失業保険についてです。
先週会社都合で退職しました。そろそろ離職票など書類が届くころかとおもうのですが、
今日退職した会社の上司から同じ親会社でやっている仕事を紹介されました。(バイトです)
日数は少ないみたいですが一日8時間入れてくれるみたいです。
とくに生活にも困らないのと時間数の問題で失業保険はいらないほうが
楽なのですが、離職票など届いてもやっぱりいらない場合は
手続きしに行かなくても問題ないんでしょうか?
先週会社都合で退職しました。そろそろ離職票など書類が届くころかとおもうのですが、
今日退職した会社の上司から同じ親会社でやっている仕事を紹介されました。(バイトです)
日数は少ないみたいですが一日8時間入れてくれるみたいです。
とくに生活にも困らないのと時間数の問題で失業保険はいらないほうが
楽なのですが、離職票など届いてもやっぱりいらない場合は
手続きしに行かなくても問題ないんでしょうか?
バイトして、失業保険をもらわないという事でしょうか?
バイト中、失業保険に入らないという事でしょうか?
いずれにしても、手続きしに行かなくても問題はありません。
ただ、
バイトして、失業保険をもらわないという事の問題なら、バイトしていてもある程度フル日数バイトしてなければ、少しはもらえます。せっかくもらえるのだからもらった方が得策です。会社都合だから、自己都合より、長い期間、少し高めのお金がもらえます。もちろん、加入期間により、もらえない事も(会社都合の場合、退職前の1年間で6ヶ月以上の加入)、期間も変動します。ただ、手続きした後、就活の実績、何度もハローワークに行く事が必要になります。ですから、就活出来なかったり(あくまでハローワーク上での就活)、バイトで指定日にハローワークに行けないとなると、もらえません。
バイト中、失業保険に入らないという事なら、バイト先で入らせてもらえるなら入った方がいいと思います。
一応、個人負担になる可能性が高いです。収入の1000分の6です。(×0.006)。
個人単独で入る事は、ないです。バイト先が手続きしないようなら、未加入になります。未加入でも問題は無いですが、
次に手当てをもらえません。
失業手当を申請すると、雇用保険受給資格者証がもらえますが、離職票、雇用保険受給資格者証が、国民健康保険の加入、国民年金の免除・減免の申請時に必要な事もあります。要らないかもしれない。(それが要るか要らないかはあまり詳しくないです。手続きしたけど、何が必要か忘れました。)
バイト中、失業保険に入らないという事でしょうか?
いずれにしても、手続きしに行かなくても問題はありません。
ただ、
バイトして、失業保険をもらわないという事の問題なら、バイトしていてもある程度フル日数バイトしてなければ、少しはもらえます。せっかくもらえるのだからもらった方が得策です。会社都合だから、自己都合より、長い期間、少し高めのお金がもらえます。もちろん、加入期間により、もらえない事も(会社都合の場合、退職前の1年間で6ヶ月以上の加入)、期間も変動します。ただ、手続きした後、就活の実績、何度もハローワークに行く事が必要になります。ですから、就活出来なかったり(あくまでハローワーク上での就活)、バイトで指定日にハローワークに行けないとなると、もらえません。
バイト中、失業保険に入らないという事なら、バイト先で入らせてもらえるなら入った方がいいと思います。
一応、個人負担になる可能性が高いです。収入の1000分の6です。(×0.006)。
個人単独で入る事は、ないです。バイト先が手続きしないようなら、未加入になります。未加入でも問題は無いですが、
次に手当てをもらえません。
失業手当を申請すると、雇用保険受給資格者証がもらえますが、離職票、雇用保険受給資格者証が、国民健康保険の加入、国民年金の免除・減免の申請時に必要な事もあります。要らないかもしれない。(それが要るか要らないかはあまり詳しくないです。手続きしたけど、何が必要か忘れました。)
質問が何点かあります。
①私は先日、基本的に一日7時間、週5日非正規雇用で働いた会社を辞めました。(自己都合)
在籍期間は平成21年11月中旬から平成23年9月の9日までです。
雇用保険に加入していた期間は平成22年の9月16日から平成23年の9月9日までです。
平成21年11月(入社日から)から平成22年の8月までは雇用保険は未加入(正確には会社が手続きを怠っていた)
未加入期間は、遡って加入できるのでしょうか?
②会社を退職するときに退職証明書・源泉徴収票・雇用保険被保険者資格喪失確認通知書を郵送で送られてきました。
離職票がないので会社に電話して送ってきてもらうしかありませんか?
連休明けにもハローワークで失業保険給付の手続きをします。
手続きする際に何を持参すればよいか教えてください。
③私は現在貯蓄が約10万円ほどしかなく、次の職を早急に探さなくてはいけません。
自己都合の退職だと、やはり待機期間、一週間+3ヶ月になりますよね?
実際に、手続きをして給付が受けられる(振り込みがされる期間)まで4ヶ月待つ計算になりますか?
①私は先日、基本的に一日7時間、週5日非正規雇用で働いた会社を辞めました。(自己都合)
在籍期間は平成21年11月中旬から平成23年9月の9日までです。
雇用保険に加入していた期間は平成22年の9月16日から平成23年の9月9日までです。
平成21年11月(入社日から)から平成22年の8月までは雇用保険は未加入(正確には会社が手続きを怠っていた)
未加入期間は、遡って加入できるのでしょうか?
②会社を退職するときに退職証明書・源泉徴収票・雇用保険被保険者資格喪失確認通知書を郵送で送られてきました。
離職票がないので会社に電話して送ってきてもらうしかありませんか?
連休明けにもハローワークで失業保険給付の手続きをします。
手続きする際に何を持参すればよいか教えてください。
③私は現在貯蓄が約10万円ほどしかなく、次の職を早急に探さなくてはいけません。
自己都合の退職だと、やはり待機期間、一週間+3ヶ月になりますよね?
実際に、手続きをして給付が受けられる(振り込みがされる期間)まで4ヶ月待つ計算になりますか?
①会社はあなたに了承して加入日を決定し、加入させたという経緯はありませんか?
また、雇用保険加入条件発生が22年9月~のようなことはありませんか?
もし、会社が「いつ付けから加入ということでよろしいですか」に対してあなたが
了承し、退職になり、失業給付が受けられないから遡って・・・はまずいです。
単なる会社の怠慢なら「ふざけんな!」といって取得日訂正をさせてください。
②現状では失業給付の申請はできません。
取得日訂正してから離職票を交付してもらいそこで初めて手続き開始となります。
③約3か月半~4か月と思ってください
また、雇用保険加入条件発生が22年9月~のようなことはありませんか?
もし、会社が「いつ付けから加入ということでよろしいですか」に対してあなたが
了承し、退職になり、失業給付が受けられないから遡って・・・はまずいです。
単なる会社の怠慢なら「ふざけんな!」といって取得日訂正をさせてください。
②現状では失業給付の申請はできません。
取得日訂正してから離職票を交付してもらいそこで初めて手続き開始となります。
③約3か月半~4か月と思ってください
失業保険について詳しい方・・・お願い致します。
手元に雇用保険被保険者資格取得等確認通知書があります・
1枚は資格取得日、H24.12.18
この会社は11月に入社して残念ながら二月に退職してしまいました。
社員です。
2枚目は資格取得日がH25.03.26となっております。
パートです。
先日、こちらのパート先から解雇されました。
今月の25日が締めなので、その日までのお給料は払います。25日以降に離職票など手続きしますと。
会社都合です。
計算すると、雇用保険に1年継続して加入していないのですが。
会社都合でも、失業保険はいただけないでしょか?失業保険に頼りたくはなく、すぐに仕事みつけたいと
活動していますが。
やはり、加入期間1年継続していないと資格ないでしょうか?
手元に雇用保険被保険者資格取得等確認通知書があります・
1枚は資格取得日、H24.12.18
この会社は11月に入社して残念ながら二月に退職してしまいました。
社員です。
2枚目は資格取得日がH25.03.26となっております。
パートです。
先日、こちらのパート先から解雇されました。
今月の25日が締めなので、その日までのお給料は払います。25日以降に離職票など手続きしますと。
会社都合です。
計算すると、雇用保険に1年継続して加入していないのですが。
会社都合でも、失業保険はいただけないでしょか?失業保険に頼りたくはなく、すぐに仕事みつけたいと
活動していますが。
やはり、加入期間1年継続していないと資格ないでしょうか?
会社都合退職であれば、雇用保険加入期間が6ヶ月あれば失業給付支給対象となります。
主様の場合、パートの会社だけで雇用保険加入期間が6ヶ月に満たなければ、2月に退職した前職での雇用保険加入期間を通算して6ヶ月とすることができます。
失業給付受給手続きの際は、現職及び前職での離職票の両方が必要になりますので、前職で離職票をもらっていないのであれば、取り急ぎ前職へ請求してください。
aikoaitiさん
主様の場合、パートの会社だけで雇用保険加入期間が6ヶ月に満たなければ、2月に退職した前職での雇用保険加入期間を通算して6ヶ月とすることができます。
失業給付受給手続きの際は、現職及び前職での離職票の両方が必要になりますので、前職で離職票をもらっていないのであれば、取り急ぎ前職へ請求してください。
aikoaitiさん
妊娠による派遣の退職について
現在妊娠6ヶ月で、派遣の仕事をしています。
出産前に退職予定なのですが、
予定日が4月上旬なので、2月いっぱいまでは働きたいと派遣会社に相談したところ
、更新のタイミングが12月末か3月末なのでどちらかじゃないと無理と言われました。
三月末まで働くのはさすがに無理なので、12月末で退職することになってしまいました。
私はぎりぎりまで働く意思があるのに、派遣先との更新のタイミングで辞めさせられるのは会社都合ではないのでしょうか。
また、もし会社都合とゆうことにできれば失業保険はすぐにもらえるのでしょうか??
現在妊娠6ヶ月で、派遣の仕事をしています。
出産前に退職予定なのですが、
予定日が4月上旬なので、2月いっぱいまでは働きたいと派遣会社に相談したところ
、更新のタイミングが12月末か3月末なのでどちらかじゃないと無理と言われました。
三月末まで働くのはさすがに無理なので、12月末で退職することになってしまいました。
私はぎりぎりまで働く意思があるのに、派遣先との更新のタイミングで辞めさせられるのは会社都合ではないのでしょうか。
また、もし会社都合とゆうことにできれば失業保険はすぐにもらえるのでしょうか??
3月末なら妊娠予定日42日までなので、会社都合の解雇としては
労働基準法にひかかるでしょう。
でも、12月末なら主な理由は会社の都合ということで会社が判断して
くれるなら会社都合にすることもできると思います。
ただ、妊娠中の方が休職などできないわけですから延長の手続きが
必要でしょう
労働基準法にひかかるでしょう。
でも、12月末なら主な理由は会社の都合ということで会社が判断して
くれるなら会社都合にすることもできると思います。
ただ、妊娠中の方が休職などできないわけですから延長の手続きが
必要でしょう
失業保険受給の事で質問です。
失業保険受給中にアルバイトをする場合、一日4時間、週4日として週16時間(週20時間未満)働いた場合、受給期間は後ろに延びるのでしょうか?期間を延ばしたくな
く日額手当からの計算(全額支給や減額支給といった支給)にしたい場合、このケースは可能でしょうか?
回答宜しくお願いします。
失業保険受給中にアルバイトをする場合、一日4時間、週4日として週16時間(週20時間未満)働いた場合、受給期間は後ろに延びるのでしょうか?期間を延ばしたくな
く日額手当からの計算(全額支給や減額支給といった支給)にしたい場合、このケースは可能でしょうか?
回答宜しくお願いします。
週20時間未満で1日4時間以上の場合はやった日数だけ受給が先送りになります。
4時間未満は別の計算になります。
以下を参考にしてください。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
① 週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。ただし、日給が最低賃金(2320円)以下だと減額支給される場合があります。(これはほとんど例がありません)
② 週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1296円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1296円)+基本手当日額 ]-(賃金日額×80%)=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
*上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
*バイト賃金から控除1296円を引いた金額と基本手当日額の合計が賃金日当の80%以内なら全額支給される。
③ 週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給される。
4時間未満は別の計算になります。
以下を参考にしてください。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
① 週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。ただし、日給が最低賃金(2320円)以下だと減額支給される場合があります。(これはほとんど例がありません)
② 週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1296円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1296円)+基本手当日額 ]-(賃金日額×80%)=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
*上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
*バイト賃金から控除1296円を引いた金額と基本手当日額の合計が賃金日当の80%以内なら全額支給される。
③ 週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給される。
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