失業保険について教えて下さい。
友人が昨年の4月11日から今年の3月31日まで市役所で非常勤職員として勤務します。
この間の12ヶ月間は雇用保険は払っています。
契約は半年更新なので9月30
日に一度切れて10月1日からの再雇用という雇用形態で3月31日に契約期間満了につき退職となるそうです。
説明不足かもしれませんが上記内容で失業保険の受給資格があるのか教えて下さい。
ちなみに市役所の方には4月1日採用ではないので失業保険はもらえないだろうと言われたそうです。
友人が昨年の4月11日から今年の3月31日まで市役所で非常勤職員として勤務します。
この間の12ヶ月間は雇用保険は払っています。
契約は半年更新なので9月30
日に一度切れて10月1日からの再雇用という雇用形態で3月31日に契約期間満了につき退職となるそうです。
説明不足かもしれませんが上記内容で失業保険の受給資格があるのか教えて下さい。
ちなみに市役所の方には4月1日採用ではないので失業保険はもらえないだろうと言われたそうです。
有期契約で失業給付を受給できるのは、離職前2年間で賃金の支払いがあった日(有給休暇の取得も含む)が11日以上あった月が12か月以上あれば、特定受給資格者、特定理由離職者に相当しなくても、一般受給資格者として受給はできますが、4月11日から翌年3月31日までですと、4月分は1か月に満たないので、12か月以上に葉ならないことになります。それ以前に雇用保険の被保険者であって、その資格を喪失した日から4月11日までの間が1年以内で、その間に失業給付の申請をしていなければ、受給要件の被保険者期間としては通算できます。4月分については、11日からの勤務ですので、30日までの間に15日以上日数があり、賃金の支払いがあった日(有給休暇の取得も含む)が11日以上あった場合は0.5か月とみなされます。ですので、上記の条件で通算できる被保険者期間が0.5か月以上あれば一般受給資格者としての要件は満たすことができます。
あるいは、
①更新により3年以上継続して労務に就いていた場合は、最後の契約内容には関係なく、労働者本人が更新することを「希望」したにもかかわらず、更新されなかった
②有期契約で労働契約書などに更新されることが確約されている場合で、労働者本人が更新を「希望」したにもかかわらず更新がされなかった場合。
①又は②の場合、離職前2年間で賃金の支払いがあった日(有給休暇の取得も含む)が11日以上あった月が12か月以上あるか、離職前1年間で賃金の支払いがあった日(有給休暇の取得も含む)が11日以上あった月が6か月以上ある、というどちらか一方の要件を満たせば特定受給資格者として受給要件を満たします。
③有期契約で労働契約書などに更新される可能性が明示されている場合で、労働者本人が更新を「申し出た」にもかかわらず更新がされなかった場合。
離職前2年間で賃金の支払いがあった日(有給休暇の取得も含む)が11日以上あった月が12か月以上あるか、離職前1年間で賃金の支払いがあった日(有給休暇の取得も含む)が11日以上あった月が6か月以上ある、というどちらか一方の要件を満たせば特定理由離職者として受給要件を満たします。
特定受給資格者と特定理湯離職者と名称は異なりますが、受給資格の内容としては同じです。
あるいは、
①更新により3年以上継続して労務に就いていた場合は、最後の契約内容には関係なく、労働者本人が更新することを「希望」したにもかかわらず、更新されなかった
②有期契約で労働契約書などに更新されることが確約されている場合で、労働者本人が更新を「希望」したにもかかわらず更新がされなかった場合。
①又は②の場合、離職前2年間で賃金の支払いがあった日(有給休暇の取得も含む)が11日以上あった月が12か月以上あるか、離職前1年間で賃金の支払いがあった日(有給休暇の取得も含む)が11日以上あった月が6か月以上ある、というどちらか一方の要件を満たせば特定受給資格者として受給要件を満たします。
③有期契約で労働契約書などに更新される可能性が明示されている場合で、労働者本人が更新を「申し出た」にもかかわらず更新がされなかった場合。
離職前2年間で賃金の支払いがあった日(有給休暇の取得も含む)が11日以上あった月が12か月以上あるか、離職前1年間で賃金の支払いがあった日(有給休暇の取得も含む)が11日以上あった月が6か月以上ある、というどちらか一方の要件を満たせば特定理由離職者として受給要件を満たします。
特定受給資格者と特定理湯離職者と名称は異なりますが、受給資格の内容としては同じです。
再就職手当について教えて下さい。
9月30日をもって会社を自己都合で退社し、失業保険受給資格があるということで11月28日に申請をしました。
ただ、まだ会社から離職票は到着していないため、仮ということで処理を進めて頂いております。
12月7日に失業保険に関する初回説明会に参加し、12月16日が認定日となりますが、12月19日から
入社の内定を頂きました。(認可をうけた職業紹介所にて)
失業保険が90日分満額のこっているのですが、この場合
90日分×日額手当×60%の計算式でよろしいでしょうか。
再就職手当を受けれる要件は全て満たしているような気がしますが、
・離職票をまだ提出していない
・まだ初回認定日を経過していない
といったところが気になります。
もちろんハローワークに確認するつもりですが、どなたか詳しい方に教えて頂ければと思います。
よろしくお願いします。
9月30日をもって会社を自己都合で退社し、失業保険受給資格があるということで11月28日に申請をしました。
ただ、まだ会社から離職票は到着していないため、仮ということで処理を進めて頂いております。
12月7日に失業保険に関する初回説明会に参加し、12月16日が認定日となりますが、12月19日から
入社の内定を頂きました。(認可をうけた職業紹介所にて)
失業保険が90日分満額のこっているのですが、この場合
90日分×日額手当×60%の計算式でよろしいでしょうか。
再就職手当を受けれる要件は全て満たしているような気がしますが、
・離職票をまだ提出していない
・まだ初回認定日を経過していない
といったところが気になります。
もちろんハローワークに確認するつもりですが、どなたか詳しい方に教えて頂ければと思います。
よろしくお願いします。
はじめまして。
>90日分×日額手当×60%の計算式でよろしいでしょうか。
・合ってます。
>離職票をまだ提出していない
・説明会や認定日の案内をハロワがしたということは、離職票提出のケースと同じように進行しているということですので、心配はいりません。
>まだ初回認定日を経過していない
・初回認定日までの採用内定でも大丈夫です。
再就職手当の要件のひとつに「7日間の待期期間が経過した後の就職であること」というのがあります。
再就職が決まった場合は、11月28日から「採用内定日まで」ではなく、11月28日から「就職の前日まで」の間の認定が行われるので、この間に7日間の失業状態(待期期間)があれば上記要件はクリアします。
とりあえず、12月16日の認定日は必ずハロワに行って、就職の申告をしましょう。
ちなみに、12月16日と17日の基本手当も郵送で申告書を送付すれば受給できます。
>90日分×日額手当×60%の計算式でよろしいでしょうか。
・合ってます。
>離職票をまだ提出していない
・説明会や認定日の案内をハロワがしたということは、離職票提出のケースと同じように進行しているということですので、心配はいりません。
>まだ初回認定日を経過していない
・初回認定日までの採用内定でも大丈夫です。
再就職手当の要件のひとつに「7日間の待期期間が経過した後の就職であること」というのがあります。
再就職が決まった場合は、11月28日から「採用内定日まで」ではなく、11月28日から「就職の前日まで」の間の認定が行われるので、この間に7日間の失業状態(待期期間)があれば上記要件はクリアします。
とりあえず、12月16日の認定日は必ずハロワに行って、就職の申告をしましょう。
ちなみに、12月16日と17日の基本手当も郵送で申告書を送付すれば受給できます。
失業給付金と扶養について(失業保険を途中で打ち切りたい)
今月入籍をしたのですが、半年前に会社を退職して(結婚後県外に転居するために退職しました)、先月からやっと失業給付金の支給がはじまりました。当初は、もちろん結婚して転居後も働くつもりで申請をしたのですが、とある事情で状況がかわってしまったので、夫の扶養に入ろうかと思います。(現時点での年間所得金額なら、夫の扶養に入ることができます。)
そこで質問ですが、12月分から支給を受けない(扶養に入るために受給対象者から外れたい)場合は、単純に認定日にハローワークへ行って認定をされなければ良いだけの話なのでしょうか?それとも、他に何か手続きが必要なのでしょうか?
うまく現状を説明できているか心配ですが、アドバイスを頂けるとうれしいです。
よろしくお願い致します。
今月入籍をしたのですが、半年前に会社を退職して(結婚後県外に転居するために退職しました)、先月からやっと失業給付金の支給がはじまりました。当初は、もちろん結婚して転居後も働くつもりで申請をしたのですが、とある事情で状況がかわってしまったので、夫の扶養に入ろうかと思います。(現時点での年間所得金額なら、夫の扶養に入ることができます。)
そこで質問ですが、12月分から支給を受けない(扶養に入るために受給対象者から外れたい)場合は、単純に認定日にハローワークへ行って認定をされなければ良いだけの話なのでしょうか?それとも、他に何か手続きが必要なのでしょうか?
うまく現状を説明できているか心配ですが、アドバイスを頂けるとうれしいです。
よろしくお願い致します。
扶養には所得税に関わる扶養、社会保険扶養の二種類あります。
現時点で扶養になれるのは社会保険扶養のことを言われてると思います。
(税扶養は昨年所得38万、収入103万)丁度現在、年末調整の時期ですが、今年の所得が対象になります、失業日当は非課税ですので、所得ではありませんので、税扶養には関係ありません。
社会保険扶養、退職してからの1年の収入見込です(130万)。
この130万は、御存知の通り失業日当も含まれますが、失業日当の権利は一度申請したら、取り消すことは出来ず、「協会けんぽ」なら、所定給付日数を全て受給し、支給終了の印を雇用保険受給資格証に押して貰わないと、扶養には入れない筈です。
取り消せないため(離職日から1年で受給資格は消滅しますが)、また受給を再開する可能性が有る為です。
他健保組合では、その基準の差が大変大きいので、御主人の会社に、お聞き下さい、但し、協会けんぽが一番甘いと聞きますので、受給が全て終了しないと扶養は難しいと思います。
現時点で扶養になれるのは社会保険扶養のことを言われてると思います。
(税扶養は昨年所得38万、収入103万)丁度現在、年末調整の時期ですが、今年の所得が対象になります、失業日当は非課税ですので、所得ではありませんので、税扶養には関係ありません。
社会保険扶養、退職してからの1年の収入見込です(130万)。
この130万は、御存知の通り失業日当も含まれますが、失業日当の権利は一度申請したら、取り消すことは出来ず、「協会けんぽ」なら、所定給付日数を全て受給し、支給終了の印を雇用保険受給資格証に押して貰わないと、扶養には入れない筈です。
取り消せないため(離職日から1年で受給資格は消滅しますが)、また受給を再開する可能性が有る為です。
他健保組合では、その基準の差が大変大きいので、御主人の会社に、お聞き下さい、但し、協会けんぽが一番甘いと聞きますので、受給が全て終了しないと扶養は難しいと思います。
適当な派遣先
過去質にも少し書いた派遣の仕事ですが、1年の就業が見込めるようなふれこみで、そのために再就職手当の受給手続やその手続のため本来ならまだ加入要件に達していないけんぽまで加入しましたが、「正社員を雇うことになったから」ということで、今月末で切れる契約の更新を1ヶ月だけ、しかも「来てもらわないと困る」と命令口調で言ってきた派遣先。まあ、就業する前から乗り気じゃなかったのもありますが、仕事をしだしてから、全てにおいて適当だし、契約外業務も平気でやらせるし、それでも交渉の余地があるなら、と派遣会社をつっついて「来月以降の話をどうするか」と9月頭から言っていたら、もう満了まで1週間というところで、その時間つなぎの更新の話。やる仕事もなく毎日8時間も座っているのも辛いし、この時給で交通費や保険料を差し引かれると失業保険給付金額とほとんど変わらないので、更新は断りました。しかし1ヶ月くらいでいきなり正社員雇うから派遣はいりませんって、それなら最初から短期にしておいてくれたら、こっちもややこしくなかったのに、ってまあ私サイドだけで愚痴っても仕方ないんですが、こんなことってよくあるんですかね?
過去質にも少し書いた派遣の仕事ですが、1年の就業が見込めるようなふれこみで、そのために再就職手当の受給手続やその手続のため本来ならまだ加入要件に達していないけんぽまで加入しましたが、「正社員を雇うことになったから」ということで、今月末で切れる契約の更新を1ヶ月だけ、しかも「来てもらわないと困る」と命令口調で言ってきた派遣先。まあ、就業する前から乗り気じゃなかったのもありますが、仕事をしだしてから、全てにおいて適当だし、契約外業務も平気でやらせるし、それでも交渉の余地があるなら、と派遣会社をつっついて「来月以降の話をどうするか」と9月頭から言っていたら、もう満了まで1週間というところで、その時間つなぎの更新の話。やる仕事もなく毎日8時間も座っているのも辛いし、この時給で交通費や保険料を差し引かれると失業保険給付金額とほとんど変わらないので、更新は断りました。しかし1ヶ月くらいでいきなり正社員雇うから派遣はいりませんって、それなら最初から短期にしておいてくれたら、こっちもややこしくなかったのに、ってまあ私サイドだけで愚痴っても仕方ないんですが、こんなことってよくあるんですかね?
こんなわかりずらい適当な質問は初めてみました。
文章能力がない=派遣先にもあなたの気持ちは伝わっていない。とだけ言っておきましょう。
文章能力がない=派遣先にもあなたの気持ちは伝わっていない。とだけ言っておきましょう。
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