再就職手当について質問です。
現在無職で就活中なんですが今度受けてみようと思っている会社があります。
ハローワークで発行してもらった求人表の加入保険等の欄に社会保険・厚生年金のところが×印になっており条件的に気になったのでハローワークの方にその旨を相談していたら新規立ち上げの会社のようで雇用保険の適用事業所ではないらしいが、2~3ヶ月後には加入する予定との回答がその会社からあったようでした。
そこで気になったのが、私は現在失業手当てをまだ受け取っておらず、早期に就職した場合は再就職手当てが受け取れるとハローワークの方から聞きました。
しかし条件の中に「雇用保険の適用事業所の事業主に雇用され被保険者資格を所得したこと」となってました。
つまり私はこの要件に該当してませんよね?
それと失業手当ての支給日についてなんですが、待機満了日:230823
給付制限期間:230824-231123
次回認定日:12月7日となってます。
一度だけ9月の認定日には行きました。
私はいつ失業保険をいただけることになるのでしょうか?

へんな質問をしてスイマセン。
どなたかご回答いただけたら嬉しいです。
宜しくお願いします。
まず、いつ支給されるかということですが、12月7日が認定日なら11月24日から12月6日までの12日分が認定日から5営業日以内に振り込まれます。
私の予想では12月12日(月)の可能性が高いです。
次に、雇用保険未加入の会社の再就職手当の件ですが、「雇用保険の適用事業所ではないらしいが、2~3ヶ月後には加入する予定」だとHWが確認しています。
そこのHWの判断もありますから直接HWに確認するしかありません。
更新の有無を文面で提示してもらう方法ってありますか?
以前に登録した派遣会社から連絡があって「3ヶ月の長期雇用で、その後も引き続き更新があります」と紹介を受けて、現在、すでに業務についています。
失業保険を受けていたことと、間接的な雇用となる派遣社員のどちらを選んだほうが自分にとって、今後も安定して働けるのか迷った結果に出した答えなんですが、働き始めてから手元に届いた雇用契約期間が2ヶ月になっていました。
何度も更新の約束を受けていると派遣会社に問い合わせたりメールしたりしているのですが、翌日に営業マンが来ては、「最初に電話してきた人の説明不足だから我慢してもらえないか」、あるいは「事務所へ持ちかえって上司の人と相談する」としか答えてくれません。

万一、2ヶ月後に契約満了となった場合には失業保険にも該当しないのが更新を求める理由なんですが、最初に問い合わせた時には記載できると言って、同じ営業マンが翌日には記載はできないと返してきました。

口頭の説明だけでは曖昧になってしまい、言った本人の記憶と説明を受けた側の判断しか頼れないので、何らかのトラブルがあった時にはお互いに困る、だから派遣元の説明に過ちがあったこと、雇用期間について、更新の可能性について文書にしてくださいとお願いしても出してはくれません。
今すぐに必要ではないものの、契約期間の違い、更新の可能性の有無を営業マンが口頭で説明してきた内容をできれば文面において求めたいのですが無理でしょうか?
また更新については、「更新の可能性有り」と「派遣元と派遣先が相互の合意のもとに更新をする」では、どのような違いがありますか?
「更新の可能性有り」と「派遣元と派遣先が相互の合意のもとに更新をする」

どちらも同じような意味合いになります

更新有にしていたら派遣先企業・質問者様どちらも更新以外の選択肢しか無いことになります

「可能性あり」とはあくまで可能性であり双方どちらかが嫌と言えば契約は更新されませんし、質問者様が働きたくても企業側がNGを出せば更新なし、質問者様がNGを出せば契約更新なし離職理由も「自己都合」です。

「派遣元と派遣先が相互の合意のもとに更新をする」とはどちらかがNGを出したら更新がなくなります。どちらも更新を望んでる場合更新をされます。

福利厚生面ではどのようになってますか?
2ヶ月間は様子見とかで加入なしで、3ヶ月目とかにされてませんか?

更新の可能性ありでも双方同意の上の更新であれ、派遣先企業がいらないと判断をしたら初回の契約で終わる場合もあります。
書面で約束をしてても切られる時はあっさり切られるのが派遣社員の運命です。
どんな詳細な内容の契約を交わしてもです。
いつから扶養に入れるのでしょうか?
夫が転職し、2009年4/1から新しい会社で働くことになりました。

それに伴い、住居も変わるため、
私も約1年半勤めていたパートを辞めました(2009年2/15付)

私の2008年の源泉徴収は約270万。
2009年に入ってからは約50万くらいです。

1週間後に新しい勤務地の住所へ引越しするので
引越し後にハローワークに行き、
失業保険をもらいながら次の仕事を探そうと思っています。
(まだハローワークには出向いていません)

夫の扶養申請書には
・年収が130万未満であること。
・失業保険受給者は日当3600円以上だと申請出来ないこと。
・受給の前後は申請出来る
といった条件になっています。

例えば私が新天地のハローワークに4/10に行った場合、
夫の転職に伴い…という理由から待機期間無しで受給されるかと思います。
となると、1週間後4/17からが受給開始ですよね。


ここでいくつか質問があります。
・4/1~4/17は受給前なので扶養に入れるということなのでしょうか?

それとも、3ヶ月後の7/15以降に申請するということでしょうか?
・扶養の加入は月単位ですか?

・年収130万以内というのは年度でカウントするのですか?
それとも収入が無くなった7/15以降の向こう一年間の見込み年収ですか?

・103万の年収と130万の年収の違いはなんでしょうか?


転職により、ガクンと夫の年収が下がってしまうこと、
そろそろ子供が欲しいと考えていることから
極力扶養に入り、その範囲で働いていきたいと思っています。

頭の中が混乱していて質問ばかりで恐縮ですが、
宜しくお願い致します。
一般的に会社を勤めていた女性が夫の扶養に入るまでは下記のとおりの流れになっています。
まず退職時にもらった健康保険の資格喪失証を添えて、同時に健康保険は任意継続or夫の健康保険の扶養、ダメなら国民健康保険。年金は夫の扶養に入れれば3号被保険者、入れなければ国民年金に加入し免除の申請の相談をしてみます。
ただ雇用保険の受給を受けると夫の健康保険の扶養から外れ、国民健康保険に加入し、国民年金も自分で納めなければならなくなります。納めるようなら付加年金も納めておいた方が良いです。
雇用保険受給中は失業の認定を受けることに健康保険組合に写しを提出することもあります。
そして雇用保険が終わるとまた夫の健康保険の加入手続きをし、国民年金の3号被保険者になる。といった流れになります。
ただ自分も経験がありますが、結構手続きが面倒なので、手間暇が惜しい方は、雇用保険が終わるまで会社の任意継続の健康保険に加入し、国民年金とさらに付加年金を払うのがよろしいかと思われます。
ちなみに年収103万円は税法の扶養の基準。年収130万円は健康保険の扶養の基準です。
ただ扶養にしている年収の概念が税法と健康保険では異なるため注意が必要です。(例 雇用保険からの手当ては税法では収入とみなさないが健康保険では収入とみなされるなど)
正社員になるのですが…
色々気になることがあるので、詳しい方がいましたら教えて下さい。

今まで派遣で働いていたのですが、正社員になることになりました。

労働通知書を頂いたのですが、今まで見たことがない内容なので戸惑っています。



☆日給が約2000円 (八時間労働)

☆月給が約40000円

☆家族手当50000円くらい

☆住宅手当80000円くらい

(独身で、実家暮らしです)


有給を使う場合、日給分は貰えるが、家族手当と住宅手当が一日分ずつひかれます。



こういうのは、よくあるのでしょうか?
また、もし失業した場合、月給だけの計算から失業保険の貰える金額が決まるのでしょうか?
有給を使って、給料が減るのはこの場合仕方ないのでしょうか?

よろしくお願いします。
これはそもそも最低賃金を下回っていませんか?
独身ですと、家族手当は支給されませんよね。実家に暮らしているので、住宅手当も支給されない。
月22日勤務(週休2日として)では(40000+2000*22)/(8*22)=時給477円で最低賃金を大幅に下回っている。

普通、住宅手当や家族手当は住宅や家族に対しての手当なので、勤務日数には関係ないので、有給休暇を行使しても変化しないものと思いますが。
2度目の傷病給付金の受給について
たとえばですが、会社を退職後に傷病手当金を数か月ほど継続するとします。しかし途中で診断書を書いてもらうのをやめ、1年半年の受給満了を待たず途中で失業保険に切り替えたり、再就職して働いたとします。


そのあと再就職先で、また就労不可で休職した場合、再度手当金を受け取ることはできるのでしょうか?
下記の条件を全て満たせば、同じ病名又は関連する病名でも傷病手当金は支給されます。

1.私傷病の療養のため労務に服することが出来ないこと。(医師の意見が必要)
2.私傷病による労務不能のため報酬の支払いがない日があること
3.健康保険の被保険者であること。

受給出来る期間は、1度目の傷病手当金の支給開始日後暦日で1年6か月以内です。

また、1度目の病気と異なる私傷病を発病した場合は、次の要件を満たす場合、傷病手当金が支給開始日後最長1年6か月支給されます。

1.私傷病の療養のため労務に服することが出来ないこと。(医師の意見が必要)
2.私傷病による労務不能の日が連続して3日間あること。
3.上記2より後で私傷病による労務不能のため報酬の支払いがない日があること
4.健康保険の被保険者であること。
雇用保険(失業保険)の受給額といつ受け取れるのかを教えてください
今月末、会社都合で退職予定です。
具体的な数字を出して回答をお願いします。


①もらえる金額
私は20代前半、勤続1年と数日、派遣なので時給制です。
(時給制だと月給制の人とはもらえる仕組みが違うと聞きましたが本当でしょうか)

失業前までの6ヶ月の給料合計(交通費込)は112万円程度。
(税金等を引かれる前の額です)

この場合の、「失業前6ヶ月の給料合計」とは、税金や年金等を差し引かれる前の金額で計算するんでしょうか?

私は日割りでいくらくらいもらえるのでしょうか。また、計算の仕方もお願いします。
(○○○円と、具体的な金額でお願いします)



②もらえる日にちの区切りについて

離職票等を持って2月8日にハローワークに手続きにしに行くとします。

・7日間の猶予期間があること
・受給期間は90日なので、8日間・28日間・28日間・26日間の区切りでもらえること

以上の決まりがあると聞きました。
このことを踏まえて、区切りが何月何日になって、実際にはいつ・どの期間分(2月下旬に8日間分、3月末に28日間分など)をもらえるのか具体的な数字で知りたいです。


以上2点、ご回答お待ちしております。
時給制でも月給制でもお給料日は1ヶ月に1回ですよね

6ヶ月の給料合計は会社の支給額なので全部込みです(お祝い金とか給料じゃないものは除きますが)
離職票に記載された金額になるので、もしかしたら若干は違うかもですが
112万としたら180で割って日額が6222円なので
失業手当の日額は大体4400円ぐらいになります
基本は28日ごとにもらえるので、失業認定日ごとに受け取れるお金は12万ちょっとということになりますね
勤続1年なので、支給される日数は90日ぶんです。


もし2月8日までに離職票をもらえれば手続きできますが、なければ手続きができません

ですがもしも2/8にハローワークに出頭して求職手続きをしたとすると
2/8から7日間は待期期間といい、この間に無職であることが確認できれば失業手当がもらえる資格があると認定されます
そのあとで「初回説明会」というものがあります
出頭後1,2週間後の日にちが指定されるかと思います
それに出ると初回認定日が決まります
初回認定日はマチマチですが、説明会当日(このあと行ってくださいみたいなこと)もあるようです

待期期間が終了し、初回認定日の前日までの分の失業手当が1回目にもらえるお金なので8日間とか決まっているわけではありません。まちまちです。最小数日、最大28日になるとは思いますが。
そのあとは基本は28日づつになるのですが、予定された認定日が祝日の場合は前後にずらされますのでそのときは少なくなったり多くなったりはします

なので説明会に出て初回認定日が決まらないといつもらえるかはわかりません
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