特定受給資格者について教えてください。
5月で5年務めた会社を退職(有給消化で勤務は3月末まで)することになったのですが、退職届は「一身上の都合で」と記載しました。
しかし、残業が毎月約70時間あり、失業保険を特定受給資格者で申請できないものかと考え始めました。

連続した3ヶ月分のタイムカードのコピーは用意が難しいですが、残業時間の記載をした給料明細なら手元にあります。
しかし残業代は残業した時間分、ほぼ支給されています。

自己都合なので無理という回答を多く拝見したので、まぁ無理なのかなとは思っていますが…(^^;;

ちなみに特定受給資格者のメリットとデメリットも教えていただけると助かります(^^;;
poohtakorin2さん
特定受給資格者のメリットは何と言っても3ヶ月の給付制限がないと言うことですね。
自己都合だと、申請から受給開始までなんだかんだで4ヶ月近くかかってしまいますが、それが無いために1ヶ月位で受給開始になります。
それと雇用保険の被保険者期間が6ヶ月以上あればOKだということ。(あなたの場合は関係ありませんが)
あと、国保や国民年金の減免処置を受けられるということです。
受給日数についても年齢や雇用保険期間で分かれていますがかなりの優遇です。これも大きい違いです。
あなたの場合は離職前に3ヶ月連続で45時間以上の時間外があったようなので証明できる物があれば認定される可能性は高いと思いますよ。
ハローワークに相談してみてください。
仕事を色々都合で退職しました。年末調整ですが、どのようにすればよいのでしょうか? 前の会社の給与明細はあります。
今は失業保険をもらってます。それも年末調整でいるのかな?? もしくは確定申告?
あと、昨年、医療費で15万円くらいつかったのでそれもいくらかかえってくると聞きました。どうすればいいのでしょうか>
給与明細ではダメです。

辞めた会社に連絡して、平成23年分源泉徴収票を交付してもらってください。

雇用保険の失業給付は非課税ですから、関係ありません。


年末に会社に在籍しないのなら、年末調整は受けられません。

自分で来年2月16日~3月15日の間に、住所地を管轄する税務署に行って確定申告をします。

必要なもの:

平成23年分源泉徴収票、

印鑑(シャチハタ不可)、

還付金振込先のわかるもの(本人名義の通帳など)、

以下 該当があれば、
退職後年内に払った健康保険任意継続保険料あるいは国民年金保険料のわかるもの、
国民年金保険料控除証明書、
生命保険料控除証明書、
個人年金保険料控除証明書、
地震保険料控除証明書 etc・・・


昨年、医療費で15万円くらいつかった?

医療費控除を使って還付申告(所得税を返してもらうためにする確定申告)をしてください。 今すぐでも出来ます。

必要なもの:

平成22年分源泉徴収票(紛失した場合には、会社に連絡して再交付してもらう)

平成22年の日付の、一家でかかった医療費の領収書・ケガや病気の治療のために購入したもののドラッグストアのレシート・病院に行ったときの交通費のメモなど

① 医療費:上記の合計

② 健康保険の高額療養費、生命保険や医療保険の給付金

③ 所得(源泉徴収票の‘給与所得控除後の金額’)の5%、あるいは10万円の、どちらか少ないほう。

①-②-③が、医療費控除額になります。

医療費控除額×あなたの税率分、所得税が還付され、後日住民税も訂正されます。


医療費の領収書を紛失した場合には、医療機関での領収書再発行はたいへん難しいので、あきらめてください。
都内で働いています。
会社都合で仕事を失いますので失業保険がすぐでるのですが、
仕事をやめた後は地方にある実家に半年ほど戻る予定です。
そこで、質問したいのですが、
失業保険をもらう手続きは、働いてい
た東京でないとできませんか?
他県にいたら、失業保険はもらえませんか?
教えてください。。
雇用保険の手続き、給付は働いていた場所ではなくて現在住んでいる住所を管轄するハローワークになります。
事情があって現在住んでいる場所に住民票を移せない場合でも手続きはできます。
それには、住所を証明するものが必要ですが最悪、公共の領収書(電気、水道等)もしくはあなた宛てにきた郵便物でも受け付けてもらえます。
雇用保険に5ヶ月はいっていたのですが、会社を辞めてから2年ぐらいフリーでやっていて雇用保険に入っていません。これから就職して雇用保険に入って1ヶ月たったら失業保険受給資格は得られるのですか?それとも
間が開くと、受給資格はリセットされるのですか?
雇用保険の被保険者が離職して、次の(1)~(3)の要件を全て満たすときは、一般被保険者又は短時間労働被保険者については基本手当が支給されます。

1. 離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12ヶ月以上あること。

但し、特定受給資格者については、離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用していた月が通算して6ヶ月以上ある場合も可。

65歳以上で離職された方は、離職前1年間に原則として雇用保険に加入していた期間が満6ヶ月以上あり、かつ、賃金支払いの基礎となった日数11日以上の月が6ヶ月以上あれば、要件を満たします
2. ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても職業に就くことができない「失業の状態」にあること。

失業手当は再就職を支援するための手当ですので、職に就く意思の無い人、または就けない人には給付されません。

なお、下記の状態にあるときは、すぐに働くことができる状態にないことから失業手当は支給されませんが、状態が回復する等して働ける状態になれば、その旨を申請して失業給付を受けることができるようになります。なお、これらの場合は受給期間を延長しておくのがセオリーです。

* 病気やけがのため、すぐには就職できないとき
* 妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
* 定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき
* 結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき
3. ハローワークに「求職の申込」をしていること

失業等給付を受けるためには、住所地を管轄するハローワークに離職票を提出するとともに、求職の申込をしていることが必要です。

離職の日以前に被保険者区分の変更のあった方や被保険者であった期間が1年未満の方は、「被保険者期間」の計算が異なる場合があります。

平成21年3月31日の法改正により、特定受給資格者(いわゆる会社都合での退職者)に該当しない方であっても、期間の定めのある労働契約が更新されなかったことその他やむを得ない理由により離職された方(特定理由離職者、いわゆる「雇い止め」等)については、通常、基本手当の受給資格要件として離職日以前の2年間に被保険者期間が通算して12ヶ月以上必要なところ、離職日以前の1年間に被保険者期間が通算して6ヶ月以上あれば受給資格要件を満たすようになりました。
(受給資格に係る離職日が平成21年3月31日以降の方が対象となります。)
12ヶ月以上働かないともらえませんが、もらえるとも限りません

自己都合退職の場合、失業保険は12ヶ月以上働かないともらえません。12ヶ月以上働いていれば、自己都合退職の場合でも90日分の失業保険がもらえます。もしそれが11ヶ月だと、会社都合の退職等でもない限り、全くもらえません。つまり、0円です。失業保険をもらおうとするなら、最低でも12ヶ月は頑張って働きましょう。

ここで注意点が1つ。12ヶ月働いていれば必ず失業保険がもらえるかというと、そうではありません。このページの一番上の方、失業保険の要件の1つに「賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12ヶ月以上あること」とあります。

賃金支払の基礎となった日とは、いわゆる「働いた日」です。これが1ヶ月に10日以下だと、その月は1ヶ月分としてカウントされません。

例えば、12ヶ月働いていても、その内の1ヶ月が10日しか働いていなかった場合、トータル11ヶ月としてカウントされてしまい、失業保険がもらえなくなります。

なお、賃金支払の基礎となった日には、有給休暇や休業手当の対象となった日も含まれます。
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