失業保険給付中に1日2時間週3回のバイトはできるものですか?それをずっと一つの勤務場所で3ヶ月間継続していても大丈夫ですか?

その際にはどのような申請が要りますか?
認定日には、受給説明会で配布された失業認定申告書と雇用保険受給資格者証、そして印鑑を持参する必要があります
この失業認定申告書には、失業中にアルバイトをしたかどうか、就職したかどうか、求職活動をしたかどうかなどを書き込み、提出することになります
離職票を提出し7日間の待機期間を終え、3ヶ月間の給付制限中に短期の派遣等で働くと予定通り失業保険はもらえなくなってしまいますか?
もしくは働いた分だけ失業保険のもらえる額が減額になってしまったりするのでしょうか。
給付制限の期間の間は減額されませんが、その3ヶ月を超えて
基本手当の支給が行われるようになると減額されます。
看護学生です。今まで、昼間は病院で働き、夜学校に行っていたのですが、実習が始まるので、退職する事になりました。この場合失業保険は貰えないのでしょうか?
准看護学生の時は学校の授業時間などを説明したところ、ある程度の条件(週何時間以上働けるなど)を満たしていたら、受給資格があると言われたのですが、同じような経験された方がいらっしゃいますか?
失業保険は求職している人に支払われるもので、
学校が理由では支払われません。
求職活動が必要(証明必要)です。

何よりも、月1回の指定の認定日・時間に行かないとダメだから、
実習中は無理じゃないでしょうか。

まあ、実習を毎月休む・遅刻するという手がありますが、
皆しんどい中、あの人、毎月この日休んでるよね、って思わるかもしれません。
失業保険について
質問御願い致します

現在3ヶ月更新の派遣の仕事についてるのですが、契約期間満了で退社した際、
失業保険を申請したら、離職理由は自己都合扱いになるのでしょうか?

今回の契約更新はしないで契約満了での退職→失業保険の申請をして、職業訓練→正社員を
目指したいと思ったのですが、、、失業保険やれ、、、まるで知識が無いので
詳しい方が居らしゃいましたら宜しくお願い致します
契約期間満了の場合は、正当な理由のある自己都合退職(特定理由離職者2)として取り扱われ、給付制限3ヶ月は付きません。

なお、労働契約書に更新の可能性があると明示されており、かつ労働者側が更新を希望したにもかかわらず雇止めになった時は、特定理由離職者1として取り扱われ、会社都合による離職として優遇されるので注意が必要です。
失業保険給付中のアルバイトについて教えてください。

現在働いている職場を6月末で自己都合で退職予定です。
退職後、失業保険をいただきながら次の職場を探す予定ですが、
子供の保育園の兼ね合いと家の財政状況もあり、待機期間中にも数時間でもパートをしたい状況です。
調べたところ1日4時間以内、週20時間以内であれば可能とのことでしたので、
午前中にパートを行い、午後は再就職に関して動きたいと考えています。

面接を考えているパート先がパートとして雇用しても希望すれば社員になれるとのことですが、
働いてみて雰囲気が良ければそのままそこに就職したい場合、それでも再就職のお祝い金はいただけますでしょうか?
そこは社員さんの給与が低いので、なるべく避けたいとは思っているのですが…

今働いている会社は残業が多く、そのせいで給料が良かったため、
どの就職先も今より収入が下がるのは確定なので、少しでも条件のいい職場を探したいので、
パートをしながらでないと焦って多少条件が悪くても決めてしまいそうなので、
大丈夫であればすぐにでも動き出したいです。

ご存知の方、経験者の方、いろいろアドバイスいただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。
解っているとは思うが、自己都合の場合給付制限が3か月。離職票をハロワに提出して認定日が来て現金が振り込まれるのは4か月後だ。それに国民健康保険だが目玉が飛び出るくらいの請求が来るよ。国民年金は免除の申請ができるが、国民健康保険と住民税は免除にはならない。それらをまともに払ったら雇用保険の給付だけじゃ赤字だよ。短時間のパートとは言えど就職したとみなされてしまう事がある。
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