自己都合・会社都合の退職について質問です。
例ですが、2013年1月1日~7月31日まで週20時間以上・月11日以上働いていて自己都合で退職したとします。
この時点では失業保険はもらえません。
そこにプラスして、2014年1月1日~3月31日まで同条件で働き、会社都合で退職したとします。
この場合、失業保険がもらえる基準の「自己都合=12か月以上」・「会社都合=6か月以上」の
どちらに該当しますか?自己都合の場合は12カ月に満たないのでもらえませんよね。
この場合は合計されてどちらの条件に該当するのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
例ですが、2013年1月1日~7月31日まで週20時間以上・月11日以上働いていて自己都合で退職したとします。
この時点では失業保険はもらえません。
そこにプラスして、2014年1月1日~3月31日まで同条件で働き、会社都合で退職したとします。
この場合、失業保険がもらえる基準の「自己都合=12か月以上」・「会社都合=6か月以上」の
どちらに該当しますか?自己都合の場合は12カ月に満たないのでもらえませんよね。
この場合は合計されてどちらの条件に該当するのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
加入期間が10ヶ月だから、自己都合だと失業手当の受給資格がないが、会社都合だとあります。
該当は会社都合のほうです。
該当は会社都合のほうです。
失業保険の受給資格がありますか?
一般の会社に勤務していました。
その頃、開業税理士として登録いたしました。登録しただけで、開業届などの申請は税務署にしておりません。
一般の会社に勤務の傍ら、準備をしていこうと思ってました。
ところが、その会社が、倒産してしまい離職票をもらったのですが、
失業保険の受給資格があるのかがわからないので、
お教えください。
一般の会社に勤務していました。
その頃、開業税理士として登録いたしました。登録しただけで、開業届などの申請は税務署にしておりません。
一般の会社に勤務の傍ら、準備をしていこうと思ってました。
ところが、その会社が、倒産してしまい離職票をもらったのですが、
失業保険の受給資格があるのかがわからないので、
お教えください。
間違いがあります。“失業保険”ではありません。雇用保険の“求職者給付”です。だから、職を探すなら支給対象ですが、開業準備をするなら対象外です。
---
再就職手当のことを忘れてました。ただ、これは矛盾がある仕組なので、今回は割愛。
で、税理士云々は気にせずに、“就職活動中”ならば求職者給付の申請をして問題ありません。
支給申請用紙に就職活動の実績を書く欄があるので、そこが嘘偽りなく記入できれば大丈夫です。
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再就職手当のことを忘れてました。ただ、これは矛盾がある仕組なので、今回は割愛。
で、税理士云々は気にせずに、“就職活動中”ならば求職者給付の申請をして問題ありません。
支給申請用紙に就職活動の実績を書く欄があるので、そこが嘘偽りなく記入できれば大丈夫です。
失業保険の受給期間延長手続きの遅れについて。
今年3月20日付で自己都合退職し、直後に主人の扶養に入ったところ、その2週間ほど後に妊娠がわかりました。
そのまま最近まで経過していたのですが、友人から「産後落ち着いてから失業保険がもらえるよう延長できる」と聞き、急いでハロワークに電話確認したところ、「手続き可能ですが、なるべく早く来てください」と言われました。
現在主人の会社に提出していた離職票が返却されてくるのを待っている状況なのですが…
働いた年数・年齢・退職理由から、何もなければ『3ヶ月の給付制限後90日分給付』という流れであったのでしょうが、今回は初めて延長手続きをとる上、申請すべき期間を過ぎてしまっているので、どのような計算になるのか分からず不安です。
ハロワークにも「急いで来て」と言われましたし、給付される期間が短くなってしまうということでしょうか?
それとも最長4年までとされている延長可能な期間が短くなってしまうということなのでしょうか?
基本手当日額が変わってくるということはないと思っているのですが…
詳しい方や経験者の方に知恵をお借りできたら大変助かります。
宜しくお願いします!
今年3月20日付で自己都合退職し、直後に主人の扶養に入ったところ、その2週間ほど後に妊娠がわかりました。
そのまま最近まで経過していたのですが、友人から「産後落ち着いてから失業保険がもらえるよう延長できる」と聞き、急いでハロワークに電話確認したところ、「手続き可能ですが、なるべく早く来てください」と言われました。
現在主人の会社に提出していた離職票が返却されてくるのを待っている状況なのですが…
働いた年数・年齢・退職理由から、何もなければ『3ヶ月の給付制限後90日分給付』という流れであったのでしょうが、今回は初めて延長手続きをとる上、申請すべき期間を過ぎてしまっているので、どのような計算になるのか分からず不安です。
ハロワークにも「急いで来て」と言われましたし、給付される期間が短くなってしまうということでしょうか?
それとも最長4年までとされている延長可能な期間が短くなってしまうということなのでしょうか?
基本手当日額が変わってくるということはないと思っているのですが…
詳しい方や経験者の方に知恵をお借りできたら大変助かります。
宜しくお願いします!
失業給付の支給期間は変わりません。
待機期間3ヶ月、90日の支給であれば、本来離職後1年以内に受給を終えないといけないので、遅くとも9月頭には手続きを済ませておく必要があります。
ご質問のように、延長の手続きは妊娠や怪我などで30日以上働けなくなってから1ヶ月以内です。妊娠の場合、働けないと判断される基準が分かりません。(本来、妊娠しても就労不能とは見られないからではないかと思います。)
ハローワークが早めに手続きして下さいって言っているなら、指示に従って下さい。受給の延長が認められるかはハローワークの窓口によって対応が若干変わることがあるので、必ずこうなるよ~とは言えないのが実態です。
待機期間3ヶ月、90日の支給であれば、本来離職後1年以内に受給を終えないといけないので、遅くとも9月頭には手続きを済ませておく必要があります。
ご質問のように、延長の手続きは妊娠や怪我などで30日以上働けなくなってから1ヶ月以内です。妊娠の場合、働けないと判断される基準が分かりません。(本来、妊娠しても就労不能とは見られないからではないかと思います。)
ハローワークが早めに手続きして下さいって言っているなら、指示に従って下さい。受給の延長が認められるかはハローワークの窓口によって対応が若干変わることがあるので、必ずこうなるよ~とは言えないのが実態です。
失業保険についてなのですが。
現在待機期間中なんですが、今後の為に雇用保険残しときたいので失業保険の取り下げは出来ますか?
また通算に変えることは出来ますか?
現在待機期間中なんですが、今後の為に雇用保険残しときたいので失業保険の取り下げは出来ますか?
また通算に変えることは出来ますか?
一度、失業給付の受給資格の決定手続をしてしまうと、自ら取り下げをするのは難しいと思います。
ただ、失業給付の受給資格の決定手続をしても、1日も支給を受けずに、前職を離職してから1年未満の間に雇用保険に加入すれば被保険者期間は通算はされます。
ハローワークの給付担当へ確認してみて下さい。
ただ、失業給付の受給資格の決定手続をしても、1日も支給を受けずに、前職を離職してから1年未満の間に雇用保険に加入すれば被保険者期間は通算はされます。
ハローワークの給付担当へ確認してみて下さい。
失業保険について質問です。
去年の10月16日から雇用契約社員として働き始めました。
週5日、40時間以上労働しております。
雇用保険は10月から毎月ひかれております
自己都合により4/31で退社した場合、失業手当の受給対象にはならないのでしょうか?
よろしくお願いします。
去年の10月16日から雇用契約社員として働き始めました。
週5日、40時間以上労働しております。
雇用保険は10月から毎月ひかれております
自己都合により4/31で退社した場合、失業手当の受給対象にはならないのでしょうか?
よろしくお願いします。
自分で辞めた場合は1年以上雇用保険をかける必要があります。クビになった場合はは半年以上。
退職して雇用保険がもらえない場合そのままかけたものが捨てられるわけではないです。一年以内に再度週40時間以上の仕事について働いた場合は、前職のかけていた分に足されて雇用保険が掛けられます。
次に辞めた時には前職と次の職両方を合算したもので計算されます。
退職して雇用保険がもらえない場合そのままかけたものが捨てられるわけではないです。一年以内に再度週40時間以上の仕事について働いた場合は、前職のかけていた分に足されて雇用保険が掛けられます。
次に辞めた時には前職と次の職両方を合算したもので計算されます。
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