失業保険をもらい始めたんですが、2回目の給付の前に仕事が決まりそうです。祝い金みたいなのが貰えると聞いたのですが、具体的にどの位貰えるのでしょうか?
再就職手当と言うものがあります。

再就職手当の受給要件として、就職日前日で基本手当の支給残日数が所定給付日数の1/3以上残っている事、就職で1年以上の雇用が見込まれる事、雇用保険に加入する事、以上の要件を満たせば受給が可能になります。

受給額としては、支給残日数×基本手当日額×40%(給付日数が2/3以上の場合は50%)=再就職手当

※再就職手当受給手続きには次の会社の採用証明書が必要になります。
就職日前日までにハローワークで再就職手当受給の手続きを行います、その際に採用証明書を持参出来ればいいのですが、無理な場合は就職後に郵送も可能です。
手続きから約1ヶ月後に会社へ在籍確認が行われます、在籍の確認が取れた時点で支給に向けての手続きが始まり2週間以内程度で指定口座に手当が振込されます。
派遣社員として働いていた場合の失業保険受給について質問です。
4月15日に2年11カ月勤めた会社を退職しました。理由は派遣先の事業所が閉鎖した為です。
理由としては会社都合になるのだと思いますが、派遣として働いていた場合、どんな理由であれ1ヶ月は待機?というか期間が空き、その後派遣元から仕事の紹介が無ければ会社都合になると聞きました。
しかし今日(5月4日)離職票が届きました。離職理由の欄には『労働契約期間満了による離職』の『事業主が適用基準に該当する派遣就業の指示を行わなかったことによる場合』にチェックが付いています。
この場合は会社都合でいいのでしょうか?GW明けにハローワークに行けばすぐに手続きしてもらえるのでしょうか?
また、1カ月は手続き出来ないと思っていたので短期のバイトを始めてしまいました。(日給4500円の週5位のバイトです)
5月末には終了する予定なのですが、このまま手続きに行けば受給される日が遅れたり、金額が差し引かれたりするのでしょうか?
他の質問や、『離職された皆様へ』という冊子を見てもよくわからなかったので、分かる方がいらっしゃたら教えて下さい。
『事業主が適用基準に該当する派遣就業の指示を行わなかったことによる場合』→どう考えても会社都合ですよね?何故分からない?

1カ月の待機期間??どこで聞きましたか?離職票というのは給与計算後に送付されてくるものです。1カ月かかるケースもある(4月15日までの勤務分が5月30日支給とかでしたら、給与計算が終わるの25日位かもしれない。)が、会社によりますよね?給料日も会社によって違いますし。月2回給料美がある派遣会社もあります。そういったところは、早いかもしれませんね。
年末調整についてお尋ねします
今年に結婚をしました。
そろそろ年末調整の時期も近づいてきたのでちょこちょこ調べてみたのですが、分からない箇所があったので分かる方教えてください。

①妻の収入について
今年の頭に失業保険をもらっています。これは収入に含まれないと聞いたのですが、別の人に聞くと含むと言う人もいました。
情報をかき集めると含まないという意見が多いのですがこの判断で間違いないのでしょうか?また6月以降にパートをはじめ、その収入合計は60万程度なので配偶者控除に含まれると思いますが、これを証明するものは必要なのでしょうか??(所得証明書など)

②健康保険、国民年金について
上記の理由より今年の頭、妻は国保・国民年金を支払っています。
これは年末調整に加えてることは可能なのでしょうか??

上記内容についてよろしくお願いします。
1について
失業保険(雇用保険)の給付金は、非課税所得です。
ですから、配偶者控除の要件とは関係ありません。

また、配偶者控除を証明するものは必要ありません。


2について
国民健康保険や国民年金の保険料は、社会保険料控除の対象になります(保険料控除申告書の左下の「社会保険料控除」欄に記入が必要です)。
ただ、奥様名義の銀行口座から口座振替で納めた場合は、ご主人が払っていないことが明らかのため、対象になりません。
勤続年数が20年以上と以下では、何か違ってくることはありますか? 例えば、失業保険給付期間・金額とか、将来もらえる(はずの)年金の金額とか・・・詳しい方教えてください。 よろしくお願いします。
勤続年数というよりも雇用保険保保険者期間ですね。支給日数が違ってきますので金額も違ってきます。
自己都合退職の場合は20年以上は150日ですが未満(10年以上)では120日です。
会社都合退職の場合は年齢によって違いがあります。
20年以上では30歳~35歳未満240日、35歳~45歳未満270日、45歳~60歳未満330日、60歳以上~65歳未満240日。
10年~20年未満については30歳意未満では180日で、あとは年零別は上記と同じで、それぞれ210日、240日、270日、210日、となっています。
会社都合退職の方が日数が優遇されますので、支給総額は大きく違ってきます。
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