出産手当金と失業保険と扶養について
どなたか詳しい方にお知恵を貸していただきたいです。
5月30日に第一子誕生を控えております。
妻は3月末頃から有給消化に入り、4月末で現在の会社を退職いたします。
私としてのベストな状況は、出産手当金が入って、失業保険ももらえて更に私の扶養に妻が入れるといった状況が一番嬉しいのですが、そこで問題が…
1 保険料自体はいつまで払わないといけないのか?
2 出産手当金を申請して受給するまでの間、妻は私の保険の扶養に入れないのか?
3 失業保険の延長申請を申込むつもりですが、延長中の期間は扶養に入れるのか?また、出産手当金と失業保険は相反するものと思うので、そもそも受給自体できるのかどうか?
以上です。
わかる方がいらっしゃいましたらお力を貸していただけないでしょうか?
どなたか詳しい方にお知恵を貸していただきたいです。
5月30日に第一子誕生を控えております。
妻は3月末頃から有給消化に入り、4月末で現在の会社を退職いたします。
私としてのベストな状況は、出産手当金が入って、失業保険ももらえて更に私の扶養に妻が入れるといった状況が一番嬉しいのですが、そこで問題が…
1 保険料自体はいつまで払わないといけないのか?
2 出産手当金を申請して受給するまでの間、妻は私の保険の扶養に入れないのか?
3 失業保険の延長申請を申込むつもりですが、延長中の期間は扶養に入れるのか?また、出産手当金と失業保険は相反するものと思うので、そもそも受給自体できるのかどうか?
以上です。
わかる方がいらっしゃいましたらお力を貸していただけないでしょうか?
1.各種社会保険料は退職月まで発生します。
2.退職によって出産手当金を受給する場合には
退職からすぐ夫の社会保険の扶養に入れます。
(出産手当金は非課税所得なので、奥さんの所得にはなりません)
3.失業保険の受給中の妻は、夫の社会保険の扶養に入れない健保がありますが
受給延長中は夫の社会保険の扶養に入れます。
(ある程度の額までは失業保険を貰いながら扶養に入れる健保もあるが、1円でも失業保険を貰っている期間は扶養でいられない健保もあるので、ご主人の健保にお問い合わせを)
出産手当金と失業保険は全くの別制度で、「相反する」ことはありません。
ただし、失業保険は「今すぐでも働く意思があり、なおかつ今すぐ働ける状況にある人」が受給条件。
お産を理由に前職を退職した方は、事実上「今すぐに就職活動し、新しい仕事が見つかればすぐ働ける状態ではない」ため
退職直後すぐに失業保険の給付を受けることは不可能ですから
退職後、すぐに「受給延長の手続き」をする必要が出てくることになります。
また、産後8週間は法による就労禁止期間になるため
この間の失業保険の給付もありません。
すなわち出産手当金と失業保険を同時に受け取る、ということは制度上ありえませんので
「相反するのではないか」「受給できないんじゃないか」というご心配は無用です。
・退職したら、すぐに夫の健保への加入手続きをする。
・退職後、規定の時期になったらハロワに出向いて失業保険の受給延長手続きを行う。
・お産をしたら、出産手当金の申請を退職した会社経由で行う。
・産後8週以上経過し、ハロワに行ける状態になったら受給延長を解除して失業保険を貰う。
(夫の健保が「失業保険の受給中に扶養でいられない健保」であれば、その間は奥様のみ社会保険から脱退し、国保に加入する)
・・・という流れになりますね。
ハロワでの「受給延長手続き」は、退職からすぐにできるわけではなく
「退職日翌日から30日目のさらに翌日から1ヶ月以内に、離職票・印鑑・母子健康手帳など持参で管轄のハロワで手続き」です。
奥様の場合、退職日が出産予定日にかなり近いため
「退職翌日から30日後のさらに翌日から1ヶ月以内」という時期は、非常にお産/間近でハロワに行きにくい状態であったり
場合によってはお産直後の「外出が出来ない時期」の可能性もあります。
このような場合、郵送や代理人による手続きも可能ですからご安心を。
2.退職によって出産手当金を受給する場合には
退職からすぐ夫の社会保険の扶養に入れます。
(出産手当金は非課税所得なので、奥さんの所得にはなりません)
3.失業保険の受給中の妻は、夫の社会保険の扶養に入れない健保がありますが
受給延長中は夫の社会保険の扶養に入れます。
(ある程度の額までは失業保険を貰いながら扶養に入れる健保もあるが、1円でも失業保険を貰っている期間は扶養でいられない健保もあるので、ご主人の健保にお問い合わせを)
出産手当金と失業保険は全くの別制度で、「相反する」ことはありません。
ただし、失業保険は「今すぐでも働く意思があり、なおかつ今すぐ働ける状況にある人」が受給条件。
お産を理由に前職を退職した方は、事実上「今すぐに就職活動し、新しい仕事が見つかればすぐ働ける状態ではない」ため
退職直後すぐに失業保険の給付を受けることは不可能ですから
退職後、すぐに「受給延長の手続き」をする必要が出てくることになります。
また、産後8週間は法による就労禁止期間になるため
この間の失業保険の給付もありません。
すなわち出産手当金と失業保険を同時に受け取る、ということは制度上ありえませんので
「相反するのではないか」「受給できないんじゃないか」というご心配は無用です。
・退職したら、すぐに夫の健保への加入手続きをする。
・退職後、規定の時期になったらハロワに出向いて失業保険の受給延長手続きを行う。
・お産をしたら、出産手当金の申請を退職した会社経由で行う。
・産後8週以上経過し、ハロワに行ける状態になったら受給延長を解除して失業保険を貰う。
(夫の健保が「失業保険の受給中に扶養でいられない健保」であれば、その間は奥様のみ社会保険から脱退し、国保に加入する)
・・・という流れになりますね。
ハロワでの「受給延長手続き」は、退職からすぐにできるわけではなく
「退職日翌日から30日目のさらに翌日から1ヶ月以内に、離職票・印鑑・母子健康手帳など持参で管轄のハロワで手続き」です。
奥様の場合、退職日が出産予定日にかなり近いため
「退職翌日から30日後のさらに翌日から1ヶ月以内」という時期は、非常にお産/間近でハロワに行きにくい状態であったり
場合によってはお産直後の「外出が出来ない時期」の可能性もあります。
このような場合、郵送や代理人による手続きも可能ですからご安心を。
失業保険について教えてください。
3ヶ月の待機期間中に妊娠が発覚しました。
まもなく第1回目の給付がありますが、次の
1ヵ月後の認定日にはお腹がではじめていると
思います。その場合はいただけないのでしょうか?
3ヶ月の待機期間中に妊娠が発覚しました。
まもなく第1回目の給付がありますが、次の
1ヵ月後の認定日にはお腹がではじめていると
思います。その場合はいただけないのでしょうか?
妊娠中でも働く意思と働ける状態であれば受給はできます。
ま、妊婦が就職活動してるのもおかしな話なので、一般的には受給の延長を申し出ることが多いです。
つまり受給を据え置き(最長4年)、出産・育児がひと段落着いてから受給することが可能です。
ま、妊婦が就職活動してるのもおかしな話なので、一般的には受給の延長を申し出ることが多いです。
つまり受給を据え置き(最長4年)、出産・育児がひと段落着いてから受給することが可能です。
任意保険、失業保険、出産一時金について教えてください。2010年3月31日で退職しました。
退職理由は自己都合です。退職を決めたのは2009年の12月でした。
2010年3月15日に妊娠発覚し、私的には退職するので事業主には言っていません。
(出産予定は11月です)
退職してからは任意保険にしようと、退職を決意した時から決めていて、今、任意保険に加入しています。
私は今、独身ですが、5月中に入籍予定です。
この前の28日に失業保険の説明会なハローワークに行きました。
今、妊娠3ヶ月でハローワークには妊娠している事は言ってません。
妊娠していたら必ず失業保険を受給延長しないといけないのでしょうか?
失業保険は待機期間3ヶ月で受給されませんか?
今のまま任意保険で出産に関する手当て?はもらえるのでしょうか?
旦那予定の扶養家族の保険に入った方がよいのでしょうか?
いろいろと調べてみるのですが、私には完全に理解できません。
私はお金がないので、できるだけ手当てをいただきたいし、保険料も出来るだけ安く済ませたいと思っております。
どうか教えてくださいますよう、よろしくお願いいたします。
退職理由は自己都合です。退職を決めたのは2009年の12月でした。
2010年3月15日に妊娠発覚し、私的には退職するので事業主には言っていません。
(出産予定は11月です)
退職してからは任意保険にしようと、退職を決意した時から決めていて、今、任意保険に加入しています。
私は今、独身ですが、5月中に入籍予定です。
この前の28日に失業保険の説明会なハローワークに行きました。
今、妊娠3ヶ月でハローワークには妊娠している事は言ってません。
妊娠していたら必ず失業保険を受給延長しないといけないのでしょうか?
失業保険は待機期間3ヶ月で受給されませんか?
今のまま任意保険で出産に関する手当て?はもらえるのでしょうか?
旦那予定の扶養家族の保険に入った方がよいのでしょうか?
いろいろと調べてみるのですが、私には完全に理解できません。
私はお金がないので、できるだけ手当てをいただきたいし、保険料も出来るだけ安く済ませたいと思っております。
どうか教えてくださいますよう、よろしくお願いいたします。
〉妊娠していたら必ず失業保険を受給延長しないといけないのでしょうか?
「基本手当」の「受給期間延長」ですね。「受給延期」ではありませんのでご注意を。
基本手当を受けられるのは、明日にでも働ける状態であり、その意思がある人です。
働けるのなら手当は出ますが、給付制限が終わった後の認定日(3ヶ月半~4ヶ月後)の時点で、働ける状態でしょうか?
その日、あるいはその後4週間ごとの認定日のどこかで、職安の人におなかが大きいことを気づかれて「働ける状態ではない」とされてしまうと思いますが?
出産時点で任意継続被保険者であるのなら、あなたに、加入している健保から出産育児一時金が出ます。
出産時点で、被扶養者であるのなら、ご主人に、ご主人が加入する健保から「家族出産育児一時金」が出ます。
出所と、支給対象が違う点にご留意を。
直接支払いを利用するときに問題になりますし、保険者(運営団体)によって額が違うことがあます。
〉できるだけ手当てをいただきたいし
なら、出産手当金を受けられるようにすれば良かったのに。
〉保険料も出来るだけ安く済ませたい
なら、任意継続ではなく被扶養者になるべきです。
「基本手当」の「受給期間延長」ですね。「受給延期」ではありませんのでご注意を。
基本手当を受けられるのは、明日にでも働ける状態であり、その意思がある人です。
働けるのなら手当は出ますが、給付制限が終わった後の認定日(3ヶ月半~4ヶ月後)の時点で、働ける状態でしょうか?
その日、あるいはその後4週間ごとの認定日のどこかで、職安の人におなかが大きいことを気づかれて「働ける状態ではない」とされてしまうと思いますが?
出産時点で任意継続被保険者であるのなら、あなたに、加入している健保から出産育児一時金が出ます。
出産時点で、被扶養者であるのなら、ご主人に、ご主人が加入する健保から「家族出産育児一時金」が出ます。
出所と、支給対象が違う点にご留意を。
直接支払いを利用するときに問題になりますし、保険者(運営団体)によって額が違うことがあます。
〉できるだけ手当てをいただきたいし
なら、出産手当金を受けられるようにすれば良かったのに。
〉保険料も出来るだけ安く済ませたい
なら、任意継続ではなく被扶養者になるべきです。
関連する情報