失業保険の受給についての質問です。
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仮に6か月分の受給資格があり、
2か月分もらって、2か月目に再就職した場合、
残りの4か月分はどうなりますか?
そのまま次回に加算されるのでしょうか。
それともただドブに捨てるようなことになるのでしょうか?
数か月前会社都合で退職し、周囲に勧められて受給申請をし
既に数か月分受け取っています。
今思えば、会社の退職金も出ていますし、
生活に困窮してるわけでもないので、無理に今受給しなくとも
出産後の育児期間など将来何かの時のためにとっておけばよかったと思ってしまい・・・
受け取っていない分は当然次回に繰り越されると思っていたのですが
周囲にきいたところ、何とも言えないという答えばかり返ってくるのでもしやと思い。
田舎に住んでますので、小さな会社の事務員であれば
お給料の手取りと受給金額にあまり額に差がないのです。
下手すれば下回る可能性もあります。
再就職先のお給料の額によっては、
今やりたいこともあるので、しばらくそれに専念したいとも思っています。
もし再就職をして受け取らなかった分を、ドブに捨てることになるようであれば、
転職支援会社の登録を休止することも考えています。
人生相談のようになってしまってすみません。
退職金の継続可否についてだけでもかまいません。
無知な私にご教授ください。
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仮に6か月分の受給資格があり、
2か月分もらって、2か月目に再就職した場合、
残りの4か月分はどうなりますか?
そのまま次回に加算されるのでしょうか。
それともただドブに捨てるようなことになるのでしょうか?
数か月前会社都合で退職し、周囲に勧められて受給申請をし
既に数か月分受け取っています。
今思えば、会社の退職金も出ていますし、
生活に困窮してるわけでもないので、無理に今受給しなくとも
出産後の育児期間など将来何かの時のためにとっておけばよかったと思ってしまい・・・
受け取っていない分は当然次回に繰り越されると思っていたのですが
周囲にきいたところ、何とも言えないという答えばかり返ってくるのでもしやと思い。
田舎に住んでますので、小さな会社の事務員であれば
お給料の手取りと受給金額にあまり額に差がないのです。
下手すれば下回る可能性もあります。
再就職先のお給料の額によっては、
今やりたいこともあるので、しばらくそれに専念したいとも思っています。
もし再就職をして受け取らなかった分を、ドブに捨てることになるようであれば、
転職支援会社の登録を休止することも考えています。
人生相談のようになってしまってすみません。
退職金の継続可否についてだけでもかまいません。
無知な私にご教授ください。
ドブに捨てるようなことはありませんよ。
6ヶ月なら180日の受給ですね。
そのうち60日受給なら120日残っていることになりますよね。貰いきらないうちに職が決まった場合は「再就職手当」というのがあります。
内容としては、残日数が3分の1以上あれば50%、3分の2以上あれば60%が支給されるのです。
つまり、残日数×基本手当日額×50%OR60%という金額が一括して支給されます。
参考までに再就職手当の受給条件を貼っておきます。
「再就職手当」若しくは早期再就職支援金といいます。
再就職手当の支給には色々な条件があります。
①就職の前日までの支給日数残が所定日数以上残っていること
②新しい仕事の雇用期間が1年を超えることが確実であること
③離職前の事業主(その事業主と密接な関係にある事業主も含む)に再び雇用されたものでないこと
④待期期間7日が経過した後に就職したこと
⑤給付制限3ヶ月がある場合、最初の1ヶ月はハローワークの紹介若しくは厚労省の認可を得た紹介事業所紹介の仕事に就職したこと
⑥過去3年間に再就職手当を受けたことがないこと
⑦雇用保険に加入できる雇用条件であること
⑧再就職手当ての支給の申請にかかる就職の後すぐに離職したものでないこと
申請は就職した翌日から1ヶ月以内にしてください。また、添付書類がありますからハローワークに確認してください。
振込みまでの期間はハローワークでは一定期間経過後、支給要件の調査を行い、その後支給できるかを決定し、その結果を通知するとともに支給できる方については、あなたの口座に振り込みますので、実際の支給は申請日から約1.5月後となります。
支給金額は支給予定日数が3分の1以上残っている場合は残日数×基本手当て日額×50%、3分の2以上残っている場合は60%の額が支給されます。
開業(自営)する場合には、社員を採用しその方を雇用保険に加入させれば、再就職手当を受給出来ますが、一人での開業では、自営ですので雇用保険に加入も出来ないので再就職手当の受給は出来ません。
6ヶ月なら180日の受給ですね。
そのうち60日受給なら120日残っていることになりますよね。貰いきらないうちに職が決まった場合は「再就職手当」というのがあります。
内容としては、残日数が3分の1以上あれば50%、3分の2以上あれば60%が支給されるのです。
つまり、残日数×基本手当日額×50%OR60%という金額が一括して支給されます。
参考までに再就職手当の受給条件を貼っておきます。
「再就職手当」若しくは早期再就職支援金といいます。
再就職手当の支給には色々な条件があります。
①就職の前日までの支給日数残が所定日数以上残っていること
②新しい仕事の雇用期間が1年を超えることが確実であること
③離職前の事業主(その事業主と密接な関係にある事業主も含む)に再び雇用されたものでないこと
④待期期間7日が経過した後に就職したこと
⑤給付制限3ヶ月がある場合、最初の1ヶ月はハローワークの紹介若しくは厚労省の認可を得た紹介事業所紹介の仕事に就職したこと
⑥過去3年間に再就職手当を受けたことがないこと
⑦雇用保険に加入できる雇用条件であること
⑧再就職手当ての支給の申請にかかる就職の後すぐに離職したものでないこと
申請は就職した翌日から1ヶ月以内にしてください。また、添付書類がありますからハローワークに確認してください。
振込みまでの期間はハローワークでは一定期間経過後、支給要件の調査を行い、その後支給できるかを決定し、その結果を通知するとともに支給できる方については、あなたの口座に振り込みますので、実際の支給は申請日から約1.5月後となります。
支給金額は支給予定日数が3分の1以上残っている場合は残日数×基本手当て日額×50%、3分の2以上残っている場合は60%の額が支給されます。
開業(自営)する場合には、社員を採用しその方を雇用保険に加入させれば、再就職手当を受給出来ますが、一人での開業では、自営ですので雇用保険に加入も出来ないので再就職手当の受給は出来ません。
失業保険を受けている期間に、3日間だけの短期アルバイトをした場合、基本給付は完全に止められますか?それとも、働いてもらった給料分だけ引かれるのですか?
3日分の給付が停止され、その分は給付期間が3日延長されるので損はしません。
但し、正直に申告した場合です。
もし、後で発覚すると、給付を完全に停止されたりしますから、不正受給をしないようにして下さい。
但し、正直に申告した場合です。
もし、後で発覚すると、給付を完全に停止されたりしますから、不正受給をしないようにして下さい。
失業保険の受給期間延長について。受給期間を延長する事は何かメリットなどがあるのですか?
父親の介護が理由て退職した友人が、早朝に近所の社内清掃【時給700円程】を毎日二時間週5日ほど出来たとします。
失業保険を貰える期間は90日以上【勤続4年ほど】は変わらないですよね?? 再就職出来るまでは【受給期間延長】というのを申請すれば、バイトも可能ですか? 介護も様子を見ながら時間を活用して働かないと生活が不安だそうですが、如何せん初めてだし申請出来るものかどうかも悩んでいます。
受給期間を延長するメリットって、あるのですか? 本格的な再就職はいつになるかも未定だし、結婚や妊娠もなきにしもあらずかと思います。
父親の介護が理由て退職した友人が、早朝に近所の社内清掃【時給700円程】を毎日二時間週5日ほど出来たとします。
失業保険を貰える期間は90日以上【勤続4年ほど】は変わらないですよね?? 再就職出来るまでは【受給期間延長】というのを申請すれば、バイトも可能ですか? 介護も様子を見ながら時間を活用して働かないと生活が不安だそうですが、如何せん初めてだし申請出来るものかどうかも悩んでいます。
受給期間を延長するメリットって、あるのですか? 本格的な再就職はいつになるかも未定だし、結婚や妊娠もなきにしもあらずかと思います。
自己都合退職の場合、失業保険の申請後3ヶ月間の待期期間を経て、はじめて失業保険の受給資格が得られます。
延長申請が認められると、働くことができない事由が止んだ時点で即失業保険の受給資格が得られます。つまり待期期間がありません。
但し、延長申請はいつでもできるわけではなく申請期間が決まっています。申請期限を過ぎると、通常の失業保険の扱いになります。
また、基本的に延長申請は働くことができない人の為の制度ですので、アルバイトは原則ダメです。働けない状態なのにアルバイトとは矛盾してますよね?
疑問点は遠慮なくハローワークに相談しましょう。
延長申請が認められると、働くことができない事由が止んだ時点で即失業保険の受給資格が得られます。つまり待期期間がありません。
但し、延長申請はいつでもできるわけではなく申請期間が決まっています。申請期限を過ぎると、通常の失業保険の扱いになります。
また、基本的に延長申請は働くことができない人の為の制度ですので、アルバイトは原則ダメです。働けない状態なのにアルバイトとは矛盾してますよね?
疑問点は遠慮なくハローワークに相談しましょう。
失業保険給付申請と受給期間中のアルバイトについて質問です。
先月、自己都合により会社を退職し
退職後すぐに知り合いのつてでアルバイトをはじめました(週に3日程度)
病気療養のた
めに退職したので、できる範囲でのアルバイトをしているためフルタイムではありません。
失業保険も受給を受けたいので、昨日申請に行ったところ待期間7日間はアルバイトも禁止と言われましたが、現在アルバイトについている場合はその7日間は休めば失業扱いになるのでしょうか?
それとも、既にアルバイトに就いてしまっているので、7日間のみ休んでも
失業扱いにはならないのでしょうか?
先月、自己都合により会社を退職し
退職後すぐに知り合いのつてでアルバイトをはじめました(週に3日程度)
病気療養のた
めに退職したので、できる範囲でのアルバイトをしているためフルタイムではありません。
失業保険も受給を受けたいので、昨日申請に行ったところ待期間7日間はアルバイトも禁止と言われましたが、現在アルバイトについている場合はその7日間は休めば失業扱いになるのでしょうか?
それとも、既にアルバイトに就いてしまっているので、7日間のみ休んでも
失業扱いにはならないのでしょうか?
その7日間はアルバイト禁止です。アルバイトも時間制限があり、失業していないとみなされると、不正受給になり3倍の罰金がきますから、きちんとハロワの方に相談しましょう。アルバイトの賃金は失業給付からひかれます。
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