休職中です。退職後 失業保険は受給可能ですか??
職場で ハラスメントに会い パニック障害を発症。
現在も 休職中です。(勤続 10年以上あります)

今年の 1月から 現在(8月)まで 傷病手当金を頂いています。
(給料は支払われていないので 雇用保険は徴収されていません。)

ふと 「休職期間満期になっても 病状が回復せず 退職になった
場合 雇用保険を払っていないのに 失業保険を受給出来るのだろうか?」
と 不安になりました。


離職 6ヶ月前までの 給料の何割かが基準になる、と聞き
1月から 給料はゼロなので もしかして失業保険からの
給付はゼロになってしまうのでしょうか??


私は結婚しており 今後 退職した場合は 国民健康保険に切り替えて
失業保険を受給しようかと 思っていたのですが もし 受け取る事が
出来ないのなら そのまま主人の扶養に入った方が良いのか、と思ったり・・。


下手な説明で申し訳ありませんが どなたか詳しい方 いらっしゃいましたら
よろしくお願い致します。
〉雇用保険を払っていないのに 失業保険を受給出来るのだろうか?
雇用保険料はその月に実際に支給される給与額によります。

問題は、雇用保険料を払ったかどうかではなく、賃金支払基礎日数(給与の対象になった日)があるかどうかです。

離職の日からさかのぼって1ヶ月ごとに区切った期間を「月」とします。(8/19離職なら、8/19~7/20、7/19~6/20……)
・離職前2年間に、賃金支払日数が11日以上含まれる「月」が12ヶ月以上
・離職理由が傷病であり、離職前1年間に、賃金支払日数が11日以上含まれる「月」が6ヶ月以上
どちらかに該当しないと、受給資格がありません。

ただし、「2年」又は「1年」の期間には、傷病のため賃金計算の対象にならなかった日が連続して30日以上あるなら、その日数を足せます。


〉離職 6ヶ月前までの 給料の何割かが基準になる
こちらの「月」は、賃金締切期間です。
賃金締切期間のうち賃金支払日数が11日以上含まれるものを「1ヶ月」として「6ヶ月」ということです。
雇用保険(失業保険)について質問です
会社を自己都合により退社した場合、失業保険給付手続き申請後待機期間が3カ月ありますがこの期間内に再就職が決まり結果失業保険を受給しなかったときは次の就職先でも『被保険者であった期間』を引き継ぐことができるのでしょうか。

具体的に言うと仮に前職が5年間の勤務期間で、自己都合により退職し待機期間中に再就職、失業保険の受給はしなかった。 そして再就職したがまた5年間で自己都合により退社した場合。
失業保険が受給出来る期間を決める『被保険者であった期間』は再就職した直近の5年間が基準となるのか、または前職の期間も合算して10年間となるのかどちらなのでしょうか?
基本手当を受給していませんし、離職期間も1年以内ですので10年間になります。120日受給できるはずです。この理解であっていると思いますが、念のためハローワークにお問い合わせされることをお勧めします。
傷病手当金申請後の手続きについて

九月末に退職し、現在第一回目の傷病手当金申請中です。医師のサインまちです。
これを会社に郵送予定の状況です。

保険は、父親の扶養内に入る予定で
す。
また、失業保険の手続きはまだいってません。離職票まちです。

この状態で、
1、保険は扶養内にはいっても傷病手当金は支給可能?
二、失業保険申請は普通にしてよいか?延長申請?というのをしたほうがよい?←ネットで検索した時に見た情報。

詳しい方のお知恵をください。
よろしくお願いします。
A1.扶養に入っているかどうかは関係ありません。

在職中の傷病手当金について退職後に請求する場合は、
退職後、どこの保険に入ったかは一切関係ありません。

また、退職後に引き続いて受給する場合も、
要件に「扶養にはいっていないこと」というのはありませんから、
扶養に入っても他の用件を満たせば受給できます。

A2.失業給付は延長申請することになります。

傷病手当金→病気などで働けない体調の人がもらうもの
失業給付→すぐに働ける状態で求職中の人がもらうもの

この両者が同時にもらえたら、おかしなことになりますね。

失業給付の延長は、退職後30日を経過してから1ヶ月以内に
行うので、11月にまだ働けない体調であれば、
そのときに延長手続きしてください。

ところで、傷病手当金の日額が3612円以上なら、
収入超過で家族の扶養に入れませんが、
その点は大丈夫なのでしょうか?
失業保険は前職の会社が払ってくれているのですか?
その為、再就職した時は前職にわかってしまうのですか?
教えてください。
雇用保険の基本手当は、貴方と会社が支払っている保険料と、国庫負担金で賄われます。支払い手続きをしている機関が予算化して払っているわけではありません。実際、厚労省の省庁予算では雇用保険の基本手当支払いについて予算化していないと思いましたが?間違いだったらごめんなさいね。

また、雇用保険の基本手当は、別に、失業者本人に「あなたが在職中に納付した保険料を戻します」というわけではないので、元の会社にも、「この人に手当を払っている」なんていうことは、一切通知されません。再就職したことも、当然、知らされません。
派遣社員の失業保険について
3ヶ月更新の派遣先で働いていて、今回も更新すると営業担当に伝えていたんですが、
派遣先から「更新しない」と返事があり12月末いっぱいで終了になりました。
2年くらい勤めていました。

ここで質問なのですが・・・この場合「会社都合」で離職票をもらえると思うのですが、
派遣の営業担当に今のうちに会社都合の離職票発行を促してもよいものなのでしょうか?
退職日から10日以内に発行してもらえるとも聞いているんですが、認識に誤りはないでしょうか?

ちょっと聞いたことがあるのは、
派遣の場合、退職後1ヶ月期間を設け派遣先が次の仕事を探せなければ、
やっと離職票がもらえる。とか、
派遣の場合ヘタに営業を急かして早急に要求すると、
「自己都合」にさせられてしまう。などです。
そんな話を聞いてるので心配で話を切り出せないでいます。
幸い、営業担当との関係は良好で良心的な人ではあるんですが…、
今後は正社員として働きたいので派遣会社とも今回で終わりにしたいです。

職安で確認・相談はする予定ですが、
一人でいると不安になってしまって質問を投稿しました。
3ヶ月の空きができる自己都合になるのは、どうしても避けたいです。
>派遣の場合、退職後1ヶ月期間を設け派遣先が次の仕事を探せなければ、
>やっと離職票がもらえる。
以前は派遣は契約満期終了後、1ヶ月後に離職票を請求しなければ
『自己都合』で三ヶ月の給付制限を受けていましたが、
2009年3月31日にこれは改正されています。
契約満期後、すぐに離職票を請求しても7日間の待機期間のみで、
失業保険はすぐに申請がてきるはずです。
(待機期間後、28日後に振込みされます)
ただし契約期間が満了するまでに派遣会社から仕事を紹介され、
それを断った場合は『自己都合』になり三ヶ月待つ羽目になります。
この仕事の紹介ですが、
かなり自分が出している条件と違っても断れば自己都合になるようで・・・。
私が以前ハローワークに聞いたときは、
「遠方のため紹介を断る場合は往復4時間以上の場合のみ」
と言われました。
厳しすぎる!とその時思いました^^;

管轄のハローワークによって違う場合もあるので、
一度ご自分の管轄のハローワークに問い合わせてみるのをお勧めします。
お電話でも親切に教えてくださいますよ。
再就職手当支給残日数について
先般会社都合退職により120日の失業保険の受給資格を得ることが出来ました。
その後の再就職活動の結果、幸運にもハローワークの紹介案件企業より内定をいただき、今月下旬より働くことになりました。
内定企業に入社日と、雇用保険受給資格者証裏面の支給残日数を確認したところ、入社前日時の支給残日数が79日になる計算になりました。この状態では再就職手当の給付率は120日の2/3以上(80日)に満たないので40%になると思われます。そこで質問です。

1、1日だけアルバイトをして給与明細をしっかり確保し、ハローワークにその旨を申告した場合、支給残日数が1日追加され残日数が2/3以上(80日)になり、支給率が40%→50%になるのでしょうか。

2、1の方法を採用した場合、不正受給の対象になるのでしょうか。

ご教授お願いいたします。

追記事項
・ハローワークの相談窓口によると、再就職手当ての受給対象になる可能性は高いと返答がありました。
・ハローワークの相談窓口に1の方法を問い合わせたところ、「ハローワークとしてそうした手段について話すことできない」と都合の悪いことは言わないとQB状態でした。
・アルバイトをすることにより失う、基本手当日額の金額より、支給率の差額10%の金額が多い状態です。
HWにそういったことを相談しても教えてはくれませんよ。
先に回答があったように入社日をずらしてもらうことが出来ればいいと思います。
また8月から法改正で支給率が40%⇒50%、50%⇒60%になっています。
「補足」
会社でダメなら正攻法で行くしかないでしょう。3分の2には達しませんが支給率もあがったのですから。
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