会社都合退職、現在支給制限なしで失業保険をもらっている状態でのアルバイト
8月に会社都合で会社を退職し、現在支給制限なしで失業保険をもらっています。
以前勤めていた会社からできる範囲でいいから手伝って欲しい(アルバイト)とたのまれました。
そこの会社に再就職する予定もなく、現在就職活動中なのですが、いつからでもいい、どうしても来て欲しい、手伝ってくれるなら都合を合わせると言われました。
専門知識のいる書類作業なので他が見つからず、仕事は来月いっぱいまでに完了すればいいそうです。
最長で15日間程度(一日8時間)の仕事量なのですが
ハローワークに申告するのに、一日何時間で何日に分けて仕事をすれば問題ないでしょうか。
以前大変お世話になった会社なので出来るだけお手伝いをしたいのですが失業手当が減額や打ち切りになってしまうなら困ってしまいます。
支給が後日にずれる分には構いません。(出来るだけ早く就職するつもりなので)

ご助言のほどよろしくお願いします。
退職した会社で就労されているので・・・最悪の場合、不正受給の疑いをもたれます。

そこで、このアルバイトをしている期間を含んだ認定が行われる認定日に出頭せず、認定を受けないことです。

失業の認定は・・・認定日の直前の28日について失業状態であること・求職活動をしていることの認定をするものです。

つまり、直近の28日に就労していない・求職活動をしている・・・ことに対して支給されます。

認定日ごとに28日分を受給できるのですから・・・認定日に出頭しなければ、その28日分は不支給ではなくて、後へずれただけです。

ただし、受給できる期間が決まっていますから(離職の日から1年を過ぎると受給出来なくなります)、その期間内に、受給資格者証に記載された日数分の受給ができると言うことです。
転職について。
今の会社に7年間勤めてきましたが、会社を辞めて転職を考えている28歳の男です。
実は前から働きたいと思っていた損害保険調査員という仕事に転職したいのですが、それにはど
うやら見習の試験を受けなければならないみたいなんです。
みっちり勉強しないと取れない難しい試験なのですが、今の会社では休みもなく、残業も夜遅くまである為なかなか思い切って勉強できません。
それに今の会社は親族会社で最近社長が変わってから独裁的な組織になってしまった事で私自身この会社での将来の見通しができないと考えるようになりました。
私としては転職先を決め、今の仕事を辞めて2ヶ月の有給消化を使ってみっちり勉強し、転職先で働きつつ試験が受かれば損保の会社にまた転職という考えはあります。
しかしこの考えだと、次の転職先は悪い言い方をすれば損保のための繋ぎでしかありません。
どのみち長くは続けないつもりです。
そうなると短期の転職続きで企業からマイナスイメージを持たれてしまいそうな気がします。

今真剣に結婚を考えている彼女と同棲しているのですが、彼女は「私が生活費をできる限り出すから、失業保険受給しながらお勉強頑張ったらどう?」と言ってくれています。
確かにそれができればベストだと思います。
そう言ってくれるのも凄く嬉しいです。
しかし万が一ですが、損保が採用されず無職のまま職にもなかなか就けなくなってしまったら・・・
そう考えたらそれも怖いです。

そういう事を色々考えたら、自分はどう行動したら良いのか分からなくなってしまいました。

28歳だとそう簡単には職も見つからない気もしますし、何より彼女にひもじい思いはさせたくないですし、ここは慎重に行動したいです。

みなさんはどう思いますか?

似たような体験をされた方、この件に関して詳しい方、どうか私に知恵をください。

長文な上にナヨナヨした質問で申し訳ありません。

回答頂けたら幸いです。
何かを得たのであれば、何かを捨てる必要があります。

質問内容を拝見し、勝手ながら優先順位があるように思えますので
私なりにつけてみます。

1.損害保険調査員になりたい
2.彼女にひもじい想いをさせたくない
3.今の会社を辞めて、転職する
4.今の会社に留まり勉強する

文章を読んでいますと、上のような優先順位かなと推測いたしますが
いかがでしょうか?

4.はむずかしいでしょうし、3.も今は難しい世の中です。
これといったスキルがなければ転職は容易ではありません。

1.と2.をいかに短期間に実現するか。

彼女はあなたに面倒を見てもらいたいのではなく、あなたの夢を
応援したいのでしょう。そして、がんばろうとしているあなたが好き
なんだと思います。

ここは短期間の間は彼女に甘えて、将来にそれをお返しする
つもりで必死に勉強して資格を得ることが、彼女も喜ぶのでは
ないでしょうか。

勝手な意見で申し訳ございません。
失業保険の受け取りについて。
一昨年に妊娠がわかり結婚し去年の7月に出産しました。仕事も妊娠がわかって辞めたので失業保険の延長をしてもらいました。
今年の7月で1歳になるので私も働きに出ようかと考えていますが、失業保険をもらうとすれば失業保険の支払いが終了しなければ働きに行けないとの事なので今の時期から失業保険の支払いをお願いしないと7月くらいから働けません。子供がまだ6ヶ月なのですが今職安に行っても失業保険の支払いの手続きしてもらえるのでしょうか?あと、今旦那の扶養に入ってますが抜けないといけないですよね?わかりずらい文章ですがよろしくお願いします。
>失業保険をもらうとすれば失業保険の支払いが終了しなければ働きに行けないとの事なので

と言う事はないと思うのですが、どういう意味でしょうか?

確かに、働き始めると失業給付は貰えなくなりますが、失業給付の給付期間が終了しなくても働くことは出来ます。
(仕事が見つかるまでは失業給付を受け、働き始めたらそれ以降の給付は受けないということ。)

失業給付全額受け取ってから働きたいということだと思いますが、それはつまり、失業給付を受けられるうちは働きたくないと言う事になりますので、その間は働く意思が無いことになり失業給付は受けられません。

働く意思がないのに、失業給付を受け取ることは不正受給に当たります。

貰える物は貰いたいお気持ちは分かりますが、そういう制度ですのでよく理解されてから受給された方がいいと思います。

ところで、7月から働きたくて、その前に失業給付を受けたいので今から手続きをしたいとお考えですと、給付制限3ヶ月+給付90日とお考えでしょうか?

妊娠を理由に退職されて受給期間の延長措置をされたのでしたら、3ヶ月の給付制限は無く、申請後すぐに受給できるかも知れません。確認してみて下さいね。

小さなお子さんが居て、求職活動をされる場合、お子さんの預け先などを確認されると思います。

どのようにされるおつもりでしょうか?

ご実家などで見てもらえるのでしたら、お子さんが小さくても問題ないと思いますが、保育園などをお考えでしたら預け先が決まらないうちは働けない状態とみなされて、受給できない可能性もあります。

その他、受給を受けるには求職活動をしていることが条件になりますので、実際に履歴書を提出したり、面接を受けたりすることが必要になります。

それらを全てクリアして初めて受給できますので、その準備が出来ているかよくお考えになってみて下さいね。

失業保険の受給中にご主人の扶養に入れるかどうかは、受給する金額によって異なります。

日額3611円まででしたら扶養に入ることは可能です。
(ご主人の加入している保険にもよるので、確認された方がいいと思います。)
月15万弱のパートを3年くらいして自己都合退職した場合、失業保険はどのくらいおりますか? 一年間勤めて退職した場合も金額的には変わりますか?
回答の前に、ひとつ書かせてください。
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雇用保険の受給のような、金銭の権利に係るような内容のものについて、誤った情報を書くような、他人の不利益になるようなことを目にすると、何度でも指摘・訂正をしたくなりますが、

下に書かれている大黒さんのように、ありもしない間違った受給要件を毎回回答し、毎度指摘しても一向に調べる気も訂正する気もなく、平気で同じことを書き続けるというのは、質問者を混乱させようとする悪意があるとしか思えません。

雇用保険の受給要件には、

・「12か月間切れ目なく」という条件はありません。離職前の2年の内に12か月あればよく、その12か月の期間は、2年(24か月)の間に被保険者ではなかった期間(切れ目)があったとしても、かまいません。切れ切れであっても、合計で12か月あれば良いです。

・「保険料を納付していたこと」と書いていますが、手当の受給に関しては、保険料納付など、まったく条件に含まれていません。保険料納付は、会社と労働局の間だけの問題であって、個人としては、被保険者資格があれさえすれば良いものです。
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改めて、雇用保険の基本手当の受給要件を書きますと、

離職日から遡る2年内に12か月以上の「被保険者期間」があること。

「被保険者期間」とは、
離職日を基準として、就業期間を1ヶ月ずつ区切り、その期間について、①雇用保険の被保険者であった(被保険者資格を有する)こと。②期間中に11日以上の賃金支払いの基礎となる日(出勤や有休など)があること。
①と②の両方を満たす期間を、『被保険者期間1ヶ月』と数えます。

そうして数えられる「被保険者期間」が、離職の日から遡る2年内に12回必要です。


質問者様の場合、月15万も貰うようなら、まず被保険者資格取得の要件は満たしているでしょうし、実際に3年間被保険者であったなら、まず受給資格はあると思います。

勤続3年と1年の場合については、受給金額はどちらの場合でも、離職する直近の賃金からもとめられます。
1年と3年という勤続の期間によって変動(上乗せや、増えていくようなこと)はありません。
自立支援と失業保険について
今現在、躁うつ病で通院しており、自立支援も受けています。

さらに今月に自己都合(病気によるものではないです)で会社を退職しました。

自立支援を受けている状態で失業保険の給付は受けられるのでしょうか?

どなたかわかる方がいればお答えお願い致しますj。
直接の退職理由が病気に関係しなくても、自立支援医療を受けている事実が「求職活動のできる状態にない」と解釈され、申請手続き完了と同時に「延長」(=給付時期の先送り)の措置がとられるものと思います。

質問者さんがもともと障害者手帳をお持ちの場合は話が別ですが、その場合でも自立支援医療が障害者認定を受けている状況に対してでなく、あくまで躁うつ関係での通院によるものであれば厳しいです。

詳細はハローワークで相談されることですが、「延長」の適用を受けない場合の失業給付の有効期限は「退職翌日から1年内」ですので、ハローワーク側が「延長」を勧める場合は「すぐには受けられない」前提での助言であるわけですから、迷うまでもなく延長制度を受け入れることが得策ということになります・・・

-補足に対して-
病気を肯定されてしまう診断書なら意味がなく、全快までの延長措置を申し出るための診断書提出になってしまいます。

質問者さん自身が「求職と就労の意思意欲を示せるか」どうかの問題です。医者が「しばらくは絶対無理」とか止めるなら仕方がなくても、心の問題はあくまで自分自身にしか分からない領域ですので・・・
失業保険について教えてください。

私は2年8ヶ月働いていた職場を会社都合でやめました。


失業保険をもらいたいのですが、もらえる期間って会社都合でも3ヶ月ですか?
雇用保険の所定給付日数は離職理由、被保険者期間、
年齢によって変わってきます、
ご質問の内容ではお答えすることが出来ません、
会社都合でも解雇、倒産等の離職理由なら所定給付日数が
多くなる場合もありますが、
派遣社員等の契約期間満了等の離職理由では
被保険者期間が10年未満の人は90日です
蛇足ですが、雇用保険の離職理由では
会社都合という言葉は正式には使われていません
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