扶養と失業保険
退職してしばらく専業主婦になるものです。
失業保険の受給が終わるまでには、パート職を探すつもりです。(夫の扶養に入れる金額の範囲で)

退職後、失業保険の受給を申請します。
申請後、3ヶ月待機期間。
その後90日受給できると聞きました。

①失業保険の受給中は夫の扶養に入れないと聞きましたが、待機期間中は入れますか?

②退職後、扶養に入る手続きをし、3ヵ月後、扶養を外れる手続きをし、その90日後、また扶養に入る・・・
このような手順を踏まないといけないのでしょうか?

③扶養に入れるのは、配偶者の年収が130万未満である事が条件ですが、なぜ失業保険を受給している間は扶養に入れないのですか?
たった90日しか頂けないのですから、その後働いて得る給料と受給した保険料が、合計で年収130万を超えないようにすれば、受給中も扶養に入ってOKなのでは?と思うのですが・・・

④年収130未満の予定で扶養に入っておいて、最終的に130万を超えてしまった場合、免除されていた保険料や年金は払わなくてはならないのですか?
その場合は1円でも超えたら、1年分払うのですか?

分かる部分だけで結構です。
宜しくお願い致します。
まず前提として社保の扶養は扶養者の所属する保険組合によって扶養の規定が異なります。
よくネットなどで聞く130万未満というのは一般的に言ってということです。
その規定の130万というのは税金のように1月から12月までの合計を言うわけではありません。あくまで見込み額です。
つまりその見込み額はなにをもって判断するかなども組合ごとに違います。
多くの場合月額賃金を決めている場合や、失業手当の日額の上限を決めている場合が多いという事です。
単純に年間130万とだけ考えているから矛盾に感じるということです。

ということで
①②については一般的にはその通りです。ただし、もっと厳しい保険組合もたくさんありますので(給付制限中も加入できない場合もあります)必ず扶養者の会社で聞いてください。

③は上記のとおり130万未満という条件だけではありません。130万/12か月で108333円(月額)や130万/365日で3611円(日額)をこえないことを扶養の条件にしている場合が多いです。つまり雇用保険の日額が3612円以上の場合は扶養から外れなければならないということです。

④日額、月額、ともに1円でも超えたらその時点からダメだという場合もあれば、3か月平均が超えてはだめとか3か月連続でこえたらだめなど、それぞれ規定が異なります。基本は自主申告ですが、後から超えていることがわかったら遡及で調査が入って外されることも珍しくはありません。

補足について:給付制限というのは自己都合退職の時には3か月間の給付制限期間があるということです(手当の対象にならない期間)。

>という事は、その後扶養を復活するなら、残り4ヶ月で60万(勿論月額108333円を超えない)以内でパートをすれば良いという考えで合っていますか?

違いますよ。公務員なら共済組合の詳しい冊子やHPなどがあると思うので、ちゃんとご主人に言ってもらってくるなりしてもらってください。共済組合というのは独自に運営されている組織の総称ですので、ここで一般論を聞いてもあなたには当てはまらない可能性もあるんですよ。
収入の移動のあった時点からの見込み額なので、過去の収入は共済組合の扶養の資格には関係ありません。失業した時点から、あるいは再就職した時点からの見込み額が130万未満であること、月額賃金が108333円(おそらく3か月平均か連続となっているはずです)など細かい規定が決まっているはずです。
退職から扶養までの手順
このたび出産につき会社を退職し、主人の扶養に入りたいのですが・・・


失業手当てをもらっていても扶養に入れるか入れないかは
会社の健康保険組合によると思いますが、
受給期間中は扶養に入れない場合で教えてください。

①退職→扶養→出産→扶養から外し失業手当受給→扶養ですか?
扶養に入らない期間は国保、国民年金を自分で払うのですか?
免除される、支払わなくていい方法はないのでしょうか?

②出産後、働けるようになるまで失業保険は延長しておけばいいのでしょうか?
その間は扶養に入れますか?

③扶養に入っていない期間の国保税は前年度の収入から計算されるのでしょうか?


いろいろごちゃごちゃに聞いてしまい、すみません。
おわかりになるとこだけでも結構です。お願いします。
oohimearukoaさん


>①退職→扶養→出産→扶養から外し失業手当受給→扶養ですか?
そのようになります。

>扶養に入らない期間は国保、国民年金を自分で払うのですか?
そのようになります。

>免除される、支払わなくていい方法はないのでしょうか?
あります。
失業手当受給中は、失業者ですから、国民健康保険料や国民年金保険料の減免や免除はあります。
ただし、世帯所得やあなたの前年の所得によっては、変わってきます。
市役所に行って、手続きをしましょう。その時点で、減免、免除の可能性を教えてくれます。

>②出産後、働けるようになるまで失業保険は延長しておけばいいのでしょうか?
はい、ハローワークで手続きしておけば、延長できます。

>その間は扶養に入れますか?
はい、扶養になれます。
ただ、健康保険組合によっては、離職票の提出を求められますので、返却してくれるのかどうか事前に確認しておかないと、雇用保険の受給ができなくなりますので、注意してください。

>③扶養に入っていない期間の国保税は前年度の収入から計算されるのでしょうか?
そのようになります。
自治体によっては、世帯所得で判定される場合もありますので、確認ください。
配偶者控除について
今年の4月に失業し、現在失業保険をもらいながら失業訓練校に通っている主婦です。

5月に失業保険給付の手続きをした際、今年の税込み収入は約80万円になるので、主人の会社で扶養控除(配偶者控除)の手続きをしようとしたのですが、主人の会社からの回答は『失業保険給付中は自分で年金・保険の加入をお願いします。そのため、扶養控除に入れる手続きをする事はできません』とのことでした。
ですが、同じ学校に通う主婦友だちにその話をしてみると、友達のところではご主人の扶養控除に入れてもらっているようで、主人の会社だけが加入の拒否をしているだけのようです。

年末までに仕事が決まりそうに無い為、できれば主人の会社で扶養に入って年末調整をして欲しいと思っているのですが、やはり無理なのでしょうか?
現在失業給付金を受給してる主婦です。私も自分で国保・国民年金払ってて旦那の扶養(健保上の)には入ってませんが、税制上は扶養の範囲内(私は今年は給与所得がありません)なので、旦那が年末調整で配偶者控除を受けます。
国民年金のハガキと国保支払いの証明書の(会社によっては必要、役所でもらう)添付が必要でした。
ちなみに、12月分の国保料(月末払い)は口座からの引き落としが1月になるので年末調整の金額には入らないと言われました。
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