夫の扶養になれるかどうかの質問です。9月末に出産予定です。現在私は非常勤で月額30-45万の収入があります。夫の転勤で来春には渡米するため、7月末を持って退職する予定です(今後私の収入は見込めません)。
夫は社会保険に加入しています。出産後に渡米となると失業保険の受給延長の適応ではないと考えられ、どうしたものかと悩んでいます。
健康保険や国民年金の第3号被保険者の定義として「今後12ヶ月の収入の見込みが」とあります。私の場合は直前の収入×12ヶ月の収入は実際に得られないのですが、それでも任意継続や第1号被保険者にならざるを得ないのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
7月末で退職、それ以後は働かない。健康保険の扶養になれます。それまで収入が有ってもこれから収入が無いなら大丈夫です。尚、所得税上の夫の扶養は収入が多いので今年はむりでしょう。
辞める理由を妊娠のためで退職し、雇用保険を延長します。3年くらい延びると思います。ハローワークに電話して聞かれると良いと思います。キチンと分かるように教えてもらえます。
主人の扶養に入るか、失業保険をもらいながら扶養外での仕事を探すか迷っているので、アドバイスお願い致します。
派遣にて3月末まで働いていて、自己都合退職し、現在は専業主婦をしており働いていません。
失業保険の手続きをする予定でしたが、国民健康保険、国民年金の支払いが負担なので、とりあえず失業保険はもらわずに、主人の扶養に入り扶養範囲内でパートをしようと思っています。

社会保険の扶養手続きをしているところなのですが、主人の会社より下記の確認がありました。
これは「失業保険を放棄する」という事ですよね?もしも後から「やっぱり扶養から外れて仕事を探そう!」という時には、失業保険受給資格の有効期限(1年)内であっても、一度放棄して扶養に入ったのであれば、今回の失業保険受給資格は無くなってしまうのでしょうか?

(追記)
・失業保険を受給しようとした際、給付制限中でも主人の会社の組合では社会保険の扶養には入れないようです。



■■■主人の会社からの確認内容■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

「雇用保険被保険者資格喪失確認通知書」を受け取っていますか?
受け取っていましたら、「離職票交付希望」という欄が「無」になっているか
ご確認ください。
もしくは、「離職票1・2」を受け取っていますか?
この場合、ハローワークで「働く意思も失業給付を受ける意思もない」旨
申し立て、扶養申請に必要という理由で「法第4条第3項不該当」
の記載を受ける必要があります。

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
残念ながら失業保険の申請はできません。
失業保険はあくまで仕事を探す間の生活保障ですので、扶養に入ったあなたは旦那さんの収入で生活するということで、失業ではなく、求職中でもないことになります。
ただ雇用保険は失業手当だけでなく、いろいろな資格講座の費用を一部負担してくれたりするので、そちらで活用してみてはいかがでしょうか。
社会保険も国民年金より旦那の扶養で厚生年金に加入していた方が年金が多くなりますし、扶養で旦那の税金も安くなりますから、無理して目先の失業保険に期待しない方が良いと思います
失業保険給付中の確定申告について。
今年の3月で退職し 現在失業保険給付中で 時々 職安に申請して 範囲内でのド短期バイトをしております。(週20時間以内におさまり、月5日間ほどです)
そして保険等は 夫の扶養です。 この場合の確定申告はどのようにすれば良いでしょうか?
〉 この場合の確定申告はどのようにすれば良いでしょうか?
確定申告に関するなにについて、どのようにすればよいかを聞いたつもりでしょうか?



失業給付を受けている間は、原則として健康保険の被扶養者や年金の第3号被保険者になれません。
手当の日額が少ない場合は、なれることもありますが。
その辺のことをちゃんと確認しましたか?
失業保険と扶養について
先月会社を自己都合で退職し今月1日に失業保険の手続きに行った時に離職票などの書類を提出しました。
昨日主人から会社の扶養に入れと言われ離職票をハローワークに行って返却して来いと言われましたが返却って出来るんですか?
今私の手元に「雇用保険の失業給付 受給資格者のしおり」「雇用保険受給資格者証」があります。
主人の扶養に入るのに基本日額4030円の記載されてるんですが金額が高いと扶養に入れないって事はあるんでしょうか?
無知で申し訳ないですが詳しく教えて下さい!
返却して来い→返却してもらって来い

「会社の扶養」とは何でしょう?
保険カテゴリですから「健康保険の被扶養者」かと思いますが、健康保険を運営しているのは「会社」ではありません。


質問者さんは、手続きの手順を間違えましたね。

〉基本日額4030円の記載されてるんですが金額が高いと扶養に入れないって事はあるんでしょうか?
自分自身の収入があるのに「扶養されている」とは言えないでしょう?

国民年金の第3号被保険者の基準では、日額3612円以上の手当を受けている間は資格がありません。
協会けんぽの被扶養者も同様です。

離職票云々というところからみて、ご主人が加入しているのは組合健保(保険証に「何々健康保険組合」と書いてある)ではないでしょうか?
そして、その健保組合では、基本手当を受け終わるまで被扶養者の資格をみとめない、というルールなのではないでしょうか。

つまり、離職票を提出して基本手当を放棄しない限り、被扶養者になれない、というルールなのではないかと思われます。

その場合、受給資格者証を預ければ被扶養者になれるのかどうかは、保険者(保険証に書いてある健保の運営団体)に直接聞くしかありません。
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