将来、パンなどを出せる小さなカフェを開くことが夢で、
パン屋さんでパートか、アルバイトをしたいと思っているのですが、
近所に新しくパン屋がオープンするようで、時給750円で募集しているところがあったので、
気になっています。

今、自分の状況は仕事を辞めており、来月から失業保険の給付が始まる予定です。
それから今週、職業訓練校の試験を受ける予定です。

試験がもし受かれば、そちらのほうを優先したほうがいいのでしょうが、
時給は安いですがパン屋のほうも気になって仕方がないです。
年齢も30代なので、夢ばかり見ててはいけないんでしょうが、
前職は歯科衛生士で、飲食業で全く働いたこともないので、
そういう経験もしたほうがいいのかもしれないと思い始めまして…

皆さんのいろんな意見が聞けると、嬉しいです。
よろしくお願い致します。
将来カフェでパンなどを出す夢があるなら、パン教室を勧めます。
パン屋では全部オールマイティーに教えてくれるわけでもないし…パンを練るのなんて機械か店主か慣れている職人ですよ。
せいぜいパートで任せてもらえるのは簡単な形成程度です。

給付を受けながら初級パン教室。職訓受かったら行きながら中級パン教室とステップアップ。
パン屋でバイトするよりいいかと。
お金を貯めて夢に向かうってどうでしょう?
自己破産に詳しいかた回答お願いいたします。 住宅ローンが払えず今日 保証会社から代位弁済したので全額いつまでに支払って下さいとの書類が
送られてきました。その前から任意売却の方向でいきたいと保証会社から言われてましたが破産申請は今の時点でするのでしょうか?それとも任意売却もしくは競売で家を売却してから破産申請のどちらがいいのでしょうか?他に借金はありません。現在 傷病手当金で生活し手当てがきれましたら退職し失業保険をうけながら身体障害者になるので障害者枠で仕事探しの生活です。
住宅ローンに連帯債務者や連帯保証人がいないなら、破産手続きはいつでも良いです。

連帯債務者や連帯保証人がいるなら、住宅の売却による返済が少ないと、その人達により迷惑をかけることになりますので、任意売却にすべきだと思います(破産手続きをすること自体が迷惑をかけるのですが、売却額が低いと連帯債務者や連帯保証人が負担する額が多くなるので、より多くの迷惑をかける、という意味です)。
住宅の価値(売却額)より住宅ローンの残額のほうが多いオーバーローン物件だと思われますので、破産手続きのうえでは資産価値はありません。
申立前に高く売れるならそれでも構いませんが、焦って安売りするくらいなら、これを持ったまま破産手続きをして、手続中(極論言えば手続き後でも)に任意売却しても構いません。
任意売却では、買主が引越費用として10~20万円程度を出してくれることがありますので(必ずではない)、目先の引越費用がない場合はメリットの一つです。
売買契約を結んだ1~2ヶ月後くらいに買主に引き渡ししますので、引越時期がはっきりわかることもメリットですね。

連帯債務者や連帯保証人がいないなら、そのまま放っておき、いずれ債権者から競売手続きされるのを待つという方法もあります。
競売手続きの最大のメリットは、最終的に転居するまでに時間がかかるということです。
申立てされるまでに結構時間がかかりますし(3ヶ月くらい)、競売開始決定が出てから落札されて引き渡すまで半年位かかります。
その間はローンを支払いませんし、かといって別の賃貸住宅に移ってもいませんので、いわば家賃タダ管理費タダの家に住み続けているということになります。
新しい賃貸住宅の家賃が7万円かかるとるすと、9ヶ月違えば63万円節約になりますので、任意売却で引越費用20万円もらって早期に引っ越すよりも43万円得になります。
どっちつかずの不安定な状態が続くことがデメリットですが、サラリーマン等にてある程度収入があるのなら、競売手続きに委ねることによる経済的なメリットも考えても良いと思います。

なお、不動産業者に相談すると、まず任意売却を勧めてくると思います。
それは、自社が仲介して売却になると、仲介手数料が得られるからです。
仮に1000万円で売却できると、売主と買主の双方から36万円ずつ、計72万円の仲介手数料が得られます。

補足に対して
上記回答で申し上げたとおり、住宅の価値より住宅ローンの残額のほうが多いオーバーローン物件は破産手続きは資産とみなしません。管財事件として破産管財人を選任しても、売却額から不動産業者への仲介手数料等の経費を支払い、その余は全て住宅ローンの金融機関への弁済に充てられますので、経済的な価値がなく、破産管財人を選ぶ意味がないからです。
ただし、管財事件となった物件が破産管財人主導で売却されるとき、売却額の数%を管財事件に協力するため破産財団に組み入れることがある程度認められており、金融機関もしぶしぶ協力しているようです。
例えば、1000万円で売却でき、経費が40万円だとすると、金融機関は本来は960万円回収できるのですが、協力率が3%として、1000万円の3%である30万円を破産管財人に支払ってくれることがあります(=金融機関の回収額は930万円)。
しかし、管財事件にするに際して破産管財人の報酬用として20万円予納していても、ここで得た30万円は、さらに破産管財人の追加報酬になる可能性が高く、結局、手間暇かけても一般の債権者への配当には回りません。
また、必ずしも金融機関が財団組入に協力しているとは限りません。

これらのことを総合的に勘案し、住宅ローンの残高が、住宅の価値の1.2倍以上程度になっていると、住宅無価値として同時廃止事件としてしまう裁判所も少なくないようです。
とはいえ、同時廃止事件にするか、管財事件にするかは裁判所が決めることですので、申立てした裁判所の運用によって異なる可能性があります。
申し立てする地域の裁判所の実情を地元の弁護士にご相談し、決めて下さい。
今の仕事をやめて、ハローワークで職業訓練の申請をしたいと思っています
その際、失業保険の申請も同時に行うことは出来るんでしょうか?
ご存知の方いらっしゃいましたら、教えてください
ハローワークのサイトで調べてみたんですが、おそらく記載されていないようです
失業保険の受給資格があれば申請出来ます。

ただ、申請には離職票が必要です。


人気のある職業訓練は抽選なので、やりたい職業訓練が出来るとは限らないので、
気をつけて下さい。
派遣社員の失業保険受給について。
派遣社員として約4年6ヶ月就業してきましたが、公益法人化に伴う業務縮小および経費削減で、
あと2ヶ月で契約を終了することになりました(3ヶ月更新のため、契約期間満了扱い)。
この場合、退職理由は自己都合になるのでしょうか?失業保険は受給できますか?できるとしたら、いつから、何ヶ月間受給できますか?
無知ですみませんが、ご教授いただけますと幸いです。よろしくお願いいたします。
辞める日前の1年で6ヶ月以上の雇用保険料払ってたら、受給資格はありますよ。
派遣会社で次の仕事を見つけてくれればいいのですが、離職後の1ヶ月以内に次の仕事を紹介できる見込みがないと言われた場合は、自己都合ではなく、期間満了という理由で、特定理由離職者といって、7日間の待機だけでもらえます。
4年6ヶ月だと1年以上5年未満という範囲なので、45歳未満なら90日分、45歳~60歳なら180日分もらえます。金額はいままでの日給の5割から8割ぐらいの金額ですが、上限があり、いままでうんと稼いでいたならかなり目減りするかも。
手続きをしてから待機の日数をカウントするので、次の仕事を紹介されないようなら、なるべく早くご自宅の近くの職安にいくのがよいと思います。派遣会社には失業給付もらいたいので離職票をくださいといえば、書類くれますから。
私も派遣で仕事がおわったときに、そのようにして受給しました。
幸い今は正社員の仕事がみつかり今でも働いています。
よいお仕事が見つかりますように。
失業保険の申請をして(給付日数は90日)3ヶ月の給付制限期間内に職業訓練に申し込み、10月から3ヶ月通うことになりました。


訓練期間中の基本手当×3ヶ月で失業保険の給付は終わると思っていたのですが、本日受講指示書を受け取りに行った際に訓練終了後に来るようにと失業認定報告書と認定日の一覧表を渡されました。(認定日は年明けです)

これはどういうことなのでしょうか?当月の手当が翌月になるそうなのですが、12月分ということでしょうか?

また訓練終了後~認定日まで年末年始を挟みますので活動が少し厳しくなりそうなのですが、活動内容は訓練受講も記入していいのでしょうか?
雇用保険の手当は、「何ヶ月受けられる」とか「何月分」というものではありません。
「日」単位のものです。
失業保険に関して教えていただきたいです。
パートとして3年半務めた会社を自己都合で1月初旬にやめます。
有給22日を1月分にあてるので正式な退職は1月末だと思われます。
2ヶ月間は休養して4月頭に失業保険の申請をしに行く予定です。
給付制限あり、支給期間は90日です。

①自己都合のため、支給開始は給付制限の三か月が経った7月からですか?
給付制限が三か月以上になることはありますか?

②失業保険の支給金額は退職前6ヶ月間の給与の50~80%ということですが、申請が2ヶ月遅くなると支給金額は少なくなりますか?
それとも初回認定日前6ヶ月ではなく"退職前"6ヶ月なので金額は変わらないんでしょうか?

③給付制限中に就職が決まった場合、失業保険はもらえないのですか?

④離職票ですが2週間待って自宅へ届かなければ会社へ再度申請するかハローワークに相談して大丈夫ですか?
①給付制限は通常は3カ月です。2カ月の休養と言うのがどういう理由でのことなのかわからないですが、病気だとかけがだとか、妊娠したとか3歳未満の子の育児だとか、近親者の方の看護や介護だとかいうことなら、受給期間延長手続きを取ったほうがいいです。認められれば特定理由離職者になって延長解除後に給付制限なく支給対象日が始まる可能性も出てきます。2カ月だと若干短いので延長させてもらえないかもしれないですが、本当は6月くらいまで休養が必要だということなら、相談してみてください。

手続きが遅くなっただけで給付制限が加えられるとは思いにくいですが、必要に応じていろいろできる権限が都道府県知事にあり、労働局はその配下にあるので特段の理由もなく遅くなったとするとイレギュラーなことが絶対ないとは言いきれません。

初回認定日の際に待期期間の認定が行われますが、待期期間中に完全失業状態になかったとされると待期期間が終わりませんし、給付制限の期間が終わった直後の認定日(初回に何もなければ2回目。初回に何かあった場合のことは知りません)があるわけですが、そこで不認定になると給付制限が終わりません。延長されるというより、終わらないということです。待期期間が終わらなければ給付制限は始まらないし、給付制限が終わらないと支給対象日も始まらないということです。
また、支給が始まった後も認定日に失業認定が不認定になると新たに給付制限が課されたりすることもあります。

給付制限が明けるのは待期期間が終わってから3か月後ですから、4月1日に申請したとして、全部順調に行ったとすれば給付制限までが終わるのは7月7日でしょう。

②おっしゃる通り、退職前の6カ月の給与で計算するので、申請が遅くなっても金額が変わることはないです。

③条件さえ合えば受け取れるものもありますが、給付制限中なので基本手当は受け取れません。給付制限ですから、すぐに支給されるという種類のものは理屈上はないはずです。決めるのはハローワークなので絶対ないとは言い切れません。

④退職時にいつごろ届くか会社に聞いておけば安心でしょう。聞かなくてもいいですが、あんまり遅ければ会社に催促はしてください。請求されたらさっさと交付しないといけないことに一応なってます。あんまり遅ければ仮の手続きをして、離職票などの必要書類は後で提出することも可能です。そういうことをしてくれるかどうかもハローワーク次第です。

1月末退職なら、2月が終わっても届かなければ催促したほうがいいです。もっとも、健康保険なんかがあるとそのタイミングじゃ遅すぎるので2週間たって届かなかったらちょっと聞いてみるくらいはしたほうが良いんじゃないかと個人的には思います。
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