はじめまして。初めて質問させていただきます。失業保険についてなんですが、私は半年で会社都合の解雇になり先日一回目の認定を終えてお金も
支給されたんですけど、所定給付日数が90日なので3回の認定があります。3回目の認定日までが計算すると72日にしかならないんです。所定給付日数90日分っていうのはきっちり90日分貰えるというものではないんでしょうか?失業保険を貰うの初めてなので質問させてもらいました。回答よろしくお願いします
所定給付日数90日分っていうのはきっちり90日分貰えるというものですよ
4回目の認定日が最後の認定日になります、
端数になる分はその日が支給日になります
つまり所定給付日数が90日の場合は4回の失業認定日があるわけです
扶養になる前の二ヶ月間の失業保険が今から申請して受給可能かの相談です。
検索してみたのですが、私には見つけられず、こちらで質問させてください。


結婚、夫の転勤により五月末に自己都合で退職(フルタイム)し、少し(1-2週間)ゆっくりしてから新しい仕事を見つける予定だったので国保と年金の手続きのみ済ませ
扶養・失業手当の申請をしていませんでした。

そして6月中旬より体調が悪く、末に妊娠がわかり、それならまだよかったのですが流産してしまい、腹痛がひどく 精神的にも落ち込んでしまっていて、すっかり色々な手続きを怠ってしまっていました。

というのが理由で、(前置き長くてすみません。)
遅れて8月より夫の扶養に入らせてもらい、夫と相談し
フルタイムでなくパートでまた仕事を探そうと思っているのですが
この6月、7月の二ヶ月間の失業手当だけでも今から申請して3か月後に受給するのは可能でしょうか?
それができればとても有り難いのですが
どなたかお詳しい方教えていただけますでしょうか。
自己都合で退職した場合、離職票1,2を持ってハローワークで手続きの後、給付制限期間が三ヶ月ありますので、申請してから三ヶ月は給付されません。
なのでまだ申請されていないのででません。
失業保険給付中にアルバイトをしたら、その日数を申告しますが
アルバイトした日については失業保険給付はないと思っていたのですが、
あるサイトでアルバイトした日数分(給付がなかった日分)は失業保険
給付終了後にちゃんと振り込まれるとありました。本当でしょうか?
「アルバイトした日については失業保険給付はない」というのは
ある意味正しく、ある意味間違いなんです。

確かに、アルバイトした日の直後の認定日ではその日は支給対
象から外され、支給日数が減ります。

しかし、その減った分の日数は、受給権の消滅を意味するので
はなく、受給権の先送りを意味します。

つまり、3月25日が認定日でそれまでに3日アルバイトしたとする
と、この期間の支給日数は25日分になります。
しかし、その3日分は、支給終了日が4月14日だとすると、4月
15~17日に回され、結果として支給終了日が延期になります。

ですから、規定の支給日数分(90~360日)は必ずもらえると
いう仕組みになっています。
失業保険はもらえますか?
知り合いの話です。

職業歴は
10年間程、雇用保険を収めながら働いていました。その勤務先を退職後、身内がしている会社に役員として働き始めました。(役員なので雇用保険は収めていません)
そして、その会社も辞めることになり、求職する予定です。

この場合、求職中に以前収めていた雇用保険により失業手当はもらえるのでしょうか?


分かりにくい文面で申し訳ありません。
宜しく御願いいたします。
受給資格があるのは離職から1年です。
雇用保険を脱退してから1年たったのなら受けられません。

積立貯金ではないので、「これだけ保険料を払ったのに……」という抗議は通りません。
失業保険はもらうべきでしょうか??
会社を退職(自己都合)して、失業保険の申請をしてきました。
11月中旬~12月末まで有給消化をしていて、ずっとブラブラしていました。
1月に入り、無職です。
1日中ブラブラしているのがツライです…。
やりたいと思うアルバイトの書類選考が通ったと今日連絡がきました。
後日、面接です。
失業保険をもらっている間は、アルバイトも禁止ですよね…。

アルバイトはあきらめて、失業保険をもらった方が良いのでしょうか?
雇用保険を貰いながら又は給付制限3ヶ月の間はアルバイトは禁止ではありません。
チャンとHWに申告すれば大丈夫です。(申告しないで発覚すると大きなペナルティーがあります)
参考までに規制を貼っておきますので良く読んでみてください。

<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
注)ハローワークによっては月に14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
②給付制限期間内に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時停止の手続きを行う。終われば申告して再度申告して受給ができる。
この場合は給付制限期間は進行しているのですぐに受給することが可能。
③給付制限期間内に終わる予定が都合により超過してしまった場合はHWに相談して指示を受ける。その場合は過ぎた期間の給付制限は延長になる。
④2つ掛け持ちで20時間を超える場合の扱いは給付制限期間内ならOKだが、給付制限期間を過ぎると就職したとみなさる。(就職した場合と同じような働き方と見られる)
*ハローワークによって解釈、判断が違う場合がありますから管轄のハローワークに確認が必要です。

<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1299円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
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