育児休暇給付金について質問です。
21年2月退職、失業保険受給し、
21年10月現在の職場に就職しました。
その後妊娠し23年8月1日に産休に入り、9月20日に出産しました。
現在育児休暇中で
すが会社から育児休暇給付金の申請書等が届いた記憶がありません。
受給資格に「2年間に11日以上働いた日が12ヶ月以上ある方」とありますが、私の場合に就職して2年に満たない(1年10ヶ月)ので資格が無いのでしょうか?
はじめまして。雇用年数は満たしているので手当金は出ると思いますよ。
産休前に人事担当者から説明はありませんでしたか?
職場の人事担当者が手続きを忘れている、あるいは申請が遅れているとか心当たりはないですか?
育児給付金は最初の振込みが出産後半年くらいかかる場合もあるとたまごクラブで読みました。
近いうちに職場へ問い合わせたほうが出るか出ないかもはっきりして良いと思います。
失業保険の件でお知恵をお貸し下さい。現在妊娠2ヶ月で7月くらいに退職予定です。結婚もそれぐらいと同時にする予定ですが手続きをすれば妊娠退職でも失業保険は通常通り給付されるのでしょうか?5年以上継続して加入しています。出産・育児と1年くらいは働かず専念しようと考えています。主人になる人のお給料で生活できない事はありませんが失業保険で支給されるお金を貯蓄に回そうと考えています。
上の方がおっしゃってるように、退職後すぐに延長手続きをするのが一番いいと思います。
私も9ヶ月で退職して延長手続きをして、1年後に失業給付を受けました。
出産は自己都合(3ヶ月待機)になると思ってたら、延長明けの手続き後すぐに給付が始まりましたよ。
子連れの手続きは大変と上で書かれてますが、初回の手続きと毎月の認定手続きは30分程度で終わりますから大丈夫です。ただし2回目の説明会だけは2時間程度かかるので子供は預けてきてくださいと言われます。
延長手続きは退職後一定期間内しかできませんのでこの点は注意してください。

また、すぐに働くアテがある場合、これまでの労働期間は次に持ち越されますから次回の退職後にまとめて貰うこともできます。
どちらにせよ通常通りいただくことが可能です。
少し休んでからまた働きたいと思ってるのですから堂々と貰っていいんですよ^^
結婚式には行くべきか?行かないべきか?
明日ですが友人と言いますか親友とも言える友達の結婚式が在ります。

私ですが多額の借金なり抱え司法書士や弁護士に相談やらの日々で…。

今回の結婚式に於いての友人から御融資も借り入れてて返済の目処すら

立たず一銭も半年以上に渡り返して無く…。明日は祝儀は一銭も無しで

2次会の参加費用も要らないしと言われ一生に1度の式でも在るし来いと…。

でも幾ら友人の結婚式と言えども配偶者(相手)に親族や両者の会社関係

に友人やらあかの他人は沢山と居ます。別に何も言わず堂々と出席して祝儀

だけ持って行き中身はカラでも誰でも判らないのかと言えども会社も公共の事故

に巻き込まれ退社に至り雇用保険で失業保険やら私用で交通事故を起こし

何社もの派遣登録や就職活動に於いて数社の面接で不採用の嵐なり正に

どん底と言える不幸に不幸が重なる私自身が参加するのって如何な者かと?

ここは友達の言う通りに誘いを受けて甘え出席するべきか…。礼儀として不参加

なり資格が生じないのか正直に迷ってます。これから事故に寄る罰金請求も来るし

支払えなければ交通刑務所なり債務整理や民事再生に自己破産に至るかも

知れません。この様な状況下の時に結婚式に呼びますか?呼べますか?行けますか?

行くべきですか?精神的にも肉体的にも流石に参ってます。回答を宜しくお願い申し上げます。
行くべきです。
そしていつか自分が
幸福になったときに何か
してあげたらいいんぢゃないですか?
感謝の気持ちを忘れないで…。
派遣社員で働いておりますが、退職した場合、失業保険は・・・
派遣社員で働いておりますが、退職した場合、失業保険はもらえるのでしょうか?ちゃんと6ヶ月以上働いております。
毎月雇用保険を引かれていますか?惹かれていればもらえます。
派遣の場合、自己都合による退職ではなく派遣期間終了による退職ならsすぐに支給されますね。

ただ、日額4千円程度です。
一年契約の契約社員で例えば一年過ぎました。この場合って解雇扱いになりますか?また解雇扱いなら即、失業保険が半年間でますか?
契約書の内容にもよりますが、企業からの打ち切りの連絡がない場合は自動延長になるケースが多く感じます。
契約打ち切りの場合は基本的に、一ヶ月前に使用者へ通告が必要です。
失業保険受給について
7月31日で会社を退職しました。7月初旬に会社から退職勧奨を行われ辞めたのですが、会社側に離職票を請求すると自己都合と記入された書類が届きました。
雇用保険加入期間は、2009年4月2日から7月31日で自己都合。
前職、2008年9月16日から12月16日会社都合で退職した場合、受給資格は発生するのでしょうか?。
この場合、過去1年間に会社都合が3ヶ月、自己都合が4ヶ月になります。
自己都合の場合2年間に通算して被保険者期間が12ヶ月で特定受給者の場合1年間に被保険者期間が6ヶ月となっています。
〉自己都合と記入された書類が届きました。
「具体的事情記載欄」に「自己都合」と書かれているのでしょうか?
離職理由の選択肢はどうなっているのでしょう?

それに対して、離職者本人が記載する欄で異議を唱えるつもりはないのでしょうか?


〉受給資格は発生するのでしょうか?。
今回の離職理由が「正当な理由のない自己都合」離職なら、受給資格はありませんね。

〉過去1年間に会社都合が3ヶ月、自己都合が4ヶ月になります。
・最後の離職理由が問題になります。
・「2009年4月2日から7月31日」では、最大3ヶ月半にしかなりません(4月30日~4月2日では1ヶ月に足りないですよ)。
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