失業保険について 相談です

認定日に 就職活動を記入して提出する紙が ありますよね


就職活動はパソコン検索や 職安に4回行きましたが、これといった仕事が無かったため、今回は面接しませんでした

その場合(面接しなくても)でも、失業保険は貰えますか?
>認定日に 就職活動を記入して提出する紙が ありますよね

『失業認定申告書』と言います。

あなたが行っている安定所が閲覧でも求職活動と認めているのであれば受給できるでしょう。
ただし、その場合は閲覧したことが確認できるように何か痕跡(証拠)を残すようになっているはずですので、そういったものが何もなければ担当職員さんが求職活動の確認ができず受給できないと思います。
その辺りの話は説明会などで必ず話をされているはずですが??

また、安定所によっては閲覧だけでは活動として認めていないところもありますので、こちらではなく安定所に直接お尋ねになった方がよろしいかと思います。
先日はご丁寧に回答いただきましてありがとうございました。
労働基準監督署の労災認定について、ご教示ください。
本年2月に療養補償給付申請を行い、3月10日に労基署からの呼び出しを受け、事情を聞かれ
調書への署名・捺印を行いました。
また3月22日に私が勤務していた会社での「現場調査が終了した」と担当者の方から電話がありました。
今月の5月9日(月)再び労基署担当者の方から電話があり、「国民健康保険証の写しと、健康保険の使用状況についての個人情報を調べたいから同意書に署名捺印をして郵送してくれ」と依頼がありましたので、昨日郵送しました。
私は、勤務していて会社で重量物(一斗缶/25キログラム)の運搬等を行っていました(手作業/一日約5トン積み込み)。昨年10月29日に両手の指先に痛み・痺れが発生し・手首が腫れましたので、会社の産業医に通院していました。(社会保険/自己負担) 症状の発生後は軽作業部門への配置転換となり勤務継続していました。
病院での診断名は「手根管症候群」・「腱鞘炎」でした。
約2ヶ月通院しましたが改善しなかったため、昨年12月22日に会社へ労災申請を願い出ました所、同月24日に会社より「今月末で雇止めにします」と通知され、現在は失業中です。現在も治療・通院は続けています。
会社からは、解雇予告手当は1円も受け取っていません。
会社に勤務する前は、「手根管症候群」・「腱鞘炎」などの症状で治療・通院を行ったことはありません。体力・腕力には自信がありました。(ゴルフ・テニス・野球はやりません。学生の頃は陸上選手でしたので、今もジョギングを行っています。)

勤務していた会社は東証一部の大手菓子メーカーです。(誰でも知っている有名な会社です。)
私は昨年の7月5日から採用され、3ヶ月ごとの労働契約更新により勤務していました。(派遣ではありません。昨年12月29日の勤務最終日に離職票を会社より渡されました。記載された内容に同意しないとする部分に記号を入れて署名しました。)
ハローワークへ失業保険の手続きに出向きましたが、「勤務期間が5日不足する」として失業保険の給付は不可でした。

労基署からの療養補償給付の通知は病院に通知されることは労基署の担当者の方から聞きました。

あと何日くらいで労災認定の通知が病院へ通知されるのでしょうか。またその後、私がどのようにアクションを起こせばいいのでしょうか。
リクエストがあり、昨夜回答を送信していたつもりでしたが
掲載されていませんでした。
遅くなり申し訳ありませんでした。

上肢作業に関する認定基準があり、それに従った調査を行い、
その復命書を作成してしまえば、支給・不支給の決定ということになります。
業務に起因するかどうかは具体的に主治医や労災医員が判断し、
意見書を作成することになりますが、
請求して3か月経過すると、長期未処理事案という扱いになり、
上局の監察(定期的に業務状況を検査する)のときに報告するような
事案となってしまいます。

聴取は3月中に行われたのに、現時点でまだ過去の受診歴を調べているようで、
少し処理が遅いように思われます。
決定は、回答文書が戻ってきて以降、労災医員に意見を聞き、
復命書を取りまとめる流れとなります。
まだ時間がかかると思われます。

人事異動で担当が4月以降交代して、引き継ぎがうまくいっていないように見えます。
2月の請求書は、病院に直接出したものなのでしょうか。
それとも、費用の請求として監督署の窓口に出したものでしょうか。

病院に出したとしたら、「療養給付請求書」になりますので、
不支給となった場合、病院にもあなたにも通知が届きます。
支給の場合、残念ながら何の通知もありません。

監督署窓口に出したとすれば、「療養費用請求書」になりますので
支給不支給に関わらず、あなたには通知が届きますが
病院には届きません。

いずれにせよ、早く決定するよう担当者もしくは労災課長あてに
こまめに調査の状況を確認したほうがよいと思われます。


雇止めに関しては、更新が1回だけであり、手続き上は雇止め予告不要です。
しかし、雇止め理由が労災請求を理由としたものであれば争いも可能です。
雇止めについての精神的苦痛に関する慰謝料と、
上肢障害にかかる損害賠償請求の2本立てで、民事で争うことはできます。
訴訟の前段階として、無料のあっせん(労働局)を行うこともできますので、
監督署の窓口(監督課もしくは方面)で相談してください。
失業保険について‥

私はのフリーターです。週に40時間くらい働いていまして雇用保険には入っていますが、会社を退職しようと考えてます。

退職の理由なんですが、今から二年前に自動車事故を起こし、頚椎に後遺症が残ってしまいました。

今の職場は食品を扱う仕事なので極めて寒い現場での仕事であり体力も使う仕事なので、痛みも酷く約2年耐えてきましたが、限界を感じ退職しようと考えてます。


そこで質問です。

雇用保険に加入していれば退職後、アルバイトでも失業手当てが支給されると聞きました、どの様な条件で条件されるのですか?

あと私は後遺症障害14級の認定証を持っています。この後遺症障害認定証と退職理由で何か優遇される事はありますか?


詳しい方教えて下さい。
受給中のアルバイトの規制は以下の通りです。

<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1295円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本
手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
また、あなたが持っている認定証とは障害者手帳に該当するものですか?
そうであれば失業給付は優遇されます。
45歳未満で言いますと、雇用保険被保険者期間が1年未満では150日、1年以上では300日の受給が受けられます。
これは会社都合退職よりも相当優遇されています。
失業保険について
七月よりうつ病で入院になりますが、認定日などもかさなり心配しています。手続きなどする事がありましたらおしえてください。親友からの相談です。
受給者証などももっていました。
離島につき本土の病院に入院するらしく、管轄のハローワークには行くにはかなり遠いです。
早めに管轄のハローワークへ事情を説明しましょう。郵送等でのやり取りができたはずです。ただ、医師の証明等が必要にはなると思います。
改正後の失業保険の受給資格について教えて下さい。
どこを探しても回答が見あたらなかったので、教えて下さい!


短時間労働(週20時間内)で勤務しています。
H19年5月1日から雇用保険に加入していますが、今年H20年3月で離職した場合、
加入期間が11ヶ月で1年未満の加入になり失業保険の受給資格はありません。

ハローワークのHPなどをみると離職した日からさかのぼって2年以内に通算して(私の場合は)
1年以上加入期間があれば受給可能との「ことですが、1ヶ月でも加入期間のブランクがあ
ると、受給対象にはならいのでしょうか?

①H18年10/1~H18年10/31 1ヶ月間雇用保険に加入(1日8時間5日間勤務)
②H19年5/1~H20年3/31 11ヶ月雇用保険に加入(1日5時間4日間勤務)
6ヶ月のブランクはありますが、合わせると1年になるのですが・・・

他、主人の扶養に入っていて、離職後も扶養のままなのですが、以前に失業保険受給中に
扶養に入っていると失業保険が受け取れないと聞きましたが、主人の会社がOKを出せば問題
はないのでしょうか?


宜しくお願いします。
2枚の離職票を持っていけば、受給資格があります。

雇用保険というのは、1年間被保険者期間がなければリセットされてしまいますが、6ヶ月間のブランクの場合は前後通算されます。
ですから過去2年間に13ヶ月被保険者期間があることになりますので、失業給付を受けることができます。

扶養になっていると失業給付が受けれないというのではなく、
失業給付を3612円以上受けていると扶養の対象から外れるということです。
これは、3612×360=130万320円となってしまい、社会保険庁の扶養の判断基準である年間の収入見込み130万円を超えてしまうからです。

会社が判断することではありませんが、健保組合がいいというのであれば構わないとは思います。
政管健保であれば、社会保険事務所がいいという回答をすることはありません。
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