市民税、住民税について教えて下さい。
去年の1月からパート先を変え、10月からそこで社会保険に入りました。
それまでは、主人の扶養に入っていて何も税金を払ってませんでした。
給与明細では所得税、保険代は引かれてますが住民税は引かれてません。
年末調整はして、源泉徴収票はあります。支払い金額は134万程でした。
源泉徴収票を持って市役所に行けば良いのでしょうか?
行かなくても良いのでしょうか?

主人は2月に仕事を辞め、失業保険を受け取り9月から新しい職場に付いたのですが
主人も新しい職場の給与明細では所得税、保険代は引かれてますが住民税は引かれてません。
主人も市役所に申告に行かないといけませんか?
でも、先日住宅ローン控除の申請に行き、源泉徴収票を提出したらしく
源泉徴収票がありません。その場合どうすれば良いのでしょうか?

長くなりましたが宜しくお願いします。
どうも、給与から住民税が引かれていないことが不審なようですが。
住民税が天引きになるのは、前年から引き続き同じ勤め先にいる場合です。
20年度の住民税は、19年の所得に対するものです。

所得税は引かれているけど住民税は引かれていない、というのがおかしいとは思われません。

昨年1月・2月に、前の勤め先からの給与の支払いはなかったのでしょうか?
それも含めての年末調整がされていないのなら、確定申告をすべきです。

通しの年末調整がされていて、年末調整で全ての控除が計算されているのなら、確定申告・住民税申告は要りません。

〉住宅ローン控除の申請
「確定申告」でしょ?
確定申告は住民税申告を兼ねます。



〉市民税、住民税
「市民税」と「県(都道府)民税」を合わせて「住民税」といいます。

〉社会保険に入りました。
→健康保険・厚生年金保険に?

〉主人の扶養に入っていて何も税金を払ってませんでした。
「税」と「保険料」の区別がついていないようです。
また、「自分は“扶養”だから、自分には税金がかからない」わけではありません。

〉年末調整はして
年末調整は勤め先がすることです。
市県民税滞納による差押事前通知
昨日届いた区役所からの封筒に「差押事前通知書」というものが入っていました。

平成22年度の市県民税1~3期分、約7万円の滞納に対するものです。

今年の3月から無職の状態で失業保険を生活費に当てていました。

失業保険給付もだいぶ前に終わり、今はほとんど収入はありません。なので、督促状が来ていたのはわかっていましたが払えずにいました。

理由は何であれ、放っておいた自分が悪かったと思います。

12月から日払いのアルバイトをする予定なので、分割して納付することが出来ればそうしたいのです。差し押さえだけは免れたいのです。

支払い期限は12月10日になっているのですが、月曜日の朝一に区役所へ行って相談をすれば、分割納付などは可能でしょうか?

そのつもりはないのですが、仮にまた放っておいたら差し押さえはいつ頃になるでしょうか?

よろしくお願いします。
月曜にまず電話して12月から支払っていきたい旨を伝えてください。
年度末の3月、最長でも5月までに4期も合わせて完納しなければなりません。

計画を立てて相談しましょう。その計画が守られている間は差し押さえは行われません。理由があり納付ができないときはまず連絡しましょう。

もし放置した場合は財産調査し判明した時点で差し押さえになるので早くて1ヶ月以内と思います。
市民税、県民税について質問です。

私は昨年6月で会社をやめ入籍し、失業保険を貰い終わって、今年2月から旦那の扶養に入りました。

今は働いてないのですが去年6月まで働いていたので払わないといけませんか?
ちなみに16万でした。
月額16万で6ヶ月とのことですので、ギリギリ均等割の請求ぐらいは来るかもしれませんね(お住まいの地域によって異なる)。もし請求がくればそれに関しては支払う義務があります。
ちなみに扶養うんぬんは関係ありません。個々の収入によって決まります。
給与所得者が市民税を個人で納めていた場合、確定申告すればいくらかのお金が返ってくるのでしょうか?

昨年4月にフルタイムで働いていた会社を退職し、10月から別の会社でパートタイムで働いています。
今の会社では主人の扶養に入っているので、所得税や社会保険料が給与から引かれることがなく、市民税のみ自分で払い続けています。

昨年12月の年末調整にて、失業保険受給期間に自分で払った国民保険料について申請する欄があったのでその分は申請し、税金の還付をうけました。
同様に、市民税を払った分も年末調整してよかったのでしょうか?
もし市民税も控除対象になるのでしたら、確定申告をしたいと思っています。

複雑な状況ですいません。よろしくお願いします。
〉今の会社では主人の扶養に入っているので、所得税や社会保険料が給与から引かれることがなく
逆でしょ?
所得税が引かれることがない収入だから、ご主人の税金での“扶養”でいられるのです。

住民税は控除できません。
住民税は、前年(1~5月は前々年)の所得にかかる税金です。
去年の6月以降から今年の5月までに天引きされる住民税は、04年の所得にかかる税金です。
所得税は、月々の給与額から計算されて天引きされますが、住民税は遅れて天引きされるというだけです。
国民健康保険税と市・県民税の延滞金について
主人が6月に会社を退職し、その後国民健康保険に加入し保険税を払っていたのですが、家計が厳しく、先月くらいから払うのが困難になり、滞納してしまいました。そして今日、初めて督促状がきてしまいました。失業保険等でやっと払えるお金が出来たのですが、金額もギリギリの為、延滞金まで払えそうにありません。督促状に納付窓口で延滞金の計算をすると書いてあります。普段銀行で納付しているのですが、納税通知書の額と銀行窓口で計算した延滞金を別途その場で取られるのでしょうか?延滞してしまった私共が悪いというのは重々承知ですが、市役所に行って納付の際、相談すれば延滞金だけでも免除してくれたりするのでしょうか?どなたか知っている方教えてください。宜しくお願いします。
税金や遅延損害金は、一旦確定してしまうと......、つまり、請求書や督促状が手元に届いてしまうと
いかなることがあっても減額や免除は無理です。
ただし、支払期限を猶予してもらうことはできます。
市役所の窓口に行って(あるいは、窓口に電話して)その旨申し出れば、
納付期限延長の申請書を貰えます。
これに記入・捺印して提出すれば納付期限が延長されます。
ちなみに、この間は遅延損害金も加算されませんので、ご安心を。
リストラや日常化し、税金等の支払いに困窮している人は大勢いますので、
思いのほか簡単な手続きで延長できますよ。
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