失業手当の仕組みについて教えてください!
この先どうしたらいいか悩んでいます。

5月15日付で前の職場を自己都合退職しました。
派遣だったので、自己都合退職の場合、離職票を発行してくれるのが退職して1ヶ月後、そこから失業手当の申請をして3ヶ月後に給付が始まるというのは知っています。

退職してから1ヶ月は仕事が決まらず、ようやく6月中旬より、3ヵ月予定の短期の仕事が決まり勤務しておりますが、急きょ7月中には終わると会社から告げられてしまいました。
今回短期限定の仕事ですので、特に雇用保険・社会保険等の加入はありません。

私は現在都内に一人暮らしで、秋頃(できれば9月下旬頃)に地元へ帰る予定にしておりまして、短期に絞って仕事を探していました。

ここで質問なのですが、
①今の時点で前職の離職票を発行してもらうことはできるのでしょうか?
②発行してもらえたとしたら、失業手当の申請はできるのでしょうか?(あと1ヶ月くらいとはいえ、働いているので・・・)
③もし申請できたとしたら、受給までの3ヵ月間は仕事に就くことは認められるのでしょうか?
④もし申請できて、4か月限定とかの仕事が決まった場合、申請をしておけば、その仕事が終わってからすぐに受給ができるのでしょうか?

引越しを予定しておりますが、それまでの生活もあり、引越費用も貯めないとなりません。
(引越しにこだわっているのは、年齢的なこともあり、地元で生涯働けるところに就職したいと思っていることと、今の家の更新を控えているのでそのタイミングです)
地元へ戻ってから、また一から就職活動をしないとならないので、そのタイミングで受給できれば、本当にありがたいと思っています。

もともと失業保険のことは全く考えてなかったのですが、今回、仕事を決めるのが想像以上に大変だと身に染みたこと、やっと短期で決まった仕事も早めに打ち切られてしまうこと等が重なり、この先が不安でしょうがなくなってきました。

申請のタイミングなど、どうか良きアドバイスをよろしくお願いいたしますm(__)m
〉自己都合退職の場合、離職票を発行してくれるのが退職して1ヶ月後、そこから失業手当の申請をして3ヶ月後に給付が始ま
不正確な知識ですね。

「3ヵ月予定の短期の仕事が決まり」というのが、同じ派遣元からの派遣なのかということを説明していませんが?

1.この時点で発行を希望していないのなら退職証明書をもらって直接職安に行った方が早いと思いますが。

2.受給要件を満たしていて、受給期間内なら。
求職登録前に働いたことは関係ありません。

3.給付制限中は、限度があります。

4.余りに条件設定が曖昧すぎます。
失業保険受給中のアルバイトのことで、質問です。
現在、失業保険をもらいながら就職活動中です。

就職活動が煮詰まってきたので、気分転換にリゾート系のアルバイトをしたいと考えております。

2~3ヵ月位失業保険を一時的に止めて、リフレッシュ後に失業保険を再開して、就職活動したいのですが、
そんなことができるのか。

それには、何か手続きがいるのか?

または、そんな経験がある人がいませんでしょうか?
就職したという届けを出して、いったん受給資格をなくし、退職した時点でその証明書を出して前の続きを受ける、ということになります。

が、離職から1年たつと、手当を受ける権利そのものがなくなりますよ。
失業保険に付いて教えてください。
ハローワーク職員に聞いても担当によって見解が違うので困っています。
失業給付の申告書には働いた場合の申告が義務になっていますが、申告が必要なケースは下記のどれですか?

① 1日4時間以上の有給(賃金が発生する)労働。
② 1日4時間未満の有給(賃金が発生する)労働。
③ 1日4時間以上の無休(家業の手伝いで賃金が発生しない等)の労働。
④ 1日4時間未満の無休(家業の手伝いで賃金が発生しない等)の労働。

③や④でも申告したら給付日額は減額されるのでしょうか?
まず、受給期間中に仕事の類をしたら、例えボランティアや賃金が発生しない仕事であっても、たとえ短時間の仕事であっても(1時間であっても)必ず申告は必要です。
ご実家が自営をされていてその手伝いをされていた場合や、フリーマーケットでの店番等も申告してください。
仕事の類をして申告しなくていいものはありません。

上に書いたことが大前提です。
そのうえで、4時間以上、4時間未満で申告の仕方が違ってきます。
おそらくこの辺の説明が職員さんによって違ったのかもしれません。


失業認定申告書には、カレンダー部分がありますね。
4時間以上仕事をした場合は、仕事をした日に〇
4時間未満仕事をした場合は、仕事をした日に×
を、記入します。

カレンダーのすぐ下の部分には、収入があった場合の記載欄がありますから、もし収入があった場合は、収入があった日とその金額を記入します。
ですから、賃金が発生しないボランティアなどは、カレンダーに〇をするだけとなります。

賃金が発生しない場合、減額はありません。
ですので、4時間未満の仕事で賃金が発生しない場合は受給に影響はなかったはずです。
また、4時間以上仕事をした場合は、仕事をした日数分を引いて受給、引いた日数分は残日数に残ると記憶しています。

減額や不支給(残日数に残る(後回しにもならない))となるのは収入があった場合のはずです。
因みに、減額になった場合、その金額は後回しにはなりませんので念の為。

また、連続で仕事をした場合や1週間の労働時間が20時間を超えている場合などは上に書いたことに当てはまらないこともあります。
要はケースバイケースなのです。結果論の場合もあるのですよ。
減額や不支給が嫌ならば、なるべく仕事の類をせず(必要最小限に抑え)、求職活動して早く就職をしましょうということです。
そのための失業保険ですから。

ご参考になさってください。
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