仕事をやめて失業保険を頂く事にしたのですが

どうも失業保険だけでは生活できそうにありません。

失業保険受給中に他に仕事をしてもいい場合があると

聞いたのですが、だいたいどのくらいの金額までなら

働いてもいいとかいう詳細などを教えていただけませんでしょうか。

よろしくおねがいします。
まず待機期間もあり、その後ようやく出る3ヶ月間の給付・・・やっていけますか?

次を探して就職した方がよっぽど良いです。

1日4時間以内に抑えても給付額が下がります。しかもそんな短時間で得られる収入もたかが知れてます。

無職期間が少しでも短いうちに就職される方が有利です。
出産で退職する時に一番得する辞め方を教えてください。
8月に出産で今の会社を退職する事が決まっています。

社会保険や失業保険、社会保障。
色々考えるとどの時期にどのように辞めるのが
一番得かがわかりません。

詳しい事をご存知の方。
どうかお知恵を貸してください。

①現在は個人の社会保険に入っている。
②退社日は8月31日(出産は10月)
③産休ではなく退社である
④数ヶ月を産休として扱い産休明けの退社扱いも可能
(辞めるのは8月ですが退職手続きの時期などは自分で決めれる立場にあります)
⑤社会保険の資格喪失後は夫の社会保険の扶養家族となる


以上の条件で出産の保障がキチンと受けられ
失業保険なども支給してもらえる
一番良い手続き方法、退職時期などを
教えていただきたいと思います。

わかりにくいかもしれませんが
宜しくお願いします。
社会保険は自分で払っていると記載されておりますが雇用保険には加入されてるのでしょうか?もし雇用保険に加入していないのであれば失業保険の受給資格は在りません
また現在妊娠中で出産の為退職と言うことですので失業保険は受給出来ません失業保険は
雇用保険の被保険者が離職して、次の1及び2のいずれにもあてはまるときは一般被保険者については基本手当が支給されます。

1.ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。
したがって、次のような状態にあるときは、基本手当を受けることができません。
•病気やけがのため、すぐには就職できないとき
•妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
•定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき
•結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき
この場合は受給期間延長の申請をしていただき働ける状態になった時に
申請をすると失業保険が受給できます
延長期間は本来失業保険受給期間である1年+3年の延長が可能ですので
最大4年間まで延長できます
また扶養に入られますが扶養に入ると失業保険の一定金額を超えると
扶養から外されますので失業保険を受給されたい場合は安定所又は
だんな様の職場に確認ください
確か3200円を超えた場合だったような気がします
失業保険の給付開始時期に関してはどこに問い合わせればわかるのでしょうか?

この度退職することになったのですが、
退職理由が会社都合か自己都合かあいまいな感じです。

会社都合だと退職後すぐに給付されると聞いたのですが、このような問い合わせはどこにしたらよいのですか?
私の場合は会社都合でした。
6月末退職、離職票を早めにもらって、7月2日申請。7月の末に第一回目の給付金が振り込まれました。
自己都合の場合は、3ヶ月の待機期間があるのでちょっとつらいかも。
退職理由があいまいであるなら、会社都合で対応してもらうよう、会社にお願いするのが最優先です。
失業保険と扶養について教えて下さい。10年勤めた会社を5月に会社都合で退職しました。やめたと同時に旦那の扶養に入ろうかと思いましたが 失業保険を受けとる間 金額によ
っては扶養に入れないと聞きました。免許も無く保険証がないと失業保険の手続きが出来ないので急いで知りたいのですが…自分で国保に入ったほうが良いのでしょうか? 宜しくお願い致します。
失業給付の基本手当の日額が3,612円以上だと、健康保険の被扶養者にはなれません。

免許証や保険証等の身分証が無い場合には、「住民票」を提出して失業給付を受けることができます。

健康保険の被扶養者になれない場合は、1ヶ月当たりの失業給付が必ず108,360円以上(3,612円×30日)になるはずですから、自分で国保に入った方が絶対にお得です。
失業保険の手続きについて。


最初に待機期間が一週間ぁるんですが、その待機期間に仕事の説明会などに参加するコトは大丈夫なんでしょうか?
待期期間7日間はHWが無職であることを確認する期間ですから会社の説明会に参加することは問題ありません。
税法上の扶養、および、健康保険・年金の扶養についての質問です。
103万の壁、130万の壁について色々調べてみたのですが、よくわからないので教えてください。
以下が私の現状です。

・1月末に退職(給与約20万、退職金約60万)
・2月主人の扶養に入る(主人の健康保険被扶養者、国民年金第3号になる)
・5月~8月に失業保険を受給(約45万)、受給中は主人の扶養から外れる(国保・国民年金第1号になる)
・受給終了後9月、改めて主人の扶養に入る(主人の健康保険被扶養者、国民年金第3号になる)

これからしばらく主人の扶養に入っていたいと考えています。
少しでも家計の足しにと、扶養内でパートで働こうと思っているのですが、
あとどれくらい稼いでも大丈夫なのかがよくわかりません。

【質問①】
まず税法上の扶養でいるためには、1月~12月の所得が103万以下という認識をしています。
調べたところ、失業保険と退職金は非課税なので含めなくてよいのですよね?
ということは、今年の収入は給与の約20万のみなので、あと83万は稼いでも大丈夫なのですか?

【質問②】
次に健康保険・国民年金上の扶養でいるためには、所得が130万以下という認識をしています。
こちらは、いつからいつの期間を考えればいいのかが、まずよくわかりません。
被扶養者の認定(確認)を受ける時点において“その後の1年間”を対象期間とし、現時点で月額108,334円以上の収入が常態でなければ大丈夫なのでしょうか??そもそも被扶養者の確認はいつされるのでしょうか、年末調整の時でしょうか・・・

そして、こちらは失業給付も収入とみなされるのですよね。なので受給期間は扶養から外れていましたが…
今年の収入を、給与・退職金・失業保険を合わせるとすでに125万程になります。
なので、扶養でいるためにはもう稼げないのでしょうか、それとも今後月額10万以内程度なら稼いでも大丈夫なのでしょうか?


わかりにくい質問で恐縮ですが、どなたか詳しい方、教えてください。
質問1
> まず税法上の扶養でいるためには、1月~12月の所得が103万以下という認識をしています。
まちがいです。
収入と 所得を間違えています。

1月から12月までの 所得が38万までである必要があります。
所得38万を 給与収入のみで表現すると、103万までとなります。

失業手当は、非課税ですが、 退職金は 非課税なわけではありません。
あなたの場合、勤続年数が2年に満たなければ、課税になります。
勤続年数×40万 を超える分(勤続20年いない) は課税です。
勤続年数は2年はあるとすると、課税されないだけです。

ということで、 他に所得がないならば、 今年は、あと83万稼いでも
旦那さんは 配偶者控除を受けられます。

質問2
これも、所得が130万ではありません。
所得130万は、給与収入でいえば、210万ちょいくらいになります。

収入が130万です。 この収入には、いろいろなものを含みます。
課税されないものも含みます。

障害年金、遺族年金、失業給付、非課税の通勤費 などは、税の計算では
所得になりませんが、 健康保険、年金の扶養では、収入に含みます。

これは、現在の状況が1年続いたら という考え方をします。

ですから、月収108333円まででないと 130万を超えてしまうことになります。

さて、今までのお金はきにしなくてよいです。
今後の年収できまります。 月収108333円までの パート、バイトを探しましょう。
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