再就職手当てについて
今年の4月に結婚、寿退社し、今、失業保険受給中です。
子供をすぐにでもほしいのですが、こればかりはいつできるかわからないので失業保険の手続きをしました。
うちのハロワはパソコン閲覧のみは求職活動実績にならないので
就職セミナーで満額受給乗り切ろうと思っていたのですが、
10月から就職セミナーが8項目あったのが4項目に減り、
前は先着順だったのが抽選になったことで求職活動の実績を作れなくなりました。
職業相談はうまくかわせそうにないので(その気もないのに何を話していいかわからない)、
再就職手当てがもらえればすぐ就職してもいいかなぁと思いました。
でももし、就職してすぐ子供ができたとしてもしばらくは働くつもりですが、
1年未満で辞めてしまった場合、再就職手当ては返さなくてはいけないのでしょうか?
ハロワで紹介してもらった会社と自分で広告や雑誌などで探した会社で違ったりしますか?
(ハロワ紹介会社だとすぐハロワに連絡行くとか?自分で探した会社ならすぐ辞めてもバレない?)
ちなみにパートで仕事探しています。
今年の4月に結婚、寿退社し、今、失業保険受給中です。
子供をすぐにでもほしいのですが、こればかりはいつできるかわからないので失業保険の手続きをしました。
うちのハロワはパソコン閲覧のみは求職活動実績にならないので
就職セミナーで満額受給乗り切ろうと思っていたのですが、
10月から就職セミナーが8項目あったのが4項目に減り、
前は先着順だったのが抽選になったことで求職活動の実績を作れなくなりました。
職業相談はうまくかわせそうにないので(その気もないのに何を話していいかわからない)、
再就職手当てがもらえればすぐ就職してもいいかなぁと思いました。
でももし、就職してすぐ子供ができたとしてもしばらくは働くつもりですが、
1年未満で辞めてしまった場合、再就職手当ては返さなくてはいけないのでしょうか?
ハロワで紹介してもらった会社と自分で広告や雑誌などで探した会社で違ったりしますか?
(ハロワ紹介会社だとすぐハロワに連絡行くとか?自分で探した会社ならすぐ辞めてもバレない?)
ちなみにパートで仕事探しています。
まず、貴方が再就職手当てを受け取れる条件を全て満たしている必要があります。
(再就職手当ての支給要件)
1、安定した職業に就いた受給資格者である事。(1年を「超えて」引き続き雇用されることが確実である職業に就く事等が必要です。1年では×です。1年を「超えて」です。)
2、公共職業安定所長が一定の基準に従って必要があると認めた事。(離職前の事業主に再雇用される等は×です。その他の条件は多分クリアしていると思います)
3、安定した職業に就いた日の前日において、基本手当ての支給残日数が所定給付日数の3分の1以上であり「かつ」当該支給算日数が「45日以上」である事。(両方の条件を満たしていないと再就職手当ては支給されません)
4、安定した職業に就いた日前3年の期間内の就職について、再就職手当て又は常用就職手当ての支給を受けた事がない事。(一度受給すると、その後3年間は再就職手当てを受給できなくなります。)
>1年未満で辞めてしまった場合、再就職手当ては返さなくてはいけないのでしょうか?
虚偽の申告等によって不正受給等しておらず、且つ、全ての条件を満たして受給していれば、大丈夫だと思いますよ。(^^
大事な事はその就職する職業が「1年を超えて引き続き雇用されることが確実であると認められる職業に就く」事です。
(短期雇用やアルバイト等では×だと思います)
通常、就職した後でも、リストラや倒産、止むを得ない事由によって退職する事は十分想定されます。
まじめに働き、その後、会社が倒産して1年間働けなかったら、当然、返還する必要などありませんよね。
(なお、不正受給等が発覚した場合は「3倍」返しです・・・恐)
>ちなみにパートで仕事探しています。
パートの場合、支給要件1の「1年を超えて引き続き雇用されることが確実であると認められる職業に就く」という条件を満たしていない可能性があります。(パート社員で1年を超えて引き続き雇用されることが確実であると認められる職業に就くと認められる契約内容である場合等は除く)
なので、再就職手当を受給されたいのであれば、上記4つの支給要件を満たせる所への就職をおすすめします。
上記4つの支給要件をよく勘案した上で、就職先を探し、可能であれば再就職手当てを支給されると良いと思います。
参考まで。
(再就職手当ての支給要件)
1、安定した職業に就いた受給資格者である事。(1年を「超えて」引き続き雇用されることが確実である職業に就く事等が必要です。1年では×です。1年を「超えて」です。)
2、公共職業安定所長が一定の基準に従って必要があると認めた事。(離職前の事業主に再雇用される等は×です。その他の条件は多分クリアしていると思います)
3、安定した職業に就いた日の前日において、基本手当ての支給残日数が所定給付日数の3分の1以上であり「かつ」当該支給算日数が「45日以上」である事。(両方の条件を満たしていないと再就職手当ては支給されません)
4、安定した職業に就いた日前3年の期間内の就職について、再就職手当て又は常用就職手当ての支給を受けた事がない事。(一度受給すると、その後3年間は再就職手当てを受給できなくなります。)
>1年未満で辞めてしまった場合、再就職手当ては返さなくてはいけないのでしょうか?
虚偽の申告等によって不正受給等しておらず、且つ、全ての条件を満たして受給していれば、大丈夫だと思いますよ。(^^
大事な事はその就職する職業が「1年を超えて引き続き雇用されることが確実であると認められる職業に就く」事です。
(短期雇用やアルバイト等では×だと思います)
通常、就職した後でも、リストラや倒産、止むを得ない事由によって退職する事は十分想定されます。
まじめに働き、その後、会社が倒産して1年間働けなかったら、当然、返還する必要などありませんよね。
(なお、不正受給等が発覚した場合は「3倍」返しです・・・恐)
>ちなみにパートで仕事探しています。
パートの場合、支給要件1の「1年を超えて引き続き雇用されることが確実であると認められる職業に就く」という条件を満たしていない可能性があります。(パート社員で1年を超えて引き続き雇用されることが確実であると認められる職業に就くと認められる契約内容である場合等は除く)
なので、再就職手当を受給されたいのであれば、上記4つの支給要件を満たせる所への就職をおすすめします。
上記4つの支給要件をよく勘案した上で、就職先を探し、可能であれば再就職手当てを支給されると良いと思います。
参考まで。
失業保険についてお伺いします。
私の身内の話なのですが、5月末で自己都合により約20年勤めた会社を退職しました。
その後、離職票が届きましたが、すぐに再就職が決まり、その旨をハローワークに伝えると、「今回は手続きは必要ない」と言われ、離職票は手元にあります。
6月末から新しい職場で働き始めましたが、慣れない環境で無理をして体調を崩してしまい、続けることができなくなり、8月上旬に退職しました。
転職した職場は、まだ試用期間で期間も短かったこともあり、離職票は出せないといわれました。(社会保険もかけておらず、国保に加入したままです。)
このような状況ですが、以前の職場の離職票で、失業保険の申請はできるのでしょうか?
もし可能ならば、体調は大分回復してきたので、失業保険をもらいながら仕事を探したいと本人は言っています。
詳しい方がいらっしゃいましたら、アドバイスをよろしくお願いいたします。
私の身内の話なのですが、5月末で自己都合により約20年勤めた会社を退職しました。
その後、離職票が届きましたが、すぐに再就職が決まり、その旨をハローワークに伝えると、「今回は手続きは必要ない」と言われ、離職票は手元にあります。
6月末から新しい職場で働き始めましたが、慣れない環境で無理をして体調を崩してしまい、続けることができなくなり、8月上旬に退職しました。
転職した職場は、まだ試用期間で期間も短かったこともあり、離職票は出せないといわれました。(社会保険もかけておらず、国保に加入したままです。)
このような状況ですが、以前の職場の離職票で、失業保険の申請はできるのでしょうか?
もし可能ならば、体調は大分回復してきたので、失業保険をもらいながら仕事を探したいと本人は言っています。
詳しい方がいらっしゃいましたら、アドバイスをよろしくお願いいたします。
6月からの会社は雇用保険は加入していませんねたぶん。
それなら前の離職票でハローワークに行って手続きしてください。5月退職であればなんの問題もないです。
それなら前の離職票でハローワークに行って手続きしてください。5月退職であればなんの問題もないです。
退職、失業保険について質問させてください。
今の会社の勤務時間が長く、契約内容を勝手に変える(※)など自分としては考えられないことが多々あり、辞めようと思っています。
※年間での
契約になるのですが、契約内容では休日は月1土曜出勤あり→月2土曜出勤に変わったり。
それが突然、社長の一存で決まってしまうような感じです。
残業代はもちろん発生せず毎日10時12時は当たり前の環境です。
また、その環境でやってる周りの方々はそれを当たり前として勤務しているので、私としてはついて行けません。
そのようなことから一度辞めたいと話したところ『甘い』と言われたため、辞めるのに納得させられる理由が何かないか考えています。
知恵をお貸しください。
他に、この件で労働監督署やハローワークにも相談していて(事を荒げるつもりはありません)、このような理由で常識的におかしい環境で勤務を続けられない場合には失業保険の3ヶ月待ちがなくなる可能性もあると聞いてます。
そのように申請を出したとき、会社にバレますか。
次の会社が決まったと言って失業保険をもらうとバレますか。
色々と長くなり、すみません。
よろしくお願いします。
今の会社の勤務時間が長く、契約内容を勝手に変える(※)など自分としては考えられないことが多々あり、辞めようと思っています。
※年間での
契約になるのですが、契約内容では休日は月1土曜出勤あり→月2土曜出勤に変わったり。
それが突然、社長の一存で決まってしまうような感じです。
残業代はもちろん発生せず毎日10時12時は当たり前の環境です。
また、その環境でやってる周りの方々はそれを当たり前として勤務しているので、私としてはついて行けません。
そのようなことから一度辞めたいと話したところ『甘い』と言われたため、辞めるのに納得させられる理由が何かないか考えています。
知恵をお貸しください。
他に、この件で労働監督署やハローワークにも相談していて(事を荒げるつもりはありません)、このような理由で常識的におかしい環境で勤務を続けられない場合には失業保険の3ヶ月待ちがなくなる可能性もあると聞いてます。
そのように申請を出したとき、会社にバレますか。
次の会社が決まったと言って失業保険をもらうとバレますか。
色々と長くなり、すみません。
よろしくお願いします。
バレたら何か困りますか?
退職した後なら、バレようがバレまいがあなたは何も困らないと思いますが。
もし私なら、退職を申し出てスッパリ辞めます。辞めるのに理由は必要ありません。あえて理由を挙げるなら、払うべき残業代が払われないこと、勝手に所定休日が削られることなどです。これらは、立派な犯罪です。
これに耐えられないことが「甘い」というのなら、約束を守らず賃金も払わないのは「極悪非道」ということになります。辞めたくなるのは当然です。
なお、次に該当する場合は、特定受給資格者として3ヶ月の給付制限なしに求職者給付の基本手当が受けられます。
・採用時の労働条件と実際とに著しい乖離がある場合で、就職後1年を経過するまでに離職したとき。
・離職直前の3ヶ月に、連続で月45時間を超える時間外労働が行われた場合
ハローワークからは証拠の提示を求められますので、あらかじめ用意しておくことです。
また、ハローワークが会社に事実確認をすることはありえますから、バレずに支給を受けることはむずかしいです。
退職した後なら、バレようがバレまいがあなたは何も困らないと思いますが。
もし私なら、退職を申し出てスッパリ辞めます。辞めるのに理由は必要ありません。あえて理由を挙げるなら、払うべき残業代が払われないこと、勝手に所定休日が削られることなどです。これらは、立派な犯罪です。
これに耐えられないことが「甘い」というのなら、約束を守らず賃金も払わないのは「極悪非道」ということになります。辞めたくなるのは当然です。
なお、次に該当する場合は、特定受給資格者として3ヶ月の給付制限なしに求職者給付の基本手当が受けられます。
・採用時の労働条件と実際とに著しい乖離がある場合で、就職後1年を経過するまでに離職したとき。
・離職直前の3ヶ月に、連続で月45時間を超える時間外労働が行われた場合
ハローワークからは証拠の提示を求められますので、あらかじめ用意しておくことです。
また、ハローワークが会社に事実確認をすることはありえますから、バレずに支給を受けることはむずかしいです。
解雇について質問です。なぜ企業は解雇の時に「会社都合」ではなく「自己都合」にしたがるのですか?失業保険はハローワークから支払われるんですよね?
企業に都合の悪い事があるのですか?教えてください。
企業に都合の悪い事があるのですか?教えてください。
「会社都合」の場合には、予告手当てと言って、一か月分の給与を払わなくてはなりません。
例えば、5月20日に社員に対して「5月末で解雇します。」と言った場合、「会社都合」だと通知した日から1ケ月、つまり社員に対しては、6月20日までの給与を払わなくてはなりません。
「自己都合」にしてしまえば、5月末までの給与を払えばよいので、まあ、20日分について会社は払わなくていいし、社員は、本当はもらえる給料がもらえなくなってしまいます。
会社の都合で解雇されるのに「自己都合にしてくれ」というのは、これだけで不法行為ですから、直ちに労働基準監督署に行って報告してください。役所がちゃんと対処してくれます。
もちろん、失業保険も自己都合で退職する場合とと、自己都合で退職する場合では、支給開始日も違うので、「自己都合」としてしまうと、社員はだいぶ損してしまいます。
質問の回答ですが、「会社都合」にすると、解雇を予告した日から一か月分の給料を払わなくてはならないので、会社は不利なので、それを払いたくなくて「自己都合にします」と強制するのです。それに従う必要はありません。
例えば、5月20日に社員に対して「5月末で解雇します。」と言った場合、「会社都合」だと通知した日から1ケ月、つまり社員に対しては、6月20日までの給与を払わなくてはなりません。
「自己都合」にしてしまえば、5月末までの給与を払えばよいので、まあ、20日分について会社は払わなくていいし、社員は、本当はもらえる給料がもらえなくなってしまいます。
会社の都合で解雇されるのに「自己都合にしてくれ」というのは、これだけで不法行為ですから、直ちに労働基準監督署に行って報告してください。役所がちゃんと対処してくれます。
もちろん、失業保険も自己都合で退職する場合とと、自己都合で退職する場合では、支給開始日も違うので、「自己都合」としてしまうと、社員はだいぶ損してしまいます。
質問の回答ですが、「会社都合」にすると、解雇を予告した日から一か月分の給料を払わなくてはならないので、会社は不利なので、それを払いたくなくて「自己都合にします」と強制するのです。それに従う必要はありません。
認定日と延長の事で疑問があります。
最初にハローワークに行った時に『認定スケジュールと再就職手当』という紙を貰いました。
その紙には
受給資格決定日→初回認定日(説明会)→第二回認定日→第三回認定日→第四回認定日→支給終了または受給期間満了
と書いてありました。
延長の対象者になっていて第四回の時に延長が決定するのかと思っていたのですが、第四回認定日には『次で最後になります。』と失業認定報告書と就職活動状況報告という紙を貰いました。
延長になっているか聞くと『まだなっていない。次までに就職が決まってなかったらって事です。』
と言われました。
第四回の認定日時点で受給の残日数は2日です。
受給期間中18日は4時間以上のアルバイトをしていて日数が繰り越しになっています。
受給日数は90日、候のハンコあり、延長の条件は満たしています。
そこで質問なのですが
1 認定日は全部で何回あるものですか?
2 アルバイトをしていなかったら第四回の認定日の失業保険は12日分しかなく、受給日数も残っていないので、第四回の認定日で延長が決定したのでしょうか?
3 面接に進んでいる企業があるのですが、事情があり入社希望日を10月1日にしています。
第五回の認定日が9月30なのですが、その前に内定が出た場合延長はされないのでしょうか?
最初にハローワークに行った時に『認定スケジュールと再就職手当』という紙を貰いました。
その紙には
受給資格決定日→初回認定日(説明会)→第二回認定日→第三回認定日→第四回認定日→支給終了または受給期間満了
と書いてありました。
延長の対象者になっていて第四回の時に延長が決定するのかと思っていたのですが、第四回認定日には『次で最後になります。』と失業認定報告書と就職活動状況報告という紙を貰いました。
延長になっているか聞くと『まだなっていない。次までに就職が決まってなかったらって事です。』
と言われました。
第四回の認定日時点で受給の残日数は2日です。
受給期間中18日は4時間以上のアルバイトをしていて日数が繰り越しになっています。
受給日数は90日、候のハンコあり、延長の条件は満たしています。
そこで質問なのですが
1 認定日は全部で何回あるものですか?
2 アルバイトをしていなかったら第四回の認定日の失業保険は12日分しかなく、受給日数も残っていないので、第四回の認定日で延長が決定したのでしょうか?
3 面接に進んでいる企業があるのですが、事情があり入社希望日を10月1日にしています。
第五回の認定日が9月30なのですが、その前に内定が出た場合延長はされないのでしょうか?
1.給付日数が残っているいれば5回でも6回でも・・・あります。
期間中に働かなくて所定給付日数が90日であれば4回が普通でしょう。(自己都合退職の場合は初回認定日に支給はないので5回になります)
2.その通り、4回目で所定給付日数の12日分+個別延長60日の内の16日分で合計28日分の支給になるのが普通です。
3.就職日前日までの基本手当は支給されます。
9月30日の認定日には9月29日までの給付になり、10月1日が就職日になれば9月30日の1日分が採用証明書を提出してから約1週間後に振込されるでしょう。
期間中に働かなくて所定給付日数が90日であれば4回が普通でしょう。(自己都合退職の場合は初回認定日に支給はないので5回になります)
2.その通り、4回目で所定給付日数の12日分+個別延長60日の内の16日分で合計28日分の支給になるのが普通です。
3.就職日前日までの基本手当は支給されます。
9月30日の認定日には9月29日までの給付になり、10月1日が就職日になれば9月30日の1日分が採用証明書を提出してから約1週間後に振込されるでしょう。
関連する情報