国民健康保険を払っている途中で仕事を辞め、主人の扶養に入ったらその後は保険料は払わなくても良いのでしょうか?
それと失業保険をもらい終わってから主人の扶養に入ったほうが得なのか、
辞めたら即、扶養に入ったほうが得なのでしょうか?年収は現在270万円くらいです。辞める時期は来年2月末です。宜しくお願いいたします。
ご主人が健康保険(組合健保や協会けんぽなど)でしたら、被扶養者と認定されれば国民健康保険料は支払わなくてもよくなります。
ただし、きちんと脱退の手続きをしてください。
誰かの被扶養者になったからと自動的には脱退の手続きはなされません。
また、国民年金も第3号になりますので、こちらの保険料負担もなくなります。
こちらは、第3号の手続きをすれば自動的に従来の種別から変更されますので、別途行わなくてはならない手続きはありません。

失業給付の額にもよりますが、受給中は被扶養者にはなれません。(基本手当日額3,612円未満なら可能ですが、年収270だともう少しもらえそうです)

再就職を希望して就職活動をされるのであれば、失業給付の受給資格があるので頂いたほうがよいのではないでしょうか。
支給終了後も仕事が見つからなければ、そのときに扶養に入ってください。
再就職をするつもりがなければ、失業給付は受給できませんのですぐにご主人の扶養に入ってください。
損得ではなく、実状でご判断ください。
失業保険受給中のアルバイトについて

6月末で現在働いている会社を退職する事になりました。
自己都合退職です。

求職中はしばらく失業保険を受給しようと思いますが、申告すれば規定に従ってアルバイトも可能であると調べました。
その中で、始めの7日間はアルバイト禁止とありました。

ここからが質問なのですが、今月末の退職にあたり、今からアルバイトを探して採用された場合は、7日間の間アルバイトに入らなくても、受給中の規定にひっかかってしまいますか?
確実にアウトとなるのは、

*週20時間以上働く見通しであること
*31日以上雇われることが確実であること

の両方の要件を満たしますと、新たに雇用保険に入り直す必要に迫られますので、ハローワークの定義する「失業の状態」と認められることはなくなります(=受給不可)。

そうでない場合にも、たとえば週の5日程度をフルタイムで1か月内働くとかいう場合、雇用保険に入る要件そのものは満たしていないものの、そのアルバイトを終えないと「失業の状態」とは言えなくなります(=やはり受給不可)。

以上を元にお考えくださいますよう。手続き当初の7日間要件は厳格であるだけに、この期間を避けて通れるアルバイトは考えにくいですから、結局は7日分をやり過ごしてからアルバイトに入る方が効率的だとは思いますが・・・

※自己都合退職の場合、その7日を過ぎてから「3か月の給付制限の期間」といってお手当がいただけない期間が続きますが、その期間のアルバイトは事後申告が不要であるだけに、冒頭で挙げました2要件を満たしてしまわないよう気をつけたいです・・・
失業後3年が経過しましたが、すぐに再就職すると考えていたので失業保険を受けていません。職探しはしています。まだ失業保険、受けられますか?そのとき必要な書類や、何か聞かれることなどあれば教えてください。
えーと、たぶん無理です。手元の手引きによりますと。

受給期間は一年間と書いてあります。
早めに手続きして下さいって書いてありますよ。


まぁ、特例措置などあるかもしれませんから。
一度ハロワに行ってみたら良いと思いますけど。その時対応してくれる人が優しかったらいろいろ教えてくれますよ。



持ち物は

離職票、
雇用保険被保険者証
運転免許証、または住基カード写真付き。それらが無い場合はパスポート、住民票、健康保険証から2点
本人印鑑(認め印)
写真2枚(タテ3センチヨコ2.5センチ)
本人名義の預金通帳


です。

まぁ受給資格がなかったら無意味ですが。
特例措置についての記述も見つけたので記載します。

基本手当てを受けとることが出来る期間は原則として離職の翌日から一年。
ただしこの一年の間に妊娠、出産、育児、疾病、負傷、親族の看護などの理由で引き続き30日以上職業が就くことができないものについては、所定の期限までにハロワに届け出ることで、これらの理由で仕事に就けなかった日数を一年に加えた期間(最大4年)を受給期間とする。


つまり、妊娠出産育児疾病負傷親族の看護の理由で仕事に就けなかった場合だけ、あなたはまだ受給資格があります。家でダラダラしていた場合は不可です。
長文ですがお願いします。

現在うつ病とパニック障害で傷病手当金を受給中ですが来年1月いっぱいで打ち切りになります。
会社を1年半勤め退職したのは昨年10月末です。

1。この場合 失業保険はどのくらいの期間 金額貰えるのですか?

2。また傷病手当金打ち切りの後すぐに失業保険は貰えるのでしょうか?

3。もし失業保険が貰えたとしてその受給中は働く雇用 アルバイトもしてはいけないのですか?

全くの無知ですみません…
わかる方お願いします。

ちなみに扶養が1人と自分自身に障害者手帳2級がぁります。
職安で失業保険受給延期の手続きはしてあります。
1。この場合 失業保険はどのくらいの期間 金額貰えるのですか?
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貰っていた賃金は、長く貰っていた額だとして、平均日額賃金(概ね、あなたの月給を30で割ると思えば近いですか)を出して、その60%が1日分。
それを90日分まで貰える、と概算で思っておけばよいかと。
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1年半勤めたということが、1年半の被保険者期間であったのかどうかがわかりません。
年齢が解りません。
離職理由がわかりません。
貰っていた賃金がわかりません。
障害者手帳があって、就職困難者と認められたら、また違いがあります。
ハローワークで相談されては?

2。また傷病手当金打ち切りの後すぐに失業保険は貰えるのでしょうか?

傷病手当金は、給付の開始から1年6ヶ月で打ち切りにはなりますが、じゃあ、そこで失業給付に切替なんて大甘です。
失業給付は、働ける状態であることが必要ですから、就業可能との医師所見提示を求められると思いますよ。「そんなぴったりのタイミングで、病気が回復した?」と疑われますので、それを証明してからの失業認定があって、失業給付です。

3。もし失業保険が貰えたとしてその受給中は働く雇用 アルバイトもしてはいけないのですか?

あの~、その「もし失業給付がもらえたら」というのは、「自分が働ける状態になっていたら」ですよね。
じゃあ、雇用される見込みがあるのだったら、就職して働けば良いじゃないですか。
失業給付は、別に『貰わないといけない』『給付中は働いてはいけない』というものではありません。
無理してもらわなくても、働いて収入得たって、全然かまわないですよ。失業給付を貰わなければよいだけです。
主人の転勤に伴い私は退職し他県に引越しします。失業保険の手続きをしようと思いますが失業保険は所得になりますか?所得になってしまうと年間の収入が103万を超え主人の扶養から外れてしまいます。教えて下さい。
失業給付は所得には含まれません。
健康保険に於いては、あなたの失業給付の額が130万円を超えない限りは扶養に入れます。

今年度中はこのまま失業給付以外に収入がなければ、問題ないと思います。
ご心配なら、念のためハローワークでの申請時に係員に確認されることをお勧めします。
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