失業保険の最終認定日のバイト
10/17 認定日で 残り日数28日あります

次の認定日は
11/14 多分、最終認定日になると思います

この場合は、
翌日の11/15からアルバイトを初めても 失業保険を減らされたりしないのでしょうか?

勿論、就職を考えていますが
年末の為に なかなか募集先がないし
年明けに ボーナスをもらって辞めた人もいるので募集がかかるだろうと思い

それまで年末のバイトで少しでも稼ぎたいと思っているのですが
最終認定日が11/14の場合は、いつからバイトを始めたら
ハロワークに報告などしなくてもよくて 支給金額も減らされないのでしょうか?

どうかご伝授宜しくお願い致します



失業保険の受給対象終了日から最終認定日の間のバイト
最終認定日は、残り期間がゼロである前提で「最終」と表現されるわけですから、その認定日の手続きをすべて終えたら「引き続きお手当がいただける日」はもうなくなっているので、そこからはどのような働き方でいこうとも本人の勝手です。

その日を前にアルバイトとしての「内定」を得ていても、実際の就業開始が11/15以降である限り、ハローワークに伝えれば「頑張ってください、正規の就職もね」という返事になることでしょう。それ以外、給付面のことは話しようがないんですね、認定日をもって終わってしまう限りは。

※念のためですが、受給資格者証に「候」のスタンプが押されているかどうかだけ確認をお願いします。このスタンプが押されていれば、個別延長給付といって、最終認定日になお就職が決まっていない場合に限り、60日分の延長の権利をいただける可能性があり、その可否は最終認定日に告げられることになっています。

「候」のスタンプが押されている場合のみの話です。押されてなければ、質問者さんには初めからご縁のなかった制度です・・・
失業保険受給中に海外旅行したらいけないのでしょうか?月一でハローワークに行っていれば大丈夫なのでしょうか?求職活動をしていないって見なされそうで不安です‥。
雇用保険の基本手当ては求職活動をする人の手助けをする意味を持つものです、
海外旅行は求職活動をしているとは認められません、従ってバレれば不正受給にになるでしょう、
不正受給は3倍の罰金を科せられます、
失業保険について質問です。
自分の話ではないんですが、ある人がハローワークで今日手続きしたら、認定日が水曜日になってしまったそうです。水曜日は習い事があって、できれば水曜日じゃない日を認定日にしたいというのですが(っていうかそれが最初からわかっていれば、ハローワークに今日行かなければ良かったって言う話ですが)、今から変更ってできないんでしょうか。
習い事ではどうしようもないと思います。もともと失業保険は働けるのに意思に反して働けない人に支給されるものですから、習い事の方をあきらめるしかないでしょう。ただ、友人は指定された時間によく行けなくて、その日のうちになんとか行ってはしてたみたいですが、指定された時間には行ってはなかったみたいです。それで認められてたみたいですが、田舎の職安なのであなたの友人のところが認められるかはわかりません。
失業保険について…3月31日をもって退職しました。一応、一身上の都合で退職しましたが、4月5日に膝の手術を受ける事になりました。まだ、失業保険の手続きはしていません。手術後にする予定です
が、この場合も、支払われるのは3ヶ月後になるのでしょうか?
膝の手術と退職が関係有るか無いかです。
全く関係無ければ3ヶ月後です。(関係あると職安で言えばいいだけですが)

さらに手続きが遅れればその分支給が遅れます。
それと膝の状態が働けない状態だと職安に判断されれば支給が遅れます。
あくまで就職活動期間の補助ですから働けないなら意味がありません。
失業保険の失業認定日って、どんな事情でも延期できないのでしょうか?
知人が5歳の水ぼうそう2日目の子を連れて電車で外出したと聞いて
唖然としてしまいました。

お子さんは予防接種済みだったため症状が軽いのと、その日が失業保険の
失業確認日?だったそうなので、仕方なくといっていましたが、非常識な行為
に感じました。

ハローワークの呼び出し日ってそんなに融通の利かないものなのでしょうか?

車ならまだしも、公共機関まで使って感染力の強いウィルスをばら撒くなんて、
不快を通り越して腹立たしささえ感じます。

詳しい方教えてください。
地域によるかもしれないですが、厳しいです。

要は、
無職だから、いつでも来れるでしょ?
ってコトです。

仕事と一緒で、自分の病気ならまだ行かなくても融通が利きますが、
子供の病気くらいでは、普通会社は休めないし、休まないでしょ。

しかも、ハローワークの駐車場って限られてますし、
公共機関利用が推奨されてませんか?

子供を預かってくれる人がいなければ、仕方なかったのかもしれませんね。

まぁ、そう思うなら、今度はあなたが預かってあげるとか。

ただ子供が感染症だから、とハローワークに掛け合うのはアリだと思いますが、
さっきも言ったように、出勤と一緒ですから、
係の人がどう判断するかです。
副業をしている場合、失業保険はもらえるのでしょうか?
2月に会社都合で退社しました。
去年の11月から業績が下がり、給与も下がったので副業をしていました。月に5万程度です。開業届けも出していません。
就職をしても副業は続けるつもりです。おそらく失業保険受給中も5万万程度の利益はあると思います。
今の時点では就職をする予定ですが、地方で仕事がないので2ヶ月~3ヶ月間は就職活動をしてない場合は副業を本業にする可能性もあります。この場合は2ヶ月~3ヶ月間は就職活動をするので失業保険は頂けるのでしょうか?
詳しい方ご回答をよろしくお願い致します。
無責任な回答があるようですが、、

「求職申込をして、失業認定を受ける際に、副業・なんらかの仕事をしているか。」ということと、「失業認定後に、基本手当を受給しながら、副業・なんらかの仕事ができるか」というのは、異なる話です。

本来、最初の7日の待期期間中に何らかの仕事をしていたら、失業とはみなされません。
副業がどういうものをしているのかがわかりませんが、定常的に働いているものなら、「失業はしていない」です。

それでも、最近はハローワークの判断も柔軟になっているそうで、完全失業とは言えなくても、待期期間中に仕事をした分は、待期期間の完成を先に延ばして、7日を完成すればよい、ということもあるそうが、一応、いずれは失業認定されることにはなるでしょう。
以降、基本手当を受給するにあたっては、その副業をきちんと申告すればよいことです。

それより、質問の意味でわからないのは、以下の質問内容です。
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2ヶ月~3ヶ月間は就職活動をしてない場合は副業を本業にする可能性もあります。この場合は2ヶ月~3ヶ月間は就職活動をするので失業保険は頂けるのでしょうか?
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「この場合は」というのが、どの場合なのでしょうか?
このまま読むと、
就職活動をしなくても、副業をしていて、それがそのまま本業にしたら、副業をしていた期間は就職活動ということになるのか?
という質問に読めますが。

それは、なりませんよ。就職するための活動をしていたわけじゃないですから、本業にした時点で就職とみなされることはあっても、その前は求職していたとはいえませんし、後になってから「遡った期間失業でした」とはなりません。
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