再就職手当について教えてください。
前の会社は解雇されたのですが、解雇後2週間以上も離職票を送ってきてくれなかったので失業保険申請の手続きが遅れました。
今日、面接を受けていた会社から採用通知を頂きました。
ということは、一度も失業保険を貰えずに就職が決まったことになるのですが、再就職手当てと言うものがあると聞きました。
4月23日に失業保険の申請をしました。
5月9日が雇用保険説明会です。
最初の失業認定日が5月21日です。
そして、採用が決まった会社の出社日はまだ決まっていません。
私の場合、再就職手当てはもらえるのでしょうか?教えていただけますか?
前の会社は解雇されたのですが、解雇後2週間以上も離職票を送ってきてくれなかったので失業保険申請の手続きが遅れました。
今日、面接を受けていた会社から採用通知を頂きました。
ということは、一度も失業保険を貰えずに就職が決まったことになるのですが、再就職手当てと言うものがあると聞きました。
4月23日に失業保険の申請をしました。
5月9日が雇用保険説明会です。
最初の失業認定日が5月21日です。
そして、採用が決まった会社の出社日はまだ決まっていません。
私の場合、再就職手当てはもらえるのでしょうか?教えていただけますか?
【再就職手当】
基本手当の支給残日数(就職日の前日までの失業の認定を受けた後の残りの日数)が所定給付日数 の3分の1以上、かつ45日以上あり、一定の要件に該当する場合に支給される。
所定給付日数の支給残日数×30%×基本手当日額(※一定の上限あり)
✄--------- キ ---- リ ---- ト ---- リ ----------------
質問者様の場合、離職理由が解雇ですので、待機期間満了後すぐ支給開始になると思います。
今回の場合、5月10日~1月20日までの11日分が、5月28日頃迄に口座に入金されます。
この時、支給残日数79日(雇用保険の被保険者だった期間が1年未満~5年間だった場合。5年以上だった場合は、プラス30~130日が支給期間になる)。
21日はカウントしませんから、22日から数えて19日目(6月9日)~プラス15日(6月24日)の間に、次の仕事が始まる場合に再就職手当てが支給されます。
※再就職した日の翌日から一ヶ月以内に職安に申請→審査→再就職手当て支給※
6月1日付で就業となれば、5月31日(就業開始の前日)迄の分は支給されますが、
上記期間中の雇入日とならないので、再就職手当て支給対象外になります。
支給される額は所定の額に比べて少ないですが、良い事なのですよ笑
本当におめでとうございます。どうぞ頑張って下さいね!
基本手当の支給残日数(就職日の前日までの失業の認定を受けた後の残りの日数)が所定給付日数 の3分の1以上、かつ45日以上あり、一定の要件に該当する場合に支給される。
所定給付日数の支給残日数×30%×基本手当日額(※一定の上限あり)
✄--------- キ ---- リ ---- ト ---- リ ----------------
質問者様の場合、離職理由が解雇ですので、待機期間満了後すぐ支給開始になると思います。
今回の場合、5月10日~1月20日までの11日分が、5月28日頃迄に口座に入金されます。
この時、支給残日数79日(雇用保険の被保険者だった期間が1年未満~5年間だった場合。5年以上だった場合は、プラス30~130日が支給期間になる)。
21日はカウントしませんから、22日から数えて19日目(6月9日)~プラス15日(6月24日)の間に、次の仕事が始まる場合に再就職手当てが支給されます。
※再就職した日の翌日から一ヶ月以内に職安に申請→審査→再就職手当て支給※
6月1日付で就業となれば、5月31日(就業開始の前日)迄の分は支給されますが、
上記期間中の雇入日とならないので、再就職手当て支給対象外になります。
支給される額は所定の額に比べて少ないですが、良い事なのですよ笑
本当におめでとうございます。どうぞ頑張って下さいね!
出産手当金・育児休業給付金について
色々お世話になっています。
前回も質問させて頂きましたが、私がしなければならない事についてお聞かせください。
私は現在派遣社員で、6月末までの契約です。
出産予定は 7月13日
産休は 6月2日~
6月末で現在の派遣先は契約満了で終了
出産手当金は頂ける条件に入っていますので申請する予定です。
6月末までの予定は、6月前半まで通常通り働き、後半は有給消化をしようと考えています。
そこで質問なのですが、6月2日から産休なのですが、私は6月末(後半は有給)まで働いていますので、申請書に記入する日付は、7月1日になるのでしょうか?それとも、働いていても6月2日になるのでしょうか?
また、育児休暇も取れるということがわかったので、条件にあった雇用先が見つかるかどうかわかりませんが、それも申請しようと思います。
7月13日に出産したとして・・・
6月2日から産休 出産手当金は7月1日~9月7日まで(社会保険料負担)
9月8日から育児休暇。育児休業給付金、9月8日から7月12日(子供が1歳になる前日まで)(社保険料は免除)
このような理解で間違いないでしょうか?
9月8日からの育児休暇については、自動的に社会保険料が免除になるのでしょうか?私がなにか手続きをしないといけないのでしょうか?
また、育児休暇終了後、条件にあった仕事が見つからない場合、派遣会社を辞める形をとり社会保険を返還したあと、主人の扶養に入り、失業保険は頂けるのでしょうか?育児休業給付金の返還はしなくてもいいのですか?
長々と質問させて頂きましたが、宜しくお願いします。
色々お世話になっています。
前回も質問させて頂きましたが、私がしなければならない事についてお聞かせください。
私は現在派遣社員で、6月末までの契約です。
出産予定は 7月13日
産休は 6月2日~
6月末で現在の派遣先は契約満了で終了
出産手当金は頂ける条件に入っていますので申請する予定です。
6月末までの予定は、6月前半まで通常通り働き、後半は有給消化をしようと考えています。
そこで質問なのですが、6月2日から産休なのですが、私は6月末(後半は有給)まで働いていますので、申請書に記入する日付は、7月1日になるのでしょうか?それとも、働いていても6月2日になるのでしょうか?
また、育児休暇も取れるということがわかったので、条件にあった雇用先が見つかるかどうかわかりませんが、それも申請しようと思います。
7月13日に出産したとして・・・
6月2日から産休 出産手当金は7月1日~9月7日まで(社会保険料負担)
9月8日から育児休暇。育児休業給付金、9月8日から7月12日(子供が1歳になる前日まで)(社保険料は免除)
このような理解で間違いないでしょうか?
9月8日からの育児休暇については、自動的に社会保険料が免除になるのでしょうか?私がなにか手続きをしないといけないのでしょうか?
また、育児休暇終了後、条件にあった仕事が見つからない場合、派遣会社を辞める形をとり社会保険を返還したあと、主人の扶養に入り、失業保険は頂けるのでしょうか?育児休業給付金の返還はしなくてもいいのですか?
長々と質問させて頂きましたが、宜しくお願いします。
6月2日から産休なのですが、私は6月末(後半は有給)まで働いていますので、申請書に記入する日付は、7月1日になるのでしょうか?それとも、働いていても6月2日になるのでしょうか?
こちらは何の申請書でしょうか?出産手当金支給申請書?何かはっきりしないと答えようがありません。
9月8日から育児休暇。育児休業給付金、9月8日から7月12日(子供が1歳になる前日まで)(社保険料は免除)
育児休業給付金は女性の場合は育児休業開始日(出産日の翌日から57日)から子供が1歳に達する日の前日まで(誕生日の前々日まで)の支給になります。条件により最大1歳6か月までです。
社会保険料免除は育児休業を開始した日の属する月から育児休業が終了した日の翌日が属する月の前月分までになります。
9月8日からの育児休暇については、自動的に社会保険料が免除になるのでしょうか?私がなにか手続きをしないといけないのでしょうか?
手続きを行わないと社会保険料は免除になりません。手続きは会社が行いますが、必要書類については相談者様が準備しなくてはなりません。
育児休暇終了後、条件にあった仕事が見つからない場合、派遣会社を辞める形をとり社会保険を返還したあと、主人の扶養に入り、失業保険は頂けるのでしょうか?育児休業給付金の返還はしなくてもいいのですか?
ご主人の被扶養者になるためには、被扶養者になる条件(年収130万円未満)があります。もし失業等給付をいただけるような状況になった場合に、基本手当の日額が3612円以上になった場合には被扶養者となる事ができないとされています。
また育児休業給付金ですが、育児休業開始時にはあくまでも職場復帰を前提としていれば返還の対象とはなりません。最初から復帰するつもりがなく休業終了後には退職することが確定(予定)しているのであれば、この限りではありません。
簡単に回答させていただきました。
ご質問等ございましたら補足にて追加してください。
補足につきまして
出産手当金申請用紙に6月2日の日付で相談者様が記入して提出することはないと考えます。
出産手当金申請は事後申請ですから、産前産後休業が終了していないのに、医師(助産師)が証明すらできません。何かの間違い(勘違い)であるものと思われますが。
出産手当金は出産予定日以前42日(産前)から出産日後56日(産後)の労務に服さなかった場合で賃金が出産手当金の額を上回らない場合に支給されます。有給休暇でも賃金が出産手当金額を下回れば、その差額がもらえます。
他に疑問質問がありましたら、リクエストしていただければ、回答させていただきます。
こちらは何の申請書でしょうか?出産手当金支給申請書?何かはっきりしないと答えようがありません。
9月8日から育児休暇。育児休業給付金、9月8日から7月12日(子供が1歳になる前日まで)(社保険料は免除)
育児休業給付金は女性の場合は育児休業開始日(出産日の翌日から57日)から子供が1歳に達する日の前日まで(誕生日の前々日まで)の支給になります。条件により最大1歳6か月までです。
社会保険料免除は育児休業を開始した日の属する月から育児休業が終了した日の翌日が属する月の前月分までになります。
9月8日からの育児休暇については、自動的に社会保険料が免除になるのでしょうか?私がなにか手続きをしないといけないのでしょうか?
手続きを行わないと社会保険料は免除になりません。手続きは会社が行いますが、必要書類については相談者様が準備しなくてはなりません。
育児休暇終了後、条件にあった仕事が見つからない場合、派遣会社を辞める形をとり社会保険を返還したあと、主人の扶養に入り、失業保険は頂けるのでしょうか?育児休業給付金の返還はしなくてもいいのですか?
ご主人の被扶養者になるためには、被扶養者になる条件(年収130万円未満)があります。もし失業等給付をいただけるような状況になった場合に、基本手当の日額が3612円以上になった場合には被扶養者となる事ができないとされています。
また育児休業給付金ですが、育児休業開始時にはあくまでも職場復帰を前提としていれば返還の対象とはなりません。最初から復帰するつもりがなく休業終了後には退職することが確定(予定)しているのであれば、この限りではありません。
簡単に回答させていただきました。
ご質問等ございましたら補足にて追加してください。
補足につきまして
出産手当金申請用紙に6月2日の日付で相談者様が記入して提出することはないと考えます。
出産手当金申請は事後申請ですから、産前産後休業が終了していないのに、医師(助産師)が証明すらできません。何かの間違い(勘違い)であるものと思われますが。
出産手当金は出産予定日以前42日(産前)から出産日後56日(産後)の労務に服さなかった場合で賃金が出産手当金の額を上回らない場合に支給されます。有給休暇でも賃金が出産手当金額を下回れば、その差額がもらえます。
他に疑問質問がありましたら、リクエストしていただければ、回答させていただきます。
失業保険の受給期間について教えてください。
12月末で退職を考えています。
今の会社には3年間在籍していました。
失業保険は3ヶ月の待機期間があり、4ヶ月目から受給開始とのことで、
4月から90日間となると思います。年齢が30歳以上なので。
その受給期間中に妊娠した場合、受給期間の延長は可能でしょうか?
何かで一度、受給期間の延長というのを見たことがありまして。
申請により90日以上の受給は可能なのでしょうか?
御存知の方、いらっしゃいましたら教えてください。
よろしくお願いします。
12月末で退職を考えています。
今の会社には3年間在籍していました。
失業保険は3ヶ月の待機期間があり、4ヶ月目から受給開始とのことで、
4月から90日間となると思います。年齢が30歳以上なので。
その受給期間中に妊娠した場合、受給期間の延長は可能でしょうか?
何かで一度、受給期間の延長というのを見たことがありまして。
申請により90日以上の受給は可能なのでしょうか?
御存知の方、いらっしゃいましたら教えてください。
よろしくお願いします。
>その受給期間中に妊娠した場合、受給期間の延長は可能でしょうか?
できます。
が、把握されていることが少し正確ではないようなので訂正しながらお話しますね。
まず、12月末で退職となると、あなたが会社から離職票を貰うのはお正月明けになると思います。
年末年始は会社も忙しいかもしれませんから、お正月明けすぐに離職票を貰えるかどうかは微妙でしょう。
仮に1月初旬に貰ったとして、それから雇用保険の手続きをすることになりますが、手続きすると、まず7日間の待期が入ります。
その後自己都合で退職した方は給付制限が3か月入ります。
ですので、もしあなたが1月中旬に手続きをすると、4月下旬ごろからの受給開始になると思います。
貰える日数は、年齢で決まるのではありません。
雇用保険を何年かけていたかによって違いますが、10年未満雇用保険をかけていた方は最大限受給できる日数(所定給付日数といいます)は90日となりますので、あなたが言う日数と同じにはなります。
さて、本題の受給中に妊娠した場合のお話ですが、妊娠しても仕事している人はたくさんいます。
あなたはどうかということが一番大事になります。
妊娠してつわりがひどい方、流産の可能性があり絶対安静、自宅療養が必要な方、全然なんともない方色々です。
もし、あなたがつわりがひどかったりですぐ働けない状態だと思うのであれば、それは働く意思がないということになってしまいますので、受給期間の延長手続きが必要になってくるでしょう。
ドクターストップがかかった場合も同じです。
でも、もしあなたが特につわりもひどくなくてそのまましばらく就職活動を続けられるというのであれば、受給は続行できます。
ただ、法律で産前産後6週8週は仕事をさせてはいけない期間と決まっているので、受給期間がその期間と重なってしまう場合は強制的に延長になると思います。
ですが、妊娠初期であれば、あなたの意思とあなたの体調によって違ってくるということです。
なお、延長するのはあなたの所定給付日数分のみです。
延長したら増えるということはありません。
延長することにより先延ばしにできるというだけのことです。
延長は最大3年間できますが、延長できる要件等もありますので、もし延長することになった場合はご自分で判断なさらず、安定所でその都度確認してくださいね。
できます。
が、把握されていることが少し正確ではないようなので訂正しながらお話しますね。
まず、12月末で退職となると、あなたが会社から離職票を貰うのはお正月明けになると思います。
年末年始は会社も忙しいかもしれませんから、お正月明けすぐに離職票を貰えるかどうかは微妙でしょう。
仮に1月初旬に貰ったとして、それから雇用保険の手続きをすることになりますが、手続きすると、まず7日間の待期が入ります。
その後自己都合で退職した方は給付制限が3か月入ります。
ですので、もしあなたが1月中旬に手続きをすると、4月下旬ごろからの受給開始になると思います。
貰える日数は、年齢で決まるのではありません。
雇用保険を何年かけていたかによって違いますが、10年未満雇用保険をかけていた方は最大限受給できる日数(所定給付日数といいます)は90日となりますので、あなたが言う日数と同じにはなります。
さて、本題の受給中に妊娠した場合のお話ですが、妊娠しても仕事している人はたくさんいます。
あなたはどうかということが一番大事になります。
妊娠してつわりがひどい方、流産の可能性があり絶対安静、自宅療養が必要な方、全然なんともない方色々です。
もし、あなたがつわりがひどかったりですぐ働けない状態だと思うのであれば、それは働く意思がないということになってしまいますので、受給期間の延長手続きが必要になってくるでしょう。
ドクターストップがかかった場合も同じです。
でも、もしあなたが特につわりもひどくなくてそのまましばらく就職活動を続けられるというのであれば、受給は続行できます。
ただ、法律で産前産後6週8週は仕事をさせてはいけない期間と決まっているので、受給期間がその期間と重なってしまう場合は強制的に延長になると思います。
ですが、妊娠初期であれば、あなたの意思とあなたの体調によって違ってくるということです。
なお、延長するのはあなたの所定給付日数分のみです。
延長したら増えるということはありません。
延長することにより先延ばしにできるというだけのことです。
延長は最大3年間できますが、延長できる要件等もありますので、もし延長することになった場合はご自分で判断なさらず、安定所でその都度確認してくださいね。
失業保険をもらっていない証明?
結婚を期に退職しました。
失業保険をもらう資格はありますが、妊娠が分かったのでまだ手続きはしていません。
旦那の扶養に入るためには、失業保険をもらっていないことを証明する書類が必要と言われたのですが、ハローワークでそのような書類を発行して貰えるのでしょうか?
結婚を期に退職しました。
失業保険をもらう資格はありますが、妊娠が分かったのでまだ手続きはしていません。
旦那の扶養に入るためには、失業保険をもらっていないことを証明する書類が必要と言われたのですが、ハローワークでそのような書類を発行して貰えるのでしょうか?
妊娠・出産・育児のためにすぐには就職できないときは、ハローワークへ申請すれば受給期間延長制度を受けることができます。
離職票、延長理由を確認できる書類(母子手帳など)、印鑑が必要です。
住所又は居所を管轄するハローワークに受給期間延長申請を行います。
申請手続きは代理人又は郵送でもできます。
延長申請が受理されると後日、受給期間延長通知書が郵送されてきます。
この通知書が、失業給付をもらっていないことの証明になります。
離職票、延長理由を確認できる書類(母子手帳など)、印鑑が必要です。
住所又は居所を管轄するハローワークに受給期間延長申請を行います。
申請手続きは代理人又は郵送でもできます。
延長申請が受理されると後日、受給期間延長通知書が郵送されてきます。
この通知書が、失業給付をもらっていないことの証明になります。
こんばんは。
失業保険受給ができるのか知りたいです。
1ヶ月前に派遣会社と派遣先の契約解消することを告げられました。
この場合、会社都合になるのでしょうか?
よろしくお願いします。
失業保険受給ができるのか知りたいです。
1ヶ月前に派遣会社と派遣先の契約解消することを告げられました。
この場合、会社都合になるのでしょうか?
よろしくお願いします。
まず失業保険ですが、現在の会社に勤めて雇用保険6ヶ月以上かけてますか?
あと、この場合は会社都合になりますので待機期間なしで失業保険を貰えます。
あと、この場合は会社都合になりますので待機期間なしで失業保険を貰えます。
失業保険について
出産を機に退職し、旦那の扶養に入って育児が落ち着いたら、また仕事をしようと考えいたんですが、死産だった為、仕事を探そうと思いました。しかし、扶養に入ったので失業保険の日額が、扶養に入りながらも貰える金額を、超えてしまっていたので、扶養を一度抜けなければ貰えないといわれたので、扶養を抜けて、失業保険を貰うようにした方が得なのか教えてくださいm(_ _)m
失業保険を貰える日数は90日です。貰う間、国民健康保険に入ると支払いをしなければいけないものは他になにがありますか?
出産を機に退職し、旦那の扶養に入って育児が落ち着いたら、また仕事をしようと考えいたんですが、死産だった為、仕事を探そうと思いました。しかし、扶養に入ったので失業保険の日額が、扶養に入りながらも貰える金額を、超えてしまっていたので、扶養を一度抜けなければ貰えないといわれたので、扶養を抜けて、失業保険を貰うようにした方が得なのか教えてくださいm(_ _)m
失業保険を貰える日数は90日です。貰う間、国民健康保険に入ると支払いをしなければいけないものは他になにがありますか?
国保料がいくらになるかは自治体やあなたの昨年の所得によるので具体的な金額は役所で個別に聞く以外にわかりません。年金は月額15000円ちょっとです。
高いですが、日額と計算してみてもおそらく失業手当の方が多いと思います。また、金額だけでなく本気で再就職活動を行うならハロワで受給手続きをしつつ、求職活動を行う方がいいと思いますよ。求職の為のプログラムがあったり、訓練校に無料で通えたりなどいろいろとメリットがあると思います。
高いですが、日額と計算してみてもおそらく失業手当の方が多いと思います。また、金額だけでなく本気で再就職活動を行うならハロワで受給手続きをしつつ、求職活動を行う方がいいと思いますよ。求職の為のプログラムがあったり、訓練校に無料で通えたりなどいろいろとメリットがあると思います。
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