健康保険の扶養について教えてください。
私は学生ですが、4月から就職します。
61歳の母がいるのですが、母は昨年退職し、今年の1月~5月まで
失業保険を受けることになっています。

母は、亡くなった父の遺族年金を受給しており、遺族年金と失業保険
を足すと、今年の収入は180万円超となります。
しかし、来年以降は年金収入のみになるため、180万未満になります。

このような場合、私が就職する4月時点で、私の健康保険の扶養に
入ることは可能でしょうか?
それともやはり、母のみ国民健康保険となるのでしょうか?

お分かりになる方がいらっしゃいましたら回答よろしくお願いします。
お母様が失業保険を受けると言うことは、働く意志があるということが前提条件なので、受給期間は、社会保険の扶養には入れません。入ると受給資格がないと見なされるので要注意です

健保は任意継続と言って、退職までに申請すれば退職から二年は国保よりは負担の軽い金額で健康保険を継続できます

年金はどうしても、加入しないと、失業保険を受けられません

おまちがえのありませんように
派遣社員として雇用保険に加入した期間は12ヶ月未満です。次の紹介が1ヶ月なければ会社都合で退職になると聞きました。失業保険の特定受給資格者の資格が得られるでしょうか?その場合いつから支給されますか?
ご存知の方、何卒ご回答お願いいたします。
ちなみに3月31日に退職予定。約合計11ヶ月間働いていました。2008年4月24日より、2009年3月31日まで雇用保険に加入しています。
派遣先企業から契約を解除され、その後あなたは引き続き仕事をする意志があるにも関わらず、派遣元会社から1ヶ月以上仕事が紹介されないのであれば、会社都合退職となり「特定受給資格者」になれるのでしょう。
ちなみに、この1ヶ月間を待てずにあなたから「派遣を辞めたい」と言ってしまうと「特定受給資格者」にはなれません。

また「特定受給資格者」であれば、「離職の日以前1年間に賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある月が通算6ヶ月以上ある事」が条件なので、失業保険も支給されるでしょう。
退職日(1ヶ月待った後の退職日が3/31でしょうか?)以後に、会社が手続きを行い離職票をあなたに郵送してくるはずなので、届いたら離職票を持ってハローワークに手続きに行くと、だいたい1ヶ月半弱で口座に振り込まれると思います。
失業保険の特例一時金について
先日まで期間工として自動車の部品工場で働いていました。

半年間の仕事を終え、同じ日に赴任し同じ日に帰任をした仕事仲間と昨日ハローワークに失業保険の手続きへ行ったのですが…相方の方は来月に一時金が支払われると言われ、自分は受給資格が無いと言われました…
理由が出稼ぎ手帳を提出していなく、保険証の区分が自分のが一般。相方のが特例になっているみたいなのです。
まったく同じ期間を一度も休まずに就業していたので、出稼ぎ手帳ひとつで自分だけ受給出来ないのがかなり悔しいです。出稼ぎ手帳の存在も初めて知りました。会社に問い合わせても分からないの一点張りです…
変更して特例に出来ますか?
雇用保険には不服申立ての制度があります。
処分があったことを知った日の翌日から60日以内に雇用保険審査官に審査請求をすることが出来ます。雇用保険審査官は都道府県の労働局に置かれています。
処分があったことを知った日に当たるのは、受給資格が無いと言われた日ですね。
あと、会社との雇用契約書はありませんか。雇用期間や労働時間はどのように明記されていますか。
特例を受けるためには、まず、短期雇用特例被保険者の資格取得が必要です。資格条件は、4ヶ月を超える雇用期間で、週の所定労働時間が30時間以上です。その上で、6ヶ月以上働いて退職した場合に特例受給資格者となります。
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