失業保険と精神障害について

先月9月いっぱいで仕事を辞め、失業保険申請中ですが

私は精神障害福祉手帳2級をもっており

ハローワークから主治医の意見書(病気の状態や働ける働けない
などの診断書)と言うものを書いてもらうように言われました。

これは、求職の際に私は障害者ですと示す際に必要なものなのらしいのですが

これを書いて貰うかもらわないかで失業保険の受け取りにも影響するといわれました。

そこで質問なのですが
失業保険を受け取るには

仕事が出来ると判断されなくてはならないのは理解できたのですが

勤務時間(週20時間以上や以下など)は影響するのでしょうか?

例えば20時間以下なら、受給なしや減額になるなど…

沢山働ければ働けるほどいいのでしょうか?


ハローワークからの現在の話では、
失業保険の受給は
待機期間無しの300日になる可能性があるとの事で
出来れば、お仕事を探しながらこの形で受けたいと考えています。

わかりにくい文章で申し訳ありませんが、お分かりの方御回答宜しくお願いします。
雇用保険の基本手当の給付日数は、 離職理由、年齢、被保険者であった期間及び
就職困難者かどうかによって決まります。

就職困難者という証明のため、ハローワークのかたは
主治医の意見書を求めたのでしょう。

意見書を提出し、
就職困難者と認定されれば
給付制限期間がなく300日間基本手当が支給されます。
その間に求職活動をします。

勤務時間(週20時間以上や以下など)は影響するのでしょうか?
ということですが、
再就職手当など貰うためには、再雇用先は
勤務期間が週20時間以上でないと雇用保険に加入とならないため、
週20時間以上である必要があります。

雇用先を見つけた場合 再就職手当のひとつである、
常用就職支度手当を申請しましょう。

常用就職支度手当とは、「再就職したときに支給される手当」の中のひとつで、

雇用対策法に基づく再就職援助計画の対象者(45歳以上)や一定の就職困難者が、
所定給付日数を一定数残した状態で、常用の仕事に就いたときに支給されるものです。


参考
雇用保険の被保険者の要件

短時間就労者(その者の1週間の所定労働時間が、
同一の適用事業に雇用される通常の労働者の1週間の所定労働時間よりも短く、
かつ、40時間未満である者をいう。)については、
次のいずれにも該当するときに限り雇用保険の被保険者として取り扱う。

イ 1週間の所定労働時間が20時間以上であること。
ロ 反復継続して就労する者であること(1年以上引き続き雇用されることが見込まれること。)。

再就職先では、この要件は必要になると思われます。

詳しくはハローワークで確認して下さい。
失業保険について教えてください。

特定理由退職者は、退職日から遡っての1年間に雇用保険に加入している期間が6ヶ月以上ある場合に失業給付金の受給資格があるそうな
んですが、2年間に雇用保険加入期間が12ヶ月以上の条件の方でも受給資格はあるんでしょうか?
僕は1年間に6ヶ月以上は加入していませんが、2年間では12ヶ月以上加入しています。

よろしくお願いします。
ハロワHP引用>離職の日以前2年間に、被保険者期間(※補足1)が通算して12か月以上あること。
ただし、特定受給資格者又は特定理由離職者については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可。

↑なので、2年間で12ヶ月以上でOK。

※補足1 「被保険者期間」とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算します。

↑「雇用保険加入期間」と「被保険者期間」は全く違います。
失業給付について
宜しくお願いします

現在失業保険の給付を受けているものです
本日失業認定の手続きに行き残日数が残り7日ある為今日
から7日後の4/28に最後の失業認定の手続きをしそこから
更に1週間後(5/5ぐらい)に最後の給付を受けようとしています
そこで質問です

1 私は既に就職先が決まっていまして5月半ばから働き出します
今日の認定手続きの際何となく失業認定申告書には就職活動
しているが仕事はまだ決まっていないという趣旨のマークをつけました

→内定をもらったのは4/11です。私は今日から一週間後に、そして
5/5ぐらいに給付を最後に受けようとしていますが既に仕事が
決まっているので私は本来給付を受けられない状態なのでしょうか?
もしそうだとするとこれは不正受給になりますか?

※受給資格者のしおりを見ても仕事をしながら給付を受けてはダメ
という趣旨の項目はありますが今回のように内定をもらっている場合は
給付できませんと言う文言はない

2 5月半ばから仕事をしだした際にHWから私の職場に対して
いつ内定をだしましたか的な監査は入るのでしょうか?

宜しくお願いします
1.内定をもらっただけでは、不正受給になりませんよ。
内定をもらって、「もう求職活動をしない!」ということになると失業給付は受けられないことになりますが…。
ですから、建前として「内定はもらったけど、まだ自分に合ういい職場を探してます!!」ということであれば、問題ないです。
2.再就職手当等を申請していれば、内定日の調査は行われますが、通常の支給終了であれば、よほどそのような調査はありません。
ちなみに、支給終了前に内定が決まっていたことが、ハローワークに分かったとして、前述の通り求職活動さえしていれば何も問題ありません。
*1について、質問を見返すとちょっと問題ですね…。就職を決まった事自体は、失業認定申告書で申告する必要があります。
申告していないとすると、就職が決まった事を隠していることになるので、厳密に言うと不正受給になります。
申告さえしていれば、何も問題ないですが。
心配であれば、ハローワークに電話等で相談することを、オススメします。
被保険者であった期間の計算方法
失業保険について (被保険者期間の計算方法)

この度、3月末で契約打切りになる、現在36歳の契約社員です。

今まで、4度転職をしています。 その度にハロ-ワ-クにて離職の手続きをおこなってきましたが、
失業給付金は1度ももらったことはありませんでした。
(今までは、自己都合退社のため、給付期間の始まる前に就職していたため。)

今回のケ-スは、『特定理由離職者』に該当すると、人事課の担当者から伝えられ、
3ヶ月間の待機期間もなく、スグに受給できると説明を受けました。

そこで質問なのですが、私の場合、被保険者であった期間の計算ですが、
今まで手続きはおこなっておりますが、1度も失業給付金を受給しなかった場合は、
今まで働いていた年数すべてをカウントしても良いものなのでしょうか?

ちなみに私の場合、50ヶ月 + 106ヶ月 + 27ヶ月 + 27ヶ月間の計210ヶ月間(17年5ヶ月)と
なるのですが、すべて被保険者期間とカウントできるのでしょうか?
ご存知の方がいらっしゃいましたらお教え願います。
ちなみに、すべてカウント可能の場合、240日間の給付となるとネットで調べました。
退職・再就職しても、「1年以内の雇用保険再加入」をしていれば「加入期間継続」できます。

1年以内の再加入していれば、加入期間だけは永遠に増え続けます。

ですので、すべて給付制限中の再就職との事ですので加入期間継続は出来ていると思います。

ハロワHPの引用ですが、雇用保険の加入期間の数え方は・・・

離職の日以前2年間に、被保険者期間(※)が通算して12か月以上あること。
ただし、特定受給資格者又は特定理由離職者については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可。
※被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算します。

よって、雇用保険の加入期間でいう1ヶ月が、すべての被保険者期間に当てはまるのでしたらご質問のようになります。
失業保険を受給中で、
3月22日に所定給付日数が残り3分の1以上・45日になる場合
4月1日に入社したら、再就職手当はもらえないのですか?
残念ながら、もらえないですね。

前日で少なくとも基本手当の残日数が45日以上で1/3以上あることが条件です。
ですから就職日が変更になって、この条件が満たせずに、もらえなくなったケースもあります。

今からアルバイトをして45日残すという手も考えられますが、通用するかどうか確証はありません。

ただ、3月31日までは基本手当を貰うことができます。
3月31日月曜日に就職したという報告とそれまでの失業の認定を受けるのがいいですね。
失業保険の受給資格の加入期間について

雇用保険に12ヶ月以上加入しなければなりませんが、失業した日から遡って一ヶ月区切りで計算されます

その中でも11日以上出勤しないと1ヶ月とカウ
ントされませんよね

例えば1月10日から12月15日まで働いた場合、12月15日から遡って一ヶ月区切りなので、1月10日?2月15日で一ヶ月、2月16日?3月15日で一ヶ月というように計算されるのでしょうか?

この計算だと、12月末で辞めた場合1月の雇用保険は加入期間にカウントされなくなってしまいますね

このように退職した日を調整することで、勤務開始日が途中からの月も加入期間にカウントすることは可能でしょうか?
>1月10日〜2月15日で一ヶ月。2月16日〜3月15日で一ヶ月というように計算されるのでしょうか?
これでは遡ったことになりません。
前に進んでいますし1月10日~2月15日は日数を数えても1ヶ月にはならないでしょう。
いいですか、失業した日から1ヶ月ごとに遡って数えると言うことの意味は知っていますよね?
そうだとすると、12月15日で退職なら、12月15日~11月16日(あとは同じように後ろに数える)これが遡るということになります。遡ると言うことは後に行くことです。
そうやって後ろに数えていってその月の中で11日以上出勤が無かった月は計算には入りません。(ただし有給はOKです)
もし最後に端数が出た場合の扱いは、端数が15日以上あり、その間に11日以上出勤している場合は、雇用保険期間0.5ヶ月となります。
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