扶養に入る手続き、国保・国民年金について質問させてください。
4/15付け、妊娠5か月で退職しました。
出産後、落ち着いたら職探しをする予定であり、
失業保険給付の受給期間延長を申請しようと思っています。
それまでは夫の扶養に入りたいと思います。
扶養に入る条件はクリアしています(今年の収入等)。
手続きについて質問ですが、
・夫の健康保険組合は、退職から30日の間までに申請があれば、
退職日に遡って被扶養者の認定をしてくれる
・失業保険の受給期間延長は、退職日から30日後の翌日から1か月間の間に申請する
・扶養にはいる手続きに、受給期間延長通知書が必要
以上の状況なので、退職から30日までに申請する・しかし申請に必要な書類は30日後の翌日からしか入手できないとなると、受給期間延長手続き終了までは国保・国民年金に加入するのでしょうか?
どうぞ教えてください。
4/15付け、妊娠5か月で退職しました。
出産後、落ち着いたら職探しをする予定であり、
失業保険給付の受給期間延長を申請しようと思っています。
それまでは夫の扶養に入りたいと思います。
扶養に入る条件はクリアしています(今年の収入等)。
手続きについて質問ですが、
・夫の健康保険組合は、退職から30日の間までに申請があれば、
退職日に遡って被扶養者の認定をしてくれる
・失業保険の受給期間延長は、退職日から30日後の翌日から1か月間の間に申請する
・扶養にはいる手続きに、受給期間延長通知書が必要
以上の状況なので、退職から30日までに申請する・しかし申請に必要な書類は30日後の翌日からしか入手できないとなると、受給期間延長手続き終了までは国保・国民年金に加入するのでしょうか?
どうぞ教えてください。
そういうことになりますね。
国保は妊娠、出産によるものなら減額可能なので役所に手続きしたさいに聞いて見て下さい。
おそらく支払用紙が届く前に扶養に入ることになるので、扶養に入ったら国保脱退手続きをします。
そうすると4/16~扶養に入る前日までの分だけが計算されて通知が来るはずです。
国民年金は4月分の給料から4月分の厚生年金がが引かれているなら5月末までに扶養に入れば大丈夫です。
★
旦那さんの会社に手続きは30日後の翌日でないと受給期間延長通知が手に入らないことを伝えてみましたか?
それでもとおらないなら・・・やはり国保、国民年金に半月だけ加入ですね。
国保は妊娠、出産によるものなら減額可能なので役所に手続きしたさいに聞いて見て下さい。
おそらく支払用紙が届く前に扶養に入ることになるので、扶養に入ったら国保脱退手続きをします。
そうすると4/16~扶養に入る前日までの分だけが計算されて通知が来るはずです。
国民年金は4月分の給料から4月分の厚生年金がが引かれているなら5月末までに扶養に入れば大丈夫です。
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旦那さんの会社に手続きは30日後の翌日でないと受給期間延長通知が手に入らないことを伝えてみましたか?
それでもとおらないなら・・・やはり国保、国民年金に半月だけ加入ですね。
失業手当について質問です。
去年の12月いっぱいで会社から解雇されました。
失業手当を貰う為、旦那の扶養に入らず、国保と国民年金に変更しました。
扶養にはいると、手当てがもらえないらしいので。
その後、妊娠が発覚しました
離職票が届いたので、ハローワーク失業手当の手続きをしようと思います。
妊娠中であっても、失業保険は受け取れますか?
もし、受け取れない場合、国保と国民年金のままでいるのと、
旦那の扶養に入るのと、どちらがいいのでしょうか?
負担額は違うのでしょうか?
無知な私にどうか教えてください。
去年の12月いっぱいで会社から解雇されました。
失業手当を貰う為、旦那の扶養に入らず、国保と国民年金に変更しました。
扶養にはいると、手当てがもらえないらしいので。
その後、妊娠が発覚しました
離職票が届いたので、ハローワーク失業手当の手続きをしようと思います。
妊娠中であっても、失業保険は受け取れますか?
もし、受け取れない場合、国保と国民年金のままでいるのと、
旦那の扶養に入るのと、どちらがいいのでしょうか?
負担額は違うのでしょうか?
無知な私にどうか教えてください。
すぐに働く意思と能力があれば、失業保険は受け取れます。
妊娠中でも、受かれば働くつもりなら就職活動をしつつ、失業手当を受給するといいです。
ただ、会社は勤続1年未満の育児休業を拒否できる旨を就業規則に定めている会社が多いので、始めから妊娠、出産、(あなたが希望するなら)産後も働く希望など、会社とよく話あったほうがいいです。
勤続1年未満で育児休業が取れなければ、産後8週で復職しなければ長期欠勤になり、懲戒解雇の扱いになる可能性もあります。
妊娠、出産の為に仕事を探すことをやめ、失業手当を受けないならば、扶養に入れます。
その場合、ハローワークに受給期間延長の申し出をすると、最長三年間延長できます。
妊娠中でも、受かれば働くつもりなら就職活動をしつつ、失業手当を受給するといいです。
ただ、会社は勤続1年未満の育児休業を拒否できる旨を就業規則に定めている会社が多いので、始めから妊娠、出産、(あなたが希望するなら)産後も働く希望など、会社とよく話あったほうがいいです。
勤続1年未満で育児休業が取れなければ、産後8週で復職しなければ長期欠勤になり、懲戒解雇の扱いになる可能性もあります。
妊娠、出産の為に仕事を探すことをやめ、失業手当を受けないならば、扶養に入れます。
その場合、ハローワークに受給期間延長の申し出をすると、最長三年間延長できます。
失業保険の受給資格についてお聞きしたいのですが、以下の場合は受給資格はあるのでしょうか?それと受給資格がある場合3か月の待機期間があるのか、それとも待機期間は無しで貰えるのか、教えてください?
まず1社目の会社が正社員雇用で今年の1月17日入社~6月29日の退職で雇用保険を支払っていました。ただ解雇理由が重責解雇です。
2社目が現在勤めている派遣社員で11月1日入社~12月末で退社になり今度の退職理由が雇用契約の期間満了になるとの事でした。
この場合は年明けすぐに手続きすればすぐに給付が始まるのでしょうか?教えてください?
まず1社目の会社が正社員雇用で今年の1月17日入社~6月29日の退職で雇用保険を支払っていました。ただ解雇理由が重責解雇です。
2社目が現在勤めている派遣社員で11月1日入社~12月末で退社になり今度の退職理由が雇用契約の期間満了になるとの事でした。
この場合は年明けすぐに手続きすればすぐに給付が始まるのでしょうか?教えてください?
お疲れ様です。
退職理由は、直近の退職になります。
雇用期間の満了は、貴方が次の仕事を依頼したにもかかわらず
会社が拒否した場合のみ、「特定理由離職者」として会社都合になります。
従って、365日以上の雇用保険加入期間を満たしていない為
雇用保険の受給資格がありません。
もうひとつの理由、重責解雇=懲戒解雇の場合は
雇用保険の対象から外れます。
※1月17日-6月29日が対象外になる可能性があります。(ハロワ毎の解釈かと・・)
・・・ハローワークで多少考え方に相違があると思います。
詳細はご自分で確認されることをお勧め致します。
キツイことばかりで申し訳ありません。
退職理由は、直近の退職になります。
雇用期間の満了は、貴方が次の仕事を依頼したにもかかわらず
会社が拒否した場合のみ、「特定理由離職者」として会社都合になります。
従って、365日以上の雇用保険加入期間を満たしていない為
雇用保険の受給資格がありません。
もうひとつの理由、重責解雇=懲戒解雇の場合は
雇用保険の対象から外れます。
※1月17日-6月29日が対象外になる可能性があります。(ハロワ毎の解釈かと・・)
・・・ハローワークで多少考え方に相違があると思います。
詳細はご自分で確認されることをお勧め致します。
キツイことばかりで申し訳ありません。
失業保険と国民健康保険料について
私は5年間勤めた会社を産休後に退職しました。
産後、失業保険の延長手続きをして、今年の4月から働き始めるように現在就職活動中です。
今悩んでいるのは失業保険を受給するかどうかです。
失業保険料は、退職前6カ月の給与を基に計算しますよね。
私は毎月貰っていた額で計算していたのですが、書類を見ると過去6カ月の給与は毎月貰っていた額よりだいぶ少ない。
妊娠中はトラブルが多くて入院もしていたため、かなり欠勤をしてしまったのです。
書類を基に計算すると、貰える額は30万くらいに減っていました。
失業保険受給中は主人の扶養から外れなくてはいけませんよね。
その間に請求される国民健康保険料って、いくらくらいなのでしょうか。
30万より多かったり額がほとんど変わらなければ、受給をしない方が良いですよね。
国民健康保険料はどうやって計算するのか、どこかに相談に行けば額を教えてもらえるのでしょうか?
私は5年間勤めた会社を産休後に退職しました。
産後、失業保険の延長手続きをして、今年の4月から働き始めるように現在就職活動中です。
今悩んでいるのは失業保険を受給するかどうかです。
失業保険料は、退職前6カ月の給与を基に計算しますよね。
私は毎月貰っていた額で計算していたのですが、書類を見ると過去6カ月の給与は毎月貰っていた額よりだいぶ少ない。
妊娠中はトラブルが多くて入院もしていたため、かなり欠勤をしてしまったのです。
書類を基に計算すると、貰える額は30万くらいに減っていました。
失業保険受給中は主人の扶養から外れなくてはいけませんよね。
その間に請求される国民健康保険料って、いくらくらいなのでしょうか。
30万より多かったり額がほとんど変わらなければ、受給をしない方が良いですよね。
国民健康保険料はどうやって計算するのか、どこかに相談に行けば額を教えてもらえるのでしょうか?
国保は前年の所得によって計算されます。3月までに加入すればH22年の1月から12月の所得によって計算されます。4月以降の加入はH23年の1年間の所得で計算されます。市町村によって税率など金額が違ってきますので、お住まいの市町村のHPをみるか国保の窓口で聞いてください。窓口へ行けば試算といっていくらかかるか仮計算してくれます。社会保険の扶養も失業保険の1日の給付金で決まるようですので、だいたいの金額がわかり少ないのでしたら夫の会社の担当に「だいたいこれくらいの金額になりようですが扶養からはずれなくてはいけないですか」と確認されてみてください。保険の扶養の規定は会社ごと違いますので。
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