失業保険について
現在有給消化中です。有給消化後すぐほかのところへ勤務が決まっています。
その場合失業保険はどうなるのでしょうか?
もらえないことは分かっているのですが、次の勤務先で6ヶ月以上勤務しないとやはり受給資格は生じないのでしょうか?それとも通算されるのでしょうか?
(受給資格は6ヶ月以上勤務と聞いたので)
次の勤務先は、有給消化中といういことで離職票はまだもらっていないのですが、ハローワークからの紹介で決まりました。
また、次の勤務先が決まっている場合でも一度はハローワークに離職票を持っていったほうがいいのでしょうか?
何か手続きなどがありましたら詳しく教えていただくと嬉しいです。
現在有給消化中です。有給消化後すぐほかのところへ勤務が決まっています。
その場合失業保険はどうなるのでしょうか?
もらえないことは分かっているのですが、次の勤務先で6ヶ月以上勤務しないとやはり受給資格は生じないのでしょうか?それとも通算されるのでしょうか?
(受給資格は6ヶ月以上勤務と聞いたので)
次の勤務先は、有給消化中といういことで離職票はまだもらっていないのですが、ハローワークからの紹介で決まりました。
また、次の勤務先が決まっている場合でも一度はハローワークに離職票を持っていったほうがいいのでしょうか?
何か手続きなどがありましたら詳しく教えていただくと嬉しいです。
この度は受給されませんが、ご心配なく!
現在の会社に勤務していた、勤続年数はそのまま次の会社に引継がれます。既に6ヶ月以上の勤務日数あれば、次の会社でたとえ3ヶ月で辞めても、受給資格はあるのです。
その継続手続きはあなたは、不要ですので離職票提示は無用とおもいます。
現在の会社に勤務していた、勤続年数はそのまま次の会社に引継がれます。既に6ヶ月以上の勤務日数あれば、次の会社でたとえ3ヶ月で辞めても、受給資格はあるのです。
その継続手続きはあなたは、不要ですので離職票提示は無用とおもいます。
12月末で退職します。
1月のはじめに2日間だけのアルバイトを頼まれたのですが、
この仕事をしても失業保険は給付されるのでしょうか?
また、ハローワークへの手続きはいつまでに済ませれば
よいのでしょうか?
1月のはじめに2日間だけのアルバイトを頼まれたのですが、
この仕事をしても失業保険は給付されるのでしょうか?
また、ハローワークへの手続きはいつまでに済ませれば
よいのでしょうか?
離職票が到着次第後 すぐに手続きを した方が良いです。 会社都合なら 手続き後1週間で 失業認定の出頭が 有ります。更に4週間後に 最初の支給があります。
自己都合の経験は 無いので手続きは 知りません。 自己申告をしないで 支給を受けると 何かでバレルと アブナイです。
手続きをした時に申告する欄が有りますから ここに記入すれば OKです。 次の仕事先がどうであれ 早急に手続きをした方が 早く支給を受けられます。
自己都合の経験は 無いので手続きは 知りません。 自己申告をしないで 支給を受けると 何かでバレルと アブナイです。
手続きをした時に申告する欄が有りますから ここに記入すれば OKです。 次の仕事先がどうであれ 早急に手続きをした方が 早く支給を受けられます。
今年で勤続11年目です。
この度妊娠し退職を考えていますが、出産が
退職後半年以内だと出産手当金が貰えると聞きました。
そして出産してから2年後位には働きたいと思っていますが、失業保険は貰えますか?
両方もらうことは出来るのでしょうか?
この度妊娠し退職を考えていますが、出産が
退職後半年以内だと出産手当金が貰えると聞きました。
そして出産してから2年後位には働きたいと思っていますが、失業保険は貰えますか?
両方もらうことは出来るのでしょうか?
退職後半年以内に出産であれば、現在加入している健康保険組合に申請すれば出産手当は、もらえます
ただ注意しなければならないのが、出産一時金は、出産したときに加入している健康保険に申請するので、申請先が違う場合があります。
退職後、扶養であればご主人の会社の健康保険組合になりますし、
任意継続で現在の健康保険を続けるのであれば、同じ申請先。
また、ご自分で国民健康保険に加入するのであれば、申請先は国保となります。
失業手当てですが、
退職後1ヶ月過ぎから地元のハローワークで延長申請を受け付けてくれます。
延長期間の中に、通常の待機期間(3ヶ月)が含まれます。
出産後、ハローワークで延長申請を解除し、登録すると失業保険はもらえますよ。
ダンナさまの扶養に入れなかった場合、任意継続(出来る組合と出来ない組合があるので確認が必要)か、国保にするか悩みますが、国保の場合市役所に電話で確認すると保険代を調べてくれますヨ。
ただ注意しなければならないのが、出産一時金は、出産したときに加入している健康保険に申請するので、申請先が違う場合があります。
退職後、扶養であればご主人の会社の健康保険組合になりますし、
任意継続で現在の健康保険を続けるのであれば、同じ申請先。
また、ご自分で国民健康保険に加入するのであれば、申請先は国保となります。
失業手当てですが、
退職後1ヶ月過ぎから地元のハローワークで延長申請を受け付けてくれます。
延長期間の中に、通常の待機期間(3ヶ月)が含まれます。
出産後、ハローワークで延長申請を解除し、登録すると失業保険はもらえますよ。
ダンナさまの扶養に入れなかった場合、任意継続(出来る組合と出来ない組合があるので確認が必要)か、国保にするか悩みますが、国保の場合市役所に電話で確認すると保険代を調べてくれますヨ。
年末調整について、おしえてください。失業保険をもらいながら、4ヶ月バイトをしていました。
その際の月給料は6万ぐらいだったのですが…そのバイトの給料分は、年末調整の申告しないといけないでしょうか…
今現在、夫の扶養に入ってるのですが……
その際の月給料は6万ぐらいだったのですが…そのバイトの給料分は、年末調整の申告しないといけないでしょうか…
今現在、夫の扶養に入ってるのですが……
失業保険は非課税なので考えから外して下さい。
退職前は所得ありましたよね?退職日は平成21年1月以降ですか?であれば、退職した会社から源泉徴収票をもらって、アルバイト先からの源泉徴収票と併せて、確定申告です。
退職日が昨年なら、旦那さんの控除対象配偶者となって大丈夫ですよ。
退職前は所得ありましたよね?退職日は平成21年1月以降ですか?であれば、退職した会社から源泉徴収票をもらって、アルバイト先からの源泉徴収票と併せて、確定申告です。
退職日が昨年なら、旦那さんの控除対象配偶者となって大丈夫ですよ。
22年間、厚生年金、雇用保険を払い8月末で前会社を退職しました。タイミング良く9月頭から今会社に就職でき、また雇用保険と雇用保険を払ってます。
しかし仕事が合わないから辞める事を考えてます、この場合、失業保険は出ますか?教えて下さい
しかし仕事が合わないから辞める事を考えてます、この場合、失業保険は出ますか?教えて下さい
雇用保険加入期間が問題であって、働き先が変わろうと関係なく継続されますので前職を退職した時に申請してなければ大丈夫です。
自己退職の場合は1年間、会社都合等で6ヶ月間の加入期間が必要です。
失業保険の申請及び加入期間に1年間空白があると1からリスタートとなります。
今回失業保険を申請した場合転職先で最低でも6カ月加入しないと再び失業した場合には受給資格はないことになります。
また自己都合の場合は3ヶ月間の給付制限があります。一定の条件を満たせば失業保険受給中に再就職が決まれば別途再就職手当等が支給されます。
出来るのであればこのご時世ですからなるべく失業保険は温存して次の職を探したほうがいいですね。
自己退職の場合は1年間、会社都合等で6ヶ月間の加入期間が必要です。
失業保険の申請及び加入期間に1年間空白があると1からリスタートとなります。
今回失業保険を申請した場合転職先で最低でも6カ月加入しないと再び失業した場合には受給資格はないことになります。
また自己都合の場合は3ヶ月間の給付制限があります。一定の条件を満たせば失業保険受給中に再就職が決まれば別途再就職手当等が支給されます。
出来るのであればこのご時世ですからなるべく失業保険は温存して次の職を探したほうがいいですね。
雇い止めによる契約満了なのに、失業保険の受給を断られました。不服申請で何か変わりますか?
もう、ぐったりです・・・
私の場合、特定受給資格がないと受給できないのはわかるんですが、
納得いかないんですよ。
窓口で粘ったんですが、契約満了なので受給資格なしの一点張り(汗)
担当の事務員が嫌な顔し始めたので、精魂尽き果てて帰ってきましたorz
不服申請した場合、受給できるようになったりしないでしょうか?
出来ないなら出来ないで、すっぱり判断してやってください。
よろしくお願いします。
==============================
【略歴】
2007年12月~2008年10月末日 A社にて契約社員で働く
・雇用保険加入は4月から ⇒ 加入期間7ヶ月
・もともとの契約期間は6ヶ月+1ヵ月、更新回数1回
・離職区分2B(事業主都合で更新せず・契約満了 ⇒ 会社都合)
・事業主から直接やめてくださいとの話をもらう。
・厚生年金資格喪失票が届いたのは今年の1月。
・さらに離職票が届いたのは、今年の2月。
2008年12月~2009年3月下旬 B社にてアルバイトで働く
・雇用保険の加入はなし。
・事業悪化につき解雇。
4月2日 A社の離職票で受給しようとしたところ、
契約満了なので受給できないといわれる。
家に帰ってきて、茫然自失。
人生ゴールしたくなっている ←◆今ここ◆
==============================
【ハロワの言い分】
特定受給資格者項目の7番
(a)期間の定めのある労働契約が契約更新により引き続き3年以上
となった場合に、次の更新がされないので離職した人
(b)1年未満の労働契約の締結に際し契約の更新が明示され1年以上の
雇用見込みがあった場合において、その契約が更新されないことと
なった為に1年未満で離職した人(平成19年10月1日以降の離職者のみ)
上記どちらにも該当しない為、受給資格はありませんの一点張り
【質問者の言い分】
当時の状況からして、急な事業縮小がなければ契約更新されていたはず。
↑これは主観なので、置いておくとしても、事業主から直接やめてくださいと
言われているので特定受給資格の
(10)事業主から直接若しくは間接に退職するよう勧奨を受けたことにより
離職した者に引っかかるんじゃないか?
↑◆納得のいかなさの原因◆↑
==============================
まぁ、おとなしく就活した方が早い気はしています。
・・・半年前の話ですしね。
豚の角煮作って元気だそう(´・ω・`)
もう、ぐったりです・・・
私の場合、特定受給資格がないと受給できないのはわかるんですが、
納得いかないんですよ。
窓口で粘ったんですが、契約満了なので受給資格なしの一点張り(汗)
担当の事務員が嫌な顔し始めたので、精魂尽き果てて帰ってきましたorz
不服申請した場合、受給できるようになったりしないでしょうか?
出来ないなら出来ないで、すっぱり判断してやってください。
よろしくお願いします。
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【略歴】
2007年12月~2008年10月末日 A社にて契約社員で働く
・雇用保険加入は4月から ⇒ 加入期間7ヶ月
・もともとの契約期間は6ヶ月+1ヵ月、更新回数1回
・離職区分2B(事業主都合で更新せず・契約満了 ⇒ 会社都合)
・事業主から直接やめてくださいとの話をもらう。
・厚生年金資格喪失票が届いたのは今年の1月。
・さらに離職票が届いたのは、今年の2月。
2008年12月~2009年3月下旬 B社にてアルバイトで働く
・雇用保険の加入はなし。
・事業悪化につき解雇。
4月2日 A社の離職票で受給しようとしたところ、
契約満了なので受給できないといわれる。
家に帰ってきて、茫然自失。
人生ゴールしたくなっている ←◆今ここ◆
==============================
【ハロワの言い分】
特定受給資格者項目の7番
(a)期間の定めのある労働契約が契約更新により引き続き3年以上
となった場合に、次の更新がされないので離職した人
(b)1年未満の労働契約の締結に際し契約の更新が明示され1年以上の
雇用見込みがあった場合において、その契約が更新されないことと
なった為に1年未満で離職した人(平成19年10月1日以降の離職者のみ)
上記どちらにも該当しない為、受給資格はありませんの一点張り
【質問者の言い分】
当時の状況からして、急な事業縮小がなければ契約更新されていたはず。
↑これは主観なので、置いておくとしても、事業主から直接やめてくださいと
言われているので特定受給資格の
(10)事業主から直接若しくは間接に退職するよう勧奨を受けたことにより
離職した者に引っかかるんじゃないか?
↑◆納得のいかなさの原因◆↑
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まぁ、おとなしく就活した方が早い気はしています。
・・・半年前の話ですしね。
豚の角煮作って元気だそう(´・ω・`)
ここで民法の話を持ち出しても何の解決にもなりません。
>(10)事業主から直接若しくは間接に退職するよう勧奨を受けたことにより
離職した者に引っかかるんじゃないか?
これは解釈がことなります。ここでいうのは、勧奨を受けたのでそれを理由に自分の意思で辞める場合ですので、会社から更新しません、といわれたケースはここに該当しないのです。
また、有期契約の場合、「契約期間の満了」ということでその期間が満了したら会社にも労働者にも契約を終わらせる権利があります。一番重要なのは、契約書に「契約更新」が明示されていたか。もしされていたのにも関わらず会社が更新しなかった場合は「特定受給資格者」となりうるのですが、そうでなければ単なる「労働契約期間満了」になってしまいます。
また、職安の言う「3年以上」というのは、3年以上契約更新が続くと「常用みなす」となるため、いつのタイミングでも契約更新をしない段階で解雇に等しい、ということで区分は1Aになります。
もし、あなたが「特定受給資格者」であることを申し出る場合には、「労働契約書」を確認するのが一番です。その契約更新に関する文言があるかないか、どのように明記されているか、というのがポイントです。
>(10)事業主から直接若しくは間接に退職するよう勧奨を受けたことにより
離職した者に引っかかるんじゃないか?
これは解釈がことなります。ここでいうのは、勧奨を受けたのでそれを理由に自分の意思で辞める場合ですので、会社から更新しません、といわれたケースはここに該当しないのです。
また、有期契約の場合、「契約期間の満了」ということでその期間が満了したら会社にも労働者にも契約を終わらせる権利があります。一番重要なのは、契約書に「契約更新」が明示されていたか。もしされていたのにも関わらず会社が更新しなかった場合は「特定受給資格者」となりうるのですが、そうでなければ単なる「労働契約期間満了」になってしまいます。
また、職安の言う「3年以上」というのは、3年以上契約更新が続くと「常用みなす」となるため、いつのタイミングでも契約更新をしない段階で解雇に等しい、ということで区分は1Aになります。
もし、あなたが「特定受給資格者」であることを申し出る場合には、「労働契約書」を確認するのが一番です。その契約更新に関する文言があるかないか、どのように明記されているか、というのがポイントです。
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