失業保険と扶養について教えてくださいm(._.)m
今月末で、丸5年勤めた会社を自己退職します。
ですが、怪我をした職員がいるため、同じところでパートとして5月末まで週3日1日8時間働くことになりました。
この場合、失業保険が受給できるのは、3月から3カ月後なのか、5月から3カ月後なのかどちらになるんでしょうか??
また、パートの2カ月と待機期間の3カ月は主人の扶養に入れますか??
失業保険受給中は扶養に入れないと聞いたんですが、友達は入れたみたいです。なぜなんでしょう?
分かる方、お願いしますm(._.)m
今月末で、丸5年勤めた会社を自己退職します。
ですが、怪我をした職員がいるため、同じところでパートとして5月末まで週3日1日8時間働くことになりました。
この場合、失業保険が受給できるのは、3月から3カ月後なのか、5月から3カ月後なのかどちらになるんでしょうか??
また、パートの2カ月と待機期間の3カ月は主人の扶養に入れますか??
失業保険受給中は扶養に入れないと聞いたんですが、友達は入れたみたいです。なぜなんでしょう?
分かる方、お願いしますm(._.)m
支給は5月末に退職して、失業手当支給申請をしてから3か月後です。
次に扶養ですが、4月1日から失業手当支給開始日前日までは扶養に入れます。
また、失業手当支給期間中も、支給日額が3611円以下なら扶養のままでいられます。
次に扶養ですが、4月1日から失業手当支給開始日前日までは扶養に入れます。
また、失業手当支給期間中も、支給日額が3611円以下なら扶養のままでいられます。
失業保険について
失業保険について質問です。H20年10月から10ヶ月間派遣として働いておりました。その時離職票を発行していただいたのですが、ハローワークに持って行った際『自己都合の為12ヶ月の雇用保険の加入が必要な為失業保険の給付は出来ません』と言われ給付は諦めて貯金でなんとか生活しながら就職活動をしていました。正社員として勤める希望でしたが全く決まらず何社か派遣にも登録をし、やっと派遣会社から連絡があり3ヶ月間の仕事を紹介して頂きました。H22年1月から3月末まで働きました。前回雇用保険に加入していた10ヶ月+今回の派遣3ヶ月で13ヶ月の加入期間があるので就職活動をしながら失業保険を頂こうと思い離職票の発行依頼をし届いた書類に署名、捺印をして4月10日に送付しました。(離職理由は契約期間満了となっていました)書類が会社に到着し10日前後で届くとの事で現在離職票が届くのを待っている状況です。今日その派遣先から着信がありましたが出られなくて折返し電話をしようと思っています。そこで質問なのですがもし、この電話が次の派遣先の紹介だった場合断れば(次の派遣先を断った)となり失業保険を受給するまでの待機期間は3ヶ月になりますか?7日間でしょうか?給付期間は何日間でしょうか?あとハローワークに提出する書類は前回の離職票も必要でしょうか?長文で申し訳ありません。
失業保険について質問です。H20年10月から10ヶ月間派遣として働いておりました。その時離職票を発行していただいたのですが、ハローワークに持って行った際『自己都合の為12ヶ月の雇用保険の加入が必要な為失業保険の給付は出来ません』と言われ給付は諦めて貯金でなんとか生活しながら就職活動をしていました。正社員として勤める希望でしたが全く決まらず何社か派遣にも登録をし、やっと派遣会社から連絡があり3ヶ月間の仕事を紹介して頂きました。H22年1月から3月末まで働きました。前回雇用保険に加入していた10ヶ月+今回の派遣3ヶ月で13ヶ月の加入期間があるので就職活動をしながら失業保険を頂こうと思い離職票の発行依頼をし届いた書類に署名、捺印をして4月10日に送付しました。(離職理由は契約期間満了となっていました)書類が会社に到着し10日前後で届くとの事で現在離職票が届くのを待っている状況です。今日その派遣先から着信がありましたが出られなくて折返し電話をしようと思っています。そこで質問なのですがもし、この電話が次の派遣先の紹介だった場合断れば(次の派遣先を断った)となり失業保険を受給するまでの待機期間は3ヶ月になりますか?7日間でしょうか?給付期間は何日間でしょうか?あとハローワークに提出する書類は前回の離職票も必要でしょうか?長文で申し訳ありません。
分かりにくい説明でした(笑)
まず第一点、離職票の退職理由はどうなるかです。
契約期間満了になった場合、あなたが再契約を希望しても会社が契約しないと言えば会社理由の退職になります。
反対にあなたがもう働きませんと言えば自己都合退職になります。第二点目、電話が次の派遣先の電話で、断れば派遣先を断ったことになるか?→なりません。
まだ、ハローワークに申請する前ですから関係ありません。
ちなみに、自己都合退職の場合の給付までの期間ですが、待機期間7日+給付制限期間3ヶ月+数日で約3ヶ月半くらいかかります。会社都合の場合は上記の給付制限期間がなくなりますので半月くらいで受給できます。
最後に、2社の合計で13ヶ月になるのでしたら2社分の離職票が必要です。 以上です。
まず第一点、離職票の退職理由はどうなるかです。
契約期間満了になった場合、あなたが再契約を希望しても会社が契約しないと言えば会社理由の退職になります。
反対にあなたがもう働きませんと言えば自己都合退職になります。第二点目、電話が次の派遣先の電話で、断れば派遣先を断ったことになるか?→なりません。
まだ、ハローワークに申請する前ですから関係ありません。
ちなみに、自己都合退職の場合の給付までの期間ですが、待機期間7日+給付制限期間3ヶ月+数日で約3ヶ月半くらいかかります。会社都合の場合は上記の給付制限期間がなくなりますので半月くらいで受給できます。
最後に、2社の合計で13ヶ月になるのでしたら2社分の離職票が必要です。 以上です。
離職票について
12月末で、6年間派遣社員として働いていた仕事が終了しました。
自己都合の退職になってしまっているので、失業保険を貰う前にすぐ働こうと思い現在も仕事を探しています。
本日離職票が届いたので質問
です。
1・このまま失業保険の手続きをせずに、次の仕事を始めても問題はありませんか?
2・上記の場合、6年間収めていた雇用保険の権利?は無くなるのでしょうか?
3・1の状態で、次の仕事が3ヶ月の短期だった場合また離職票が発行されると思いますが、手元に2枚も離職票があると何か問題が発生するのでしょうか?
そもそも、ハローワークで失業の手続きをしなくて良いものなのかすらわかりません。
どうぞよろしくお願いいたします。
12月末で、6年間派遣社員として働いていた仕事が終了しました。
自己都合の退職になってしまっているので、失業保険を貰う前にすぐ働こうと思い現在も仕事を探しています。
本日離職票が届いたので質問
です。
1・このまま失業保険の手続きをせずに、次の仕事を始めても問題はありませんか?
2・上記の場合、6年間収めていた雇用保険の権利?は無くなるのでしょうか?
3・1の状態で、次の仕事が3ヶ月の短期だった場合また離職票が発行されると思いますが、手元に2枚も離職票があると何か問題が発生するのでしょうか?
そもそも、ハローワークで失業の手続きをしなくて良いものなのかすらわかりません。
どうぞよろしくお願いいたします。
>1・このまま失業保険の手続きをせずに、次の仕事を始めても問題はありませんか?
問題はありません、ただ受給できる期間は離職後1年までです。
仕事なんかすぐ見つかるから手続をせずにと言う人は結構いますが、多くの人が仕事が見つからず1年過ぎて無効にしてしまう人が多いのもまた事実です。
>2・上記の場合、6年間収めていた雇用保険の権利?は無くなるのでしょうか?
いいえ、離職日の翌日から1年間の中で、基本手当や再就職手当などをまったく受給せずに再就職した場合は、前の会社での被保険者であった期間と再就職後の被保険者期間が通算されます。
ですから1年以内に転職して雇用保険に再度加入していれば被保険者期間は通算されます。
>3・1の状態で、次の仕事が3ヶ月の短期だった場合また離職票が発行されると思いますが、手元に2枚も離職票があると何か問題が発生するのでしょうか?
問題と言うよりは、そういう状態であるならば離職票は2枚必要です。
問題はありません、ただ受給できる期間は離職後1年までです。
仕事なんかすぐ見つかるから手続をせずにと言う人は結構いますが、多くの人が仕事が見つからず1年過ぎて無効にしてしまう人が多いのもまた事実です。
>2・上記の場合、6年間収めていた雇用保険の権利?は無くなるのでしょうか?
いいえ、離職日の翌日から1年間の中で、基本手当や再就職手当などをまったく受給せずに再就職した場合は、前の会社での被保険者であった期間と再就職後の被保険者期間が通算されます。
ですから1年以内に転職して雇用保険に再度加入していれば被保険者期間は通算されます。
>3・1の状態で、次の仕事が3ヶ月の短期だった場合また離職票が発行されると思いますが、手元に2枚も離職票があると何か問題が発生するのでしょうか?
問題と言うよりは、そういう状態であるならば離職票は2枚必要です。
雇用保険を掛けていますが病気を患い、就業が困難となり、自己都合で退職しようと思っていますが年金までには未だ至らず退職後に失業保険を受給出来るでしょうか。もちろん全治後(6ヶ月間)には就職するつもりです
>病気を患い、就業が困難となり、自己都合で退職しようと思っていますが
雇用保険では、失業給付金の受給資格要件を定めております。その一つは「いつでも働ける状態にあり積極邸に就職活動を行い働く意思と能力のある人」としております。
病気で就労困難な人は、受給要件を満たさないため受給することはできません。
雇用保険では、失業給付金の受給資格要件を定めております。その一つは「いつでも働ける状態にあり積極邸に就職活動を行い働く意思と能力のある人」としております。
病気で就労困難な人は、受給要件を満たさないため受給することはできません。
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