失業保険について。
ちょっとズルい質問です。。
先月末で会社を退職しました。来年の三月から留学にいく予定です。
単純に計算すると、失業保険は三ヶ月後の二月から一ヶ月分だけしか受け取
れないのでしょうか?より早く受け取れる方法や、留学中も受け取れる方法はないのでしょうか??
うーん。。我ながらずるい。。と思いますが、せっかく汗水たらして働き続けたご褒美。貰えるだけ貰いたいんです。
親切な方アドバイスお願いします(>_<)
ちょっとズルい質問です。。
先月末で会社を退職しました。来年の三月から留学にいく予定です。
単純に計算すると、失業保険は三ヶ月後の二月から一ヶ月分だけしか受け取
れないのでしょうか?より早く受け取れる方法や、留学中も受け取れる方法はないのでしょうか??
うーん。。我ながらずるい。。と思いますが、せっかく汗水たらして働き続けたご褒美。貰えるだけ貰いたいんです。
親切な方アドバイスお願いします(>_<)
自己都合退職なら、申請から3ヶ月半~4ヶ月後から支給が始まります。
今から申請しても支給開始は3月になってしまいますので物理的に無理です。
加えて、あなたがいつでも就職する意思があるとハローワークに嘘を言って手続をすれば受け付けてはもらえますが、海外に留学に行くといえばまず却下されます。海外で支給受けることはできません。海外にはハローワークはありません。
>せっかく汗水たらして働き続けたご褒美。貰えるだけ貰いたいんです。
質問者さんは雇用保険というものを勘違いされていますね。積立保険ではありません。
失業者が職を探す間の当面の支援として支給されるものです。
これは国が実施する失業者対策の一環として、保険金(給付金)はほとんどが税金で賄われています。個人が払う保険料なんてわずかなものです。
今から申請しても支給開始は3月になってしまいますので物理的に無理です。
加えて、あなたがいつでも就職する意思があるとハローワークに嘘を言って手続をすれば受け付けてはもらえますが、海外に留学に行くといえばまず却下されます。海外で支給受けることはできません。海外にはハローワークはありません。
>せっかく汗水たらして働き続けたご褒美。貰えるだけ貰いたいんです。
質問者さんは雇用保険というものを勘違いされていますね。積立保険ではありません。
失業者が職を探す間の当面の支援として支給されるものです。
これは国が実施する失業者対策の一環として、保険金(給付金)はほとんどが税金で賄われています。個人が払う保険料なんてわずかなものです。
5ケ月前に派遣を辞めました。失業保険は貰えますか?
妊娠のため、派遣を辞めました。
5月末に終了して、派遣会社に離職票の請求さへしていません。
来月出産の予定です。
失業保険を貰えますか?
失業保険を貰ったほうが特でしょうか?
dのような手続きが必要なのかもわかりません。
アドバイスをお願いします。
妊娠のため、派遣を辞めました。
5月末に終了して、派遣会社に離職票の請求さへしていません。
来月出産の予定です。
失業保険を貰えますか?
失業保険を貰ったほうが特でしょうか?
dのような手続きが必要なのかもわかりません。
アドバイスをお願いします。
雇用保険の失業給付金受給手続に「離職票」は必須です。これがないと手続すらできません。
離職前1年間に雇用保険の被保険者期間が通算して6ヶ月以上であれば受給資格者となります(10月以降の退職者は12ヶ月以上)。
仮に11月中に手続をなさった場合、7日の待機と3ヶ月の給付制限の後、3月から給付となります。
満額受給するには11月中に手続を完了させてください。有効期間は1年間です。
ただし、出産のための「受給延長」の手続をすれば、この限りではありません。
離職前1年間に雇用保険の被保険者期間が通算して6ヶ月以上であれば受給資格者となります(10月以降の退職者は12ヶ月以上)。
仮に11月中に手続をなさった場合、7日の待機と3ヶ月の給付制限の後、3月から給付となります。
満額受給するには11月中に手続を完了させてください。有効期間は1年間です。
ただし、出産のための「受給延長」の手続をすれば、この限りではありません。
失業保険受給資格について(10ヶ月の雇用保険加入期間で受給することは不可能でしょうか?)
とても、切羽詰っているので、質問します。
昨年の10/1から雇用保険に加入し、今月7/31に退職いたします。
ですので、受給資格の12ヶ月に2ヶ月足りないのです。
退職理由は以下の通りです。
1.祖母が痴呆症&目が見えず母と介護が必要(要介護レベル3)
2.父が先週手術をしましたが、介護が必要
広告代理店でのハードな仕事は、このような状況では続けることはできず、
本当は続けていきたいのですが、やむを得ず退職します。
勿論、退職後はハローワークで、次の仕事をさがそうとおもっているのですが。
どなたか、詳しい方おしえてもらえませんか?
とても、切羽詰っているので、質問します。
昨年の10/1から雇用保険に加入し、今月7/31に退職いたします。
ですので、受給資格の12ヶ月に2ヶ月足りないのです。
退職理由は以下の通りです。
1.祖母が痴呆症&目が見えず母と介護が必要(要介護レベル3)
2.父が先週手術をしましたが、介護が必要
広告代理店でのハードな仕事は、このような状況では続けることはできず、
本当は続けていきたいのですが、やむを得ず退職します。
勿論、退職後はハローワークで、次の仕事をさがそうとおもっているのですが。
どなたか、詳しい方おしえてもらえませんか?
確か去年の法改正で6ヶ月加入していれば貰えるはずです。すんでいる地域によりますが、確認してみて下さい。それと、自己都合ですか?会社都合ですか?自己都合なら待機期間3ヶ月あり、会社都合なら早くて10日で支給されます。
交通事故について詳しい方どうか教えて下さい。
3月末に交通事故に遭いました。
停車中の事故でこちらの過失割合はゼロです。
事故時、助手席に乗っていました。
事故が原因で外傷性の頚椎・胸椎・腰椎椎間板ヘルニアになり、現在治療中です。
安静が必要とのことで、病院から診断書をもらい、会社も休んでおりました。
事故時、派遣社員として働いており5月末が契約更新の時期でした(3ヶ月更新で事故前更新3回)が、ケガの為出社見込みがたたないので、6月以降の契約が更新されず失業しました。
3月末~5月末の在職中、欠勤していた分は保険会社から休業補償を出してもらえるそうです。
ですが、6月以降の補償はどうなるのでしょうか?
保険会社から、事故のケガが原因で派遣契約が更新できなかったということが証明できる書類を出せば、6月以降の休業補償金額を計算しお支払いしますと言われました。
書類を出した場合、補償はどのくらいになるのでしょうか?
仕事をしていたときと同じくらい補償されるのでしょうか?
また、本来健康であれば、失業保険が出るのですが、ケガの為に働くことができないので失業保険ももらえません。
失業保険の日額ですが、
失業保険は辞める以前6ヶ月を基本にして平均日額から計算されるとおもうのですが・・・
4月・5月、会社に籍は置いてありましたが、欠勤していたのでお給料はありませんでした。
お給料がなかった2ヶ月も辞める前6ヶ月の期間に含まれるのでしょうか?
(12月~3月分/360日で計算されるのでしょうか?)
もし、本来出勤していて4月・5月のお給料をもらっていたと仮定して計算した時より、日額がかなり減ると考えられますが、減額分相当は保険会社に請求できるのでしょうか?
あと、もし事故の怪我が関係なく派遣元の事情で契約更新がなかった場合、補償はどのようになるのでしょうか?
主婦なので、主婦休業が補償されるのでしょうか?
失業保険がもらえない分は、主婦休業とあわせて失業保険分相当額を保険会社に請求できるのでしょうか?
あと、基本的なことですが、事故時運転していた主人の搭乗者保険で補償されると思うのですが、契約者として補償される場合と搭乗者保険で補償される場合とでは、補償内容など違ってくることはあるのでしょうか?
質問が下手で分かりづらいと思いますが、分からないことだらけで困っております。
宜しくお願い致します。
色々分からないことばかりで、困っております。
3月末に交通事故に遭いました。
停車中の事故でこちらの過失割合はゼロです。
事故時、助手席に乗っていました。
事故が原因で外傷性の頚椎・胸椎・腰椎椎間板ヘルニアになり、現在治療中です。
安静が必要とのことで、病院から診断書をもらい、会社も休んでおりました。
事故時、派遣社員として働いており5月末が契約更新の時期でした(3ヶ月更新で事故前更新3回)が、ケガの為出社見込みがたたないので、6月以降の契約が更新されず失業しました。
3月末~5月末の在職中、欠勤していた分は保険会社から休業補償を出してもらえるそうです。
ですが、6月以降の補償はどうなるのでしょうか?
保険会社から、事故のケガが原因で派遣契約が更新できなかったということが証明できる書類を出せば、6月以降の休業補償金額を計算しお支払いしますと言われました。
書類を出した場合、補償はどのくらいになるのでしょうか?
仕事をしていたときと同じくらい補償されるのでしょうか?
また、本来健康であれば、失業保険が出るのですが、ケガの為に働くことができないので失業保険ももらえません。
失業保険の日額ですが、
失業保険は辞める以前6ヶ月を基本にして平均日額から計算されるとおもうのですが・・・
4月・5月、会社に籍は置いてありましたが、欠勤していたのでお給料はありませんでした。
お給料がなかった2ヶ月も辞める前6ヶ月の期間に含まれるのでしょうか?
(12月~3月分/360日で計算されるのでしょうか?)
もし、本来出勤していて4月・5月のお給料をもらっていたと仮定して計算した時より、日額がかなり減ると考えられますが、減額分相当は保険会社に請求できるのでしょうか?
あと、もし事故の怪我が関係なく派遣元の事情で契約更新がなかった場合、補償はどのようになるのでしょうか?
主婦なので、主婦休業が補償されるのでしょうか?
失業保険がもらえない分は、主婦休業とあわせて失業保険分相当額を保険会社に請求できるのでしょうか?
あと、基本的なことですが、事故時運転していた主人の搭乗者保険で補償されると思うのですが、契約者として補償される場合と搭乗者保険で補償される場合とでは、補償内容など違ってくることはあるのでしょうか?
質問が下手で分かりづらいと思いますが、分からないことだらけで困っております。
宜しくお願い致します。
色々分からないことばかりで、困っております。
損保会社で人身事故の担当をしています。
実はご質問の分野についてあまり得意ではないのですが、他の方の回答が無いようなので頑張ってみます。
>また、本来健康であれば、失業保険が出るのですが、ケガの為に働くことができないので失業保険ももらえません。
まず、将来の失業保険給付が受けられるように「失業保険の受給期間延長申請」をしておかなくてはいけません。その上で傷病手当の申請が可能です。ただ健保への切り替えが必要ですので、現在組合健保であれば任意継続とのメリット・デメリットを検討する必要があると思います。
>失業保険の日額ですが、
傷病手当は「標準報酬月額÷30日」で標準報酬日額を算出して、その2/3となると思います。(スイマセン、ちょっと自信無いです)
標準報酬月額の算出方法はやや複雑ですし、派遣契約とのことなので雇用関係の実態詳細がわからないと何とも回答できないです。(単に私の知識不足ですが)自動計算してくれるサイトがあるようですので「失業保険・給付額・計算」等のキーワードで検索してみてください。私も実務で利用しています。
首尾よく傷病手当が受給できれば、不足分の1/3は加害者側保険会社から補償されるはずです。もちろん、解雇の事情から保険会社が全額支払いに応じれば傷病手当の申請は不要です。「失業保険の受給期間延長申請」が必要なのは変わりません。
>事故の怪我が関係なく派遣元の事情で契約更新がなかった場合、補償はどのようになるのでしょうか?
>主婦なので、主婦休業が補償されるのでしょうか?
一般論としては↑のとおりです。
>失業保険がもらえない分は、主婦休業とあわせて失業保険分相当額を保険会社に請求できるのでしょうか?
失業保険は身体的に就労が可能でなければ受給できません。おケガで就労不能であれば、そもそも失業保険を受け取れないのですから、保険会社へ請求は不可能です。
>契約者として補償される場合と搭乗者保険で補償される場合とでは、補償内容など違ってくることはあるのでしょうか?
↑のご質問には自信を持って回答できそうです。(ホントかいな?)大丈夫、補償内容は変わりません。
【追伸】錯誤があったら許してください。
msk_50scさん、ナイスアシスト!!
今回は錯誤はなかったでしょうか?
実はご質問の分野についてあまり得意ではないのですが、他の方の回答が無いようなので頑張ってみます。
>また、本来健康であれば、失業保険が出るのですが、ケガの為に働くことができないので失業保険ももらえません。
まず、将来の失業保険給付が受けられるように「失業保険の受給期間延長申請」をしておかなくてはいけません。その上で傷病手当の申請が可能です。ただ健保への切り替えが必要ですので、現在組合健保であれば任意継続とのメリット・デメリットを検討する必要があると思います。
>失業保険の日額ですが、
傷病手当は「標準報酬月額÷30日」で標準報酬日額を算出して、その2/3となると思います。(スイマセン、ちょっと自信無いです)
標準報酬月額の算出方法はやや複雑ですし、派遣契約とのことなので雇用関係の実態詳細がわからないと何とも回答できないです。(単に私の知識不足ですが)自動計算してくれるサイトがあるようですので「失業保険・給付額・計算」等のキーワードで検索してみてください。私も実務で利用しています。
首尾よく傷病手当が受給できれば、不足分の1/3は加害者側保険会社から補償されるはずです。もちろん、解雇の事情から保険会社が全額支払いに応じれば傷病手当の申請は不要です。「失業保険の受給期間延長申請」が必要なのは変わりません。
>事故の怪我が関係なく派遣元の事情で契約更新がなかった場合、補償はどのようになるのでしょうか?
>主婦なので、主婦休業が補償されるのでしょうか?
一般論としては↑のとおりです。
>失業保険がもらえない分は、主婦休業とあわせて失業保険分相当額を保険会社に請求できるのでしょうか?
失業保険は身体的に就労が可能でなければ受給できません。おケガで就労不能であれば、そもそも失業保険を受け取れないのですから、保険会社へ請求は不可能です。
>契約者として補償される場合と搭乗者保険で補償される場合とでは、補償内容など違ってくることはあるのでしょうか?
↑のご質問には自信を持って回答できそうです。(ホントかいな?)大丈夫、補償内容は変わりません。
【追伸】錯誤があったら許してください。
msk_50scさん、ナイスアシスト!!
今回は錯誤はなかったでしょうか?
失業手当について教えて下さい。
私は、1年契約の臨時職員(嘱託)として役所で働いています。
今年は更新があるようなのですが、このまま1年、1年どうなるのか
わからないまま働くのも辛いので
資格の勉強をするために
更新しないようにしてもらうつもりでいます。
三月末で契約終了になります。
この場合失業保険はもらえるのでしょうか?
私は、1年契約の臨時職員(嘱託)として役所で働いています。
今年は更新があるようなのですが、このまま1年、1年どうなるのか
わからないまま働くのも辛いので
資格の勉強をするために
更新しないようにしてもらうつもりでいます。
三月末で契約終了になります。
この場合失業保険はもらえるのでしょうか?
雇用保険に取得してから喪失するまで丸1年間ある場合は、受給要件を満たすと考えられます(自己都合退職により給付制限3ヶ月あり)。ですが、資格取得のために勉強し、職をさがさないのであれば「失業者」とは認定されない為、給付を受けることは出来ません。失業給付を受けられる「失業者」とは、あくまでも「就職しようとする意志、いつでも就職できる能力があり、積極的に就職活動を行っているのにも関わらず、職業に就くことができない状態」の人ですので、それに該当するのであれば給付を受けることができるかと思います。
【補足】
ご自身で退職を選択しているのに「早くもらいたい」は都合がよすぎると思います。
会社は当初から更新を予定しており、あなたは更新を希望していたのにも関わらず会社の一方的な都合で更新されなかった場合は、すぐにもらえるかと思います。ご質問から察するに、更新予定があるにも関わらずあなたがそれを拒むわけですからなんら救済されるものはありません。
後、可能性として条件が著しく不当に低下している、などであれば可能性はあるかもしれませんね。
さくら事務所
【補足】
ご自身で退職を選択しているのに「早くもらいたい」は都合がよすぎると思います。
会社は当初から更新を予定しており、あなたは更新を希望していたのにも関わらず会社の一方的な都合で更新されなかった場合は、すぐにもらえるかと思います。ご質問から察するに、更新予定があるにも関わらずあなたがそれを拒むわけですからなんら救済されるものはありません。
後、可能性として条件が著しく不当に低下している、などであれば可能性はあるかもしれませんね。
さくら事務所
失業保険の受給資格について。 12ヶ月以上雇用保険を払っていればとのことですが、例えば昨年の6?8月の二ヶ月間働き、退職、その後11月から今年の10月にかけて11ヶ月間働いても支給されるのでしょうか?
それとも連続して12ヶ月以上でなければならないのでしょうか。
それとも連続して12ヶ月以上でなければならないのでしょうか。
雇用保険は、間が離れていても、通算されます。2ヶ月の空白があっても平気です。
①離職の日以前の2年間に雇用保険に加入していた期間が満12ヶ月以上であること。
②離職日からさかのぼって1ヶ月ごとに区切った期間に、賃金の支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が12ヶ月以上あること。
此れが、失業保険の受給資格です。
【上記原則に該当しない方の離職理由が、会社都合等の場合】は、もっと短期でもOK
①離職の日以前1年間に雇用保険に加入していた期間が満6ヶ月以上であること。
②離職日からさかのぼって1ヶ月ごとに区切った期間に、賃金の支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が6ヶ月以上あること。
簡単に言えば、極、普通に12ヶ月以上勤めていれば大丈夫です。
②の受給期間は一つの会社で12ヶ月ということではなくて、通算で12ヶ月なので、今の会社には11ヶ月しか勤めてなくても、前の会社で2ヶ月勤めていれば通算で13ヶ月になり、条件をクリアしていることになります。
①離職の日以前の2年間に雇用保険に加入していた期間が満12ヶ月以上であること。
②離職日からさかのぼって1ヶ月ごとに区切った期間に、賃金の支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が12ヶ月以上あること。
此れが、失業保険の受給資格です。
【上記原則に該当しない方の離職理由が、会社都合等の場合】は、もっと短期でもOK
①離職の日以前1年間に雇用保険に加入していた期間が満6ヶ月以上であること。
②離職日からさかのぼって1ヶ月ごとに区切った期間に、賃金の支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が6ヶ月以上あること。
簡単に言えば、極、普通に12ヶ月以上勤めていれば大丈夫です。
②の受給期間は一つの会社で12ヶ月ということではなくて、通算で12ヶ月なので、今の会社には11ヶ月しか勤めてなくても、前の会社で2ヶ月勤めていれば通算で13ヶ月になり、条件をクリアしていることになります。
関連する情報