急ぎです、雇用保険と失業手当について質問です。
2013年6月末より現在まで働いておりますが、雇用保険をかけてもらっておりませんでした。
今月に入っていきなり売上が悪いからと、給料が半額以下になりました。
生活ができなくなるので来月いっぱいで辞めようと思っております。
そこで、雇用保険をさかのぼって去年の6月からかけてもらうようにお願いしています。


1、この場合7月いっぱいで退職した場合、失業保険は受給できるのでしょうか?
※労働時間は月に45時間を越える時間外労働が毎月ありました。長時間勤務を理由に特定受給になりますでしょうか?

2、雇用保険をすぐかけて欲しいと言うと、会社の担当者が「社労士に確認中ですと1週間以上待たされており、加入手続きに1ヶ月くらいかかるかもしれないと言われましたが、本当にそんなに時間がかかるものでしょうか?

3、退職届を出したあと雇用保険はかけてもらえるのでしょうか?

4、頂ける場合には月額いくら、期間はどれくらい頂けるのでしょうか?
※日給12000円毎日9時から22時までの勤務を月24日程しておりました。

以上、何卒よろしくお願いいたします。
1。雇用開始日より雇用保険の被保険者となれば、可能かもしれません。
ただし、1年分のあなたが負担しなければいけない雇用保険料を支払うことになります。すぐに退職してしまうのであれば、一括請求されるでしょう。

2.本来は雇用開始日の属する月の翌月10日までに資格取得届を出さなければいけません。それを怠りましたので、通常提出する必要のない書類まで用意しますし、調査対象にもなります。。まして、顧問社労士がいて、手続きをしていなかったとなれば、社労士の責任も問われます。。。慎重に動くでしょうね。

3.雇用保険は退職日までの賃金にたいして保険料を徴収します。
即日退職であれば、その日までです。退職届を出す日と退職日は、ほとんどが退職日が後ですから、賃金が払われていれば、雇用保険料を徴収しなければいけません。

4.雇用保険は6ヶ月の総支給額(非課税を含む)を180で割った賃金を基礎に計算しますが、年齢で給付額が異なります。。
日給のみで計算はしませんし、時間外労働分を考慮してくれることもありません。

受給期間は原則離職日より1年間、
自己都合の場合、給付日数は10年未満で90日分です。
離職票が会社から郵送されるのが、退職日から1ヶ月以上かかる場合、健康保険はどうすればいいのでしょうか?
3月末に退職したのですが、退職日から10日以上過ぎた現在も、離職票、雇用保険被保険者証ともに会社から郵送されません。
これは、給与の〆日の関係で、4月末にも日割り計算された給与が振り込まれ、その決済が終了後、手続きを開始するからだと説明がありました。郵送は5月の半ばになるそうです。
しかし、それらの証明書がないと、失業保険保険、健康保険等の手続きができません。
1ヶ月以上、申請ができない状態が続くので、とても不安を感じています。例えばその間に、病院にかかることになれば、どうしたらいいのでしょうか?
また、会社からの郵送を待つ間に、就職が決定した場合は、どうしたらいいのでしょうか?

初めての失業経験でわからないことだらけです。。。教えてください。
とりあえず、失業保険の受給手続きは手元に離職票が届くまではハローワークに行くこともできませんので、
会社の方針なので従い、待つしかないと思われます。
通常は給与支払後でなくとも給与額が確定してしまえば、離職票の発行は可能なのですが...。

ただ、健康保険の方はいつ病気になるかわかりませんしご心配ですね。
会社から「健康保険離脱証明書」だけでも先に発行してもらうことはできないのでしょうか?
これは、給与の決済がどうのとかそういうのは関係ありません。
A4、1枚の紙に健康保険の喪失日を会社が証明し、発行するものです。

これをもって市役所に行けばまずは国民健康保険に加入することは可能ですので、健康保険証は発行されます。
もし離脱証明の発行も離職票と一緒に行うということであれば、医療機関ではとりあえず保険証がないので、
実費分10割を支払わなければなりませんが、4/1にさかのぼり、国保に加入することは1ヶ月程度の遅延なら可能だと
思います。その後、7割分は返還してもらうことはできます。

郵送を待つ間に就職が決定した場合は、離職票が送られてきても失業給付を受けることはできません。
ハローワークで失業給付の手続は行わずその離職票は保管しておきます。
万が一その就職先をすぐに辞めてしまった場合は、失業給付を受けられる場合があると思います。

健康保険は就職先で加入できれば、その間、通院などなければ特に問題ないと思います。
お辞めになった会社に離脱証明の発行だけでも先に。と問い合わせしてみましょう。



補足です。
他の方の回答を読ませていただきましたが、そうです。離職票の提出は退職後10日以内が義務です。
会社の方針に従う必要はありません。失礼しました。
国民年金の件で伺います。
現在、妻、子供が一歳半と0歳の二人で金銭的に二年ほど納付が出来ていない状態です。

また現在、仕事で体を壊し、退職し無職で収入がない状態です。

これから失業保険の申請をしているところです。

そこで、知人から聞いた話なのですが、役所に行けば収入、出費などの査定で、一時的に免除?控除?してもらえると伺ったのですが、その際に必要な書類は何なのかをこちらでお聞きしたいです。

よろしくお願いします
役所に持参するものは、年金手帳と印鑑のみです。
役所が申請用紙に昨年の所得等を記載して年金事務所に送り、年金事務所が減免を決定します。
減免は7月から翌年6月までがサイクルですので、いま申請して減免が決定すれば今月分から来年6月分までの保険料が減免の対象になりますので、減免の決定通知と減免された納付書が送られてくるまでは保険料は納付しなくて構いません。
先月申請していれば、未納分も昨年7月分まで遡って減免されたところですが、7月に入ってしまったばかりに先月までの未納分は請求どおりに満額支払う必要があります。もう少し早く気付いていれば良かったのですが……
失業保険の受給資格の加入期間について

雇用保険に12ヶ月以上加入しなければなりませんが、失業した日から遡って一ヶ月区切りで計算されます

その中でも11日以上出勤しないと1ヶ月とカウ
ントされませんよね

例えば1月10日から12月15日まで働いた場合、12月15日から遡って一ヶ月区切りなので、1月10日?2月15日で一ヶ月、2月16日?3月15日で一ヶ月というように計算されるのでしょうか?

この計算だと、12月末で辞めた場合1月の雇用保険は加入期間にカウントされなくなってしまいますね

このように退職した日を調整することで、勤務開始日が途中からの月も加入期間にカウントすることは可能でしょうか?
>1月10日〜2月15日で一ヶ月。2月16日〜3月15日で一ヶ月というように計算されるのでしょうか?
これでは遡ったことになりません。
前に進んでいますし1月10日~2月15日は日数を数えても1ヶ月にはならないでしょう。
いいですか、失業した日から1ヶ月ごとに遡って数えると言うことの意味は知っていますよね?
そうだとすると、12月15日で退職なら、12月15日~11月16日(あとは同じように後ろに数える)これが遡るということになります。遡ると言うことは後に行くことです。
そうやって後ろに数えていってその月の中で11日以上出勤が無かった月は計算には入りません。(ただし有給はOKです)
もし最後に端数が出た場合の扱いは、端数が15日以上あり、その間に11日以上出勤している場合は、雇用保険期間0.5ヶ月となります。
関連する情報

一覧

ホーム