失業保険について教えてください。
3ヶ月の待機期間内に就職が決まった場合はお祝い金はでますでしょうか?
また、職業訓練中に決まった場合はどうなりますか?
3ヶ月の待機期間内に就職が決まった場合はお祝い金はでますでしょうか?
また、職業訓練中に決まった場合はどうなりますか?
再就職手当のことでしょうか?
① 就職日の前日までの失業の認定を受けたうえで、支給残日数(受給期間満了日までに受給できる日数)が、所定給付日数の3分の1以上(ただし、所定給付日数が90日・120日の場合は45日以上)であること。
② 1年を超えて引き続き雇用されることが、雇入れ当初から確実と認められる職業についたこと。
(1年以下の期間の定めのある雇用についた場合であっても、その雇用契約が1年を超えて更新されることが確実であると認められる場合を含みます。)
③ 離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと。
(離職前の事業主には、資本、資金、人事、取引等の状況からみて離職前の事業主と密接な関係にある他の事業主を含みます。)
④ 待期が経過した後に就職したものであること
⑤ 給付制限を受けた場合は、待期満了後1か月については、ハローワークまたは職業紹介事業者の紹介により職業についたものであること。
(ハローワークの求人を見て、紹介を受けずに直接応募した場合や、ハローワークが紹介した事業所以外の関連企業などに就職した場合は、これに該当しません。)
⑥ 就職日前3年以内の就職について再就職手当(早期再就職支援金)または常用就職支度手当の支給を受けていないこと。
⑦ 受給資格決定日前に採用が内定していた事業主に雇用されたものでないこと。
⑧ 原則として、雇用保険の被保険者となること。(雇用保険に加入できる雇用条件で働くこと。)
⑨ 支給申請書を提出した後、ハローワークが再就職手当の支給に関する調査を行う際に、再就職先の事業所を離職していないこと。
の受給要件があります。
ですので、給付制限中に就職できたとしても支給されないこともあります。(ご質問の内容ですと⑤に注意)
上記の要件に該当すれば、職業訓練受講中に就職が決まっても支給対象となります。
① 就職日の前日までの失業の認定を受けたうえで、支給残日数(受給期間満了日までに受給できる日数)が、所定給付日数の3分の1以上(ただし、所定給付日数が90日・120日の場合は45日以上)であること。
② 1年を超えて引き続き雇用されることが、雇入れ当初から確実と認められる職業についたこと。
(1年以下の期間の定めのある雇用についた場合であっても、その雇用契約が1年を超えて更新されることが確実であると認められる場合を含みます。)
③ 離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと。
(離職前の事業主には、資本、資金、人事、取引等の状況からみて離職前の事業主と密接な関係にある他の事業主を含みます。)
④ 待期が経過した後に就職したものであること
⑤ 給付制限を受けた場合は、待期満了後1か月については、ハローワークまたは職業紹介事業者の紹介により職業についたものであること。
(ハローワークの求人を見て、紹介を受けずに直接応募した場合や、ハローワークが紹介した事業所以外の関連企業などに就職した場合は、これに該当しません。)
⑥ 就職日前3年以内の就職について再就職手当(早期再就職支援金)または常用就職支度手当の支給を受けていないこと。
⑦ 受給資格決定日前に採用が内定していた事業主に雇用されたものでないこと。
⑧ 原則として、雇用保険の被保険者となること。(雇用保険に加入できる雇用条件で働くこと。)
⑨ 支給申請書を提出した後、ハローワークが再就職手当の支給に関する調査を行う際に、再就職先の事業所を離職していないこと。
の受給要件があります。
ですので、給付制限中に就職できたとしても支給されないこともあります。(ご質問の内容ですと⑤に注意)
上記の要件に該当すれば、職業訓練受講中に就職が決まっても支給対象となります。
今年の4月で会社を退職・結婚し、先週失業保険を受け取る手続きをし(3ヶ月間の受給)、来週説明会なのですが、つい先日妊娠2ヶ月であることが発覚しました。
まだ妊娠2ヶ月なので母子手帳もないのですが、7月末に母子手帳を受け取れたら、失業保険の受給延長手続きをしようと思うのですが、その時点ではまだ給付制限期間なので、実際に給付金が口座に入るわけではありません。
それでも失業保険の受給延長手続きをしても認めてもらえるのでしょうか?
それとも実際に給付金が口座に入る10月になってから失業保険の受給延長手続きをしなければならないのでしょうか?
まだ妊娠2ヶ月なので母子手帳もないのですが、7月末に母子手帳を受け取れたら、失業保険の受給延長手続きをしようと思うのですが、その時点ではまだ給付制限期間なので、実際に給付金が口座に入るわけではありません。
それでも失業保険の受給延長手続きをしても認めてもらえるのでしょうか?
それとも実際に給付金が口座に入る10月になってから失業保険の受給延長手続きをしなければならないのでしょうか?
失業給付については働ける状態であることが条件ですので、通常ですと妊娠している場合は受給資格がありません、また通常は受給できるのは退職後の1年間のみです(これを受給期間といいます)。
ですからそういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして出産後に働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては働けない状態になって30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票と母子手帳等を持って安定所へ行き申し出てください。
また代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
こういう質問の場合には必ずといっていいほど、妊娠しても絶対働けないと言うことはないのだから安定所に働けるから失業給付を貰いたいと強引に言えばもらえるというような回答がありますが、実際にそういうことは不可能かといえば不可能ではないでしょう。
ですが受給するためには安定所に通い会社との面接もしなければなりませんこれは結構大変です、それによって流産の可能性も有るし第一出産を控えている女性を雇う会社などありませんから、単に失業給付を受けるためだけのデモンストレーションに過ぎなくなってしまいます。
であれば何が何でもすぐに受給と言うように無理をせずに、出産して子育てをして1~2年して子どもにも手が掛からなくなってから、働こうかと言うことでゆっくり仕事を探すと言うことで失業給付は受ければいいのではないですか。
>それでも失業保険の受給延長手続きをしても認めてもらえるのでしょうか?
もちろん認められます、ですから臨月に近く出産のために退職した人などは給付の手続きをして1か月後に給付延長の手続きもするということもあります。
>それとも実際に給付金が口座に入る10月になってから失業保険の受給延長手続きをしなければならないのでしょうか?
それでもかまいません、現在はまだ妊娠2か月なので働けるとして求職活動をするが、月数が進んでいくとつわり等で働けないとしたらその時点で受給期間の延長をしてもかまいません。
ですからそういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして出産後に働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては働けない状態になって30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票と母子手帳等を持って安定所へ行き申し出てください。
また代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
こういう質問の場合には必ずといっていいほど、妊娠しても絶対働けないと言うことはないのだから安定所に働けるから失業給付を貰いたいと強引に言えばもらえるというような回答がありますが、実際にそういうことは不可能かといえば不可能ではないでしょう。
ですが受給するためには安定所に通い会社との面接もしなければなりませんこれは結構大変です、それによって流産の可能性も有るし第一出産を控えている女性を雇う会社などありませんから、単に失業給付を受けるためだけのデモンストレーションに過ぎなくなってしまいます。
であれば何が何でもすぐに受給と言うように無理をせずに、出産して子育てをして1~2年して子どもにも手が掛からなくなってから、働こうかと言うことでゆっくり仕事を探すと言うことで失業給付は受ければいいのではないですか。
>それでも失業保険の受給延長手続きをしても認めてもらえるのでしょうか?
もちろん認められます、ですから臨月に近く出産のために退職した人などは給付の手続きをして1か月後に給付延長の手続きもするということもあります。
>それとも実際に給付金が口座に入る10月になってから失業保険の受給延長手続きをしなければならないのでしょうか?
それでもかまいません、現在はまだ妊娠2か月なので働けるとして求職活動をするが、月数が進んでいくとつわり等で働けないとしたらその時点で受給期間の延長をしてもかまいません。
雇用保険、失業保険に詳しい方、教えていただけますでしょうか。
今年の年末で、正社員として働いている会社を退職予定です。
自己都合での退職は、3ヶ月後からの受給とありますが、ある
期間の間に、就職活動を3回しなければならないと聞きました。
申し込み後、初回講習を受け、初回認定されるまで約、1ヶ月くらいかと思いますが、初回認定後、受給が始まるまでに、就職活動をすれば宜しいでしょうか?
自己都合の場合のスケジュールがよくわからず、困っております。
宜しくお願い致します。
今年の年末で、正社員として働いている会社を退職予定です。
自己都合での退職は、3ヶ月後からの受給とありますが、ある
期間の間に、就職活動を3回しなければならないと聞きました。
申し込み後、初回講習を受け、初回認定されるまで約、1ヶ月くらいかと思いますが、初回認定後、受給が始まるまでに、就職活動をすれば宜しいでしょうか?
自己都合の場合のスケジュールがよくわからず、困っております。
宜しくお願い致します。
退職前
”雇用保険被保険者証”離職票-1、-2”をもらう方法を、勤務先と話し合いの上、決めておきます。
退職してから10日~14日以内
”離職票-1、-2”を受け取る
雇用保険の手続き(求職の申込み)・・・必要書類が揃ったらすぐに
<必要書類>
:離職票-1、-2
:雇用保険被保険者証
:写真1枚(上半身を写した 横2.5cm×縦3cmのもの)
:身分証明書(運転免許証やパスポートなど、写真付きで氏名、年令、
住所を確認できる書類)
:本人の預金通帳(ただし、郵便貯金は不可)
・・・基本手当の振込み先になります。
:認印
雇用保険受給説明会に出席・・・求職の申込みから約10日後
ハローワークで雇用保険の内容や、今後のスケジュールの説明があり、基本手当の受け取りに必要な”失業認定申請書”と”雇用保険受給資格者証”が渡されます。(ここで1回めの認定日決定)
この時に活動証明を(1枚め)もらっておくとよいでしょう。
1回目の失業認定日に出席・・・求職の申込みから4週間後
説明会からこの日までに指定回数の就職活動証明書を2枚用意する(地域によって違ったらすみません)
2回目の失業認定日に出席・・・雇用保険受給説明会から約3カ月間後
3回目の失業認定日が指定されます。
基本手当(失業手当)の受け取り・・・2回目の失業認定日から5~7日後
最初の基本手当の、受け取りです。2回目の失業認定日から約5~7日後に、銀行口座に振り込まれます。
これ以降、基本手当の受け取りが終了するまで、4週間に一度必ず指定された失業認定日に出席します。そのたびに約5~7日後に、基本手当が口座に振り込まれます。
”雇用保険被保険者証”離職票-1、-2”をもらう方法を、勤務先と話し合いの上、決めておきます。
退職してから10日~14日以内
”離職票-1、-2”を受け取る
雇用保険の手続き(求職の申込み)・・・必要書類が揃ったらすぐに
<必要書類>
:離職票-1、-2
:雇用保険被保険者証
:写真1枚(上半身を写した 横2.5cm×縦3cmのもの)
:身分証明書(運転免許証やパスポートなど、写真付きで氏名、年令、
住所を確認できる書類)
:本人の預金通帳(ただし、郵便貯金は不可)
・・・基本手当の振込み先になります。
:認印
雇用保険受給説明会に出席・・・求職の申込みから約10日後
ハローワークで雇用保険の内容や、今後のスケジュールの説明があり、基本手当の受け取りに必要な”失業認定申請書”と”雇用保険受給資格者証”が渡されます。(ここで1回めの認定日決定)
この時に活動証明を(1枚め)もらっておくとよいでしょう。
1回目の失業認定日に出席・・・求職の申込みから4週間後
説明会からこの日までに指定回数の就職活動証明書を2枚用意する(地域によって違ったらすみません)
2回目の失業認定日に出席・・・雇用保険受給説明会から約3カ月間後
3回目の失業認定日が指定されます。
基本手当(失業手当)の受け取り・・・2回目の失業認定日から5~7日後
最初の基本手当の、受け取りです。2回目の失業認定日から約5~7日後に、銀行口座に振り込まれます。
これ以降、基本手当の受け取りが終了するまで、4週間に一度必ず指定された失業認定日に出席します。そのたびに約5~7日後に、基本手当が口座に振り込まれます。
失業保険についてです。七日間の待機を終えて就職活動しています。再就職手当も考えてはいます。
就職活動は面接なり書類選考などをしないと一回にはなりませんか?
就職活動は面接なり書類選考などをしないと一回にはなりませんか?
求職活動はHWのパソコンで検索しても1回とカウントしてくれるところもあります。
また、担当者に職業相談してもいいです。
新聞折り込み求人などの応募もいいですがいつどこにしかたがわかるように申告することが必要です。
その他Webでの応募でもいです。
また、担当者に職業相談してもいいです。
新聞折り込み求人などの応募もいいですがいつどこにしかたがわかるように申告することが必要です。
その他Webでの応募でもいです。
失業保険について。就職困難者の手続きは受給資格者の手続き後でも可能ですか?
3月末に体調不良で離職、離職票が先週届き早速ハローワークで失業保険について手続きしてきました。
(1年未満の就業でしたので、正当な理由のある自己都合退職の証明として医師の診断書を持参しました)
現在7日間の待機期間中で5月中旬に説明会、末頃に初回認定日を控えています。
手続き時、ハローワークで「医師の意見書が必要だが就職困難者として扱うことも可能」ということを提案されました。
(診断書の病名が「うつ病」だからだそうです)
そのときには「意見書提出後にまた最初から手続きなんだろうか、基本手当受給日が遅くなるのは困るな」と思い通常どおりで手続きをすすめていただきました。
就職困難者として申請すると給付期間が長くなることは説明がなく、帰宅後調べてわかりました。
通常の給付期間内に再就職できるか不安なので意見書を出してみようと思うのですが、失業保険の手続き後でも、就職困難者の申請は可能でしょうか。
可能である場合、今のスケジュール通りの認定日→受給ということになるのでしょうか。
基本手当の受給日が遅くなるのは経済的に厳しいため、また最初から手続きしなおしだったら…と悩んでいます。
(急な離職で貯えもあまりなく、離職票到着まで1か月以上かかりなかなか手続きできず想定外のスケジュールでした)
お知恵を拝借できるとありがたいです。
どうぞよろしくお願いいたします。
3月末に体調不良で離職、離職票が先週届き早速ハローワークで失業保険について手続きしてきました。
(1年未満の就業でしたので、正当な理由のある自己都合退職の証明として医師の診断書を持参しました)
現在7日間の待機期間中で5月中旬に説明会、末頃に初回認定日を控えています。
手続き時、ハローワークで「医師の意見書が必要だが就職困難者として扱うことも可能」ということを提案されました。
(診断書の病名が「うつ病」だからだそうです)
そのときには「意見書提出後にまた最初から手続きなんだろうか、基本手当受給日が遅くなるのは困るな」と思い通常どおりで手続きをすすめていただきました。
就職困難者として申請すると給付期間が長くなることは説明がなく、帰宅後調べてわかりました。
通常の給付期間内に再就職できるか不安なので意見書を出してみようと思うのですが、失業保険の手続き後でも、就職困難者の申請は可能でしょうか。
可能である場合、今のスケジュール通りの認定日→受給ということになるのでしょうか。
基本手当の受給日が遅くなるのは経済的に厳しいため、また最初から手続きしなおしだったら…と悩んでいます。
(急な離職で貯えもあまりなく、離職票到着まで1か月以上かかりなかなか手続きできず想定外のスケジュールでした)
お知恵を拝借できるとありがたいです。
どうぞよろしくお願いいたします。
就職困難者とは、、
障害者雇用促進法等による障害者等を言います。。あなたは障害者でしょうか?
就職困難者は離職理由と関係なく判断されます。
あなたの理由だと、「特定理由離職者」となりそうですが、、、
給付期間は原則、退職日の翌日より1年間で、就職困難者であっても特定理由離職者であっても変わりません。(例外あり)
給付日数においても、1年未満であれば、90日のみで日数が増えることもありません。1年以上45歳以上であれば該当するかもしれませんが、、、
正当の理由のある自己都合退職の場合であっても、
原則は2年間に被保険者期間が通算して12か月以上なければ、受給資格はありません。
特定理由離職者の場合、1年間に被保険者期間が通算して6か月あれば、受給資格ありとなります。。たぶんこちらのことを伝えたと思います。
聞き間違いでしょうね。。。
本来は、わからないのであればわかるまでしっかりと納得いくまで聞いて来ればよいのですけど、、すでに求職の申し込みをされたのですよね。。。
受給資格者証の発行はされたのでしょうか。まだであれば、もう一度わかるまで、納得いくまで聞いて来ればよいです。
就職困難者になるにはどんな手続きが必要なのか、
その前に自分は就職困難者になっているのか、受給資格があるのか、受給資格があるのであればどのような形で受給できるのか、もらうためにはどのような手続きや書類が必要なのか、どこに行って何をもらって来ればよいのか、給付制限がつくのか、いつ受給できるのか、、、細かくわかるまで聞いて来ればよいです。。
それが一番の近道ですし、嘘偽りのない回答が得られます。
補足より、、、
で、あなたはどの形で受給したいのでしょうか?
就職困難者として受給をすることをあきらめたのですよね。。。事後変更はハローワークで相談するしかありません。
障害者雇用促進法等による障害者等を言います。。あなたは障害者でしょうか?
就職困難者は離職理由と関係なく判断されます。
あなたの理由だと、「特定理由離職者」となりそうですが、、、
給付期間は原則、退職日の翌日より1年間で、就職困難者であっても特定理由離職者であっても変わりません。(例外あり)
給付日数においても、1年未満であれば、90日のみで日数が増えることもありません。1年以上45歳以上であれば該当するかもしれませんが、、、
正当の理由のある自己都合退職の場合であっても、
原則は2年間に被保険者期間が通算して12か月以上なければ、受給資格はありません。
特定理由離職者の場合、1年間に被保険者期間が通算して6か月あれば、受給資格ありとなります。。たぶんこちらのことを伝えたと思います。
聞き間違いでしょうね。。。
本来は、わからないのであればわかるまでしっかりと納得いくまで聞いて来ればよいのですけど、、すでに求職の申し込みをされたのですよね。。。
受給資格者証の発行はされたのでしょうか。まだであれば、もう一度わかるまで、納得いくまで聞いて来ればよいです。
就職困難者になるにはどんな手続きが必要なのか、
その前に自分は就職困難者になっているのか、受給資格があるのか、受給資格があるのであればどのような形で受給できるのか、もらうためにはどのような手続きや書類が必要なのか、どこに行って何をもらって来ればよいのか、給付制限がつくのか、いつ受給できるのか、、、細かくわかるまで聞いて来ればよいです。。
それが一番の近道ですし、嘘偽りのない回答が得られます。
補足より、、、
で、あなたはどの形で受給したいのでしょうか?
就職困難者として受給をすることをあきらめたのですよね。。。事後変更はハローワークで相談するしかありません。
再就職までの失業保険給付について。
希望退職募集があり、会社都合なので210日の給付があるのですが、
次の就職先?が身内の所で確定している場合は、
全額需給してから正式手続きをした方が得ですか。
自営業で家の手伝いは就職に当たるのでしょうか。
給料は貰いませんが、お小遣いは貰いますは通用しますか。(月3万)
住み込みというか実家で、食事・光熱費は家持ちですのでやっていけます。
正式手続きとは言っても将来経営権は兄弟が継ぎ、
私はサポートになります。
手続きは特に無く、職業は家事手伝い・無職になるのでしょうか。
希望退職募集があり、会社都合なので210日の給付があるのですが、
次の就職先?が身内の所で確定している場合は、
全額需給してから正式手続きをした方が得ですか。
自営業で家の手伝いは就職に当たるのでしょうか。
給料は貰いませんが、お小遣いは貰いますは通用しますか。(月3万)
住み込みというか実家で、食事・光熱費は家持ちですのでやっていけます。
正式手続きとは言っても将来経営権は兄弟が継ぎ、
私はサポートになります。
手続きは特に無く、職業は家事手伝い・無職になるのでしょうか。
次が確定しているなら求職活動はしませんね。
雇用保険(失業保険)を受給する為には、一定期間(基本28日)ごとに2回以上の求職活動をしなければ手当の支給はありません。
雇用保険(失業保険)を受給する為には、一定期間(基本28日)ごとに2回以上の求職活動をしなければ手当の支給はありません。
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