出産で延長申請をしていた失業手当について><
子どもが5月末でそろそろ三歳になるので延長期限になります。

延長していた失業保険を受給しようと思うのですが・・・

二人目の子どもを妊娠したらもう一度延長しようかなと思っていましたが死産してしまい、タイミング的には大変難しいことになってしまいました><(17週で死産で、出産予定が4月だったので、無事に産まれてから再度延長申請しても間に合うなあと思って何もしていなかったのですが・・・)

失業保険を貰う手続きをしてから妊娠が発覚したらどうなるのでしょう・・・
(自己都合退社なので最初に何日かは受給されません)

また延長手続き+最初の何日かはマイナス

になるのでしょうか・・・?

そうなると受給期間は絶対に避妊した方がいいことになりますよね・・・(妊娠しづらいので正直可能性は低いですが)

貰えるお金は貰っておきたいところなので、同じような経験をされた方や失業保険に詳しい方教えてください><
ハローワークに聞いて勘違いされて受給額を減らされてもイヤなので・・(今現在は多分妊娠してなさそうなので生理がきたらすぐに受給手続きに行こうかなとも思っています)
5月末でお子さんが3歳って、受給期間延長の手続きはいつされましたか?

出産前なら、もう期限が間近だと思うのですが・・・

受給期間延長の解釈をお間違いじゃないですか?
受給期間延長は、最大3年間延長出来ますが、3年に達した時点で給付は終了しますよ。
3年前の5月に延長の手続きをされたのであれば、今年の5月(申請日前日)ですべて終了しますよ。

例えば3月1日に受給申請をすれば3月8日からが支給対象日になり、3年前の延長手続きをされた前日までしか基本手当は支給されません。

1日も早くハローワークへ手続きに行かれた方がいいですよ。
事業所の者ですが、失業保険を待機なく受給できるように、会社都合で手続きするには“会社都合”の証明としてどんな書類が必要でしょうか?

書類を作成するにあたり、標題・必要項目など教えて下さい。
書類は要りません、離職票の具体的事情記載欄、事業者用に

「会社の都合による解雇」、または「退職勧奨」と書けば会社都合になります
失業保険について…
勤続10年4ヶ月(他会社2件を含む)となります。
その間、きちんと保険料は天引きされていました。
妊娠をきっかけに、専業主婦に転身しようと考えております。
失業保険の利率を考え、4ヶ月前から給料の数字を上げるべく奮闘し約40万前後の手取りを維持してきました…

支給月日は、3ヵ月後と承知していますが どの位の支給金額が手元に入るのかが、知りたいのです。
もちろん、パーセンテージの幅はあると思うのですが…
大体の支給額を把握し、今後の為にも参考にしたいので 詳しい方がいらっしゃいましたら ご助言ください。
基本手当は労働の意思と労働の能力を持っているにも関わらず、職に就く事ができない失業者に支給されます。
妊娠・出産・育児の為に離職した場合は労働の能力がないとされます。
また、この先ずっと専業主婦を予定されているのであれば、労働の意思はないとされます。
通常、受給期間は1年以内ですが、出産後就職する予定があれば、離職後1ヶ月以内に出産や育児の為に職に就く事ができない旨、職安に申し出る事で、最大4年に延長されます。
文面だけでは、10年4ヶ月間すべてが、被保険者期間に算入されるかも微妙です。
会社都合の失業保険給付についです。
今回、退職することになり次の仕事が見つかるまで失業保険の給付を受けようと思うのですが、自己都合ですと三ヶ月しないと給付されません。会社都合ではすぐ給付されると聞きました。残業時間が45時間以上していれば会社都合で給付して頂けると聞き、会社のほうで聞きましたが運送業は36協定があり自社では残業は75時間までできるように労使協定を結んでいるので会社都合は無理と言われました。どうなんでしょうか?
雇用保険の特定受給資格者の範囲に
「離職の直前3か月間に連続して労働基準法に基づき定める基準に規定する時間 (各月45時間) を超える時間外労働が行われたため、又は事業主が危険若しくは健康障害の生ずるおそれがある旨を行政機関から指摘されたにもかかわらず、事業所において当該危険若しくは健康障害を防止するために必要な措置を講じなかったため離職した者」

とあります、あなたの場合は「離職の直前3か月間に連続して」

と「労働基準法に基づき定める基準に規定する時間」

の条件をクリアしていて、これを証明できれば特定受給資格者なれます

特定受給資格者になれば給付制限はありません
次の場合、出産手当金の受給はどのようになりますか?今回の東日本大震災により妻の勤務する会社が被災したため、自宅待機による失業保険受給の特例措置を受けることとなりました。
妻は現在妊娠5ヶ月で、失業保険受給期間に出産、育児休暇となります。この場合、出産手当金は受給できるのでしょうか?(これまでの給料の半額を受給することが出来るのでしょうか?それとも失業保険受給額の半額でしょうか?、またはまったく受給できないのでしょうか?)。とても心配です。詳しい方、どうか教えて頂けませんでしょうか?
自宅待機との事ですが、会社とは継続雇用で社会保険は納めていらっしゃいますか?
それとも一旦退職扱いですか?

出産手当金は社会保険を納めている事が条件なので、雇用が継続してきちんと納めていたらもらえますよ。
ただ育児休業給付金は今雇用保険からもらっている手当によるかもしれないので、ハローワークに確認された方が良いと思います。

退職扱いになっている場合は残念ながら出産手当金は対象外になると思います。
失業保険・ハローワーク・個別延長給付について。
どなたか専門でお分かりになる方、お教え願います。

失業保険を給付中で、終了間近ですが未だ仕事が決まっていません。仕事が決まらず、今後が不安です。
私のケースだと個別延長が適用されるかアドバイス願います。

離職理由31→会社都合です。給付日数が180日。前回認定日6/23残日数26日→次回認定日7/18。
これまで主にWEBフォームより応募、第一選考落ちで面接まで到らずor書類送付、不採用通知の求職活動が条件の3回以上あります。
毎月、月8日程、1日4時間のアルバイトを続けてきて毎認定日ごとに申告、この就労分は差し引いて支給額が振り込まれています。

①上記条件で、個別延長は適用されますでしょうか?時短とはいえバイトをしてきた事、面接へほぼ行っていない為、ハロワの審査?判断が心配です。
②次回認定日が7/18ですが、前回の6/23~7/18間にまた8日就労申告予定です。7/18以降は4日就労予定。そうして逆算していくとおそらく7月末中で残日数が消化される計算になるかと思います。
この場合、個別延長の審査がされるのは次回認定日の7/18ですか?それとも全て給付が終わる7月末以降、の認定日?か改めて行かなくてはならないのでしょうか??


個別延長出来るか否かで今後の予定を、今以上に焦って決めなくてはならないので、分かりにくくて申し訳ないのですが、お分かりになる方がいましたら宜しくお願い致
①記載されている活動を全て申告していたなら、応募回数3回以上は該当です。
これまでに、求職活動の不足や、認定日での不来所による「不認定」が無かったなら、個別延長給付が適用になります(なるはずです)。

②最終的な判定は、基本手当日数上の最終認定日です。貴方の場合は「全て給付が終わる7月末以降、の認定日」となります。
その認定日で失業認定されるのは、基本手当日数の残り分+個別延長部分の日数となります。その後、また、4週ごとに認定日で失業認定を受けます。
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