5月1日に入社しまして、10月末に退職するつもりです。失業保険は貰えますか。半年働かないと、失業保険は出ないと聞きましたが本当でしょうか。
賃金の支払いが14日分以上の月が6ヶ月以上あること、かつ雇用保険の加入期間が6ヶ月以上あること。

これが、最低限の条件のようです。ただし、離職の日以前2年間に被保険者区分が変更した場合、又は、被保険者期間が1年未満の場合は「被保険者期間」の計算が変わることがありますから、ハローワークで確認する必要があります。
雇用保険について教えてください。
去年の夏からパートで勤務しております。
雇用契約時は月に10日ほどの勤務と言われましたが、
実際は14日前後の勤務になり、仕方なく続けています。

先日、会社から「今月より雇用保険の手続きをします」と言われました。

でも、失業保険を受給するには、2年以内に12日以上の勤務が
12ヶ月ないとダメですよね?
この仕事は来年の3月で契約終了の予定で、
もしかしたら延長するかも?程度しか決まっていません。
そうなると、今月から雇用保険に入っても1年に満たないわけだし、
失業保険も受給できませんよね?

それで、会社に「さかのぼって手続きしてほしい」と言いました。
でも「無理です」と一言でした。

本当に無理なんでしょうか?入社当時から14日前後勤務していますし、
条件は満たしていると思うのですが、さかのぼっての手続きは認められないのでしょうか?
明日、もう1度会社に相談しようと思うのですが、私のわがままでしょうか?
よろしくお願いします。
14日勤務で週20時間以上の労働実態が有れば、遡及加入をすることが出来ます。会社側が応じない場合は、事業所を所轄するハローワークで「雇用保険の被保険者であることの確認請求」を行えば、行政の権限で最大2年までの遡及加入が出来ます。
失業保険の求職活動の実積に関しての質問です
今月19日に認定日なんですが実績が1回足りません。
明日、ハローワークに行こうと考えてたんですが祝日で休みでした…

質問です。
認定日の指定された時間前に求職活動をしたらカウントされますでしょうか?

わかる方がいましたら教えて下さいm(_ _)m
宜しくお願いします。
認定日の求職活動は
次回の認定日に対する求職活動となります。

一回以上でいい場合は
給付制限のない方で初回認定日の場合になります。

受給期間1年間の間繰越になり、貰えます。
雇用保険についてです。今アルバイトで働いているところで先月まで1年間、雇用保険に加入していました。職場で加入条件が週4日以上の勤務で条件に当てはまるよう働いていたのですが
今月から週2日に出勤日数を減らしたので雇用保険には加入できなくなりました。アルバイトはまだやめるつもりはないのですが、雇用保険に加入している期間が1年間あるのでこのまま週2日で1年働いて離職したとしても失業保険はもらえるのでしょうか?
それとも、被保険者でなくなったらすぐに離職しないともらえないのでしょうか?また、もらえるとしたら失業保険の金額の計算は保険をかけている時のお給料で計算されるのか、離職したときの給料で計算されるのか教えてください。
文章がわかりにくくてすいません
よろしくお願いいたします。
雇用保険の受給可能期間は1年間です。
あなたが雇用保険の資格を失った時(加入をやめた時)から1年間です。
週2回の出勤に減らしたのがあなたの事情か会社の事情かが分かりませんが、自己都合なら12ヶ月以上、会社都合なら6ヶ月以上の期間が必要です。雇用保険を辞めたときから1年以内に申請をして全部受給を終わらないと期間が過ぎればその分は無効になってしまいます。ですから受給するためには退職するしかありません。
雇用保険の基本手当日額は雇用保険に加入していた期間を遡って6ヶ月の総支給額を180で割って1日平均を出してそれの50%~80%の範囲内です。給料の安い人は割合が高くなります。
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