失業保険について
失業保険の受給資格の給付日数が180日あり、会社を退職しようと思っております。
退職をし、新たな会社に就職が出来た場合、要件を満たしていれば再就職手当を
もらえると思います。
その際再就職手当てを受給してしまうと、雇用保険の通算期間(年数)は0からのスタートなのでしょうか?
自己都合退職の給付日数の最高が150日なので会社都合の退職ですね。
待機期間の3ヶ月が無いのですぐ給付金は支給されますが、その前に就職をするのでしょうか。
就職先が決まっているのならそもそも受給できません。

残日数に応じて再就職手当が支給されるので、通算期間はなくなります。
要件を満たしていればと考えずに、受給期間が過ぎないうちに就職すれば手当てが出ると考える方が良いのでは。
支給!!!失業保険受給日数延長についてお願いします。
2012年2月に妊娠によるつわりのため、退社し、(派遣パート・扶養内)7月に出産し、受給期間の延長手続き済(H25年10月8日まで)、10月16日から給付を受けています。(給付日数90日)先ほど友達と話していて、受給日数の延長とかができるらしいときいたのですが、わたしの状態でも可能でしょうか?会社への応募1回以上が条件のようですが・・・。ちなみに離職理由コードは33です。できれば延長していただきたいのですが・・・。ご存知の方お願いします。1/4に認定日に行き、残日数が10日です
4日の認定日に個別延長を言われましたか?言われていないと思いますが。

離職コード33は給付制限期間の無い一般離職者(特定理由離職者)で、個別延長の対象にはなりません。

個別延長の対象となるのは特定受給資格者(解雇等の会社都合による離職者)と特定理由離職者の一部(契約更新がされなかった等)の方です。
失業保険のことでお聞きしたいことがあります。
今年の10月末に会社を退職し、11月に結婚する予定です。
彼が取引先の会社で働いているため、やむなく退職をすることになりました。
退職後はしばらく休養を取り、新しい仕事を探す予定でいます。
休養中に失業保険の制度を利用したいと思っているのですが、
どのような手続きをすればいいのでしょうか?

いろいろ調べていても下記のケースに当てはまる例がなく困っています。
(全く保険のことがわかりません。)

・自己退社(今年の10月末に退職)
・結婚する相手は自営業
・待機期間(申請から3か月間)に入籍


皆さんのアドバイスをお願いします。
自己都合で退職された場合ですが、
申請→待機期間(7日間)→給付制限(三ヶ月)→給付期間開始ー初回認定日
の流れになります。待機期間(7日)は自己・会社どちらの退職でもあります。

給付を受けるにあたり必要なことは
・加入期間が足りていること
・働ける状態にあり、求職活動が行えること
があります。
給付中は「認定日」が四週間ごとに設けてあり、前回の認定日から今回の認定日前日までの期間の「求職活動」を審査します。活動が認められればその期間分の支給がおりる、というシステムです。
この求職活動は「ハローワークの就職相談」「実際に求人に応募する」などが認められ、「派遣会社に登録する」「求職サイトに会員登録する」「ハローワークで求職情報のみ閲覧」「新聞や雑誌の求職情報を読んだだけ」は認められません。資格取得や求職セミナーへの参加が回数として認められる場合も有りますが、「全部」ではないので、「この場合は認められるのか?」とあらかじめハローワークに確認しましょう。認定日に一回でも回数が足りないと、まるまる四週間分の支給が無いことになってしまいます。
これは実際にお金の下りる給付期間以外の、給付制限中も「求職活動○回以上必要」と決まりがあります(回数・期限は微妙に表記が違うので、申請したハローワークに必ず確認を)
退職後しばらく休養を……と窓口で言うと「求職する意思が無い」とみなされ、申請そのものが難しくなります。注意しましょう。

また、「申請できる期間」は離職から一年以内です。これは「一年以内に申請をすればいい」のではなく、「給付そのものまで終わらせる」必要があります(すごく長く勤めていて給付期間が240日あるなど極端に長い場合は別)
上にも書きましたが、給付が始まるまでに「3ヶ月」
給付期間は加入年数と年齢によって違い、一番短い90日でも申請から給付終了まで6ヶ月と7日かかります。
諸事情で申請が遅れ、一年目にまだ給付中(もしくは給付前)だった場合、一年目の日以降の支給はなくなってしまいます。
出産や育児、介護などの場合はこの「申請できる期間」を伸ばせますが、単なる結婚退職の場合は難しいです。
給付日数を減らしてしまわないよう、頭の隅に置いておいて下さい。
ちなみに結婚相手の職は特に問いません。

手続きそのものは難しくなく、退職後に会社から雇用保険申請のための書類と、社会保険の資格喪失の書類を渡されます。
渡された雇用保険の書類を持って、ハローワークに行ってください。たいていは雇用保険申請のリーフレットが一緒に来ますが、書類だけぽんと渡されたら、ハローワークに書類以外に必要なものが無いか確認して言って下さいね。
離職者が多いため、待ち時間がかなりあります。余裕をもって行って下さい。
失業保険についてお伺い致します。以前、知人から聞いた話ですが、職安?(雇用促進機構?)がやっている職業訓練を受講すると、失業保険を受給しながら勉強が出来るとの事でした。もう5~6年前に聞いた話ですが
今でもそのような制度はあるのでしょうか。また、この機会に以前より気になっていた病気の療養に充てようかなとも考えております。
仮に病気療養するとしたら、失業保険は受給出来ないのでしょうか。
また、自己都合退社として普通に受給申請した場合、3ヶ月の待機期間中に職安に定期的に通う必要はあるのですか。
お知恵お願い致します。
〉仮に病気療養するとしたら、失業保険は受給出来ないのでしょうか。
明日にでも再就職する意思と状況にある人のみに支給される、ということになっています。

再就職できないするつもりがない、できない人には支給されません。
受給期間延長の手続きをしてください。

〉自己都合退社として普通に受給申請した場合、3ヶ月の待機期間中に職安に定期的に通う必要はあるのですか。
「給付制限」です。

明日にでも就職したいので求職している人が「失業者」ですけどね。

給付制限あけ最初の支給認定日には、給付制限期間とあわせて3回以上の求職活動実績が必要です。
再就職手当てについて教えて下さい<(_ _)>
給付制限期間中にハローワークの紹介で再就職しました。その後再就職手当ての書類を会社へ書いてもらい、後は自分が書いてハローワークに提出する事になってて現在自宅に書類がありますが、研修期間が3ヶ月間ありその後に本採用になるかならないかが決まります。
ですが、働き始めて3日目になりますが、面接の時の話とは全然違う内容で辞めようと考えています。
その場合は、再就職手当てはもちろん貰うことは出来ませんが、失業保険は一度も貰ってなくて90日分残ってます。
失業保険は貰えるのでしょうか?また、今の所に勤めて居なければ初めての認定日は4月27日です。
その日にも変わりますか?後、貰える金額も変わりますか?
説明不足で分かりにくい説明だと思いますが、どなたか分かる方居ましたら是非教えて下さい<(_ _)>
宜しくお願いします<(_ _)>
要は、今勤務している(就職したばかりの)会社を退職したいと考えているが、残っていた失業保険をまた貰えるようになる(今後貰えるかどうか)知りたいとのことですね。

今勤務している会社を退職された場合、もらわずにいた分はまた受給再開することはできます。
その場合、退職した後すぐに今勤務している会社から離職票(雇用保険をかける前に退職する場合は離職証明書)と、受給資格者証を持って安定所に再離職手続きに行ってください。
例えば、3月末で退職した場合、4月初旬に再離職手続きに行った場合、認定日は4月27日を指示されるでしょう。
その際に休職活動を何回以上しておいてくださいねという指示もされると思います。
手続きに行った日からがまた受給退職(認定対象)期間となります。
退職した日から失業の状態を見られるわけではありませんので、退職したらすぐ安定所に手続きに行くことをお勧めします。

なお、貰える金額(基本手当日額)は変わりません。
所定給付日数も変わりません。
(全部貰えるかどうかは、途中で就職が決まったり受給期間満了日が来たりする場合は全部貰えないこともあります)

ご参考になさってください。
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