社会保険について質問させて頂きます。
現在、妻と昨年12月に産まれたばかりの子供と3人で暮らしてます。
私はサラリーマンなので現在社会保険に加入していますが妻は産後、昨年末で会社を退社しました。それまでは社会保険です。
退社して失業保険を貰うつもりで私の扶養に入れずに国民保険に加入させました。
ですが実際失業保険はまだ貰えず4年間の延長手続きを行ってきただけです。いずれ再就職の際に受給手続きはする予定ですがそれまでの間私の扶養に入れた方がいいのでしょうか?
保険料と住民税が以外に高くびっくりしてしまいました。
私の扶養に入れれば社会保険料ももちろん上がりますよね?
どうかご回答宜しくお願い致します。
現在、妻と昨年12月に産まれたばかりの子供と3人で暮らしてます。
私はサラリーマンなので現在社会保険に加入していますが妻は産後、昨年末で会社を退社しました。それまでは社会保険です。
退社して失業保険を貰うつもりで私の扶養に入れずに国民保険に加入させました。
ですが実際失業保険はまだ貰えず4年間の延長手続きを行ってきただけです。いずれ再就職の際に受給手続きはする予定ですがそれまでの間私の扶養に入れた方がいいのでしょうか?
保険料と住民税が以外に高くびっくりしてしまいました。
私の扶養に入れれば社会保険料ももちろん上がりますよね?
どうかご回答宜しくお願い致します。
奥様を質問者様の健康保険の被扶養者に入れても保険料は上がりません。
さらに、国民年金の第3号被保険者になりますので、国民年金保険料も不要です。
つまり、被扶養者に入れることで、国民年金、国民健康保険料がともに不要となるので、とてもお得です。
奥様が被扶養者になれる条件は、被保険者と生計を同一とし、被保険者に扶養され、今後の収入が年収130万円未満であることです。
健康保険組合の場合は、これ以外の条件をつけている場合もありますので、ご確認ください。
さらに、国民年金の第3号被保険者になりますので、国民年金保険料も不要です。
つまり、被扶養者に入れることで、国民年金、国民健康保険料がともに不要となるので、とてもお得です。
奥様が被扶養者になれる条件は、被保険者と生計を同一とし、被保険者に扶養され、今後の収入が年収130万円未満であることです。
健康保険組合の場合は、これ以外の条件をつけている場合もありますので、ご確認ください。
ハローワークで失業保険を給付後にトラブルが発生してしまいました。
所謂不正受給で、給付金の三倍返しの違約金が生じたのですが、「悪意ある故意」ではなく「過失」であった事から、本来三倍の違約金を二倍に減らしてもらうことが出来ました。
それでも、一括返済をしないといけないそうです。
とても払えないのですが、払えなければ利子がつくそうです。
なんとか分割返済にしてもらえないのでしょうか。
どうしても無理な場合、どうすればいいでしょう。
また、違約金につく利子は何%でしょうか?
事情を説明したところ、お金を貸してくれるという友人はいるのですが、出来れば自分の力でなんとかしたいのです。
どなたか、いい方法をご存知の方がいらしたら、お知恵を貸してください。
所謂不正受給で、給付金の三倍返しの違約金が生じたのですが、「悪意ある故意」ではなく「過失」であった事から、本来三倍の違約金を二倍に減らしてもらうことが出来ました。
それでも、一括返済をしないといけないそうです。
とても払えないのですが、払えなければ利子がつくそうです。
なんとか分割返済にしてもらえないのでしょうか。
どうしても無理な場合、どうすればいいでしょう。
また、違約金につく利子は何%でしょうか?
事情を説明したところ、お金を貸してくれるという友人はいるのですが、出来れば自分の力でなんとかしたいのです。
どなたか、いい方法をご存知の方がいらしたら、お知恵を貸してください。
お気の毒なことです。私も1年2ヶ月の失業期間があり、失業保険が給付されました。その際も、不正受給については十分な注意を受けました。
あなたの場合、過失なのですからあなたが悪いわけではありません。ですから、再度ハローワークへ相談してみたらいかがでしょうか。あなたの現在の経済状況を正直に話して、その上で解決法を相談した方がいいと思います。どうしても無理なものを払えとは言わないでしょう。一括で払えるほどの経済的余裕があれば、失業給付など必要ないはずです。
違約金の利子にしても、免除してもらえるように頼んでみたらいかがでしょうか。
あなたの場合、過失なのですからあなたが悪いわけではありません。ですから、再度ハローワークへ相談してみたらいかがでしょうか。あなたの現在の経済状況を正直に話して、その上で解決法を相談した方がいいと思います。どうしても無理なものを払えとは言わないでしょう。一括で払えるほどの経済的余裕があれば、失業給付など必要ないはずです。
違約金の利子にしても、免除してもらえるように頼んでみたらいかがでしょうか。
妻を扶養にした際の、失業保険給付、国民保険・国民年金、住民税・所得税に関して、どなたかご教授ください
(似た内容の質問があるのですが、色々な答えがありよくわからなくて質問しました)
今年の12月で妻が退職し、来年1月から扶養にしようと思います。
妻は前年の年収380万円、自己都合退職、来年の収入予定はありません。
さらに妻は職場の都合で社会保険でなく国保・国民年金に加入しています。
そして1月中にハローワークに行って失業保険の申請をする予定です(3ヶ月分の支給予定)。
私は会社を経営していて社会保険に入っています。但し組合などはなく、社会保険事務所に行って言われるがままに手続きをしたのみです。
1)妻は3ヶ月間の失業保険給付制限期間は扶養に入っていて、支給日直前に扶養を抜けて国保、国民年金に入ればよいのでしょうか?そして支給が終わった翌日から扶養に入ればよいのでしょうか?
2)上記の質問が正しいとすると、支給中の3ヶ月間のみ(例えば4月~6月)国保と年金に入ることになりますが、その請求というのはいつくるのでしょうか?請求書が6月以降にきて、そのときは扶養に入っていても払う必要はあるのでしょうか?
3)妻は扶養に入っていても入っていなくても、来年支払う住民税は今年の収入によるので同じ金額なのでしょうか?
また、再来年も妻は住民税を妻宛に請求がきて同じように支払うのでしょうか?
4)妻が来年扶養に入った場合、すでに妻の下にきている国保や国民年金の請求書は、1月分以降(失業保険受給まで)支払わなくてよいのでしょうか?
5)妻が来年末扶養に入っていた場合、私の来年は
・社会保険料の支払い金額は同じ?
・住民税、所得税は安くなる?
6)上記の1~5までの内容で、問題点やこうしたほうが良いなどのアドバイスなどありましたら、ご教授ください。
(似た内容の質問があるのですが、色々な答えがありよくわからなくて質問しました)
今年の12月で妻が退職し、来年1月から扶養にしようと思います。
妻は前年の年収380万円、自己都合退職、来年の収入予定はありません。
さらに妻は職場の都合で社会保険でなく国保・国民年金に加入しています。
そして1月中にハローワークに行って失業保険の申請をする予定です(3ヶ月分の支給予定)。
私は会社を経営していて社会保険に入っています。但し組合などはなく、社会保険事務所に行って言われるがままに手続きをしたのみです。
1)妻は3ヶ月間の失業保険給付制限期間は扶養に入っていて、支給日直前に扶養を抜けて国保、国民年金に入ればよいのでしょうか?そして支給が終わった翌日から扶養に入ればよいのでしょうか?
2)上記の質問が正しいとすると、支給中の3ヶ月間のみ(例えば4月~6月)国保と年金に入ることになりますが、その請求というのはいつくるのでしょうか?請求書が6月以降にきて、そのときは扶養に入っていても払う必要はあるのでしょうか?
3)妻は扶養に入っていても入っていなくても、来年支払う住民税は今年の収入によるので同じ金額なのでしょうか?
また、再来年も妻は住民税を妻宛に請求がきて同じように支払うのでしょうか?
4)妻が来年扶養に入った場合、すでに妻の下にきている国保や国民年金の請求書は、1月分以降(失業保険受給まで)支払わなくてよいのでしょうか?
5)妻が来年末扶養に入っていた場合、私の来年は
・社会保険料の支払い金額は同じ?
・住民税、所得税は安くなる?
6)上記の1~5までの内容で、問題点やこうしたほうが良いなどのアドバイスなどありましたら、ご教授ください。
社会保険→健康保険・厚生年金
失業保険→雇用保険の基本手当
大前提として、税金の“扶養”と健保・年金の“扶養”は全く別の制度です。趣旨も基準も手続きも別です。
1.微妙に間違いです。
・この場合の“扶養”は、健康保険の被扶養者と国民年金の第3号被保険者です。
・被扶養者・第3号被保険者の資格がないのは、収入の計算対象になる日です。
つまり、手当の計算対象期間の初日から最終日まで(所定給付日数)が資格がない期間です。
現実にいつ支給されるかは関係ありません。
2.月の末日に“扶養”でないのなら、その月は保険料/税の対象です。何月が保険料/税の対象なのかと納付書がいつ来たのかとは全く関係ないことです。
「“扶養”になってから納付書が来たから払わなくて良い」などというルールはありません。
・国民年金
手続きしてしばらくすれば納付書が来るはずです。
支払いの期限は翌月末です。
4月分は5月末日になります。過ぎても納付書は使えますし、年度中ならペナルティもありませんが。
※失業者については「特例免除」の対象です。市町村の窓口でご相談を。
・国民健康保険
保険料/税は「○月分」ではなく、その年度の加入月数に応じた年額を分割払いする方式です。
年度の支払い回数や時期は市町村によって違います。
また、その年度の最終的な保険料/税額は、年額÷12×加入月数によりますから、脱退したあとにも不足分があれば払うことになります。
3.お見込みの通りです。
そもそも、税金の“扶養”は、扶養されている人には全く関係ありません。
扶養している人(この場合は夫)の税額計算に関係することです。
「自分は“扶養”だから自分は税金を払わなくて良い」という制度ではないのです。
〉再来年も妻は住民税を妻宛に請求がきて同じように支払うのでしょうか?
住民税の年度は、6月~翌年5月です。
19年の所得に対する税を20年6月~5月(給与からの天引き)/1月(納付書による納付)に分割して納付します。
19年に課税されるだけの所得がありますから、21年1月(20年度第4期)までは支払いがあります。
20年に無収入なら、21年度(21年6月~)はかかりません。
4.繰り返しますが、
国民年金保険料の「○月分」を払うかどうかは、その月の月末に第1号被保険者だったか第3号被保険者だったかによります。
国民健康保険料/税は、あなたの被扶養者になったあと、国保に脱退届を出したときに精算です。
5.〉妻が来年末扶養に入っていた場合
この設定自体が間違いです。
奥さんが被扶養者・第3号被保険者であろうとなかろうと、健康保険・厚生年金の保険料は同じです。
※「今年と同じ」ではありません。来年は来年で保険料が設定されますので。
平成20年において、あなたから見て奥さんが所得税の控除対象配偶者であるかどうかは、奥さんのその年の所得金額により決まります。
※だから、厳密に言うと確定するのは12月31日。年末調整時点ではまだ仮の扱い。
「控除対象配偶者」であるなら、あなたの20年の所得税計算に配偶者控除が適用され、そうでないときに比べれば税額が低くなります。
住民税額に反映されるのは21年度です。
※20年度の住民税では、まだ奥さんを“扶養”として計算されていない。
※今年の税額との比較は無意味です。その年のあなたの所得金額が同じではありませんから。
失業保険→雇用保険の基本手当
大前提として、税金の“扶養”と健保・年金の“扶養”は全く別の制度です。趣旨も基準も手続きも別です。
1.微妙に間違いです。
・この場合の“扶養”は、健康保険の被扶養者と国民年金の第3号被保険者です。
・被扶養者・第3号被保険者の資格がないのは、収入の計算対象になる日です。
つまり、手当の計算対象期間の初日から最終日まで(所定給付日数)が資格がない期間です。
現実にいつ支給されるかは関係ありません。
2.月の末日に“扶養”でないのなら、その月は保険料/税の対象です。何月が保険料/税の対象なのかと納付書がいつ来たのかとは全く関係ないことです。
「“扶養”になってから納付書が来たから払わなくて良い」などというルールはありません。
・国民年金
手続きしてしばらくすれば納付書が来るはずです。
支払いの期限は翌月末です。
4月分は5月末日になります。過ぎても納付書は使えますし、年度中ならペナルティもありませんが。
※失業者については「特例免除」の対象です。市町村の窓口でご相談を。
・国民健康保険
保険料/税は「○月分」ではなく、その年度の加入月数に応じた年額を分割払いする方式です。
年度の支払い回数や時期は市町村によって違います。
また、その年度の最終的な保険料/税額は、年額÷12×加入月数によりますから、脱退したあとにも不足分があれば払うことになります。
3.お見込みの通りです。
そもそも、税金の“扶養”は、扶養されている人には全く関係ありません。
扶養している人(この場合は夫)の税額計算に関係することです。
「自分は“扶養”だから自分は税金を払わなくて良い」という制度ではないのです。
〉再来年も妻は住民税を妻宛に請求がきて同じように支払うのでしょうか?
住民税の年度は、6月~翌年5月です。
19年の所得に対する税を20年6月~5月(給与からの天引き)/1月(納付書による納付)に分割して納付します。
19年に課税されるだけの所得がありますから、21年1月(20年度第4期)までは支払いがあります。
20年に無収入なら、21年度(21年6月~)はかかりません。
4.繰り返しますが、
国民年金保険料の「○月分」を払うかどうかは、その月の月末に第1号被保険者だったか第3号被保険者だったかによります。
国民健康保険料/税は、あなたの被扶養者になったあと、国保に脱退届を出したときに精算です。
5.〉妻が来年末扶養に入っていた場合
この設定自体が間違いです。
奥さんが被扶養者・第3号被保険者であろうとなかろうと、健康保険・厚生年金の保険料は同じです。
※「今年と同じ」ではありません。来年は来年で保険料が設定されますので。
平成20年において、あなたから見て奥さんが所得税の控除対象配偶者であるかどうかは、奥さんのその年の所得金額により決まります。
※だから、厳密に言うと確定するのは12月31日。年末調整時点ではまだ仮の扱い。
「控除対象配偶者」であるなら、あなたの20年の所得税計算に配偶者控除が適用され、そうでないときに比べれば税額が低くなります。
住民税額に反映されるのは21年度です。
※20年度の住民税では、まだ奥さんを“扶養”として計算されていない。
※今年の税額との比較は無意味です。その年のあなたの所得金額が同じではありませんから。
離職し、次の仕事を探している間に
家族か私が病気又は産婦人科に通院すると、保険料は、高くなりますか?
安くなる方法、ありますか?
また失業保険を、離職後 家族の為にも、早くもらいたいのですが、良い方法を教えて下さい
家族か私が病気又は産婦人科に通院すると、保険料は、高くなりますか?
安くなる方法、ありますか?
また失業保険を、離職後 家族の為にも、早くもらいたいのですが、良い方法を教えて下さい
社会保険から国民保険に切り替えれば診察料はかわらないと思います。
>失業保険を、離職後 家族の為にも、早くもらいたいのですが、良い方法を教えて下さい
とありますが、離職は自己都合でしょうか?
会社都合(急な倒産)などでなければ3ヶ月の待機期間はかかってきます。
当たり前ですが、虚偽申告をして発覚すれば申請資格すら失いますのでお気をつけ下さい
>失業保険を、離職後 家族の為にも、早くもらいたいのですが、良い方法を教えて下さい
とありますが、離職は自己都合でしょうか?
会社都合(急な倒産)などでなければ3ヶ月の待機期間はかかってきます。
当たり前ですが、虚偽申告をして発覚すれば申請資格すら失いますのでお気をつけ下さい
派遣期間が来月で満了します。
派遣期間が来月で満了して、新たな職を探さなければいけないのですが、保険についてお伺いしたいです。派遣期間が満了する上に1年位前からヘルニアになってしまいました。後ストレートネックにもなってしまい、日によって仕事に支障が出そうなほど辛いです。通院してますが手術するまででもないと言われます。出来ればしばらく、何かの保障(?)保険(?)失業保険みたいな物を使って体を休めたいのですが、こういった体調不良で仕事が出来ない場合の保険はあるでのしょうか?ちなみに民間の保険ではなく国で実施している物でです。どなたか教えて下さい。お願いします。
派遣期間が来月で満了して、新たな職を探さなければいけないのですが、保険についてお伺いしたいです。派遣期間が満了する上に1年位前からヘルニアになってしまいました。後ストレートネックにもなってしまい、日によって仕事に支障が出そうなほど辛いです。通院してますが手術するまででもないと言われます。出来ればしばらく、何かの保障(?)保険(?)失業保険みたいな物を使って体を休めたいのですが、こういった体調不良で仕事が出来ない場合の保険はあるでのしょうか?ちなみに民間の保険ではなく国で実施している物でです。どなたか教えて下さい。お願いします。
病気で働けない状況で退職すると、逆に失業保険(正式には雇用保険の基本手当といいます)はもらえなくなります。
ハローワークに申込に行った時に、病気が治るまで受給延長の手続が必要です。
契約満了なら、雇用保険に入っていれば失業保険が給付制限無しにもらえるはずですから、体を適度に休めながら、失業保険をもらって求職の活動をしたり、公共職業訓練に申し込んでみた方がいいと思います。
申し込んだ後に病気やケガになってしまった場合は、傷病手当という手当をもらうことができます。
失業しても健康保険や国民年金は払わなければいけませんが、国民年金は無収入なら免除の申請をすることができます。
ハローワークに申込に行った時に、病気が治るまで受給延長の手続が必要です。
契約満了なら、雇用保険に入っていれば失業保険が給付制限無しにもらえるはずですから、体を適度に休めながら、失業保険をもらって求職の活動をしたり、公共職業訓練に申し込んでみた方がいいと思います。
申し込んだ後に病気やケガになってしまった場合は、傷病手当という手当をもらうことができます。
失業しても健康保険や国民年金は払わなければいけませんが、国民年金は無収入なら免除の申請をすることができます。
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