転職活動での悩みです。興味の持てない仕事に転職するべきでしょうか?
こんにちわ。
現在転職活動中の25歳の男性です。
真剣に悩んでいます。
※長文ですみません。

現在転職活動を行い、エージェント会社を通じてあるメーカーから企画職で内定をもらう事が出来ました。
このご時世に内定をいただけるだけでもありがたいのは重々承知の上です。
しかし、扱っている商材に興味が持てず、この企業様にお世話になるべきか本気で悩んでいます。


今回の転職活動の理由と致しましては、正社員にも関わらず、リストラされてしまった事が原因です。(業績不振による)
今月までの契約で来月からは失業保険で生活することになります…

同じ業界に留まる事も考えたのですが、この業界は、契約社員や派遣社員など自分が希望する正社員での採用は難しい状況です。
(契約社員の方や派遣社員の方を悪く言っているつもりはございません)

今月一杯で無職になるのが本当に怖い反面、今まで好きな事を仕事にして来た自分が、興味のない苦手な分野の
この仕事を続けられるのか?
入社してから、モチベーションが維持できるのか不安で仕方ありません。
ただ、むこうの社員さんは出来なくても良いから、一緒に働こうと言ってくれています。


入社前から興味のない仕事に就いたけど、長続きしている。
苦手な分野だったけどやってみたらイメージが変わったなど、同じような境遇で悩まれた方
などがいらっしゃれば是非、ご意見をいただきたいです。
今まで仕事をしてきた中で言えるのは、どんな仕事もやってみないと分からないという答えでした。


自分がいくら興味あっても向いてなかったり、逆に興味ないけどやってみたら以外と向いていたということは実際にありました。
もちろん興味あって向いていた事もありましたが、同じ職種でもその会社によって仕事内容も違います。


ほんとこればっかりは、やってみないと分かりません。


私ならその内定いただいた会社に転職しますね。失業手当で暮らすよりも正社員ですぐ勤務した方が金銭面で安心だからです。
やりがいなども重要ですが、私は生活面を重視します。

また、仕事は何でも慣れればある程度の事は出来るようになります。モチベーション維持は自分次第でどうにでもなると思います。


最後に決めるのは主様ですが、新たな転職先を探すとゆう道ももちろんあります。


自分にとって、どっちの道の方が辛い事があった時に乗り越えられそうか?よく考えてみて下さい。
失業保険申請をした後の給付制限期間中(自己都合退職の為)に海外転出届けを出した場合でも失業保険の給付は可能でしょうか?
(月に1度帰国し、職安指定の認定日などにはすべて出席可能です)
今年5月に海外駐在任期を終え日本勤務となりましたが、10月末で自己都合退職予定です。
離職票入手後(11月)に失業保険等の申請を行いますが、再度海外に戻って転職活動を予定しており12月末に海外転出予定です。
海外転出後もハローワーク指定の認定日にあわせて帰国し、所定の手続に出席可能ですが海外転出届けを役所に出した時点で住民票を失うこととなり、その後も失業手配受給資格が継続できるのかが不明です。
詳しい方いらっしゃいましたら、ご教授お願いいたします。

【各種手続】
・2013年1月1日現在日本に居住していなかったので、日本帰任後の就業時(2013年5月~10月の給与)でも住民税負担無
・退職後の2013年11月~12月については、国民年金・健康保険料は自己負担
・2013年12月末に海外転出処理すれば、2014年住民税負担無・健康保険料は加入資格を失い支払無・国民年金は任意継続
・2014年1月の海外居住後はAIU海外総合保険に加入し現地医療費発生に備える
・海外居住開始の2014年1月以降もハローワーク指定の認定日に合わせて帰国しもれなく出席予定

※海外転職の就業は長期を考えており、失業保険受給期間の延長処理などは考えていません
それよりも、問題点が二つありますね。一つは、雇用保険の加入期間がどうなるのかが問題ですね。日本国内の事業所で5~10月までの雇用保険の加入期間なら、失業給付の支給要件を満たしていません。(過去2年以内に、12ヶ月以上。かつ1ヶ月あたり11日以上。)
二つ目は憶測ですが、海外へ転出すれば、日本国内に住民登録(=実際に住んでいること)がないので、失業給付の対象外になるはずです。
あくまでも、最低限は、すぐに日本国内の事業所に再就職しなければなりません。
仮に、失業給付が貰えたとしても、失業認定日以外の日に、求職活動も必要です。
失業保険。給付制限期間にバイトしまくりです。
自己都合退社をして、先日ハローワークで失業の認定をしてもらいました。

自己都合退社なので、待機期間(7日)+給付制限期間(3か月)を過ぎないと失業保険が支給されないのは知っていますが、正直3か月も待っていられない現状です。
現在は転職活動をしながら派遣アルバイトをしているのですが、たくさん働き過ぎると失業保険の支給がされなくなるんですか?
1日4時間とか週20時間とか聞きましたが・・・

どうせ3か月は支給されないんだから・・・と思いながら、転職活動と並行してバイトをするのはマズイんですかね?
なにか不都合になる事ってあるんですか?

例えば、就職が決まった時に「再就職手当」が貰えなくなるとか・・・
雇用保険に入らざるを得ないような条件の働き方だと、これは「就業した」ことになって失業の状態が認められる余地がなくなりますが、そういうことでなく給付制限の期間内でいったん終える前提なら、しまくりで大丈夫です(笑)

給付制限の期間にバイトが許されるのは、そのことでバイト先自体に就業できるきっかけとなれば結果オーライでもあるから、という考え方なんですね。だから申告も不要な時期なんです。

なお、最終よく手当の額にも影響はしないです。とにもかくにも、実際の受給期間に入ったらいったん辞めるか、あるいは働いた日を認定日にちゃんとまとめて申告するか、です。そこから先は週20時間要件等が関係してきます・・・

-追記-
大変大事なことを書き忘れていました(汗)
当初の7日の待期期間にアルバイトされることを最初の手続き時に事前申告してなくて、それでなおアルバイトした場合は待期期間が完了していない扱いになる惧れがあります。

つまり最初の認定日には失業認定がなされず、バイトしたことで中断した扱いの残りの待期期間消化が優先されてしまうので、そこのところが心配です・・・

…ご健闘を&ぐっどらっく★
失業保険の給付制限中のアルバイトと、給付中の開業に関しての質問です。
現在、失業保険の給付制限中です。
たくわえがないので、給付制限中の3ヶ月間は働かざるをえません。
もともと出版社に勤めていたのと、やはり同じ業界内で転職を希望していることもあって
ライター業務で当面の生活費を稼ぎたいと思っています。

この、給付制限中にライターとしてお金を稼ぐことは
アルバイトとして認められるのでしょうか?
それとも、フリーランスとして開業したとみなされ違反扱いになってしまうのでしょうか?

また、転職活動が思わしくない場合は
フリーランスとして開業することも、一応選択肢として考えてはいます。
失業保険給付中にフリーランスとして開業を決めた場合、
どのように申請すればよいのでしょうか?
再就職手当てなどはもらえるのでしょうか。

どなたか教えていただければ幸いです。
よろしくお願い申し上げます。
個人事業主(フリーランス)になった場合、
就職した訳ではないので再就職手当てはもらえません。

再就職手当ては、あなたが安定した職業に就いた場合は支払われます。
(雇用保険の被保険者となる場合や、事業主となって雇用保険の被保険者を雇用する場合など)

違法行為については・・・解答はできません。
あしからず
配偶者扶養について
配偶者扶養についてお尋ねしたいです。

私(嫁)正社員ですが、夫は今年2月から求職中です。今年1年の夫の収入は

1月、2月は前職の給料合計30万
7月8月9月は失業保険で合計42万
10月11月12月期間限定バイトで45万 年間で117万

今は夫は無保険です。

来年は本来なら正社員で働いてほしいですが、探してたりあったてはいるが正社員では
なかなか働けない状態です。あっても残業代なし、1日5時間近くサービス残業、ボーナスなし
という会社(口コミ参考)なので、アルバイトをして年間所得130万以下で働いている方が
今の募集状態で考えると、家にはいってくるお金、家事負担のことを考えても働く時間は1日6時間くらいで効率がいいかと
話あいました。

そのためには夫に私の扶養にはいることを勧めてます。夫も現状を考えるとその方がいいと思っているようです。

今年がこの状態で、来年は私の扶養にはいることはできるのでしょうか?
扶養認定には
申請している家族の加入している健康保険証が必要です。
これは申請している家族が他の健康保険に加入していないか確認する為で
国民健康保険証が必要ということになります。

それと所得証明書(課税証明書)が必要です。
なので年末調整か確定申告をしていなければなりません。
関連する情報

一覧

ホーム