失業保険は会社を辞めてからきっかり一ヶ月に貰えるのでしょうか?

もちろんその間は仕事に就かないとしてです。
>失業保険は会社を辞めてからきっかり一ヶ月に貰えるのでしょうか?
自己都合で退職した場合、7日間の待機期間後3ヵ月の給付制限があるため、おおよそ4ヶ月後に最初の給付が行われます。会社都合でも、おおよそ1ヶ月であり、きっかり1ヶ月ではありません。
また、「辞めてから」1ヶ月ではなく、「求職申込み」を行ってから1ヶ月です。会社での離職票発行が遅れた、手元に届いてから手続きまでに日数がかかった、ということであればその分遅くなります。




さくら事務所
現在、失業保険の給付制限中なんですがバイトを二ヶ月間働いたとして申告書に記入するとその分の支払いはなくなりますよね。

そうするとその分は繰り越しとなるのでしょうか?
「月に14日未満」かつ「週に20時間未満」のアルバイトであれば、
就職したとはみなされません。

しかし、2ヶ月フルに働いた場合は就職したとみなされ、
給付金はもらえないと思われます。

又、短期の場合
再就職ではなく、就業したとみなされます。

就業と扱われる基準は、 契約期間が7日以上、週20時間
1週間に4日以上働く という基準があります。

『内職又は手伝い』よりは長く、
『再就職ともいえない短期間』になります。

この就業を行うと、失業保険は、

就業手当の支給額を計算
もらえる失業保険は就業手当と呼ばれるもので、
支給額は下記の通り計算されます。

就業手当の計算式
基本手当日額×30%×就業の日数(契約期間の日数)

1日当たりの支給額の上限は、1,765円(60歳以上65歳未満は1,431円)となります。
(毎年8月1日以降に変更されることがあります。)
少ない金額になります。
しかし、上限金額は必ず支給されます。

就業手当が1日分支給されたら所定給付日数も1日減ります。

60日就業手当をもらった場合、給付日数も60日なくなります。
もらった日数分、給付日数がなくなっていきます。
失業保険の手続きをし、昨日で7日間の待機期間が終わり、本日雇用保険説明会がハローワークであります。初回認定日は6月27日です。
以前面接を受けた企業から本日採用の知らせがきました。採用開始日は6月18日です。再就職手当てはもらえるのでしょうか?
最初の7日が過ぎてから、一ヶ月以内の就職は「ハローワークの紹介」に限って手当が支給されます。

そうでなければ支給されません。
失業手当の給付日数を残した状態で再就職をしましたが、再就職先の退職を考えています。

失業保険の受給について、当方のケースに該当する質問がなかった為投稿しました。
皆様のお知恵をお貸しください。
2年7ヶ月就業した前職を契約期間満了・会社都合退職し、ハローワークにて失業手当の給付を40日ほど受けた後、再就職をしました。
ただ再就職先の就業内容が思っていたものとかけ離れており、再就職して3日しか経過していませんが既に退職を考えています。
再就職先決定の際、ハローワークで再就職手当の手続きの案内を受けましたが、提出書類(再就職先に記入いただいた採用通知書・再就職手当支給申請書など)は現在私の手元にあり、ハローワークには未提出の状態です。
再就職先に入社した当日に、雇用保険や社会保険の加入手続きをしてくださっているようですが、保険証などは発行に時間がかかる為まだいただいていません。

この場合、

①再就職先を早期に自己都合退職しても、失業手当の残日数分をすぐに受給することはできますか?
また待機期間など設けられてしまうのでしょうか。

②再就職先に入社の際、例え数日の勤務でも社会保険料は1ヶ月分ひかれてしまうと説明を受けたのですが、勤務日数があまりに少ない為、発生賃金が保険料を下回った場合その差額を請求されるということはありますか?

よろしくお願いします。
②雇用契約で月額20万円であれば、20万で年金事務所に届け出が済んでいますので、1か月分は納付される義務があります。
『同月得失』と言う、同じつきで社会保険の資格取得と資格喪失ですので1か月分の保険料は発生してしまう形になります。
仮に不足分があれば、あなたの方から会社あてに振り込みをされる場合もあります。
突然?の失業について。

12月半ばに勤めている医院の院長が急遽入院しました。
1月半ばから再開できるかな?
というように聞いていたのですが、深刻な状態になり
1月5日の仕事始めの日に
入院している病院に呼び出され1月20日締めでやめてくれ。というようなことを言われました。
GW明けに再開するつもりで、できればその時に呼び戻したい。とのことでしたが
私はバツイチで10歳の子供がいるので どうなるかわからない話を待つわけにはいきません。

昨日早速ハローワークにいき、来週二件面接を受けます。
が、現在パートで働いているため時給計算です。
自分なりに調べたところ
●雇い主側の事情で失業した場合7日程度で失業保険が貰える
●1ヶ月の給料保障がある
ようなことを知りました。(これについては、院長とはまだ話してません。私の話しどころではないようで…話し辛い)

そこで、疑問なんですが
例えば、1月5日に解雇を言い渡されたので2月4日まで給料保障をしてくれると言われた場合
◎離職日はいつになりますか?保障されている間は離職表は提出できない?
(保障がきれる2月5日?)
◎給料保障された場合
残った仕事(私の担当の仕事ではない)は出勤して手伝うべきか?
出勤せず職探しをしていいのか?


保障がされなかった場合
本当にきついので
面接にいく際に休んだ時給分なども
頂きたいのですが
人間として深刻な病状の院長に、それを求めていいものかのか?と葛藤中です。

ただ、今回全く仕事がなくなったのは受付していた私だけです。
社員は、そのままもちろん残り再開をまつ。
もうひとりのパートさんは、資格があるため訪問でなんとか診察手伝いできるようにと院長から話がありました。

仕事がすぐ見つかれば問題ないのですが損だけはしたくないし
こうすればいいよ!っていうアドバイスがあればお願いします。
お気の毒ですが、現実は、労基法通りに動いてくれません。
自己都合での退職にはなりませんが、会社都合の退職という離職票も、院長が入院中なら、何方が手続をしてくれるか、問題ですね。離職票は、手続きしてから、1週間後くらい手渡されます。それからハローワークへ手続きで、給付金は、それからまた、1週間後です。
解雇の宣告が、1か月後なら、給料は、保証されることになりますから、従来通りの勤務が、強要されます。それを止めて、仕事探しに走れば、自己都合退職に変わります。
面接に時給が出る道理はありません。
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