失業認定について質問です。


4月1日に始めてハローワークに失業の申請にいきました。
待機期間の7日から、
さらに三ヶ月待機し、
次の失業認定の日が、7月17日ときまっています。


業保険は、この日に行けば、振込されますか?
何日くらいで振込されますか?

待機期間三ヶ月の間に、短時間短期でバイトしてます。
これは失業保険もらえる範囲ときいていますが、
次回の7月17日の認定日というのは、
どの期間をみて支給されますか?

それとも、八月からってことはないですよね?
まず何日間分が振り込まれるかと言うと、7月7日までが給付制限になって7月8日から支給対象期間になります。
ですから7月8日から認定日17日の前日の16日までの9日分が支給になります。
もし90日の受給なら、次が28日、次が28日最後が25日になって合計90日になります。
振り込みは認定日を含み5営業日以内になっていますが普通は2~3営業日の振り込みが多いようです。
待期期間ではなく給付制限期間3ヶ月のバイトは週20時間未満なら金額に関係なく自由にできますし支給には関係がありません。
ただし、週20時間以上なら規定が違いますからハローワークに確認した方がいいです。
「補足」
あなたの補足には週20時間未満かどうか書いてありませんよね。
私の説明には書いてありますが、あなたは12日としか書いていませんので回答のしようがありません。
時間が重要なんですよ。
前に書きましたように給付制限期間中なら週20時間未満の場合は引かれることはありません。
週20時間以上になると就職したことになります。
以下に基準を貼っておきます。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関する基準>
① 週20時間未満であれば特に金額等に制限はないので自由にできるが制限期間終了後の最初の認定日に申告をしてくださいというHWもある。(事前に要確認)
この場合でもその後の受給には影響しない。
② ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に始めれば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。この場合はアルバイト先の採用証明書と退職証明書が必要。
注)①についてはハローワークによっては月に14日未満という制限をつけるところがありますので確認してください。基本は週20時間未満です。

分からないところはハローワークで聞いてください。ここはあくまでも参考に場ですから。
派遣社員の契約期間後の傷病手当金について
昨年7月1日から派遣で働いています。
契約期間は2012年6月30日までです。
今年のGWあたりから病気のため、診断書を受け取り休職?しています。
その間、傷病手当金を健康保険組合からもらっているのですが、
6月30日以降は、傷病手当金は継続してもらえないのでしょうか?

「継続して1年以上健康保険に加入している」ことが、
継続給付の条件のようですが、傷病手当金を受給している期間も
健康保険に加入している期間として計算しても良いのでしょうか。
また、その期間も足して計算してもいい場合、
7月1日から6月30日までという期間は、
健康保険加入の期間は1年以上とみなされるのでしょうか。

また、1年以上とみなされない場合、
医師から働いても良いと診断されるまでの間、
どうやって暮らしていけばよいでしょうか。
6月30日以降、派遣会社が契約継続手続きをするとは
考えがたいので、病気が治れば再就職を考えてはいますが、
その間無給では、おちおち休んでいられません。
失業保険がおりるのも退職後3か月後?になりそうですし
(この場合自己都合?になるんでしょうか?)
心配です。

傷病手当金は最大1年6か月受給が可能ということですが、
退職していても、1年以上健康保険に加入していれば、
書類のみ会社に送り、受給できるということでしょうか?

以上、健康保険等、詳しい方、宜しくお願い致します。
〉傷病手当金を受給している期間も
〉健康保険に加入している期間として計算しても良いのでしょうか。

加入している状態だから(被保険者であるから)こそ、医療費をもってもらえるし傷病手当金も支給されるのです。


〉健康保険加入の期間は1年以上とみなされるのでしょうか。

「みなされる」もなにも、「1年ぴったり」は「1年以上」です。


〉書類のみ会社に送り、受給できるということでしょうか?

会社の証明が必要なのは、退職日までの分を申請する場合です。
退職後の期間について申請するなら、会社の証明は要りません。書類は健康保険組合に直接提出でしょう(健保組合による)。


〉健康保険加入は7月1日付からされているのかは不明です。

加入した日付は保険証に書いてあるでしょう?(資格取得年月日)


分からない点は、自分が属する健康保険組合にお尋ねを。



〉失業保険がおりるのも退職後3か月後?になりそうですし

給付制限はないでしょうが、再就職できる状態になるまでは出ません。
失業した時の為に、
失業保険に加入しようかと考えてるのですが、
どうすれば加入出来るのですか?
ちなみに自分の会社は日給月給で、
会社の方で社会保険に加入しておらず、
自分で国民健康保険だけ加入してる状態です
(年金も払えてない状態です)
>失業保険に加入しようかと考えてるのですが、
適用を受けた場合強制加入ですから、本人が考えることではありません。

>どうすれば加入出来るのですか?
適用事業所の事業主が公共職業安定所に資格取得届を提出します。

>ちなみに自分の会社は日給月給で、
賃金の計算方法は関係ありません。
時給でも加入してるパート労働者は多数います。

>会社の方で社会保険に加入しておらず、
勤め先が加入していないのですか?
農林水産業とか?
会社ということは法人ですね?
ならば雇用保険のみならず、健康保険、厚生年金についても強制適用事業所です。
雇用保険も一部例外以外は強制適用なんですが。

勤め先は加入していて、従業員の中であなたが加入していないのですか?
あなたの雇用契約で、期間と労働時間はどうなっていますか?


>自分で国民健康保険だけ加入してる状態です
>(年金も払えてない状態です)
年金保険料を納付した生活するのが普通です。
リスクは失業だけではありません。
怪我病気で働けなくなった場合の障害年金は必要ないとお考えですか?

ひょっとして、雇用契約ではなく、委託契約になってませんか?

あなたが公開しない情報があれば、自分で全部調べることが可能ですよ。
失業保険について教えてください。
職歴は、7年間A社勤務後、自己都合により1日も空けずにB社へ転職し、妊娠のためB社を5ヶ月で退社した場合、

離職日は、どちらの会社の退職日になりますか?
A社の退職日が適用されるとしたら、退職理由が自己都合かつ収入がB社よりも低いので、基本手当額を計算すると下がってしまいます。
一事業主の下で6ヶ月以上の勤務が条件になるのでしょうか?もしそうだとしたらその制度は雇用保険法のどこに記載されているのでしょうか?

現状の私の状況は、A社の退職日が適用され、自己都合の退職となり、給付制限が適用されました。しかし通常の3ヶ月制限ではなく、1ヶ月制限…
雇用保険法を読んでもそんな条文が見当たりませんでした…
私も以前 質問者さまと同じような状況で、前会社を自己都合で退職したにもかかわらず、
給付制限が解除され即、失業給付をいただきました。
(私の場合はA社を正社員で9ヶ月勤務した後、1日も離職日をつくらずB社へ5ヶ月の派遣でした。
現在は雇用保険を12ヶ月以上かけないと受給資格がありませんが、この当時は6ヶ月以上でOKしたので、
A社だけで受給資格を満たしてました。)

1ヶ月の給付制限もなかったですよ、7日間の待機期間はありましたが。
実際に給付が支給されるまでには1ヶ月後の認定日を待たないといけませんが、
それをあなたは1ヶ月の給付制限と勘違いされているのでは?

確かに『雇用保険のしおり』にはそのような給付制限解除の処置は書かれていなくて私も不安に思ったので、
ハローワークの職員にたずねました。
本来なら自己都合退職した場合、給付制限は3ヶ月なのですが、
前会社から次の会社に転職する際に、1日も離職期間をつくらなかったこと、次の会社を3ヶ月以上勤務している条件で、
給付制限の3ヶ月を待ったのと同じと考え、会社都合で退職された方と同じような扱いで失業給付を受給できると説明されました。
また再就職手当がもらえる条件も会社都合の方と同じになるとも言われましたよ。

なぜ『雇用保険のしおり』にそのことを掲載していないのかはわかりません。
またハローワークの職員によってもこのことを知らない方がいらしゃるようでした。
(私の場合、一番最初の窓口の方は知らないようで、A社の雇用保険の資格は喪失寸前で、失業給付を全て受給できないと言ってきました。)


<追記>
そもそも失業給付の受給資格に雇用保険を12ヶ月以上払っていることというのがあります。
A社が12ヶ月未満の雇用であれば、B社を足して12ヶ月以上であれば、2枚の離職表を使って失業給付の資格有りとしますが、
あなたの場合、”A社のみで(12ヶ月以上)失業給付の資格あり”だからA社の離職表を使用したのだと思います。

私の場合もB社の離職表はコピーだけをとられ返されましたよ。
また次の仕事が決まって再び失業した際に、上記のように2社を合算することがあるので保管しといてくださいと言われました。
ですが離職表の有効期限は1年です。
妊娠→出産されている間に無効になるんじゃないですかね?
延長などの措置があるかもしれませんので、詳しくは今度の認定日にでもハローワークにたずねられたらどうでしょうか?
解雇を言い渡されました。自己都合の退職にするか、解雇退職にするかどちらかを選択するよういわれました。

失業保険や今後の就職活動のことを考えると、どちらを選択したらよいのか迷っています。どちらがよいのでしょう?

20日締めの会社ですが、来月30日までで解雇だといわれましたが、20日締めで退職したほうが、失業保険をもらうさいに、より多い金額をもらえるのではないでしょうか?

過去6ヶ月給料での計算だと、最後の月が、端数、少しで計算されてしまうのではないでしょうか?

この二点に解答お願いします。

今月中に会社の方には、返信をしなければなりません。
解雇を言い渡されたのに、自己都合か解雇かどちらかを選択するというのもおかしな話ですね。
それは迷わず会社都合(解雇)でしょう。失業給付に制限期間がないことと、あと所定給付日数も変わってきます。

さて、20日締めで30日に退職した場合、最後の日割り計算給与の基礎日数は11日を下回るので、それ以前の6ヶ月が日額算定の対象となります。つまり、20日で退職した場合と同じ算定となります。

ただし、その10日間で、雇用保険に加入していた期間が5年未満か以上か、あるいは10年未満か以上かが違ってくるのであれば、10日間長く勤めた方が特です。所定給付日数がそれを境に変わりますので...。





解雇通知書を書面で交付してもらいましょう。
派遣社員を辞め、夫の扶養に入るにあたって、考え方は合っていますか?

私は6月末で契約期間満了で派遣社員を辞めて、7月から夫の扶養になります。
6月末で辞めたら、すぐにハローワークに
行って失業保険の申請をしようと思います。
給付まで待機期間が3ヶ月あるとおもうのですが、その間扶養に入り、給付が始まったら扶養を抜け、給付が終わったらまた扶養に入る。

この考え方であっているでしょうか?

7月から9月 扶養
10月から12月 抜ける(国保、国民年金へ)
1月から また扶養

こんな感じに考えていますが、だいじょうぶでしょうか?
こういう事を言っている人は周りにいないです。普通ではないと思います。
年金・保険←無保険になりたくない場合は、任意継続か国保ですね。

あと、入ってぬけて・・・。そういうことはしないほうが良いですよ。
旦那さんの信用にかかわるというかおススメしません、イメージが悪いです。

失業手当をもらうには、お仕事を探している事が前提になります。
派遣期限の満了の場合は、3ヶ月の待機がなしの場合があります。
これは、仕事を探している事が前提ですが、派遣期間終了時に
見つかっていない場合、すぐにもらえると思います。聞いて見て下さい。
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