現在、失業保険を支給されているのですが、積極的に求職活動すると支給日数が延長されると聞きました。
私と同じように失業保険を支給されている方で、どのようにしたら、支給日数が延長されましたか?延長された方、教えてください。よろしくお願いします。
個別延長給付のとこですよね。

質問者さんは、ハロ-ワ-クで「個別延長給付のご案内について」という紙をもらいましたか?
詳しくはそれに書いていますよ。

対象となる人は、主に
①離職日において45歳未満の方
②倒産・解雇や期間の定めのある労働契約(派遣など)が更新されなかったことによる離職の方
です。

ただし求人への応募回数が、規定の回数に満たない場合は、対象にはならないみたいので、気をつけてください。
求人への応募は、ハロ-ワ-クだけでなく、民間の職業紹介機関等を利用してもよいみたいですよ。
あと応募は、民間の職業紹介機関等を利用した場合は、書類選考があると思いますけど、
もし書類選考で落ちても、応募回数は1回としてカウントしてくれますから。

ただ詳しくは、ハロ-ワ-クに聞いてください。
ハロ-ワ-クによっては違うという話を聞きますから。
妊娠発覚後の解雇通知。
続けて質問して申し訳ございません。

先程、会社より【解雇するけど会社都合にするし、
だから失業保険もらえるでしょ??】等と言われました。

実際勤務は半年。
確か、雇用保険は1年以上払わないと
失業保険はもらえなかったような気がします。

まだ、8週目とあり働けますが
かなりひどい事も言われましたし・・・
そこまでされて残る会社でもないかと
思いますが悔しいです。
正直穏便に済ませたいですが
生活もありますし
どのような保障があるのかしりたいです。

状態
・契約は1年更新なのですが
書類上は3ヶ月になっています。
・勤務して半年です。
・妊娠発覚後の契約更新なし。
【今回5/31までになっていますが
後任が見つからないし、解雇予告手当金??関係もあるから
6/19までと通告されました。5/18の話です】
・出産予定日は1/4です。


出来る限りのことはしたいです。
もし、解雇となった際に
今の状態で確実に失業保険は頂けるのか。
【妊婦は失業保険期日の延長となっていましたが・・・
出産予定日まで日はありますし】
また、職業訓練学校は受けれるでしょうか??
解雇予告手当金??は頂けるのでしょうか??
金銭的な質問ばかりで申し訳ございません。

金銭的のほかにもこのような言い回しが
会社にはダメージがありますよ~等のアドバイスございましたら
宜しくお願い致します。

乱文申し訳ございません。

本日、会社のほうにご連絡しないといけませんので・・・
よいアドバイスを!!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~
先程、ハローワークにも問合せをいれましたが
曖昧なお返事で明確なものを頂けませんでした。
また、労働基準監督署にも問合せをいれましたが
文面に残して下さい。
としか言われませんでした。
問合せ以前から文面にはもちろん残していますが・・・
他に対処はないのでしょうか??


長々と申し訳ございません。
労働基準法上は30日前に予告をしているので、解雇予告手当の支払はありません。
会社がどうしても支払うと言うのであれば別に問題はありませんが。

ただし、産前42日、産後56日の期間は解雇制限があって、解雇できません。

契約期間の途中で解約等のなら、残りの期間の給料も請求することは可能です。

失業保険の受給資格に関しては、離職日から計算します。
6月19日が離職日ということなら、
5月20日~6月19日(この期間に賃金支払基礎日数が11日以上必要)
4月20日~5月19日(この期間に賃金支払基礎日数が11日以上必要)
3月20日~4月19日(この期間に賃金支払基礎日数が11日以上必要)
2月20日~3月19日(この期間に賃金支払基礎日数が11日以上必要)
1月20日~2月19日(この期間に賃金支払基礎日数が11日以上必要)
12月20日~1月19日(この期間に賃金支払基礎日数が11日以上必要)

12月20日以前に入社しているのであれば、算定対象期間は6ヶ月となり、雇用保険の受給資格があり、特定受給資格者となります。
12月21日以降であれば、今回の離職票だけではダメです。

職業訓練に関しては、雇用保険の受給資格が必須ではありません。
ただし、雇用保険の受給資格がないと、訓練中の手当等がもらえないだけです。
訓練の授業代を支払えというようなことはありません。

あと妊娠で不利益な取り扱いということに関しては、監督署ではなく、労働局雇用均等室に相談されることです。
ほとんどの相談員が女性です。
労働局が遠ければとりあえず、電話で相談されることです。
質問です。
①不当解雇ではないのでしょうか?
②失業保険受給資格の対象となりますか?
③病気を理由に解雇予告手当をもらえないのでしょうか?
平成22年8月11日~勤務開始

平成23年1月 体調を崩して、2,3日休んだ → 会社にとってはまずい、自分にとってもまずいと感じた。パワハラで精神的苦痛を受けた。派遣なのに出張いってくれとか・・・。

平成23年1月21日 派遣先から君は2月10日までと宣告された。法律的には30日前までに宣告しなければばらないので、2月20日まで在籍するということにはならないのか??理由は、能率が悪いため、人員削減のため
不当解雇にあたるのではないか??また、パワハラで精神的苦痛で会社へいくのが苦痛なため、給料の6割もらって(解雇予告手当)もう会社へ出向かないとかできるのか??
解雇予告手当が支給されない場合、病気でも、早退しながらあと1ヶ月会社へいくべきなのか??派遣元から一切連絡がないが、派遣元へ病気のことを相談すべきでしょうか?

※書類は最初に渡された雇用契約書のみで、特に更新の書面はなかった。途中(勤務開始から3ヶ月くらい経過後)、定期的な契約更新書はないのでしょうか?と問いただすと、派遣元は、そうですねえ・・・・とにごされたままでした。

ちなみに解雇により(普通解雇)失業保険を取得できる特定受給者としてのカテゴリに入るためには、6ヶ月以上、雇用保険に加入しなければいけない
という条件に 平成22年8月11日~平成23年2月10日なら対象となるのか??また、上記、不当解雇が認められた場合、平成22年8月11日~平成23年2月20日となるため、対象となるのか??

理解ある方、ご教授願います。
30日前に予告というのは、契約期間が30日以上ある場合です。

質問者様の勤務開始日からすると、単に契約更新してもらえなかったということになります。
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