失業保険の求職活動実績について質問です。

職業訓練を応募しましたが、不合格でした。
この場合活動実績にはいりますでしょうか?
色々見てみたのですが、わからず質問させて頂きました。
よろしくお願いします。
職業訓練に応募する時に ハロワの職業訓練相談窓口で相談して「受講指示」または「受講推薦」を受けてるよね。

それが1つの求職活動実績にカウントされるし、後日に願書を窓口に提出しに行っただけでも「訓練校願書受理」として それも求職活動実績にカウントしてくれるハロワもある。これらは応募結果とは関わらない。

雇用保険受給資格者証に それぞれの日付とゴム印が押されていれば大丈夫だよ。(念のために失業認定の前に電話でハロワに確認してね)

しかし、4週間もの間に職業訓練の応募以外に2社や3社の求人応募やハロワでの職業相談、求人検索ができないはずがない。

失業認定されるための求職活動実績は『2回以上』であって 多い分には構わないし、職業訓練に不合格だったんだから これからでも何件か求人応募すればいいと思うけどねー。
同僚の労働契約変更について皆様のお知恵をお貸し下さい。
会社の同僚なのですが、現在、日給月給で正社員で雇用されております。
業績不振の為、週3日の勤務で賃金は勤務した日のみの雇用契約に変更したいと会社より話しがあったとの事です。

同僚は、年齢(50代)や家庭事情等により、新しい勤務先を探すのも難しい状態なので、この契約に同意しようか否か悩んでいますが、給料の激減状況より、同意したところで生活が困難となり、結局は退職せざるをえないのです。また、業績不振から今月より全社員給与3%カットされます。

しかし会社としては、週3日勤務への契約変更に同意出来ない場合は、自己都合での形で退職させようとしています。現在、別件で申請している助成金の受け取りが出来なくなる等の理由より、会社都合による退職としたくないのです。また、この契約変更について、会社側は社労士へ確認したところ、雇用契約書を結べは、変更しても問題ないとの返答からこのような契約変更に踏み切ろうとしています。

現在、既に1名このような労働条件の変更を受けています(変更後の契約書は交わしていません)が、先週の金曜日に契約変更の旨を告げられ、今週の月曜から週3日勤務となっています。

1.このような契約変更での退職の場合、労働基準や民法から判断すると、会社都合による退職に該当しないのでしょうか?
2.もし、今回、契約の変更内容に同意出来ず、自己退職となった場合でも会社都合による退職とし失業保険をもらう事は可能でしょうか?
3.契約の変更に同意しなかった場合はどうなりますか?

その他、気になる点として現在、就業規則はあるものの賃金形態については「別紙」となっています。以前、この別紙の開示を要求しましたが、「無い」との事で開示はされていません。
この会社のやり方には納得がいきません。それに同僚が不憫でならず、何とか皆様のお知恵をお貸し下さい。
契約変更に同意しないばあいは、既存の契約となります。
よって契約変更で自己都合による退職は不適切です。
契約変更にともなう退職は自己都合になります。だけど、雇用保険にかんして例外規定ありますので、90日の待機が不要の可能性がありますので、お近くの職安で確認願います。
離職票についての質問です。
健康保険証を作成した後、ハローワークで失業保険の手続きをしました。
その際、離職票のコピーをとっておくのを忘れてしまいました。
これから、離職票のコピーがなくて不都合なことはあり
ますか?
失業給付の手続きが済めば離職票は特に必要ありません。
手続きの際に渡された「雇用保険受給資格者証」、「失業認定申告書」と「求職活動表」(相談等に行った時に受付でもらってください)、以上三点を認定日毎に提出で給付金が振り込まれます。
年末調整について?
現在28です。去年の12月に退職して(年末調整済み)今は資格を取るため勉強しながら派遣会社を通して今年6月からアルバイトをしています。本来はアルバイトをしないで勉強に時間を費やしたいのですが、税金・保険料が多額のため、その様にはいきません。
来年は今よりもっと勉強に集中したいです。
派遣会社の方から年末調整をやってくれると言われたのですが、以下の内容からどのようにすれば税金返還等や、来年負担が軽くなるのでしょうか?

現在準備した書類

・医療費領収証(H19年9月からH20年11月現在まで。総額15万円くらい三割負担額で。)
・税務申告されていないと思われる所得税・県民・市町村税が原泉されている原泉徴収票。

それとH20年1月から3月まで失業保険を受給していました総額40万円くらい。
それ以外のH20年のバイトの収入60万円くらい。 H20年 11月 現在。

申告するにあたって

1、医療費の申告等ができるのか?
2、来年、親の扶養で社保に加入できるのか?もし親の扶養になったら親の負担が増えないか?
本年度収入100万円くらいです。(来年度H21年度のアルバイト収入見込み年間200万円くらい。1日約4時間労 働。日給固定8000円)
3、扶養控除等提出等による所得税の返還があるのか?または扶養控除提出の期間はいつ頃か?対象になるのか? 4、町県民税の負担は?


本来は年齢から考えると税金をきちんと払わなくてはいけないのですが、2年間(勉強期間)はできるだけ勉強に時間を費やしたいと考えています。 長文になってしまいましたがこれらの質問よろしくお願いします。またこれ以外にもアドバイス等あろましたらよろしくお願いします。
×原泉、○源泉 です。

県民・市町村民税が源泉されている源泉徴収票というのも意味不明ですが・・・

1.医療費控除は年末調整ではできません。確定申告で行います。
また、1月~12月までの1年間の医療費で控除申告できるかできないかの判定になります。
19年9月から12月分は含められません。
この期間だけで10万または200万円までの所得の場合その5%以上でしたら、還付申告ができます。
5年間まで遡れます。

2.200万円の収入見込みがあるのでしたら、健康保険の被扶養者にはなれません。
ご自身で国民健康保険の手続きをして、保険料を支払ってください。
被扶養者の資格は、年収見込み130万円未満です。

3.扶養控除等申告書の提出というより、年末調整をすることで所得税を精算して源泉徴収されていた額が年税額より超過していれば還付されます。
提出は、会社の処理により異なりますので、会社に指示を仰いでください。

4.今年の収入が60万円程とのことですので、非課税です。
市区町村によって若干の違いがあり、93万~100万円以上で課税となります。
残り12月までに40万円稼ぎますか?
そうであると、課税される場合もありますが、年額数千円です。

※失業給付は、ご質問の範囲ではどこの収入にもいれなくてよいです。
失業保険受給中の人が裁判員に選ばれた場合、裁判が終わるまでは求人への応募&面接はしない方がいいのは当然ですよね?


裁判が終わるまで、求人への応募は避けて、ハローワーク主催のセミナーに参加して、求職活動にカウントするだけでも問題ありませんか?
裁判員よりも就活のほうが優先でしょう
面接などと重なったら、当然、裁判員のほうを辞退して良いと思います
社員を来年1月から役員扱いにします。

そのため、12月に一度、退職金を支払い、1/1日付で役員に切り替えます。

今までは月給固定で35万円なのですが、来年からは役員報酬という形で固定で月50万円
支払います。

① 立場は社員から役員に変わるわけですが、仕事内容は今までと全く変わらず、報酬も金額は増えますが、今まで通り支払うのに、退職金を払うというのは違法にはなりませんか?

② その社員には、役員になっても、同じように、社会保険、厚生年金、失業保険に加入させる予定ですが、役員にも、そういう制度に加入させ続けることはOKなのでしょうか?
>①について
違法というのはどの法律からみて違法とおっしゃっているのでしょうか?
税法でいわせていただければ、支給金額や支給方法が妥当ならば、何の問題もありません。
(使用人が役員となった場合の退職給与)
9-2-36 法人の使用人がその法人の役員となった場合において、当該法人がその定める退職給与規程に基づき当該役員に対してその役員となった時に使用人であった期間に係る退職給与として計算される金額を支給したときは、その支給した金額は、退職給与としてその支給をした日の属する事業年度の損金の額に算入する。(昭55年直法2-8「三十二」、平19年課法2-3「二十二」により改正)
(注) 9-2-35の(注)は、この取扱いを適用する場合について準用する。


(使用人から役員となった者に対する退職給与の特例)
9-2-38 法人が、新たに退職給与規程を制定し又は従来の退職給与規程を改正して使用人から役員となった者に対して退職給与を支給することとした場合において、その制定等の時にすでに使用人から役員になっている者の全員に対してそれぞれの使用人であった期間に係る退職給与として計算される金額をその制定等の時に支給し、これを損金の額に算入したときは、その支給が次のいずれにも該当するものについては、これを認める。(昭55年直法2-8「三十二」、平19年課法2-3「二十二」により改正)

(1) 既往において、これらの者に対し使用人であった期間に係る退職給与の支給(9-2-35に該当するものを除く。)をしたことがないこと。

(2) 支給した退職給与の額が、その役員が役員となった直前に受けていた給与の額を基礎とし、その後のベースアップの状況等を参酌して計算されるその退職給与の額として相当な額であること。





>②について
健康保険、厚生年金については法人の場合強制加入ですので入らなければなりませんが、失業保険は入れません。役員は会社から雇用されているわけではありませんので、雇用保険などの失業保険には加入できません。
する場合には、使用人兼務役員として使用人部分での加入ということはできます。その場合には、給与のうちいくらが役員分で、いくらが使用人部分かを明確に合理的に決める必要があります。
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