失業保険の個別延長について
現在、失業保険を貰っていますが90日間の給付日数が終わり退職理由が会社都合による退職だったので
個別延長に認定されて、プラス60日間延長給付を貰っています
この度職業訓練校に応募しようと思いましてHWで調べた所、本来であれば訓練校に行っている間も給付延長されるのですが、個別延長(60日間)の対象者は訓練校に行っている間は延長されるのかわからない・・・と聞きました
出来れば訓練中も(3~4ヶ月間)も給付を受けながら通い資格を取りたいと思っているのですが、
HWで質問したら、60日間の延長終了後でなければわからない・・・
とやっぱり曖昧な返答でした。
どなたか詳しい方いましたら教えて下さい!!宜しくお願いいたします
現在、失業保険を貰っていますが90日間の給付日数が終わり退職理由が会社都合による退職だったので
個別延長に認定されて、プラス60日間延長給付を貰っています
この度職業訓練校に応募しようと思いましてHWで調べた所、本来であれば訓練校に行っている間も給付延長されるのですが、個別延長(60日間)の対象者は訓練校に行っている間は延長されるのかわからない・・・と聞きました
出来れば訓練中も(3~4ヶ月間)も給付を受けながら通い資格を取りたいと思っているのですが、
HWで質問したら、60日間の延長終了後でなければわからない・・・
とやっぱり曖昧な返答でした。
どなたか詳しい方いましたら教えて下さい!!宜しくお願いいたします
恐らくHWの言ってるのは、延長給付には優先順位があるので両方平行して受けられないという事だと思います。先ず個別延長給付を全て消化してから訓練給付に移るので、訓練延長給付については個別延長給付が終了した時点での貴方の訓練を受けてる状態が分からないと何とも言えないと思います。
役員の失業保険について教えてください。
自分は今役員になっています。
役職は取締役です。 常務と呼ばれていますがあだ名のような物で特に記載はありません。
父が経営する会社で社員8人の小さな会社です。
役員ですが給料は給与としてもらっていて源泉徴収表も出ます。
雇用保険料は引かれていないので加入していません。
質問なのですが、このご時世、いつ会社が倒産してもいいように保険が欲しいのですが
役員は雇用保険には入れないのでしょうか?
役員は入れないとの意見を耳にしますが何故役員だからと言って雇用保険に入れないのでしょうか?
また、役員が失業したとき路頭に迷わない為には貯蓄以外には失業手当のようなものはないのでしょうか?
よろしくお願いします。
自分は今役員になっています。
役職は取締役です。 常務と呼ばれていますがあだ名のような物で特に記載はありません。
父が経営する会社で社員8人の小さな会社です。
役員ですが給料は給与としてもらっていて源泉徴収表も出ます。
雇用保険料は引かれていないので加入していません。
質問なのですが、このご時世、いつ会社が倒産してもいいように保険が欲しいのですが
役員は雇用保険には入れないのでしょうか?
役員は入れないとの意見を耳にしますが何故役員だからと言って雇用保険に入れないのでしょうか?
また、役員が失業したとき路頭に迷わない為には貯蓄以外には失業手当のようなものはないのでしょうか?
よろしくお願いします。
そうですね。他の方も書かれていますが、役員で貯蓄以外となると、各種退職金共済で役員も加入できるものがありますから、そちらを利用するのが良いかもしれません。
また、なぜ役員が入れないかというと。
会社の役員は、会社の経営及び存続に「責任」があります。労働者にはその責任が無く、失業するときには重責解雇等を除いて労働者に責任が無いことがほとんどです。
なので、自らの責任でもないのに失業により生活が不安定になるのを防ぐため、雇用保険があります。役員さんにそれを保証してしまえば、極端な話「会社つぶしても、雇用保険があるし・・・」なんてことになってしまうわけです。
ご自身の経営により収入が無くなったのは、ご自身で責任を取りなさい。という意味で雇用保険制度は労働者のみになります。
また、同居の親族に関しては、「経営者と一体の立場」ということで対象から外れています。
また、なぜ役員が入れないかというと。
会社の役員は、会社の経営及び存続に「責任」があります。労働者にはその責任が無く、失業するときには重責解雇等を除いて労働者に責任が無いことがほとんどです。
なので、自らの責任でもないのに失業により生活が不安定になるのを防ぐため、雇用保険があります。役員さんにそれを保証してしまえば、極端な話「会社つぶしても、雇用保険があるし・・・」なんてことになってしまうわけです。
ご自身の経営により収入が無くなったのは、ご自身で責任を取りなさい。という意味で雇用保険制度は労働者のみになります。
また、同居の親族に関しては、「経営者と一体の立場」ということで対象から外れています。
出産を期に仕事を辞めようと思っています。そのことで教えて下さい。
現在妊娠6ヶ月です。
現在の仕事は1年更新の仕事ですが、こちらから退職を希望しない限り
無期限更新という形の仕事をさせてもらっています。(4月~3月期)
来年の2月半ばに出産予定で、この出産を期に仕事を辞めようと思っています。
産休を使えば、産後が明けるのが4月になってしまうので、
この際、契約いっぱいで辞めても失業理由は自己都合になってしまいますか?
雇用保険は8年ほど払っているので、
自己都合ならば3ヶ月の(失業保険)支給ですが、
契約切れならば6ヶ月支給されます。
どなたか詳しい方、教えて下さい。
現在妊娠6ヶ月です。
現在の仕事は1年更新の仕事ですが、こちらから退職を希望しない限り
無期限更新という形の仕事をさせてもらっています。(4月~3月期)
来年の2月半ばに出産予定で、この出産を期に仕事を辞めようと思っています。
産休を使えば、産後が明けるのが4月になってしまうので、
この際、契約いっぱいで辞めても失業理由は自己都合になってしまいますか?
雇用保険は8年ほど払っているので、
自己都合ならば3ヶ月の(失業保険)支給ですが、
契約切れならば6ヶ月支給されます。
どなたか詳しい方、教えて下さい。
特定受給資格者(あなたの場合6ヶ月もらえる)の判断の基準にこういうのがあります。
被保険者期間が6ヶ月以上12ヶ月未満であって、以下の正当な理由のある自己都合により離職した者
「妊娠、出産、育児等により離職し、受給期間延長措置を受けた者」
受給期間延長措置というのは、そもそも失業給付をもらえる期間は離職の日より1年間なんですが、妊娠、出産、病気等やむを得ない事情により働きたくても働けない状況の人のためにこの期間を最長4年間まで延長する措置です。(この措置は自分で申請しないといけません)
つまり「働きたくても働けず、その状況が続くため辞める」ならば特定受給資格者になるということです。
あなたもこれに当てはまると思いますが個々の事情により該当したりしなかったりとあるのでお近くの職安で相談して下さい。
被保険者期間が6ヶ月以上12ヶ月未満であって、以下の正当な理由のある自己都合により離職した者
「妊娠、出産、育児等により離職し、受給期間延長措置を受けた者」
受給期間延長措置というのは、そもそも失業給付をもらえる期間は離職の日より1年間なんですが、妊娠、出産、病気等やむを得ない事情により働きたくても働けない状況の人のためにこの期間を最長4年間まで延長する措置です。(この措置は自分で申請しないといけません)
つまり「働きたくても働けず、その状況が続くため辞める」ならば特定受給資格者になるということです。
あなたもこれに当てはまると思いますが個々の事情により該当したりしなかったりとあるのでお近くの職安で相談して下さい。
失業保険について質問です。
現在、自分は正社員で働いているのとは別にアルバイトをして
生活しています。
収入はおおよそ正社員:20万円、アルバイト:30万円です。
しかし、正社員での会社が不況のため、
給料が遅れがちになってきていて、いつ倒産するかも
わからない状況です。
会社都合での退職(解雇してもらう)を考えていますが、
失業保険をもらいながらアルバイトをするとアルバイトをした日は
基本手当が受給できないと聞きました。
ということはどんなに頑張っても自分の月の収入は20万円まで
落ちてしまうということでしょうか?
30万円は稼がないとつらいです。。。。
現在、自分は正社員で働いているのとは別にアルバイトをして
生活しています。
収入はおおよそ正社員:20万円、アルバイト:30万円です。
しかし、正社員での会社が不況のため、
給料が遅れがちになってきていて、いつ倒産するかも
わからない状況です。
会社都合での退職(解雇してもらう)を考えていますが、
失業保険をもらいながらアルバイトをするとアルバイトをした日は
基本手当が受給できないと聞きました。
ということはどんなに頑張っても自分の月の収入は20万円まで
落ちてしまうということでしょうか?
30万円は稼がないとつらいです。。。。
失業手当の意味をしっかりと把握してください。
失業手当とは、失業をしてしまい就職先等が決まるまでの生活を保障するための一時的な手当です。生活保護などと同じと思っていたいただければよろしいと思います(ただし、失業手当は一時的である)。
そのため、ご質問者様のようにアルバイトがあるのであれば、失業手当を受ける必要性はありません。
また、月30万円無いと生活できないというのは甘えです。収入が減るのであればそれに合わせた生活をすればよろしいだけです。
ローンが返せないなどという場合には、ローン返済額の見直しやローン物件の売却による返済等も視野に入れなければなりませんし、生命保険などの支払を見直すという手段もあります。
失業手当とは、失業をしてしまい就職先等が決まるまでの生活を保障するための一時的な手当です。生活保護などと同じと思っていたいただければよろしいと思います(ただし、失業手当は一時的である)。
そのため、ご質問者様のようにアルバイトがあるのであれば、失業手当を受ける必要性はありません。
また、月30万円無いと生活できないというのは甘えです。収入が減るのであればそれに合わせた生活をすればよろしいだけです。
ローンが返せないなどという場合には、ローン返済額の見直しやローン物件の売却による返済等も視野に入れなければなりませんし、生命保険などの支払を見直すという手段もあります。
現在、生後5か月の子供がいます。派遣社員をしていて、期間満了で終了し、1週間アルバイト
したら妊娠が発覚し、妊娠が理由で職につけない場合は、3年後まで手続きをすれば、
働く意欲があり、仕事を探す時期に
なったら、失業保険がもらえるということで手続きにしました。
でも、自分はオークションやアフィリエイトをやっていたので自営?をしていて
確定申告している身分です。
(派遣社員ではたらきながら、短い時間ですが副業していました。
個人事業主開業の提出しています)
職案に自分はヤフオクやアフィリエイトをやっているのですが
1日1時間も作業していないですが、自営になってしまうから
失業保険はもらえなくなってしまうのでしょうか?
とお聞きしたところ、それは営業しているとはいえないので大丈夫です。
といわれました。
しっかり自営(個人事業主開業)をする手続きした書類も職安に提出して、
3年延長をしました。
3カ月待機し、3カ月失業保険をいただける流れになるのですが、
職安に手続きするときにたしか、アンケートをうけて自営業をする
場合は、失業保険がもらえませんみたいな書類がかかれていた
と思います(失業保険をもらった経験あり)
自営の準備としてもいけないなど・・・。
この期間の間に、職をさがしながらいろいろな資格をとりたいと
思っているのですが
例:マッサージの資格 心理学の資格など・・・
働いていなくてもアフィリエイトは収入が少しはいってしまうし、
作業は本当に微々たる時間オークションもやっていて
この収入はどうすればいいのでしょうか?
就職活動中はオークションはやらないとして・・・。
アフィリエイトはやらなくても収入が入ります。
月に6000円程度で、HP作成5000円毎月作成しています。
全くもって働く時間は月に数時間ですが、このお金の分は
どう申告すればいいのでしょうか?
また、開業の届をしているので収入は少なくても確定申告
しなくてはいけないとおもうのですが、資格をとるというので
お金つかった分は経費として決算していいのでしょうか?
その資格をとっていかせる職にもつきたいし、副業も
つづけたいと思っています。
自営といいますか、他にも固定のアルバイトで働きながら
時間が空いたときに資格をいかしながら個人仕事をやるという感じ
で考えています。
自営の準備としての活動になるのでは?ともおもうし
よくわからないです。
いったい私はどういう手続きをすればいいのか教えていただきたいです。
お願いします。
したら妊娠が発覚し、妊娠が理由で職につけない場合は、3年後まで手続きをすれば、
働く意欲があり、仕事を探す時期に
なったら、失業保険がもらえるということで手続きにしました。
でも、自分はオークションやアフィリエイトをやっていたので自営?をしていて
確定申告している身分です。
(派遣社員ではたらきながら、短い時間ですが副業していました。
個人事業主開業の提出しています)
職案に自分はヤフオクやアフィリエイトをやっているのですが
1日1時間も作業していないですが、自営になってしまうから
失業保険はもらえなくなってしまうのでしょうか?
とお聞きしたところ、それは営業しているとはいえないので大丈夫です。
といわれました。
しっかり自営(個人事業主開業)をする手続きした書類も職安に提出して、
3年延長をしました。
3カ月待機し、3カ月失業保険をいただける流れになるのですが、
職安に手続きするときにたしか、アンケートをうけて自営業をする
場合は、失業保険がもらえませんみたいな書類がかかれていた
と思います(失業保険をもらった経験あり)
自営の準備としてもいけないなど・・・。
この期間の間に、職をさがしながらいろいろな資格をとりたいと
思っているのですが
例:マッサージの資格 心理学の資格など・・・
働いていなくてもアフィリエイトは収入が少しはいってしまうし、
作業は本当に微々たる時間オークションもやっていて
この収入はどうすればいいのでしょうか?
就職活動中はオークションはやらないとして・・・。
アフィリエイトはやらなくても収入が入ります。
月に6000円程度で、HP作成5000円毎月作成しています。
全くもって働く時間は月に数時間ですが、このお金の分は
どう申告すればいいのでしょうか?
また、開業の届をしているので収入は少なくても確定申告
しなくてはいけないとおもうのですが、資格をとるというので
お金つかった分は経費として決算していいのでしょうか?
その資格をとっていかせる職にもつきたいし、副業も
つづけたいと思っています。
自営といいますか、他にも固定のアルバイトで働きながら
時間が空いたときに資格をいかしながら個人仕事をやるという感じ
で考えています。
自営の準備としての活動になるのでは?ともおもうし
よくわからないです。
いったい私はどういう手続きをすればいいのか教えていただきたいです。
お願いします。
>>妊娠が理由で職につけない場合は、3年後まで手続きをすれば、働く意欲があり、仕事を探す時期になったら、失業保険がもらえるということで手続きにしました。
妊娠出産育児を理由に、受給期間延長を申請する人の多くが間違い、また、質問者様も勘違いしているのではないかと思いますが、本当は、「いつになったら、延長終了の手続きをして、求職を開始しなければならないか」を理解していないと思います。
「働くことができないから、延長する」のですから、「働くことが可能な状態になったら、延長する期間は終り」です。
「働くつもりがない間は延長していてもよい」のではなくて、本人に働くつもりがなかろうが、回りの環境が働くことのできる状態になるのならば、延長は終わりです。
延長している3年の間に、いつでも、「そろそろ働こうかな~」と思ったときに延長の終了をすればよいと勘違いしていませんか?
現実に、多くの出産・育児で受給期間延長をしている人が、「そろそろ働こうかと思ったときが延長終了のとき」で、見逃されているのは、個人ごとに、いつ育児が終り働ける状態になったのかが監視・管理もできなければ、判断することが困難だからこそ、本人が申請してきたときが、延長終了とするしかないからです。
自分から受給期間延長の終了の手続きをしなくても、途中で働いてしまえば、そこで延長は終わりです。
実際に、そういう勘違いをして、受給期間延長をしている間に、アルバイトをして収入を得ていた実績があり、その後から延長の終了の手続きをして雇用保険の基本手当を受け取ろうとしたときに、「貴方は、延長している間に働きましたよね。そこで、延長は終了していることになりますよ。そこから1年経過しているので、もう受給期間は終了です。」といわれる例もあります。
確かに、何もしなくても自然と口座に入金される=労働性はない、オークション収入や、アフィリエイト収入は、問題ないと思います。
ハローワークには、開業届けを出していることまで伝えて、大丈夫だとの返答をもらっているのですから、まずそのような「雑所得が発生していること」は、受給期間延長の終了に対しては問題にはならないでしょう。
しかし、
>>自営といいますか、他にも固定のアルバイトで働きながら
働き始めるつもりなら、延長を終了させて、求職の手続きを進める必要があります。
>>この期間の間に、職をさがしながらいろいろな資格をとりたいと思っているのですが
受給期間を延長した状態で、職探しをする、というのは、貴方の状況・貴方を取り巻く環境が、矛盾しています。
どちらか一つにする必要があります。
妊娠出産育児を理由に、受給期間延長を申請する人の多くが間違い、また、質問者様も勘違いしているのではないかと思いますが、本当は、「いつになったら、延長終了の手続きをして、求職を開始しなければならないか」を理解していないと思います。
「働くことができないから、延長する」のですから、「働くことが可能な状態になったら、延長する期間は終り」です。
「働くつもりがない間は延長していてもよい」のではなくて、本人に働くつもりがなかろうが、回りの環境が働くことのできる状態になるのならば、延長は終わりです。
延長している3年の間に、いつでも、「そろそろ働こうかな~」と思ったときに延長の終了をすればよいと勘違いしていませんか?
現実に、多くの出産・育児で受給期間延長をしている人が、「そろそろ働こうかと思ったときが延長終了のとき」で、見逃されているのは、個人ごとに、いつ育児が終り働ける状態になったのかが監視・管理もできなければ、判断することが困難だからこそ、本人が申請してきたときが、延長終了とするしかないからです。
自分から受給期間延長の終了の手続きをしなくても、途中で働いてしまえば、そこで延長は終わりです。
実際に、そういう勘違いをして、受給期間延長をしている間に、アルバイトをして収入を得ていた実績があり、その後から延長の終了の手続きをして雇用保険の基本手当を受け取ろうとしたときに、「貴方は、延長している間に働きましたよね。そこで、延長は終了していることになりますよ。そこから1年経過しているので、もう受給期間は終了です。」といわれる例もあります。
確かに、何もしなくても自然と口座に入金される=労働性はない、オークション収入や、アフィリエイト収入は、問題ないと思います。
ハローワークには、開業届けを出していることまで伝えて、大丈夫だとの返答をもらっているのですから、まずそのような「雑所得が発生していること」は、受給期間延長の終了に対しては問題にはならないでしょう。
しかし、
>>自営といいますか、他にも固定のアルバイトで働きながら
働き始めるつもりなら、延長を終了させて、求職の手続きを進める必要があります。
>>この期間の間に、職をさがしながらいろいろな資格をとりたいと思っているのですが
受給期間を延長した状態で、職探しをする、というのは、貴方の状況・貴方を取り巻く環境が、矛盾しています。
どちらか一つにする必要があります。
扶養内?派遣(パート)?賢い働き方を教えてください!
失業保険受給期間が終了したので、職につこうと思っています。
そこでいくつか質問させていただきたいのですが
①扶養に入った場合、103万以内だと私の国民年金と健康保険と所得税が免除され
130万以内だと所得税は免除されませんが、家計が主人の給料と私の給料が一緒の場合、130万以内で
働いたほうがお得(?)でしょうか?(主人の年収は手取りで500万くらいです。また主人の会社の範囲は130万)
②今は派遣会社の任意継続の保険に入っていますが、今から扶養に入るとなると今年までは103万にして
来年から130万にするということもできますか?このように金額変更をすることは簡単にできますか?
③また扶養に入らずに派遣やパートで手取り15万くらい働いた場合と扶養に入った場合はどちらが
差し引きが少ないでしょうか?
以上、扶養103万以内、130万以内、扶養に入らずに働く方法どういった働き方が賢いのか教えてください。
また、入る時期などについても教えてください。
失業保険受給期間が終了したので、職につこうと思っています。
そこでいくつか質問させていただきたいのですが
①扶養に入った場合、103万以内だと私の国民年金と健康保険と所得税が免除され
130万以内だと所得税は免除されませんが、家計が主人の給料と私の給料が一緒の場合、130万以内で
働いたほうがお得(?)でしょうか?(主人の年収は手取りで500万くらいです。また主人の会社の範囲は130万)
②今は派遣会社の任意継続の保険に入っていますが、今から扶養に入るとなると今年までは103万にして
来年から130万にするということもできますか?このように金額変更をすることは簡単にできますか?
③また扶養に入らずに派遣やパートで手取り15万くらい働いた場合と扶養に入った場合はどちらが
差し引きが少ないでしょうか?
以上、扶養103万以内、130万以内、扶養に入らずに働く方法どういった働き方が賢いのか教えてください。
また、入る時期などについても教えてください。
1.〉扶養に入った場合、103万以内だと私の国民年金と健康保険と所得税が免除され
違う。
・あなたの1年間の給与収入が103万円以下なら、あなたに所得税がかかりません(「免除」ではない。課税される最低限の収入に達しないだけ)。
これとは別に、ご主人から見てあなたは「控除対象配偶者」である、ということになり、ご主人の税額計算に「配偶者控除」が適用されます。
「自分は“扶養”だから、自分には税金がかからない」ということではありません。
・ご主人が健康保険・厚生年金の被保険者であるのなら、年収換算した現在の収入が130万円未満であれば、あなたは健康保険の被扶養者で国民年金の第3号被保険者になることができます。
この場合、健康保険・国民年金の保険料はかかりません。ご主人が払う保険料が増えるわけでもありません。
これは「免除」ではありません。
〉主人の年収は手取りで500万くらいです
手取りを書いても意味がないんですけど。
〉主人の会社の範囲は130万
なんの「範囲」が?
2.〉今は派遣会社の任意継続の保険に入っています
違う。
「(派遣社員だったときの)健康保険を任意継続しています(任意継続被保険者です)」というべき。
※健康保険・厚生年金は「会社の」制度ではない。
※おそらく「はけんけんぽ」に加入しているんでしょうけど。
〉今から扶養に入るとなると
任意継続は、勤めていたとき立場を2年間継続する制度です。
途中で止められません。
3.健康保険・厚生年金に加入できるのか、国民年金・国民健康保険の組み合わせになるのか、といった条件を無視しても比較になりません。
「賢い働き方」を知りたいのなら、まず、あなたが賢くならないと。
違う。
・あなたの1年間の給与収入が103万円以下なら、あなたに所得税がかかりません(「免除」ではない。課税される最低限の収入に達しないだけ)。
これとは別に、ご主人から見てあなたは「控除対象配偶者」である、ということになり、ご主人の税額計算に「配偶者控除」が適用されます。
「自分は“扶養”だから、自分には税金がかからない」ということではありません。
・ご主人が健康保険・厚生年金の被保険者であるのなら、年収換算した現在の収入が130万円未満であれば、あなたは健康保険の被扶養者で国民年金の第3号被保険者になることができます。
この場合、健康保険・国民年金の保険料はかかりません。ご主人が払う保険料が増えるわけでもありません。
これは「免除」ではありません。
〉主人の年収は手取りで500万くらいです
手取りを書いても意味がないんですけど。
〉主人の会社の範囲は130万
なんの「範囲」が?
2.〉今は派遣会社の任意継続の保険に入っています
違う。
「(派遣社員だったときの)健康保険を任意継続しています(任意継続被保険者です)」というべき。
※健康保険・厚生年金は「会社の」制度ではない。
※おそらく「はけんけんぽ」に加入しているんでしょうけど。
〉今から扶養に入るとなると
任意継続は、勤めていたとき立場を2年間継続する制度です。
途中で止められません。
3.健康保険・厚生年金に加入できるのか、国民年金・国民健康保険の組み合わせになるのか、といった条件を無視しても比較になりません。
「賢い働き方」を知りたいのなら、まず、あなたが賢くならないと。
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