現在、派遣社員で派遣先の会社がまるまる受注していた業務を他社に取られ、派遣先との派遣契約が今月で終了します。ただその仕事は専門的であ
る程度ノウハウが必要なので受注を取った他社が
とりあえず落ち着くまで3か月は同賃金で直接雇用して、その後も継続したいなら賃金を下げざるをえないと言ってきています。しかも社会保険関係はないかもしれません。
今の派遣契約終了時点で辞めれば派遣の場合は1か月後に離職票が届きそこで手続きすれば失業保険が出るのは知っていますが、上記の条件のとりあえず3か月を受けてそこで辞めた場合は失業保険を受けることはできるのでしょうか?
離職票が届いてどのくらいの期間手続きしなくても大丈夫(失業保険がもらえる)なのかも併せてどなたか教えて下さい
る程度ノウハウが必要なので受注を取った他社が
とりあえず落ち着くまで3か月は同賃金で直接雇用して、その後も継続したいなら賃金を下げざるをえないと言ってきています。しかも社会保険関係はないかもしれません。
今の派遣契約終了時点で辞めれば派遣の場合は1か月後に離職票が届きそこで手続きすれば失業保険が出るのは知っていますが、上記の条件のとりあえず3か月を受けてそこで辞めた場合は失業保険を受けることはできるのでしょうか?
離職票が届いてどのくらいの期間手続きしなくても大丈夫(失業保険がもらえる)なのかも併せてどなたか教えて下さい
離職後、一年で失効します。失効というのは、手当ての支給が切れてしまう、という意味です。
再就職で失業保険に加入しなければ、今の職を辞めた日が起算日になります。
検討:(起算日から)3ヶ月後に申請手続きをすれば、自己都合なら待機3ヶ月、手続き期間含めて7ヶ月後に支給開始です。残り5ヶ月で支給は打ち切り。
受給できる期間が6ヶ月以上あれば、その分損。ということ。
でも、でも、手当てより稼ぎのほうが実入りは多いのですから、手当ての損は捨てても、働いたほうがいいかも。当然待機期間は収入0。そこんところ、よく考えてあとは貴方次第。
結局、働けるなら働いたほうがいい、ってことになるかな。
再就職で失業保険に加入しなければ、今の職を辞めた日が起算日になります。
検討:(起算日から)3ヶ月後に申請手続きをすれば、自己都合なら待機3ヶ月、手続き期間含めて7ヶ月後に支給開始です。残り5ヶ月で支給は打ち切り。
受給できる期間が6ヶ月以上あれば、その分損。ということ。
でも、でも、手当てより稼ぎのほうが実入りは多いのですから、手当ての損は捨てても、働いたほうがいいかも。当然待機期間は収入0。そこんところ、よく考えてあとは貴方次第。
結局、働けるなら働いたほうがいい、ってことになるかな。
失業保険についてです。ある会社で昨年の10月から今年の4月末まで7ヶ月間雇用保険に入っていました。その後会社をやめ雇用保険が一度切れたんですが、再度同じ会社で8月から勤め始めました。
この場合、もし今年の12月末で辞めたら(雇用保険期間5ヶ月)失業保険受給資格はあるのでしょうか?
この場合、もし今年の12月末で辞めたら(雇用保険期間5ヶ月)失業保険受給資格はあるのでしょうか?
質問者様は、就業されていた期間を簡単に書いていますが、これについては正確に記さないと正しく判断できません。
>>昨年の10月から今年の4月末まで7ヶ月間雇用保険に入っていました。
これが、(被保険者資格取得日)10月1日~(被保険者資格喪失日)4月30日であり、各月の出勤日数が11日以上あるならば、「被保険者期間7ヶ月」にはなります。
しかし、『10月から』というのが、10月の途中からという意味だったり、『4月末まで』というのが、連休に入る前の27日で退職、などのように、1日でも期間が欠けたら、「被保険者期間は6ヶ月」と数えられてしまいます。
因みに、「10月から4月まで、雇用保険料は7ヶ月引かれている」としても、それは関係ありません。被保険者期間の月数は、保険料納付回数とは関係なく、あくまでも被保険者資格があった期間です。
極端に言えば、保険料が引かれていないようなことでも、被保険者資格があるなら、被保険者期間に問題はなしです。
また、同じく
>>再度同じ会社で8月から勤め始めました。この場合、もし今年の12月末で辞めたら(雇用保険期間5ヶ月)
これも、(被保険者資格取得日)8月1日~(被保険者資格喪失日)12月31日であり、各月の出勤日数が11日以上あるならば、「被保険者期間5ヶ月」にはなります。
7ヶ月と5ヶ月で、合計12ヶ月で受給資格があるかどうか、ということを意識されているようなので、
おそらく、自己都合退職であり、2件を通算することができる状態で、12ヶ月を満たすことになるかどうかが心配だという話でしょう。
ならば、就職・退職については、正確に日にちを、きちんと確認されてください。
質問内容では、就職したとき=被保険者資格取得日は、就職月の1日。退職はその月の最終の日。
それを1日でも欠けたら、被保険者期間12ヶ月にはなりません。
特に注意をするのは、12月末で辞めるという場合。
よくあるのは、会社の年末休業や、役所の仕事納めの関係で、退職日を12月28日で、などとされてしまう場合です。
会社休業や、ハローワークの仕事納めは関係なく、12月末日退職だから12月31日までだ、ということを自分から言っておくことをおすすめします。
>>昨年の10月から今年の4月末まで7ヶ月間雇用保険に入っていました。
これが、(被保険者資格取得日)10月1日~(被保険者資格喪失日)4月30日であり、各月の出勤日数が11日以上あるならば、「被保険者期間7ヶ月」にはなります。
しかし、『10月から』というのが、10月の途中からという意味だったり、『4月末まで』というのが、連休に入る前の27日で退職、などのように、1日でも期間が欠けたら、「被保険者期間は6ヶ月」と数えられてしまいます。
因みに、「10月から4月まで、雇用保険料は7ヶ月引かれている」としても、それは関係ありません。被保険者期間の月数は、保険料納付回数とは関係なく、あくまでも被保険者資格があった期間です。
極端に言えば、保険料が引かれていないようなことでも、被保険者資格があるなら、被保険者期間に問題はなしです。
また、同じく
>>再度同じ会社で8月から勤め始めました。この場合、もし今年の12月末で辞めたら(雇用保険期間5ヶ月)
これも、(被保険者資格取得日)8月1日~(被保険者資格喪失日)12月31日であり、各月の出勤日数が11日以上あるならば、「被保険者期間5ヶ月」にはなります。
7ヶ月と5ヶ月で、合計12ヶ月で受給資格があるかどうか、ということを意識されているようなので、
おそらく、自己都合退職であり、2件を通算することができる状態で、12ヶ月を満たすことになるかどうかが心配だという話でしょう。
ならば、就職・退職については、正確に日にちを、きちんと確認されてください。
質問内容では、就職したとき=被保険者資格取得日は、就職月の1日。退職はその月の最終の日。
それを1日でも欠けたら、被保険者期間12ヶ月にはなりません。
特に注意をするのは、12月末で辞めるという場合。
よくあるのは、会社の年末休業や、役所の仕事納めの関係で、退職日を12月28日で、などとされてしまう場合です。
会社休業や、ハローワークの仕事納めは関係なく、12月末日退職だから12月31日までだ、ということを自分から言っておくことをおすすめします。
失業保険
自己都合の退職では
最短で3ヵ月後に支給ですか?
その間にバイトしては駄目ですか?
失業をずっと保ってないと駄目?
給付が始まって、バイトすると
そこで給付はストップ???
自己都合の退職では
最短で3ヵ月後に支給ですか?
その間にバイトしては駄目ですか?
失業をずっと保ってないと駄目?
給付が始まって、バイトすると
そこで給付はストップ???
正当な理由なく自己都合でやめた場合は、失業の手続きをしてから7日の待機期間と
3ヶ月の給付制限がつきますので、失業保険をもらえるのはその後からになります。
給付期間制限中はアルバイトしても大丈夫です。週20時間以上働く場合は事前にハローワークに
会社名(派遣の場合は派遣元)と会社の連絡先、住所を届けます。
仕事が終わったら再度ハローワークに届ければ問題なく、失業保険をもらえます。
給付制限期間を越えてしまったら支給開始は遅れますが、雇用保険をかけていた会社を辞めてから
1年以内なら問題なく、給付を再開できます。
給付が始まってからバイトを週20時間以上してしまうと、給付ストップです。
また稼いだ額が多くても就職とみなされてしまう可能性があります。
3ヶ月の給付制限がつきますので、失業保険をもらえるのはその後からになります。
給付期間制限中はアルバイトしても大丈夫です。週20時間以上働く場合は事前にハローワークに
会社名(派遣の場合は派遣元)と会社の連絡先、住所を届けます。
仕事が終わったら再度ハローワークに届ければ問題なく、失業保険をもらえます。
給付制限期間を越えてしまったら支給開始は遅れますが、雇用保険をかけていた会社を辞めてから
1年以内なら問題なく、給付を再開できます。
給付が始まってからバイトを週20時間以上してしまうと、給付ストップです。
また稼いだ額が多くても就職とみなされてしまう可能性があります。
失業保険の受給手続に行って、もうすぐ1回目の認定日ですが、認定日から振込日までは
1週間くらいあると思うのですが、認定日から振込日の間に就職が決まった場合は振込の取り消しとかないですか?
あと、できれば再就職手当ももらいたいのですが、無事に1回目の振込があったあと
2回目の認定日までにハローワークからの紹介じゃなく、自力でネット求人とかで応募して
仕事が決まった場合でも再就職手当はもらえますか?
1週間くらいあると思うのですが、認定日から振込日の間に就職が決まった場合は振込の取り消しとかないですか?
あと、できれば再就職手当ももらいたいのですが、無事に1回目の振込があったあと
2回目の認定日までにハローワークからの紹介じゃなく、自力でネット求人とかで応募して
仕事が決まった場合でも再就職手当はもらえますか?
取消しはありませんが 解雇?自己都合?給付は何日?によって少しかわりますが。
再就職手当は、
90日で待期期間3ヶ月?なら1ヶ月間はハローワークの紹介のみ
会社都合で90日?なら7日間の待期期間あけたら ハローワークの紹介なしでもOK。
再就職手当は、
90日で待期期間3ヶ月?なら1ヶ月間はハローワークの紹介のみ
会社都合で90日?なら7日間の待期期間あけたら ハローワークの紹介なしでもOK。
失業保険受給中の健康保険
今現在失業保険受給中です
待機期間は主人の扶養にないっていたのですが
受給が始まったら保険証を返却してます。
現在保険証がない状態ですがどこへいったら保険証は発行してもらえるのでしょうか?
保険証を発行して貰うためになにか必要な物はありますか?
あと保険料はどのくらいになるのですか?
保険証がないので毎日が不安です
教えてください(>_<)
今現在失業保険受給中です
待機期間は主人の扶養にないっていたのですが
受給が始まったら保険証を返却してます。
現在保険証がない状態ですがどこへいったら保険証は発行してもらえるのでしょうか?
保険証を発行して貰うためになにか必要な物はありますか?
あと保険料はどのくらいになるのですか?
保険証がないので毎日が不安です
教えてください(>_<)
私も同じ立場の状況です。国保に加入の必要があります。まず、市役所へ行き住民課等で「健康保険等脱退連絡票」を貰います。この用紙を以前の会社にて記入してもらい(郵送でも良いでしょうが)再度、市役所に持っていくとその場で国民健康保険に加入、保険証も貰えるはずです。その他持ち物は、認め印と年金手帳です。保険料については…社会保険の2~3倍?になると聞いていますが…初回支払いがこれからなので、我が家でもビクビクしています。頑張ってください!
失業保険給付についてです。
給付日数は300日で、まもなく支給開始になるのですが、5年前ハローワークで応募して面接した会社Aから(その時は不採用)、仕事のオファーがきました(職種はプログラマーです)
3か月くらいの仕事で、私の仕事ぶりによっては次の案件もやってもらうということです。
次の案件が半年なのか1年なのか分かりませんし、次の次の案件もオファーがあるかは判りません。
ハローワークに電話で確認しましたが、再雇用手当は適用されないみたいです(再雇用手当の条件の1年超の雇用、雇用保険ありの事業者、に該当しないため)
ということで再雇用手当は適用されないということを前提に、当質問のメインです。
もし3か月で仕事が終了となっても、今回私が持っている失業保険給付の権利は喪失する訳ではないとのこと。
仮に給付開始の手続きの前日から働き始めて90日間で終了となったとしても、300日-90日=210日分は支給されるとのこと。この情報で正しいでしょうか?
この電話のやりとりのハローワークの相手は、常にもごもご、ちぐはぐで曖昧なしゃべり方だったり、会話がかみ合わなかったり、頼りなさそうな感じで、信じて良いのか不安になりここで確認の質問として出させて頂きました。
給付日数は300日で、まもなく支給開始になるのですが、5年前ハローワークで応募して面接した会社Aから(その時は不採用)、仕事のオファーがきました(職種はプログラマーです)
3か月くらいの仕事で、私の仕事ぶりによっては次の案件もやってもらうということです。
次の案件が半年なのか1年なのか分かりませんし、次の次の案件もオファーがあるかは判りません。
ハローワークに電話で確認しましたが、再雇用手当は適用されないみたいです(再雇用手当の条件の1年超の雇用、雇用保険ありの事業者、に該当しないため)
ということで再雇用手当は適用されないということを前提に、当質問のメインです。
もし3か月で仕事が終了となっても、今回私が持っている失業保険給付の権利は喪失する訳ではないとのこと。
仮に給付開始の手続きの前日から働き始めて90日間で終了となったとしても、300日-90日=210日分は支給されるとのこと。この情報で正しいでしょうか?
この電話のやりとりのハローワークの相手は、常にもごもご、ちぐはぐで曖昧なしゃべり方だったり、会話がかみ合わなかったり、頼りなさそうな感じで、信じて良いのか不安になりここで確認の質問として出させて頂きました。
なんか、若干違うような、、、、
受給期間の問題です。
雇用保険の基本手当(失業給付)の受給期間は離職日の翌日から1年間です。1年を超えるとその分は受給できなくなります。
具体的に説明しますと、質問者様が前職を退職したのが2014/3/31だとします。そうなると、受給期限は2015/3/31になります。ここで注意したいのは、手続き後1年ではなく離職後1年ということです。
この場合、支給日数が300日だと手続きが6月4日以降になった場合、翌年の3/31までの日数が300日+7日(待期)を切ってしまいます。そうなると、それを超えた分は支給されなくなる、という仕組みです。
今回のケースの場合、仮に3/31退職で支給開始日が5/1だとすると、2014/5/1~2015/2/24が本来の支給期間になるわけです(計算間違ってたらすみません)。その途中に短期で就職した場合は、その期間は支給対象外となりますが、不支給というわけではなく、働いた日は「後回し」にされることになります。
この例ですと、90日働いた場合は、2015/2/25以降に90日が加算されます。
5/1から90日間働いた場合、7/29までにりますから、7/30から300日の支給が開始されるということになります。
そうなると、支給終了は2015/5/25になると思いますが、本来の受給期限の2015/3/31を過ぎています。
この場合、4/1~5/25の55日分が不支給になります。
つまり、2014/7/30~2015/3/31までの245日分が支給されるということです。
雇用された期間が不支給になるのではなく、その分、後ろにずれるという感覚ですかね。
というのが私の認識ですが、、、、
再度確認されてみてはいかがでしょうか?
受給期間の問題です。
雇用保険の基本手当(失業給付)の受給期間は離職日の翌日から1年間です。1年を超えるとその分は受給できなくなります。
具体的に説明しますと、質問者様が前職を退職したのが2014/3/31だとします。そうなると、受給期限は2015/3/31になります。ここで注意したいのは、手続き後1年ではなく離職後1年ということです。
この場合、支給日数が300日だと手続きが6月4日以降になった場合、翌年の3/31までの日数が300日+7日(待期)を切ってしまいます。そうなると、それを超えた分は支給されなくなる、という仕組みです。
今回のケースの場合、仮に3/31退職で支給開始日が5/1だとすると、2014/5/1~2015/2/24が本来の支給期間になるわけです(計算間違ってたらすみません)。その途中に短期で就職した場合は、その期間は支給対象外となりますが、不支給というわけではなく、働いた日は「後回し」にされることになります。
この例ですと、90日働いた場合は、2015/2/25以降に90日が加算されます。
5/1から90日間働いた場合、7/29までにりますから、7/30から300日の支給が開始されるということになります。
そうなると、支給終了は2015/5/25になると思いますが、本来の受給期限の2015/3/31を過ぎています。
この場合、4/1~5/25の55日分が不支給になります。
つまり、2014/7/30~2015/3/31までの245日分が支給されるということです。
雇用された期間が不支給になるのではなく、その分、後ろにずれるという感覚ですかね。
というのが私の認識ですが、、、、
再度確認されてみてはいかがでしょうか?
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