産休明けで退職、その後の失業保険受給について
看護師をしています。雇用保険は2年半程かけています。
妊娠し、育休を取るつもりでいましたが、病院側に産休までしか駄目と言われ、産休明けに退職せざるを得なくなりました。
そこで、失業保険についていろいろ調べてみました。育児中は仕事ができないとみなされるのですよね?
今の予定では、出産後4か月程度(産休明けて2カ月ほどしてから)就職を探そうと思っています。そうなれば「働ける状態」とみなされて失業保険を受給できるのでしょうか?またその場合、2カ月間の育児期間中の健康保険と年金はどうなりますか?
すいませんが教えてください。
看護師をしています。雇用保険は2年半程かけています。
妊娠し、育休を取るつもりでいましたが、病院側に産休までしか駄目と言われ、産休明けに退職せざるを得なくなりました。
そこで、失業保険についていろいろ調べてみました。育児中は仕事ができないとみなされるのですよね?
今の予定では、出産後4か月程度(産休明けて2カ月ほどしてから)就職を探そうと思っています。そうなれば「働ける状態」とみなされて失業保険を受給できるのでしょうか?またその場合、2カ月間の育児期間中の健康保険と年金はどうなりますか?
すいませんが教えてください。
〉育児中は仕事ができないとみなされるのですよね?
違います。
「育児中で仕事ができない」のなら、受けられないだけです。
※保育所が確保できてるとか、親に見てもらうのなら問題なし。
〉健康保険と年金はどうなりますか?
公的医療保険は、
・国民健康保険に加入
・健康保険を任意継続
・健康保険の被扶養者になる
公的年金保険は、
・国民年金の第1号被保険者(国民年金保険料を払う)
・国民年金の第3号被保険者(国民年金保険料を払わない)
〉病院側に産休までしか駄目と言われ
違法だけど、そこはケンカしないんですね。
違います。
「育児中で仕事ができない」のなら、受けられないだけです。
※保育所が確保できてるとか、親に見てもらうのなら問題なし。
〉健康保険と年金はどうなりますか?
公的医療保険は、
・国民健康保険に加入
・健康保険を任意継続
・健康保険の被扶養者になる
公的年金保険は、
・国民年金の第1号被保険者(国民年金保険料を払う)
・国民年金の第3号被保険者(国民年金保険料を払わない)
〉病院側に産休までしか駄目と言われ
違法だけど、そこはケンカしないんですね。
年末調整の書類の件で3件、質問お願いします。
今年1月に退職、9月に就職しました。書き方や提出書類の有無などがわかりません。
●源泉徴収票は22年分の源泉徴収票と今年1月迄の源泉徴収票を提出するのですか?
また傷病手当金や失業保険手当金も報告するのですか?するのであれば、どういうふうに?
●給与所得の保険控除申告書の社会保険料控除の覧で全国健康保険協会の健康保険任意継続保険料の控除証明書は
全国健康保険協会で発行してもらんんですか?
詳しい方教えてください。宜しくお願いします。
今年1月に退職、9月に就職しました。書き方や提出書類の有無などがわかりません。
●源泉徴収票は22年分の源泉徴収票と今年1月迄の源泉徴収票を提出するのですか?
また傷病手当金や失業保険手当金も報告するのですか?するのであれば、どういうふうに?
●給与所得の保険控除申告書の社会保険料控除の覧で全国健康保険協会の健康保険任意継続保険料の控除証明書は
全国健康保険協会で発行してもらんんですか?
詳しい方教えてください。宜しくお願いします。
22年分の源泉徴収票は既に年末調整が済んでいますので必要有りません。23年1月分のみで結構です。傷病手当金や失業保険手当金は非課税ですので報告の必要は有りません。
任意継続の健康保険に関しては支払いの仕方に拠りますが、年払いにした場合、現職場の保険組合に加入した場合には清算が必要ですので、旧保険組合に申し出て払込額の証明書を発行して貰います。月払いの場合には毎月支払っていた領収証が有ると思いますが、それを提出します。銀行引き落としの場合には矢張り支払い証明を請求しましょう。
任意継続の健康保険に関しては支払いの仕方に拠りますが、年払いにした場合、現職場の保険組合に加入した場合には清算が必要ですので、旧保険組合に申し出て払込額の証明書を発行して貰います。月払いの場合には毎月支払っていた領収証が有ると思いますが、それを提出します。銀行引き落としの場合には矢張り支払い証明を請求しましょう。
産休後の退職時期について相談です。現在契約社員で勤務中。出産予定日は11月18日です。契約満了日は来年の3月31日までで、産休は取得可能ですが、契約更新はできないと事業主から言われました。
現在の職場は、派遣社員で1年間。その後契約社員として1年4ヶ月勤務しています。
契約は1年更新です。(4/1~3/31まで)
今年度の契約更新後に妊娠が発覚。上司へ報告。
当初(4月に)は正社員と同様に育児休暇取得の方向で
話を進めて頂けるという話でしたが、
先日「産前・産後休暇は認めるが、育休取得はできない」と言われました。
来年4月には職場復帰を考えていましたが、
契約更新もできないそうです。ただし、来年3月末までは契約期間内なので
産休後も欠勤という形で籍を残すことは出来る(社会保険等に加入できる)と
言われました。もちろん無給です。
この場合、予定日に出産すれば、1月半ばまで産後休暇扱いですが・・・
3月末まで在籍しておいたほうがいいのでしょうか?
それとも
産休後、すぐに退職して、失業保険の手続きを進めたほうがいいのでしょうか?
その場合、保険は夫の扶養には入れないのでしょうか?
気になることは、
・夫が社会保険ではなく、国民健康保険だということ。
・3月末まで在籍したとして、失業保険の対象となる給与が
欠勤(無給)期間も含まれてしまうのかということです。
突然のことで、かなり困惑しています。
アドバイスよろしくお願いいたします。
現在の職場は、派遣社員で1年間。その後契約社員として1年4ヶ月勤務しています。
契約は1年更新です。(4/1~3/31まで)
今年度の契約更新後に妊娠が発覚。上司へ報告。
当初(4月に)は正社員と同様に育児休暇取得の方向で
話を進めて頂けるという話でしたが、
先日「産前・産後休暇は認めるが、育休取得はできない」と言われました。
来年4月には職場復帰を考えていましたが、
契約更新もできないそうです。ただし、来年3月末までは契約期間内なので
産休後も欠勤という形で籍を残すことは出来る(社会保険等に加入できる)と
言われました。もちろん無給です。
この場合、予定日に出産すれば、1月半ばまで産後休暇扱いですが・・・
3月末まで在籍しておいたほうがいいのでしょうか?
それとも
産休後、すぐに退職して、失業保険の手続きを進めたほうがいいのでしょうか?
その場合、保険は夫の扶養には入れないのでしょうか?
気になることは、
・夫が社会保険ではなく、国民健康保険だということ。
・3月末まで在籍したとして、失業保険の対象となる給与が
欠勤(無給)期間も含まれてしまうのかということです。
突然のことで、かなり困惑しています。
アドバイスよろしくお願いいたします。
まず国民健康保険には扶養という概念はなく、
世帯での加入数と収入によって保険料が決まります。
ですから退職後は旦那さんが払っている国民健康
保険料に上乗せされる感じになります。
●ちなみに、他の手段として健康保険の任意継続
というのがあります。これは現在加入している健保に
引き続き加入できる制度です。最高2年間加入
できますから、国保と比較してみて安い方に加入
するのが良いです。
失業保険について。
給付の金額の算定にかかる期間は、月に11日以上
勤務(有給含む)があった月です。ですから、丸々
一か月欠勤の月は算定外です。ただし、月の途中
から欠勤になって、たまたまその月の出勤が12日しか
なかったとしたらその月は算定に入る可能性があります。
質問者さんの場合なら、3月まで在籍しておく方が
良いと思います。失業保険はどちらの時期に貰っても
金額が変わることはありませんし、なにより、社会保険
に加入させておいて貰えるのはお得です(健康保険
料や厚生年金は会社が一部負担してくれているから)。
ちなみに離職票の退職理由は会社の理由で契約更新
せず、といったところになるのでしょう。
育休が取れないのはとても残念ですね。
しかし、このご時世、正社員でも育休切りにあう有様です。
まだ2・3年しか勤めていない契約社員さんにはもっと
厳しい状況なのも想像できます。あなたの場合は出産を
理由に解雇されたのではなく、契約を更新しなかった
だけなので、事業主をそんなに責めることもできず、、、
契約社員の悲しいところですね。
出産後、育児が落ち着いたらまたお仕事探して
みてください。元気な赤ちゃんが生まれることを
祈ってます。頑張ってください。
世帯での加入数と収入によって保険料が決まります。
ですから退職後は旦那さんが払っている国民健康
保険料に上乗せされる感じになります。
●ちなみに、他の手段として健康保険の任意継続
というのがあります。これは現在加入している健保に
引き続き加入できる制度です。最高2年間加入
できますから、国保と比較してみて安い方に加入
するのが良いです。
失業保険について。
給付の金額の算定にかかる期間は、月に11日以上
勤務(有給含む)があった月です。ですから、丸々
一か月欠勤の月は算定外です。ただし、月の途中
から欠勤になって、たまたまその月の出勤が12日しか
なかったとしたらその月は算定に入る可能性があります。
質問者さんの場合なら、3月まで在籍しておく方が
良いと思います。失業保険はどちらの時期に貰っても
金額が変わることはありませんし、なにより、社会保険
に加入させておいて貰えるのはお得です(健康保険
料や厚生年金は会社が一部負担してくれているから)。
ちなみに離職票の退職理由は会社の理由で契約更新
せず、といったところになるのでしょう。
育休が取れないのはとても残念ですね。
しかし、このご時世、正社員でも育休切りにあう有様です。
まだ2・3年しか勤めていない契約社員さんにはもっと
厳しい状況なのも想像できます。あなたの場合は出産を
理由に解雇されたのではなく、契約を更新しなかった
だけなので、事業主をそんなに責めることもできず、、、
契約社員の悲しいところですね。
出産後、育児が落ち着いたらまたお仕事探して
みてください。元気な赤ちゃんが生まれることを
祈ってます。頑張ってください。
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