主人が外国人で今失業中です。
失業保険も今月で支給が終わりました。外国人とゆう事でなかなか仕事に就けず困っています。私はフルパート勤務で小学生の子供が二人います。この状態でも主人の国民保険は払わなくてはいけないのでしょうか。また市や国は何か支援してくれるのでしょうか。何か良いアドバイスお願いします。
失業保険も今月で支給が終わりました。外国人とゆう事でなかなか仕事に就けず困っています。私はフルパート勤務で小学生の子供が二人います。この状態でも主人の国民保険は払わなくてはいけないのでしょうか。また市や国は何か支援してくれるのでしょうか。何か良いアドバイスお願いします。
きちんと法的な対応をしていないパート先なんでしょうね。
1箇所の勤務で、フルパートが週5日 8時間であるなら
健康保険に加入させないといけないので、そうなれば
子供さんと、ご主人は扶養と認定されます。
入れてくれないのであればパート先は違法なんですが
現実な対応としては、市の窓口で相談していただき
健康保険や、国民年金の減免を求めるてみましょう。
1箇所の勤務で、フルパートが週5日 8時間であるなら
健康保険に加入させないといけないので、そうなれば
子供さんと、ご主人は扶養と認定されます。
入れてくれないのであればパート先は違法なんですが
現実な対応としては、市の窓口で相談していただき
健康保険や、国民年金の減免を求めるてみましょう。
努めていた会社から退職勧奨を受けました。
自己都合ではないので「失業保険がすぐにでます。180日間」と言われ応じました。
退職日をどうするか今決めかねてます。本来、自分の権利である有給休暇をすべて消化してやめるべきなのか?
有給を残して今月いっぱいでやめるべきなのか?有給は33日残ってます。すべて使って辞めるとすると4/23日となります。
それとも今すぐやめてしまうべきなのかです。失業保険の給付額を考えるとどうなのでしょう?
出張に出ていたため今年1月分までは総額約44~45万の月収でしたが、2月半ばから会社事務所待機となり2月分、3月分は激減すると予想されます。
ちなみに月末締めの15日支払いです。失業保険の給付額は過去6ヶ月前にさかのぼって算出されると聞きました。
なお、健康保険で通院中ということと、子供が高校入学、中学で家庭調査票の提出がありますので(失業中とは書けません)、そのへんを考慮すると
どういった手立てがベストなのでしょう?
自己都合ではないので「失業保険がすぐにでます。180日間」と言われ応じました。
退職日をどうするか今決めかねてます。本来、自分の権利である有給休暇をすべて消化してやめるべきなのか?
有給を残して今月いっぱいでやめるべきなのか?有給は33日残ってます。すべて使って辞めるとすると4/23日となります。
それとも今すぐやめてしまうべきなのかです。失業保険の給付額を考えるとどうなのでしょう?
出張に出ていたため今年1月分までは総額約44~45万の月収でしたが、2月半ばから会社事務所待機となり2月分、3月分は激減すると予想されます。
ちなみに月末締めの15日支払いです。失業保険の給付額は過去6ヶ月前にさかのぼって算出されると聞きました。
なお、健康保険で通院中ということと、子供が高校入学、中学で家庭調査票の提出がありますので(失業中とは書けません)、そのへんを考慮すると
どういった手立てがベストなのでしょう?
・基本手当の額は、離職日直前の賃金締め日からさかのぼって6ヶ月間の賃金額が基礎になります。
・健康保険では「被扶養者」になっている奧さん・お子さんも国民健康保険料/税の計算対象です。
ただし、非自発的失業の場合は、給与所得金額を実際の1/3の額だったとして計算してもらえます。
健康保険の任意継続とはどちらが負担が多いかご確認を。
・健康保険では「被扶養者」になっている奧さん・お子さんも国民健康保険料/税の計算対象です。
ただし、非自発的失業の場合は、給与所得金額を実際の1/3の額だったとして計算してもらえます。
健康保険の任意継続とはどちらが負担が多いかご確認を。
失業保険の受給中ってアルバイトはOKなんですよね?
正社員として働くのがだめなだけでしょうか?
正社員として働くのがだめなだけでしょうか?
アルバイトも就職です。
あくまで単発的な数日間のバイトという意味です。
ただしその場合はバイトした日の分は不認定となるか就業手当で受給となります。
なお、給付制限期間中のバイトについては届け出をすればその限りではありません。
あくまで単発的な数日間のバイトという意味です。
ただしその場合はバイトした日の分は不認定となるか就業手当で受給となります。
なお、給付制限期間中のバイトについては届け出をすればその限りではありません。
特定受給資格者と離職についての質問です
雇用保険の加入期間は6ヶ月 それ以前は1ヵ月あります。 4月から期間雇用社員として勤めていて契約期間は9月30日までの契約でした。9月に契約更新の話があったのですが、8月からうつが酷くなり、体調が悪いとの事でそのまま9月の契約で終わりにして欲しいと伝えました。
うつが酷くなったのは、6月にケガをして10日ほど休んだのですが、この後、同僚からイジメのようなものが続き(証拠はありません)その後眠れなかったり、胃が痛くなり病院に通いました。(会社には、自分がうつ病ということは伝えていません)
離職票の離職理由の欄には期間満了による離職と書いてありました。
6ヶ月だと失業保険が出るのだろうかと思って、1度ハローワークに相談に行ったのですが、雇用保険の加入期間が6ヶ月で、雇い止め通知があり、期間満了での離職ですと6ヶ月では失業保険が出ないとの事でした。(まだ離職票にサインをして提出していません)
特定受給資格というのがあるというのを知りました。
期間満了での離職事由を、うつ病による離職事由に変更することはできますか?
うつ病の場合ですと、雇用保険の加入期間が6ヶ月しかなくても出るのでしょうか(加入期間は過去2年間で7ヶ月しかありません)
もし申請できるとすれば、ハローワークに持っていく書類や、職員の方にどのように伝えればよいかわかりません。
いきなり診断書を持っていったら、失業保険目当てと思われ、判断が厳しくなることはありませんか?
診断書を持っていくとしたら、医師にどのような事を書いてもらえばいいのでしょうか。
ネットで調べてもよく解らず、ハローワークに行く気力もなく、これからどうしたらいいかわからないので、ここでお尋ねしました。
雇用保険の加入期間は6ヶ月 それ以前は1ヵ月あります。 4月から期間雇用社員として勤めていて契約期間は9月30日までの契約でした。9月に契約更新の話があったのですが、8月からうつが酷くなり、体調が悪いとの事でそのまま9月の契約で終わりにして欲しいと伝えました。
うつが酷くなったのは、6月にケガをして10日ほど休んだのですが、この後、同僚からイジメのようなものが続き(証拠はありません)その後眠れなかったり、胃が痛くなり病院に通いました。(会社には、自分がうつ病ということは伝えていません)
離職票の離職理由の欄には期間満了による離職と書いてありました。
6ヶ月だと失業保険が出るのだろうかと思って、1度ハローワークに相談に行ったのですが、雇用保険の加入期間が6ヶ月で、雇い止め通知があり、期間満了での離職ですと6ヶ月では失業保険が出ないとの事でした。(まだ離職票にサインをして提出していません)
特定受給資格というのがあるというのを知りました。
期間満了での離職事由を、うつ病による離職事由に変更することはできますか?
うつ病の場合ですと、雇用保険の加入期間が6ヶ月しかなくても出るのでしょうか(加入期間は過去2年間で7ヶ月しかありません)
もし申請できるとすれば、ハローワークに持っていく書類や、職員の方にどのように伝えればよいかわかりません。
いきなり診断書を持っていったら、失業保険目当てと思われ、判断が厳しくなることはありませんか?
診断書を持っていくとしたら、医師にどのような事を書いてもらえばいいのでしょうか。
ネットで調べてもよく解らず、ハローワークに行く気力もなく、これからどうしたらいいかわからないので、ここでお尋ねしました。
1.雇用期間に定めのある労働者の離職について、失業給付の取り扱いが2種類となつています。
2.緊急雇用対策の関係で短期間(1年未満)の雇用保険加入者を救済するための措置ができています。
3.「特定理由離職者」というものです。期間の定めのある労働者が、期間満了の後、契約を更新されない場合に対する救済措置です。
4.離職前1年間に6ヶ月以上の加入期間か確認されれば対象となります。
5.あくまでも、自ら更新拒否をした場合ではなく、事業者からの更新拒否が要件です。
6.更新拒否の理由に、体力の件、健康問題がありますが、どちらかというと、勤務条件・環境など事業者の管理状態が悪い
とされた場合の健康被害が要件となっているようです。
7.通常の疾病の失職であれば失業給付より健康保険等の療養給付や労災保険の休業補償の対象とされます。
8.職安の窓口へ、診断書や、在職時の勤務状況(残業過多、労務管理の杜撰さ)を示す資料、苛めに関する同僚の証言などを資料として作成し持参して、相談した方がよいです。
2.緊急雇用対策の関係で短期間(1年未満)の雇用保険加入者を救済するための措置ができています。
3.「特定理由離職者」というものです。期間の定めのある労働者が、期間満了の後、契約を更新されない場合に対する救済措置です。
4.離職前1年間に6ヶ月以上の加入期間か確認されれば対象となります。
5.あくまでも、自ら更新拒否をした場合ではなく、事業者からの更新拒否が要件です。
6.更新拒否の理由に、体力の件、健康問題がありますが、どちらかというと、勤務条件・環境など事業者の管理状態が悪い
とされた場合の健康被害が要件となっているようです。
7.通常の疾病の失職であれば失業給付より健康保険等の療養給付や労災保険の休業補償の対象とされます。
8.職安の窓口へ、診断書や、在職時の勤務状況(残業過多、労務管理の杜撰さ)を示す資料、苛めに関する同僚の証言などを資料として作成し持参して、相談した方がよいです。
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