有期雇用の場合の失業保険
雇用期間が1年間と決まっている契約社員が契約期限が来て、失業者となった場合は、自己都合退職ですか?
また、離職票を早めに人事課に頼んで、離職当日にもらうことはできますか?
今回の質問者様の場合は「契約期間満了」の退職理由になります。
離職票-2の⑦欄離職理由の右端の※離職区分は「2D」になります。
(2Cは、雇用契約の内容が『更新する事・更新しない事について、明示無し』で、なおかつ『本人から契約更新希望の申し出有り』の場合の離職区分です。
2Cは特定理由と呼びますが、今回のケースは「1年間で契約更新の可能性が無いことがはっきり」していますので、2Cには該当しないかと思われます。)

今回の場合は、自己都合退職では無いので、離職票をハローワークへ持参し失業給付の受給資格決定手続きをした日から起算して7日間の待期満了の翌日から支給対象となります。(実際の口座振込は最初の失業認定日から1週間程度かかります)

なお、離職票は「離職当日」には発行できません。
「原則として離職の翌日以降10日以内」に発行されます。
いずれにしても会社担当者には、できるだけ早く離職票を送ってもらうよう頼んでおいた方が良いです。

失業給付については、念のためハローワークの給付担当へ確認してください。

○補足に対する回答
「3年間で更新が無い事が明示されている」契約内容ならば、離職区分は期間満了「2D」になるはずです。
しかし「契約期間が通算で3年以上で、なおかつ1回以上の更新があり、希望すれば更新の可能性がある契約」について『自ら更新を希望しない申し出』をされると離職区分は「4D」となり、自己都合退職として給付制限3ヶ月間が発生します。

待期7日間満了の翌日からが支給開始になります。
初回失業認定日はハローワークで「失業給付の受給資格決定の手続きをした日」に設定されますので、現段階では分かりません。「受給資格の決定手続き」の日に、雇用保険受給者説明会の日程が案内されます。

基本的に「説明会」には参加された方が良いです。
別の日の参加も可能ではありますが、初回認定日までには説明会は受けるべきです。
これは、説明会と同時に「初回職業講習」がありますので、これに参加しないと初回認定日までに「失業給付の認定に必要な求職活動実績1回以上」が不足します。

また、説明会ではハローワークの担当者が失業給付に関する質問に丁寧に答えてくれます。
失業保険受給についてなんですが、派遣切りに遭ってハローワークで90日の受給期間があり、申請して今月で3ヶ月間の受給は受けたんですが、
給付資格証をみると残日数が13日残ってました。

支給終了又は期間満了間近です

の文字が下に書かれてるんですが、残りの13日分は(7月の認定日以降に)貰えるのでしょうか?
3月31日時点で失業手当の受給を受けている場合は、二ヶ月の延長もされるようになりました。ただし、特定受給者の場合で45歳未満、あるいは、特定受給者で雇用情勢が悪い都道府県です。

貴方の場合は解雇ですので特定受給者になり60日の延長給付を受けられるはずです。
認定日後3~4日後28日分もらえます。
妊娠中や出産後の失業保険について質問です。

延長とは、出産後にハローワークなどに行ってから頂けるとのことだと思うのですが、四年間毎月頂けるのですか?
それとも四年間のうち数ヶ月で
すか?

金銭的に不安です。
受給期間の延長とは、お金をもらえる期間が延びる訳ではないですよ。

本来は、退職してから1年以内に受給しなきゃいけないのですが、その「1年」の期限を3年?4年?に延ばせるということです。

実際にお金をもらえる期間は、いつ受給しようが変わりません。
だいたい一般的に、妊娠・出産世代だと、もらえるのは3ヶ月分くらいだと思います。

本来は、「退職して1年以内に3ヶ月分の失業保険をもらう」のを、妊娠・出産で退職後にすぐは働けないから、「もらえる期間を3~4年伸ばしますから、その中のどこかで3ヶ月分もらってください」というのが、失業保険の受給期間の延長ですよ。
失業保険受給中ですが、正社員での仕事が決まらないのし、社会との繋がりがないと不安だったので、仕事探しは続けながら、週2、3回で1日4時間でシフト制のアルバイトを始めました。週4日以内で20時間以内であれば、認定日に申告すれば、働いた日の分が繰り越しになって、後で貰えると、認識していたのですが、アルバイトでも、長期であれば、就職扱いになってしまうのでしょうか?
ちょっと不安になってしまったので、教えてください。宜しくお願いします。
いや 就職扱いには ならないと思います。
仕事は 引き続き 探すんですよね?

がんばってください。
失業保険受給にあたっての、年金、健康保険について・・
日額5040円の失業保険を受給することができるのですが、その際に、国民年金、健康保険は扶養には入れないですよね・・
失業保険を満額受け取って、それでもなかなか仕事が見つからなかった場合、主人の扶養に戻ることはできるのでしょうか・・
>日額5040円の失業保険を受給することができるのですが、その際に、国民年金、健康保険は扶養には入れないですよね・・

日額5040円ですと、失業保険の受給期間中(待期期間、給付制限期間は扶養に入れます)は扶養からは外れないといけませんね。

>失業保険を満額受け取って、それでもなかなか仕事が見つからなかった場合、主人の扶養に戻ることはできるのでしょうか・・

失業保険の受給終了後はご主人の扶養に戻れます。

簡単な流れとしては

①失業保険の待期期間中にご主人の健康保険の扶養に入る、※国民年金(3号)
②失業保険の受給期間中は、ご主人の健康保険の扶養を外れ、国民健康保険・国民年金(1号)に加入
③失業保険の受給終了後は、再びご主人の健康保険の扶養に入る、※国民年金(3号)
※扶養届と国民年金の種別変更届(3号へ)は複写になっていますので通常は会社が手続してくれます(念の為会社に確認を)

このようなイメージです。
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