妊娠で退職した場合の失業保険について
12月31日付で3年勤めた会社を退職しました。
労務士の先生から失業保険をもらうため(?)の書類が届いたのですが、これから何をすればいいのか教えてください。
12月までは自分名義の保険証を持っていましたが、1月からは夫の扶養に入りました。
出産予定日は4月です。
よろしくお願いいたします。
12月31日付で3年勤めた会社を退職しました。
労務士の先生から失業保険をもらうため(?)の書類が届いたのですが、これから何をすればいいのか教えてください。
12月までは自分名義の保険証を持っていましたが、1月からは夫の扶養に入りました。
出産予定日は4月です。
よろしくお願いいたします。
失業給付金を受給するための要件の一つに「いつでも働ける状態」にあることと定められております。妊娠されていて出産を4月に控えている場合「いつでも働ける状態」に該当しません。したがって、失業給付金の受給は困難と考えられます。その場合は「受給延長」の手続をお取りください。前述の要件を満たすようになってから失業給付金を受給することができます。
社会保険から健康保険の扶養加入について
10月末に資格試験の為、1年勤務した派遣会社を退職します。
その後は母の扶養に入れてもらうことになったのですが、その詳細がいまいちわからないので質問させてください。
ネット検索したところ、下記のように記載(■のもの)がありました。(インラインにて質問させていただきます)
■①離職後に、失業保険の待機期間中に健康保険の扶養加入する。
■②失業保険給付の受給期間中は、健康保険組合の扶養を外れ、国民健康保険に加入する。
⇒扶養を外れると、国保へは加入手続きが必要になりますか?
自動的に国保になるのでしょうか?
■③失業給付の受給が終了したら、再び健康保険の扶養加入の手続きを行う。
⇒このとき、国保へは脱退手続きは必要ですか?
■扶養加入する際には、必ず事前に必要書類と届出のタイミングを会社担当者に確認するようにしましょう。
⇒この場合の会社担当者とは、私の場合母の会社の担当者でしょうか?
それとも私の退職予定の会社の担当者なのでしょうか?
それとも両者の意味で保険の切り替え時(加入、脱退)が重複しないように切り替えのタイミングをはかりなさいよ。
とゆう意味なのでしょうか?
届出のタイミングをなぜ会社担当者に確認しないといけないのでしょうか・・?
無知で本当にお恥ずかしい。。。
教えていただけると助かります。
10月末に資格試験の為、1年勤務した派遣会社を退職します。
その後は母の扶養に入れてもらうことになったのですが、その詳細がいまいちわからないので質問させてください。
ネット検索したところ、下記のように記載(■のもの)がありました。(インラインにて質問させていただきます)
■①離職後に、失業保険の待機期間中に健康保険の扶養加入する。
■②失業保険給付の受給期間中は、健康保険組合の扶養を外れ、国民健康保険に加入する。
⇒扶養を外れると、国保へは加入手続きが必要になりますか?
自動的に国保になるのでしょうか?
■③失業給付の受給が終了したら、再び健康保険の扶養加入の手続きを行う。
⇒このとき、国保へは脱退手続きは必要ですか?
■扶養加入する際には、必ず事前に必要書類と届出のタイミングを会社担当者に確認するようにしましょう。
⇒この場合の会社担当者とは、私の場合母の会社の担当者でしょうか?
それとも私の退職予定の会社の担当者なのでしょうか?
それとも両者の意味で保険の切り替え時(加入、脱退)が重複しないように切り替えのタイミングをはかりなさいよ。
とゆう意味なのでしょうか?
届出のタイミングをなぜ会社担当者に確認しないといけないのでしょうか・・?
無知で本当にお恥ずかしい。。。
教えていただけると助かります。
健康保険の手続きの手順は下記の通りです。
①退職する会社へ保険証を返納する。それと引き換えに「健康保険厚生年金資格喪失証明書」を会社に発行してもらい、受領する。
②お母様の会社へ扶養に入る手続き書類等を提出する。(添付書類等事前に必ず確認しておいてください。会社によって違いますので。。。)→手続き後約1週間ぐらいで保険証が発行されます。
③失業給付の手続きにハローワークへ行く。
④待機期間3ヵ月終了後の最初の認定日にハローワークで失業認定を受け、受給確認する。(「雇用保険受給資格者証」で支給期間を確認する。)
⑤④の支給期間の開始日で扶養から外れる手続書類等をお母様の会社へ提出する。(「雇用保険受給資格者証」のコピーや保険証等を添付してください。)
⑥⑤を提出後、お母様の会社に「健康保険資格喪失証明書」を発行してもらう。
⑦市役所等へ⑥、身分証明書、認印等を持参し、国民健康保険の加入手続きをする。→手続き後約1週間ぐらいで保険証が発行されます。
⑧ハローワークで最後の失業認定を受け、支給期間終了を確認する。
⑨お母様の会社へ扶養に入る手続き書類を提出します。(この場合も「雇用保険受給資格者証」のコピーを添付してください。受給終了日の翌日より扶養に入ることとなります。)→手続き後約1週間ぐらいで保険証が発行されます。
⑩お母様の会社より新しい保険証が送付されたら、その保険証を持って市役所等で国民健康保険の喪失手続きをしてください。
手続きは以上の流れになります。喪失・認定の日を確認する書類が必ず必要になります。(口頭での連絡は特に必要ないと思います。根拠書類がないと手続きできないと思いますので。)
また、国民年金への加入手続きが必要になります。
派遣会社を退職後に、上記手順①で受領した「健康保険厚生年金資格喪失証明書」、身分証明書、認印、年金手帳等を持参し、市役所等で手続きしてください。(手続きしなくても、必ず半年後ぐらいに年金加入の確認書類や納付書が送られてきます。)
①退職する会社へ保険証を返納する。それと引き換えに「健康保険厚生年金資格喪失証明書」を会社に発行してもらい、受領する。
②お母様の会社へ扶養に入る手続き書類等を提出する。(添付書類等事前に必ず確認しておいてください。会社によって違いますので。。。)→手続き後約1週間ぐらいで保険証が発行されます。
③失業給付の手続きにハローワークへ行く。
④待機期間3ヵ月終了後の最初の認定日にハローワークで失業認定を受け、受給確認する。(「雇用保険受給資格者証」で支給期間を確認する。)
⑤④の支給期間の開始日で扶養から外れる手続書類等をお母様の会社へ提出する。(「雇用保険受給資格者証」のコピーや保険証等を添付してください。)
⑥⑤を提出後、お母様の会社に「健康保険資格喪失証明書」を発行してもらう。
⑦市役所等へ⑥、身分証明書、認印等を持参し、国民健康保険の加入手続きをする。→手続き後約1週間ぐらいで保険証が発行されます。
⑧ハローワークで最後の失業認定を受け、支給期間終了を確認する。
⑨お母様の会社へ扶養に入る手続き書類を提出します。(この場合も「雇用保険受給資格者証」のコピーを添付してください。受給終了日の翌日より扶養に入ることとなります。)→手続き後約1週間ぐらいで保険証が発行されます。
⑩お母様の会社より新しい保険証が送付されたら、その保険証を持って市役所等で国民健康保険の喪失手続きをしてください。
手続きは以上の流れになります。喪失・認定の日を確認する書類が必ず必要になります。(口頭での連絡は特に必要ないと思います。根拠書類がないと手続きできないと思いますので。)
また、国民年金への加入手続きが必要になります。
派遣会社を退職後に、上記手順①で受領した「健康保険厚生年金資格喪失証明書」、身分証明書、認印、年金手帳等を持参し、市役所等で手続きしてください。(手続きしなくても、必ず半年後ぐらいに年金加入の確認書類や納付書が送られてきます。)
5月いっぱいで退職届を出しました。でも後の人がなかなか見つからず、5月末にときどき出勤して欲しいと頼まれ、6月に10日間ほど勤務することになりました。今までは正社員だったのですが、6月は時間給になるそうです
その後失業保険の手続きをするのですが過去6ヶ月の所得で給付金額が決まると聞きました。その場合6月分の給料が少なかったらそれも合算なると給付手取りが少なくなるのでしょうか?
その後失業保険の手続きをするのですが過去6ヶ月の所得で給付金額が決まると聞きました。その場合6月分の給料が少なかったらそれも合算なると給付手取りが少なくなるのでしょうか?
6月はバイトでしょ?無職ではあるが臨時に働いということになるだけです。正社員の身分でもないわけでしょ?
正式に5月末退社というのであれば大丈夫です。
但し、働いた日のみ失業状態であったとういう認定から外れます。(全部が外れるわけではありません。)
だったら退職されていないということになるので、一度ハローワークに確認した方が無難ですね。
こちらが勝手に解釈すると自分の首を絞めることになる可能性もありますからね。
役所というのは融通が効きませんし「何故、その時に相談してくれなかったのか。」と平気で言ってきますからね。
しかし勝手な会社ですね。保険料はそのままで支給額を減らすって・・・。
正式に5月末退社というのであれば大丈夫です。
但し、働いた日のみ失業状態であったとういう認定から外れます。(全部が外れるわけではありません。)
だったら退職されていないということになるので、一度ハローワークに確認した方が無難ですね。
こちらが勝手に解釈すると自分の首を絞めることになる可能性もありますからね。
役所というのは融通が効きませんし「何故、その時に相談してくれなかったのか。」と平気で言ってきますからね。
しかし勝手な会社ですね。保険料はそのままで支給額を減らすって・・・。
社会保険について…
以前に何度か質問させていただきましたが、まだわからない事があるのでおしえてくださぃ。
前回の質問は『私の彼氏の事なのですが…今、無職で無保険です。国保だと社保を辞めた日からの請求をされると聞いたので彼氏の父親(公務員)の社保の扶養に入りたいのですが無理なんでしょうか?
彼氏は現在27歳で源泉徴収を見ると給与収入1,933,568円・給与所得1,172,400円となっています。
(去年、失業保険はもらっていましたが今現在はもらっていません)』で、入れるとおしえていただいたので父親にお願いしました。しかし住所が別なのと去年の所得が約190万あるから無理と言われました。別世帯で去年の所得が190万だとやはり無理なんでしょうか?仕事は今年の3月で退職しています。わかる方おしえてください。(今は無職で無収入です)
以前に何度か質問させていただきましたが、まだわからない事があるのでおしえてくださぃ。
前回の質問は『私の彼氏の事なのですが…今、無職で無保険です。国保だと社保を辞めた日からの請求をされると聞いたので彼氏の父親(公務員)の社保の扶養に入りたいのですが無理なんでしょうか?
彼氏は現在27歳で源泉徴収を見ると給与収入1,933,568円・給与所得1,172,400円となっています。
(去年、失業保険はもらっていましたが今現在はもらっていません)』で、入れるとおしえていただいたので父親にお願いしました。しかし住所が別なのと去年の所得が約190万あるから無理と言われました。別世帯で去年の所得が190万だとやはり無理なんでしょうか?仕事は今年の3月で退職しています。わかる方おしえてください。(今は無職で無収入です)
>住所が別なのと去年の所得が約190万あるから無理と言われました。
一言で申し上げますと「保険者(共済組合)」が、被扶養者とは認定できないと言っているのであれば、できません。判断は「保険者」がするのです。
民間事業所(一般企業)の多くは「全国健康保険協会(通称:協会けんぽ)」に加入しますが、協会けんぽであれば、ご質問の内容からして「被扶養者」として認められるのですが「共済組合」は共済組合としての規定があるのです。
一言で申し上げますと「保険者(共済組合)」が、被扶養者とは認定できないと言っているのであれば、できません。判断は「保険者」がするのです。
民間事業所(一般企業)の多くは「全国健康保険協会(通称:協会けんぽ)」に加入しますが、協会けんぽであれば、ご質問の内容からして「被扶養者」として認められるのですが「共済組合」は共済組合としての規定があるのです。
日給5840円のアルバイトをしています。このたび結婚して退職します。失業保険の手続きをしようと思っていますが、失業保険をもらいながら夫の扶養にはいれますか?ちなみにボーナス、交通費なしです。社会保険、雇用保険には加入しています。
失業保険は、あくまでも「早く次の仕事をみつけたい。みつかったらすぐにでも働きたい人」しかもらえません。
仕事を探している人のために支給されるものです。
結婚によって今のバイトでは仕事の時間が長いので、もっと短い時間帯で仕事を探したい、ということなら旦那さまの扶養家族になったとしても失業保険はもらえます。
でも、結婚するので専業主婦になります、ということなら、今は働く意思がないということで手続きしようと思っても当然失業保険はもらえないので気をつけてください。
仕事を探している人のために支給されるものです。
結婚によって今のバイトでは仕事の時間が長いので、もっと短い時間帯で仕事を探したい、ということなら旦那さまの扶養家族になったとしても失業保険はもらえます。
でも、結婚するので専業主婦になります、ということなら、今は働く意思がないということで手続きしようと思っても当然失業保険はもらえないので気をつけてください。
失業保険について。退職と同時に結婚しました。他県に引っ越す為に、待機期間がなくすぐに受給出来ると思います。旦那が組合に加入してます。基本的に受給期間は扶養には入れないですよね?
組合というのは、健康保険組合ですよね?
であれば、受給中は健保の扶養者にはなれません。
ご自分で国民健康保険に加入ですね。
補足に対してです。
健保にもよりますが、扶養になる際、退職した会社からもらう離職票の提示を求められます。
離職票は、失業保険受給する際は必ずハローワークに提出するものです。
失業保険を受給するということは、健保に離職票が出せない状況となるので、
扶養者にはなれない、ということです。
また、その逆で、扶養者になった場合は、失業保険も受給できません。
ちなみに、他県に引っ越した場合でも、退職理由が自己都合であれば、3ヶ月の待機があるはずです。
待機期間が7日間である条件は、退職理由が会社都合(倒産、人員整理など)です。
ハローワークに確認してください。
であれば、受給中は健保の扶養者にはなれません。
ご自分で国民健康保険に加入ですね。
補足に対してです。
健保にもよりますが、扶養になる際、退職した会社からもらう離職票の提示を求められます。
離職票は、失業保険受給する際は必ずハローワークに提出するものです。
失業保険を受給するということは、健保に離職票が出せない状況となるので、
扶養者にはなれない、ということです。
また、その逆で、扶養者になった場合は、失業保険も受給できません。
ちなみに、他県に引っ越した場合でも、退職理由が自己都合であれば、3ヶ月の待機があるはずです。
待機期間が7日間である条件は、退職理由が会社都合(倒産、人員整理など)です。
ハローワークに確認してください。
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