失業認定日までの「待機」とは?
失業し、初めてハローワークに行って
離職票などを提出した日から
『6日間(?)待機日』があると聞きました。

その待機期間中は
就職活動などはしてはいけない、ということですか?

もしそうなら
就活(電話で問い合わせ、面接、履歴書送付など)したらいけない理由は?
した場合は、失業保険の受給額が減額されるのですか?
または
受給開始が遅くなるとか?

「待機」の意味を教えて下さい。
待機×、待期○、です。
待期は雇用保険受給申請をした日から7日間で、その間は失業状態であるかどうかの確認期間です。
待期中に働いた日があればその日数分だけ待期の日数が延長されます。

求職活動については何の制限もありません、どんどん求職活動をされるべきです。
但し、待期中に就職となると基本手当はもちろん再就職手当も受給はできません。
失業保険の待機中に結婚して他の県に住んだ場合、名前や住所も変わるわけですが、特別な手続きは必要でしょうか?認定日にはちゃんと行く予定です。(結婚が理由で仕事をやめたわけではありません)
管轄のハローワークが変わりますので、内部的な手続(移管請求)が必要になります。

雇用保険のしおりを貰っていると思いますが、その中に記載があるはずです。
大阪労働局が作成しているしおりでは、
「住所や氏名に変更があった場合は」という項目があり、
住民票等により、変更の事実があったことの確認を行います。
また管轄のハローワークが変わる場合や振込先の口座の変更が必要なことがありますので、前もってはローワークに申し出てください。
と書かれています。

細かく書くと「受給資格者氏名・住所変更届」(様式第20号)を提出する必要があります。
が、あらかじめ用紙を貰う必要はなく、転居後のハローワークに受給資格者証と住民票と認印を持っていけばいいです。

転居していきなり、失業認定日に行っても、aqua_reset2004さん の内部データの移管請求が出来ていません。
稀に失業認定日が変わることもありますので、認定日前に一度ハローワークに行って手続をする必要があります。
失業保険の個別延長について質問します。会社都合での失業の場合個別延長があると聞きました。私はハローワークのパソコンと短期バイトの応募を1回しました。
短期バイトは、結局バイトできな
かったのですが短期バイトも個別延長になる応募 面接の1回にかりますか?
教えて下さいお願いいたします。
パソコン(応募?)と短期バイト応募を1回したということですが、ハロワから紹介状をもらって応募したということでしょうか?
直接、ハローワーク職員に尋ねてみたらいかがでしょうか?

◆個別延長給付を受けるためには
個別延長給付の決定は最終の失業認定日において決定します。
個別延長給付は、特に積極的に求職活動を行っている方が対象となりますが、以下の(1)~(5)の場合は対象となりません。
(1) 求職活動実績不足や、失業認定日に来所しなかったことにより不認定処分を受けた場合。
(2) 現実的ではない求職条件に固執される場合。
(3) 正当な理由なく、公共職業安定所の紹介する職業に就くことを拒んだ場合。
(4) 指示された公共職業訓練を受講しない場合。
(5) 再就職を促進するために必要な職業指導を拒んだ場合。

また、(1)又は(2)に該当する方は、待期満了日の翌日から支給終了となる失業認定日の前日までの間において、求人への応募回数が次のア~オの回数を満たす必要があります。 なお、応募書類を求人者に送付したが面接に至らず不調に終わった場合等も応募に該当します。
ア 所定給付日数が90日又は120日の方 1回
イ 所定給付日数が150日又は180日の方 2回
ウ 所定給付日数が210日又は240日の方 3回
エ 所定給付日数が270日の方 4回
オ 所定給付日数が330日の方 5回
※ 詳しくは、ハローワークにてお問い合せください。
関連する情報

一覧

ホーム