妊娠中の失業保険の延長について
失業保険に詳しい方、ご教示ください。 よろしくお願いいたします。

昨年12/31付で退職し、現在会社から離職票等の必要書類が届くのを待っています。届いたら、失業保険の受給の申請をしようと思っていますが、もしかしたら今現在、妊娠しているかもしれません。
もし妊娠していた場合について相談させてください。

妊娠中は就職活動も難しいですし、失業保険は受給できないと思います。その場合、妊娠による失業保険の延長措置の申請をしても、社会保険・年金について夫の扶養に入れてもらうことはできますでしょうか・・?

また、特定理由離職者の暫定措置期間というのがあると聞いたのですが、出産・育児後に失業保険の申請をした場合、待機期間7日ですぐ受給が出来て、かつ、給付日数も120日から210日に増えるのでしょうか?
雇用保険には11年半くらい連続で加入しており、年齢は33歳です。

また、妊娠による失業保険の延長についてですが、年末年始もあり会社の対応が遅く、12月末日付退職ですが、離職票等が届くのが1月下旬~2月上旬と言われています。
2月に入ってしまっても、延長措置の申請をする期限には間に合いますでしょうか?

なお、根本的な問題ですが、妊娠を機に退職したわけではなく、退職後すぐに妊娠した場合、上記の措置は適用になるのでしょうか?

たくさん質問をして申し訳ありません。
無知でお恥ずかしいのですが、ご教示くださいますようお願いいたします。
よろしくお願い申し上げます。
先に回答されている方に補足いたします。
特定理由離職者の場合は給付制限が付きません。ただし、受給日数は自己都合退職と同じになりますから会社都合退職よりも条件が下がります。
あなたの場合は妊娠が理由で退職したのではないので自己都合退職になりますね。
受給日数は10年以上20年未満で120日になります。
また、申請から受給開始まで3ヵ月半~4ヶ月くらいかかります。
妊娠して退職→失業保険の延長しようとしたら・・・。
妊娠してアルバイトをやめたため雇用保険の手続きをしようと思ったのですが、12ヶ月に3日ほど足りませんでした。
元々雇用期間が定められ
ていましたが(丸1年でしたが年末年始の関係で雇用期間が足りませんでした)延長してもらえるという話を妊娠で辞退しました。
この場合は妊娠が理由の退職にならないのでしょうか?
妊娠が理由の退職なら6ヶ月で手続きができると知って、手続きができなかったのが不思議です。
妊娠を理由としての特定理由離職者というのは、基本的には『妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者』です。

つまり、受給期間延長が基本であるとすると、「妊娠により労務に就くことができないから退職した」ものに対して、ということです。

なので、退職するときに、同タイミングで妊娠はしていました。ただ、妊娠により労務不能だからというわけではありません。ということであったら、『妊娠で体を大事にしたいという理由は、自己都合です』と、会社が解釈しての離職票なのでしょう。


退職した時に、妊娠で働けないんだ、ということなら被保険者期間6カ月でも可でしたが、実際は、妊娠はしているけれど働ける、というつもりでハローワークに行ったわけですよね。
だから自己都合と見られて、12か月の被保険者期間に不足していると言われたと思います。

反対に、妊娠で働けないんです、特定理由離職者にはならないでしょうか?とハローワークに相談されるなら、受給期間延長の話は当然されるものと考えられます。

いまさら、なんですが、これから、あと1ヶ月でも、就職して雇用保険の被保険者期間を満たされてはいかがでしょうか。
失業保険の対象。私はどっち・・?
第二子を授かり、退職する事になりました。

会社には3年勤めています。(1年働いた後に第一子の産休・育休を取得。今月復帰しました)
契約社員で1年ごとに更新。
今回の退職は妊娠が理由なので契約期間の途中での退職になります。


その場合、今ハローワークのHPを見ていたのですが、私は特定理由離職者の範囲に入るのでしょうか?
それとも、妊娠・出産・育児の為にすぐには就職できないという事になるのでしょうか?

以下、ハローワークHPより。
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1、特定理由離職者の範囲
1.期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した者(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかった場合に限る。)(上記「特定受給資格者の範囲」の2.の(7)又は(8)に該当する場合を除く。)(※補足1)
2.以下の正当な理由のある自己都合により離職した者(※補足2)
(1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者

(2) 妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者


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受給要件
雇用保険の被保険者が離職して、次の1及び2のいずれにもあてはまるときは一般被保険者については基本手当が支給されます。

1.ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。
したがって、次のような状態にあるときは、基本手当を受けることができません。
?病気やけがのため、すぐには就職できないとき
?妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき


受給要件を見れば、「次のような状態にあるので、基本手当は受け取ることができません」に妊娠・出産・育児のため・・とあるので受け取れないんだろうなと思うのですが、特定理由離職者の範囲を見ると(2)に当てはまる気がしたのでわからなくなりました。
「契約期間が満了し、、」と書かれているので私は該当しないのでしょうか?
>(2) 妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者
最後に延長措置を受けた者とあります。

基本的に妊娠出産を理由に退職しているので、働けない状態にあるはずです。
そこで受給期間を延長してもらい、出産後仕事を探し始めたら失業給付の申請をします。
妊娠出産を理由に延長措置をした人は、退職理由が自己都合?であっても特定理由受給者扱いで待期無しで受給開始しますよ(受給期間も違うと思います)という事です。

本気で出産までに就職するつもりでなければ、延長してもらい出産後に失業手当を貰った方がいいと思いますよ。
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