失業保険について質問です。
派遣で昨年11月から今年5月まで働いていました。失業手当てはもらえるのでしょうか?
また離職票はもらったほうが良いのでしょうか?


派遣会社の営業の方に離職票の件を聞いたら、発行依頼をしないともらえないと言われたので、離職票もらっていません。
〉失業手当てはもらえるのでしょうか?
情報不足です。

・離職の日以前2年間に、被保険者期間が通算して12か月以上ある
・特定理由離職者になる条件を満たしていて、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある
のどちらかが必要です。


離職から時間がたちすぎているので、雇用保険被保険者離職証明書をもらい、自分で職安に持ち込んで離職票を発行してもらうことになります。
休職後の失業保険について
昨年の夏から主人がうつになり休職しています。
休職中は疾病手当を受給していましたが、それも来年の春で終わります。
主人は今の職場に復職は無理と言ってきました。
他に職を探すことのなりますが、来年の春に退職したあと失業保険は受けれるのでしょうか?
1年半給料が発生していない状況で、社会保険とうは会社が立て替えて支払ってくれているのですが・・・
退職前6か月の給料から失業保険の給付金額がきまると聞いたことがあるのですが・・・

わかりずらい説明ですいません。だれか教えて下さい。
受給要件の緩和というのですが、病気等で引き続いて30日意地l表賃金の支払がない場合は、その期間を受給資格をみる算定対象期間に加えることができます。(合計4年間まで)

離職票は会社が作成するものですが、この場合、賃金の支払のなかった期間については、離職票の⑧から⑫欄には記載する必要はなく、その代わりに⑬欄の備考欄に、その期間、日数、理由を記入すれば足ります。
例えば平成20年11月1日~平成21年12月31日まで426日間、疾病のため賃金支払なしという感じです。
添付書類としては、診断書や傷病手当金受給申請書等が必要になります。

賃金日額の算定は、賃金支払基礎日数が11日以上ある月でしか計算しないので、基本的に休職開始前の賃金で計算することになります。
失業保険を上手に手続きするには、何をすべきですか?
育児休業が終了したら、訳があり、その会社(現在入社11年目)を退社しようと考えています。
実は、子供が強い食物アレルギーで3歳~4歳ぐらいになるまで近くの保育園に入園できない可能性がでてきました。
私も、心配なので仕事をやめて育児に専念しようと考えています。

そこで、教えてください。

(質問1) 私は、失業保険の ①特定受給者 ②就職困難な受給資格者の場合(身体障害者等)のどちらかに該当しますか?

(質問2) 失業保険をすぐにもらえる正当な理由の「妊娠・出産・育児等により離職し、受給期間延長措置を受けたものの場合」に該当しますか?

(質問3) もし該当するなら、どう手続きしていけば失業保険を活用できるのでしょうか。<例えば、離職票の理由記入欄のどこにチェックを入れてもらうと良いのでしょうか>?

他にも、失業保険をもらうのにしておくと良いことがあれば教えてください。
勉強不足ではありますが、これからのためにも、ぜひ的確なアドバイスをよろしくお願いします。
お子さんのこと、とても心配ですね。ご心中お察し致します。

育児休業が終了して、すぐに会社を退職されるご予定でしょうか。
保育園に入園できない可能性が出ているとのこと。

今現在、育児休業を開始されてからどのぐらい経過しているのかわかりませんが、
育児休業は1歳6ヶ月に達する日前までの期間、延長することができます。
ただ、それには条件があって、

①保育の実施を希望し、申込を行っているがその子が1歳に達する日後の期間
について、当面その実施が行われない場合

他にもいくつかありますが、あなたの場合、これが該当するかどうかだと思います。
保育園の申込等していないのであれば、関係ないことになってきますが…。


ちなみに、【質問1】はどちらにも該当しません。
①特定受給者…解雇・倒産によって再就職の準備をする時間的余裕なく離職を余儀なくされた者
②就職困難な受給資格者…高齢者の方や、知的・身体的障害がある方などのこと

あなたは、自己の意思で離職する予定なので、一般の離職者となります。
入社11年目…ということは、10年以上20年未満の期間に該当すると思うので、所定給付日数は
120日になるんじゃないかなと思います。正確な雇用保険加入年月日がわからないのでハッキリとは
言えないのですが…。


【質問2】は、あなたはまだ受給期間延長措置を受けていません。
それ以前に、離職して離職票を手元に持っていない状態です。
まずは退職し、育児の理由で受給延長の手続をしなくてはなりません。
通常、受給期間は退職後1年間です。しかし、妊娠・育児等の理由ですぐに職に就けない場合、
受給期間の延長の手続をすることができます。最大限4年延長することができるのですが、まずは
受給期間の延長をし、受給期間延長を90日以上受けなければならないのです…。

【質問3】該当しないので、お答えできないのですが…。


本当は再就職の意志がなければ、失業保険は受けられません。
本来、失業保険の意味は、再就職が困難な人の支援のようなものですから。

けれど、あなたのご事情もお察しします。

まず、あなたが失業保険を受けられるのは、離職票をもらって手続に行かれること。
そして、待機期間3ヶ月経過後に受給できます。ただし、再就職の意がなければ、
受けられませんのでご注意を。
失業保険の受給延長の手続をして、90日以上経過すれば、【質問2】に該当します。


会社から解雇をされたりすれば、すぐに失業保険を受給できるのですが…。
自己都合での退職なので、やはり時間がかかってしまいますね…。

お子さんのこと、心配だと思いますが、育児がんばってくださいね。
今年の3月末で退職し、まだ就職していません。今年の所得は前職の1~3月分と退職金、失業保険3ヶ月分です。支払いは、市民・県民税と生命保険と任意継続保険です。確定申告での還付・損をどなたかお教え下さい。
所得の詳細は
・「平成21年分・給与所得の源泉徴収票」は郵送されています。
社会保険料等の金額・・・126,868円
源泉徴収税額・・・23,971円
質問①退職金の所得税はまだ請求されていません。今回、申告することで請求されるのでしょうか。
②失業保険による収入も所得となるのでしょうか。

支払いの詳細は
・市民・県民税は今年度分を全納しています。・・・275,100円
・生命保険も毎月11,000円自分で支払っています。まだ証明書は郵送されていません。
・任意継続保険料は毎月23,000円4月から12月現在まで支払っています。
※国民年金は、4月のみ支払いましたが5月からは申請し全額免除・納付猶予申請承認頂いています。

③以上で申告することで還付される分はあるのか、逆に支払うことはあるのでしょうか。
④申告する内容によって還付がなくなれば、どの申告であれば還付される確率があるのでしょうか。
⑤今回の申告で、来年度の国民健康保険料や市民県民税が減ることはありますか。(この二つは前年度の所得に対して料 金が決まるということで)

補足 様々なもの見てみましたがあまりよく分かりませんでした。
どなたか、詳しく分かられる方よろしくお願いします。
① 退職金は分離課税です。
退職金に対する課税処理は終わっています。
退職所得=[退職金支払額-退職所得控除〈勤続年数(一年未満切り上げ)×40万円〉(最低80万円)]×1/2
計算してみてください、退職金で所得は発生していないでしょう。 非課税です。

② 失業保険=雇用保険の基本手当は、非課税です。 所得に加えません。

③④⑤
給与収入1,017,557円
→ 給与所得360,557円
△給与から引かれた社会保険料126,868円
△申告による社会保険料221,660円
△基礎控除380,000円
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
課税所得0

差し引かれた源泉所得税23,971円は、確定申告で全額戻ってきます。
確定申告すれば、住民税の申告は不要です。
住民税額は、所得割がゼロ、均等割りの4~5,000円だけです。

国民健康保険料は、来年3月までは平成20年分の所得で計算されます。
来年4月以降の国民健康保険料は、平成21年分の所得を元に計算されますが、自治体ごとの計算式によるので、直接お問い合わせ下さい。
たぶん、来年4月以降に任意継続保険料を納付期限までに払い忘れて資格を喪失し、国民健康保険に加入するのがいいでしょうね。
雇用保険は、以前働いていた会社の分が適用されますか?

妹が働いている会社が、経営困難になりました。
社長以下、従業員3人、アルバイト1人の小さな会社ですが、
妹はその会社で7年間、雇用保険に入っていました。
そして今回、その会社は残った借金を払うためだけに存続させ、
会社の一部門を独立させた形(個人事業主)にして、
妹はその独立した会社の従業員になります。
新しく独立させた会社では、経営が軌道に乗るまで、
当面は雇用保険に加入できないとのことです。

その場合、もし新しく独立した会社がこの先経営困難になり、
倒産という形になったときに、雇用保険はどうなるのでしょうか?
妹は、元の会社で7年間加入していた雇用保険の分が適用され、
失業保険を受け取ることができますか?
失業保険の受給資格は、資格喪失後1年となっております。
ただし、出産等の理由により就業できない場合は延長は可能です。

ご質問されている内容では、延長はできないと思われます。

なお、労働保険(労災保険+雇用保険)は、労働者を1名でも雇用している場合は、強制加入です。
労働者は週の労働時間が20時間超える場合は、強制加入となります。

事業が軌道にのらない内は、入らないという事は出来ません。

補足拝見しました。

前職の資格喪失から1年以内に、再度資格を取得した場合は、通算されます。
しかし、給付日額は資格喪失前6ヶ月の月額総支給額を基に算出されます。

加入期間が長ければ、給付期間も長くなります。
ただし、自己都合退職の場合は、被保険者期間が1年~10年の間は同じです。(90日)

解雇・倒産等の理由で資格喪失した場合は、自己都合とは条件が異なり、給付期間は長くなります。

被保険者資格喪失理由により、日額が変わることはありません。
変わるのは給付期間の長さです。
関連する情報

一覧

ホーム